【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第七条  法第四条第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
一  爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪
二  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第九十五条 、第九十六条の二、第九十六条の三第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条、第百七十八条の二(第百七十七条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百七十九条(第百七十七条及び第百七十八条の二に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条及び第百七十九条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第百七十八条の二及び第百七十九条に係る部分に限る。)、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条に係る部分に限る。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
三  暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
四  盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条 (第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条 に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条 に係る部分に限る。)に規定する罪
五  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 又は第百十八条第一項 (第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
六  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
七  児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項 (第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
八  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十八条第一号 、第二号、第三号の二、第四号、第四号の二、第六号若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)、第二百条第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項並びに第百六条の十七第一項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第六十条の五第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第二項及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る。)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
九  法第四十九条第五号 若しくは第六号 、第五十条第一項第四号(第二十二条第三号及び第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十二条第一号に規定する罪
十  大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条 、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
十一  船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第二号 (第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第六号 又は第百十四条第二号 若しくは第三号 (第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二  競馬法 (昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号 又は第三十三条第二号 に規定する罪
十三  自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十八条第三号 に規定する罪
十四  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号 、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
十五  弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号 又は第四号 に規定する罪
十六  火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号 から第四号 まで又は第五十九条第二号 (第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪
十七  小型自動車競走法 (昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号 又は第六十三条第三号 に規定する罪
十八  毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号 (第三条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九  港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号 に規定する罪
二十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号 又は第二百四十六条第一号 (第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第九号 に規定する罪
二十一  モーターボート競走法 (昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十八条第三号 に規定する罪
二十二  覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条 、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
二十三  旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号 、第二項(同条第一項第一号 に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号 及び第二項 に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条 から第七十四条の六 まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
二十五  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号 若しくは第二号 、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六  酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号 、第五号若しくは第七号に規定する罪
二十七  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)第六十四条 から第六十五条 まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
二十八  武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条 、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
二十九  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)第五条 に規定する罪
三十  売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第六条 、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪
三十一  銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条 から第三十一条の四 まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三号、第三十二条第一号、第三号若しくは第四号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二  著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号 に規定する罪
三十三  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号 、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号 に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十四  火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (昭和四十七年法律第十七号)第二条 又は第三条 に規定する罪
三十五  建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号 又は第五十一条第四号 若しくは第六号 に規定する罪
三十六  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号 、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十七  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号 若しくは第二号 、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第四項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号 (第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号 まで若しくは第四号 (第二十一条第一項に係る部分に限る。)、第六十条第一号又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項及び第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九  港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号 (第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号 (第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十  国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下この号において「麻薬特例法」という。)第三章 に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第五条 に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二 に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二 に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第六条 又は第七条 に規定する罪
ハ 麻薬特例法第八条第一項 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条 に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条 に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条 に規定する罪
ニ 麻薬特例法第八条第二項 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条の二 に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条の二 に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条 に規定する罪
ホ 麻薬特例法第九条 に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第二十四条 、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第四十一条 、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九又は第四十一条の十一に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪
四十一  不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第五十二条第一号 若しくは第二号 、第五十五条第一号又は第五十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
四十二  保険業法 (平成七年法律第百五号)第三百十五条第三号 、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第十号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十三  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号 (第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十四  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号 、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
四十五  児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第五条 から第八条 までに規定する罪
四十六  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章 に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第三条第一項 に規定する罪のうち、同項第一号 から第六号 まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第三条第二項 に規定する罪のうち、同条第一項第三号 から第六号 まで、第八号、第十号又は第十一号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第四条 に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第三号 、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項 に係る部分に限る。)又は第十号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第六条 、第七条又は第九条から第十一条までに規定する罪
四十七  著作権等管理事業法 (平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号 に規定する罪
四十八  使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号 (第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十九  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年法律第八十三号)第三十一条 (第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十  裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項 (第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号 (第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号 に規定する罪
五十一  信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号 から第三号 まで若しくは第五号 から第七号 まで、第九十三条第一号、第二号、第八号から第十一号まで、第二十一号、第二十二号、第二十六号若しくは第三十一号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪
五十二  会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第二項 から第四項 までに規定する罪
五十三  探偵業の業務の適正化に関する法律 (平成十八年法律第六十号)第十七条 (第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十四  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号 又は第九十七条第二号 に規定する罪

(構造及び設備の技術上の基準) 第八条  法第四条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる営業 一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第二条第一項第二号に掲げる営業 一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第二条第一項第四号に掲げる営業 一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第二条第一項第五号に掲げる営業 一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第二条第一項第六号に掲げる営業 一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
七 令第三条第三項第三号に規定する設備を設けないこと。
法第二条第一項第七号に掲げる営業 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第二条第一項第八号に掲げる営業 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準) 第九条  法第四条第四項 の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
二 一個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が十五個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね十個を超える性能を有する遊技機であること。
六 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
七 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が十六回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
八 十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
九 遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十一 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては十五枚を、遊技球にあつては七十五個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 四百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
六 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が八回を超える性能を有する遊技機であること。
七 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
八 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、一回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては四百八十枚を、遊技球にあつては二千四百個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
九 六千回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(一回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が六割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
十 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
十一 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
十二 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
アレンジボール遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等(法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 一時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の三倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の二倍を超えることがあるか、又はその二分の一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
五 十時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
六 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
四 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
五 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
六 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
七 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機 一 一分間におおむね四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
二 一回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の十五倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
三 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
四 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
五 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
六 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
七 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
八 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。

(許可申請の手続)
第十条  法第五条第一項 に規定する許可申請書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
2  法第五条第一項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

(許可証の交付)
第十一条  法第五条第二項 に規定する許可証の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2  公安委員会は、法第三条第一項 の許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、許可証を交付するものとする。
3  前項の場合において、公安委員会は、当該申請者の提出した許可申請書に記載された管理者が法第二十四条第二項 各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該管理者に係る別記様式第五号の風俗営業管理者証(以下単に「管理者証」という。)を交付するものとする。

(通知の方法) 第十二条  法第五条第三項 の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

(許可証の再交付の申請) 第十三条  法第五条第四項 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第六号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

(相続の承認の申請)
第十四条  法第七条第一項 の規定により相続の承認を受けようとする者は、別記様式第七号の相続承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の相続承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者が風俗営業者(法第二条第二項 の風俗営業者であつて申請に係る公安委員会の法第三条第一項 の許可又は法第七条第一項 の承認(以下「許可等」という。)を受けているものに限る。次号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 (昭和六十年総理府令第一号。以下「府令」という。)第一条第五号 に掲げる書類
二  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、府令第一条第六号 に掲げる書類
三  前二号に該当する場合以外の場合には、申請者に係る府令第一条第四号 に掲げる書類
四  申請者と被相続人との続柄を証明する書面
五  申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

(法人の合併の承認の申請)
第十五条  法第七条の二第一項 の規定により法人の合併の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の合併承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の申請は、合併する法人の連名により行わなければならない。
3  第一項の合併承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  合併契約書の写し
二  合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員となるべき者(以下この号において「合併後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに合併後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(法人の分割の承認の申請)
第十六条  法第七条の三第一項 の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第九号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。
3  第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  分割計画書又は分割契約書の写し
二  分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号 イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(相続等の承認に関する通知)
第十七条  公安委員会は、法第七条第一項 、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項 の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
2  公安委員会は、法第七条第一項 、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項 の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

(許可証の書換えの手続) 第十八条  法第七条第五項 (法第七条の二第三項 又は法第七条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。

(許可証の返納) 第十九条  法第七条第六項 の規定による許可証の返納は、同項 の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。

(変更の承認の申請)
第二十条  法第九条第一項 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。第二十三条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十一号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号 から第三号 までに掲げる書類(法第二十条第十項 において準用する法第九条第一項 の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第十一号 に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

(軽徴な変更等の届出等)
第二十一条  法第九条第三項第一号 又は第二号 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十二号のとおりとする。
2  前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号 に係る届出書にあつては同号 に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号 に係る届出書にあつては同号 に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
3  法第九条第三項第一号 の規定により法第五条第一項第五号 に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された管理者証の交付を受けているときは、あわせて、当該管理者証を提出しなければならない。
4  公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項 各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。

(準用規定) 第二十二条  前条の規定は、法第九条第五項 に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。

(準用規定) 第二十三条  第十七条の規定は法第九条第一項 の承認について、第十八条の規定は法第九条第四項 の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。

(許可証の返納)
第二十四条  法第十条第一項 又は第三項 の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
2  前項の規定により返納する許可証には、別記様式第十三号の返納理由書を添付しなければならない。

(特例風俗営業者の認定の基準)
第二十五条  法第十条の二第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一  過去十年以内に法第二十四条第五項 の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
二  過去十年以内に法第二十四条第七項 の規定に違反したことがないこと。

(特例風俗営業者の認定申請の手続) 第二十六条  法第十条の二第二項 に規定する認定申請書の様式は、別記様式第十四号のとおりとする。

(認定証の交付)
第二十七条  法第十条の二第三項 に規定する認定証の様式は、別記様式第十五号のとおりとする。
2  公安委員会は、法第十条の二第一項 の認定をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、認定証を交付するものとする。

(準用規定) 第二十八条  第十二条の規定は法第十条の二第四項 の規定による通知について、第十三条の規定は法第十条の二第五項 の規定により認定証の再交付を受けようとする者について、第二十四条の規定は法第十条の二第七項 又は第九項 の規定による認定証の返納について準用する。この場合において、第十三条中「別記様式第六号の許可証再交付申請書」とあるのは、「別記様式第十六号の認定証再交付申請書」と読み替えるものとする。

(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法) 第二十九条  法第十四条 の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。

営業の種別 営業所の部分
法第二条第一項第一号又は第三号に掲げる営業 一 ダンスをさせるための客室の部分
二 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
三 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第二条第一項第二号、第五号又は第六号に掲げる営業 一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第二条第一項第四号に掲げる営業 ダンスをさせるための営業所の部分
法第二条第一項第七号又は第八号に掲げる営業 一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分

(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第三十条  法第十四条 の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  法第二条第一項第一号 から第三号 まで及び第五号 に掲げる営業 五ルクス
二  法第二条第一項第四号 及び第六号 から第八号 までに掲げる営業 十ルクス

(騒音及び振動の測定方法)
第三十一条  令第九条第三項 (令第十四条第三項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法 (平成四年法律第五十一号)第七十一条 の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。
2  令第九条第三項 の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第七十一条 の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z八七三五に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第七十一条 の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、五秒間隔及び百個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の八十パーセントレンジの上端値とする。

(料金の表示方法)
第三十二条  法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一  壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
二  客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三  前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

(表示する料金の種類) 第三十三条  法第十七条 の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

営業の種別 料金の種類
法第二条第一項第一号に掲げる営業 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第二号に掲げる営業 一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第三号に掲げる営業 一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第四号に掲げる営業 一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第五号又は第六号に掲げる営業 一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第二条第一項第七号に掲げる営業 法第十九条に規定する遊技料金
法第二条第一項第八号に掲げる営業 一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法) 第三十四条  法第十八条 の規定による表示は、同条 の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。

(遊技料金等の基準)
第三十五条  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円
ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円
(2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円
二  ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円
ホ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
三  その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。
2  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一  次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
二  前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
3  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。

(管理者の選任) 第三十六条  法第二十四条第一項 の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。

(管理者の業務)
第三十七条  法第二十四条第三項 の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
一  営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二  営業所の構造及び設備が第八条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
三  ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
四  法第二十二条第五号 の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
五  法第三十六条 に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
六  接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項 の規定による確認に係る記録について管理すること。
七  営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
八  営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

(管理者講習)
第三十八条  法第二十四条第六項 の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
2  定期講習はすべての営業所の管理者(法第十条の二第一項 の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項 の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3  管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。

管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 法第二十四条第三項及び第三十七条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 四時間以上六時間以下
処分時講習 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項 二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 四時間以上六時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 二時間以上四時間以下

4  管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
一  法第二条第四項 に規定する接待飲食等営業
二  法第二条第一項第七号 及び第八号 に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
三  ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業

(管理者講習の通知等)
第三十九条  公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十七号の管理者講習通知書により通知するものとする。
2  前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。


(店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第四十条  法第二十七条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第十八号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第四十一条  法第二十七条第二項 に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第二十号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。

(営業の方法を記載した書類の様式) 第四十二条  法第二十七条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十一号のとおりとする。

(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第四十三条  法第二十七条第四項 に規定する書面(以下この節において「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第二十二号のとおりとする。
2  公安委員会は、法第二十七条第一項 の届出書の提出があつた場合において、同条第四項 ただし書の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書を交付しないこととするときは、当該届出書を提出した者に別記様式第二十三号の届出確認書不交付通知書を交付するものとする。

(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付) 第四十四条  店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者は、当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書を亡失し、又は当該店舗型性風俗特殊営業届出確認書が滅失したときは、速やかに別記様式第二十四号の届出確認書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けなければならない。

(店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納)
第四十五条  前条の規定により店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付を受けた者は、亡失した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。
2  店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、店舗型性風俗特殊営業届出確認書を当該公安委員会に返納しなければならない。

(営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法)
第四十六条  法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつてはその旨の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつてはその旨を公衆のわかりやすいように音声により告げることとする。
2  店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所周辺に表示する広告物(法第二十八条第五項第一号 の広告物をいう。次項において同じ。)であつて、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの(当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
3  店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項 の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨の文言を営業所の入り口に表示している場合には、前二項の規定にかかわらず、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該営業所の入り口周辺又は内部に表示する広告物にその旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

(準用規定) 第四十七条  第三十四条の規定は、法第二十八条第十項 の規定による表示について準用する。

(標章のはり付け手続) 第四十八条  法第三十一条第一項 の規定による標章のはり付けは、法第三十条第一項 の規定による停止の命令があつた後速やかにするものとする。

(標章の取り除き申請手続)
第四十九条  法第三十一条第二項 の規定による申請を行おうとする者は、別記様式第二十五号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法第三十一条第二項第一号 に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあつては、当該処分を受けたことを証明する書類
二  法第三十一条第二項第二号 に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十五条第一項 の規定により届出をしなければならないときにあつては、当該届出をしたことを証明する書類
三  法第三十一条第二項第三号 に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第六条第一項 の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあつては、当該確認を受けたことを証明する書類

第五十条  法第三十一条第三項 の規定による申請を行おうとする者(次項において「標章除去申請者」という。)は、別記様式第二十五号の標章除去申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
2  前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  住民票(日本国籍を有しない者にあつては、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の外国人登録証明書)の写し
二  標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
三  申請に係る施設が不動産である場合にあつては、登記事項証明書
四  標章除去申請者が申請に係る施設の使用について権原を有することを証明する書類
五  処分の期間における施設の使用に関し、標章除去申請者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十一条  法第三十一条の二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第二十六号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出) 第五十二条  第四十一条の規定は、法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。

(営業の方法を記載した書類の様式) 第五十三条  法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第二十九号のとおりとする。

(無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第五十四条  法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。
2  第四十三条第二項の規定は、法第三十一条の二第一項 又は第二項 の届出書であつて受付所を設ける旨が記載されているものの提出があつた場合について、第四十四条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は、無店舗型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」と、第四十五条第一項中「前条」とあるのは「第五十四条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。

(処分移送通知書の様式) 第五十五条  法第三十一条の六第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第三十一号のとおりとする。

(準用規定)
第五十六条  第四十六条の規定は、法第三十一条の三第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第四十六条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号 の営業を営む者」と、「営業所周辺」とあるのは「受付所周辺」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「当該営業に係る法第三十一条の二第一項第二号 に規定する呼称又は法第二条第七項第一号 の営業である旨」と、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「当該受付所の所在地」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、同条第三項 中「店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項 」とあるのは「受付所を設けて法第二条第七項第一号 の営業を営む者が法第三十一条の三第二項 の規定により適用する法第二十八条第十項 」と、「その営業所」とあるのは「その受付所」と、「営業所の入り口」とあるのは「受付所の入り口」と、「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該営業」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」と読み替えるものとする。
2  第三十四条の規定は、法第三十一条の三第二項 の規定により適用する法第二十八条第十項 の規定による表示について準用する。
3  第四十八条の規定は、法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第一項 の規定による標章のはり付けについて、第四十九条の規定は、法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項 の規定による申請を行おうとする者について、第五十条の規定は、法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第三項 の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第四十八条中「法第三十条第一項 」とあるのは「法第三十一条の五第一項 又は法第三十一条の六第二項第二号 」と、第四十九条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号 」とあるのは「法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項第一号 」と、同項第二号 中「法第三十一条第二項第二号 」とあるのは「法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項第二号 」と、同項第三号 中「法第三十一条第二項第三号 」とあるのは「法第三十一条の五第三項 及び法第三十一条の六第三項 において準用する法第三十一条第二項第三号 」と読み替えるものとする。

(映像送信型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十七条  法第三十一条の七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(映像送信型性風俗特殊営業の廃止等の届出) 第五十八条  第四十一条の規定は、法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「映像送信型性風俗特殊営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。

(営業の方法を記載した書類の様式) 第五十九条  法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十三号のとおりとする。

(映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付等)
第六十条  法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十四号のとおりとする。
2  第四十四条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十五条第一項中「前条」とあるのは、「第六十条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。

(準用規定)
第六十一条  第四十六条第一項の規定は、法第三十一条の八第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2  第五十五条の規定は、法第三十一条の十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。


(店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第六十二条  法第三十一条の十二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第三十五号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出) 第六十三条  第四十一条の規定は、法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。

(営業の方法を記載した書類の様式) 第六十四条  法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。

(店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第六十五条  法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第四項 に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十七号のとおりとする。
2  第四十三条第二項の規定は、法第三十一条の十二第一項 の届出書の提出があつた場合について、第四十四条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は、店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「同条第四項ただし書」とあるのは「法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第四項 ただし書」と、「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、第四十五条第一項中「前条」とあるのは「第六十五条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。

(法第二条第九項 の会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置)
第六十六条  法第三十一条の十三第三項 の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第九項 に規定する会話の申込みがあつた場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者(以下この項において「申込者」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一  申込者から、その身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該申込者の年齢又は生年月日を証する書面(以下この条及び第七十二条において「身分証明書等」という。)の当該申込者の年齢又は生年月日を確認するために必要な部分の写し(以下この条及び第七十二条において単に「写し」という。)をファクシミリ装置により受信すること。
二  申込者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三  申込者から、次項の規定により当該申込者があらかじめ付与された識別番号及び暗証番号(以下この条及び第七十二条において「識別番号等」という。)の告知を受けること。
2  識別番号等は、第一号に掲げる者が、識別番号等の付与を受けようとする者(以下この条及び第七十二条において「識別番号等付与希望者」という。)の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第二号に掲げる方法(第一号ロに規定する者にあつては、第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一  次のいずれかに掲げる者
イ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者
ロ 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第九項 に規定する会話の申込みをした者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務(以下「識別番号付与等業務」という。)を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
(1) 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) その役員(理事、監事又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は識別番号付与等業務に従事させようとする職員のうち次に掲げる者がいないものであること。
(i) 法第四条第一項第一号 から第七号の二 までのいずれかに該当する者
(ii) 法に基づく処分(法第二十六条第一項 に基づく許可の取消しに係る処分を除く。)を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日又は弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該処分の日から起算して五年を経過しないものを含む。)
(3) 識別番号等付与希望者が十八歳以上であることを確認する方法その他の識別番号付与等業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別番号付与等業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
(4) 当該店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。
二  次のいずれかに掲げる方法
イ 十八歳以上であることが一見して明らかな識別番号等付与希望者については、対面すること。
ロ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の提示を受けること。
ハ 識別番号等付与希望者から身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
ニ 識別番号等付与希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

(準用規定)
第六十七条  第四十六条の規定は、法第三十一条の十三第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。この場合において、第四十六条第二項中「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、同条第三項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「店舗型電話異性紹介営業」と、「法第二十八条第十項 」とあるのは「法第三十一条の十三第一項 において準用する法第二十八条第十項 」と読み替えるものとする。
2  第三十四条の規定は、法第三十一条の十三第一項 において準用する法第二十八条第十項 の規定による表示について準用する。
3  第四十八条の規定は、法第三十一条の十六第一項 の規定による標章のはり付けについて、第四十九条の規定は、法第三十一条の十六第二項 の規定による申請を行おうとする者について、第五十条の規定は、法第三十一条の十六第三項 の規定による申請を行おうとする者について準用する。この場合において、第四十八条中「法第三十条第一項 」とあるのは「法第三十一条の十五第一項 」と、第四十九条第二項第一号中「法第三十一条第二項第一号 」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第一号 」と、同項第二号 中「法第三十一条第二項第二号 」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第二号 」と、同項第三号 中「法第三十一条第二項第三号 」とあるのは「法第三十一条の十六第二項第三号 」と読み替えるものとする。

(無店舗型電話異性紹介営業の営業開始の届出)
第六十八条  法第三十一条の十七第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第三十八号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該無店舗型電話異性紹介営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(無店舗型電話異性紹介営業の廃止等の届出) 第六十九条  第四十一条の規定は、法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「無店舗型電話異性紹介営業」と、同条第一項中「別記様式第十九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と読み替えるものとする。

(営業の方法を記載した書類の様式) 第七十条  法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十九号のとおりとする。

(無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等)
第七十一条  法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 に規定する書面(次項において「無店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第四十号のとおりとする。
2  第四十四条の規定は、無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十五条の規定は無店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。この場合において、第四十五条第一項中「前条」とあるのは、「第七十一条第二項において準用する第四十四条」と読み替えるものとする。

(法第二条第十項 の会話の申込みをした者等が十八歳以上であることを確認するための措置)
第七十二条  法第三十一条の十八第三項 の国家公安委員会規則で定める措置は、法第二条第十項 に規定する会話の申込みがあつた場合又は同項 に規定する会話の申込みを当該申込みを受けようとする者に取り次ぐ場合において、その都度、次の各号のいずれかの方法により当該会話の申込みをした者又は当該会話の申込みを受けようとする者(以下この項において「申込者等」という。)が十八歳以上であることを確認する措置とする。
一  申込者等から、その身分証明書等の写しをファクシミリ装置により受信すること。
二  申込者等から、クレジットカードを使用する方法その他の十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
三  申込者等から、次項の規定により当該申込者等があらかじめ付与された識別番号等の告知を受けること。
2  識別番号等は、次の各号のいずれかに掲げる者が、識別番号等付与希望者の求めに応じ、その者が十八歳以上であることを第六十六条第二項第二号に掲げる方法(第二号に規定する者にあつては、第六十六条第二項第二号ニに掲げる方法を除く。)により確認した上で、付与するものとする。
一  当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者
二  当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者の委託を受けて、十八歳以上である者に対して識別番号等を付与し、及び法第二条第十項 に規定する会話の申込みをした者若しくは同項 に規定する会話の申込みを受けようとする者が告知した識別番号等が自ら付与したものであるかどうかを当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に回答する業務を行う者であつて、次に掲げる要件を備えたもの
イ 第六十六条第二項第一号ロ(1)から(3)までに規定する事項
ロ 当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者との委託に係る契約において第六十六条第二項第一号ロ(3)に規定する事項を明らかにしているものであること。

(準用規定)
第七十三条  第四十六条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項 において準用する法第二十八条第九項 の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号 に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
2  第五十五条の規定は、法第三十一条の二十一第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第七十四条  法第三十二条第一項第一号 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一  客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二  客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第七十七条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五  次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六  第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七  ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第七十五条  法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
一  客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二  前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値) 第七十六条  法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第七十七条  法第三十二条第三項 において読み替えて準用する法第二十二条第四号 及び第五号 の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
一  営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十一項第三号 に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
二  前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第七十八条  法第三十三条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第四十一号のとおりとする。
2  法第三十三条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十二号のとおりとする。
3  第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出) 第七十九条  第四十一条の規定は、法第三十三条第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十一条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。

(従業者名簿の備付けの方法) 第八十一条  風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第三十三条第六項 に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)
第八十二条  法第三十六条 に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条 に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
2  前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(確認の記録)
第八十三条  法第三十六条の二第二項 の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
一  法第三十六条の二第一項 の確認をした従業者ごとに、同項 各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条 の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
二  前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項 の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
2  前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

(証明書の様式) 第八十四条  法第三十七条第三項 に規定する証明書の様式は、別記様式第四十三号のとおりとする。

(聴聞の公示) 第八十五条  法第四十一条第二項 の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(書面の交付)
第八十六条  公安委員会は、第十二条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第十七条及び第四十三条第二項(第五十四条第二項及び第六十五条第二項において準用する場合を含む。)に定めるもののほか、法の規定に基づき処分(指示を含む。以下同じ。)をするときは、当該処分の理由を記載した書面により行うものとする。
2  公安委員会は、法の規定に基づき勧告をするときは、当該勧告の理由を記載した書面により行うものとする。

(国家公安委員会への報告事項等) 第八十七条  法第四十一条の三第一項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

報告する場合 事項
一 法第三条第一項の許可をした場合 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下同じ。)
二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可年月日
六 許可番号
二 法第七条第一項の承認をした場合 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
三 法第七条の二第一項の承認をした場合 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
四 法第七条の三第一項の承認をした場合 一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種類
四 承認年月日
五 許可番号
五 法第三十一条の二第一項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から第七号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
六 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項
四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
七 法第三十一条の七第一項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号から第五号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
八 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
九 法第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号から第五号までに掲げる事項
四 届出受理年月日
五 届出受理番号
六 届出確認書交付年月日
七 届出確認書交付番号
八 営業を開始しようとする年月日
十 法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由
六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号
十一 法第二十五条又は法第二十六条第一項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 処分年月日
七 処分番号
八 処分の理由
九 処分の種別及び内容
十二 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項又は法第三十一条の六第二項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項
四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十三 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十又は法第三十一条の十一第二項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十四 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十又は法第三十一条の二十一第二項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 処分年月日
六 処分番号
七 処分の理由
八 処分の種別及び内容
十五 法第三十五条の四第一項、第二項又は第四項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 処分年月日
五 処分番号
六 処分の理由
七 処分の種別及び内容

2  法第四十一条の三第二項 の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

通報する場合 事項
一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第二十五条若しくは法第二十六条第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍
二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍
三 営業所の名称及び所在地
四 風俗営業の種類
五 許可番号
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項若しくは法第三十一条の六第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項
四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十若しくは法第三十一条の十一第二項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十若しくは法第三十一条の二十一第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項
四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容
五 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所
二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名
三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地
四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項
五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日
六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

(施行期日)
1  この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の際現に法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる営業に係る営業所の客室(同項第四号に掲げる営業にあつては、ダンスをさせるための営業所の部分)の床面積の大きさにつき、改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)の規定に基づく都道府県の条例により、第六条の表下欄に規定する数値に満たない数値を定めている場合における改正法附則第三条第一項に規定する者が現に営む営業所の当該床面積の大きさに係る法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  前項の規定は、営業所の増築、改築その他の行為で当該床面積の大きさに係るものにより営業所の構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合においては、適用しない。
4  この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る第三十一条第二号の規定の適用については、同号中「第六条に規定する技術上の基準」とあるのは、「第六条に規定する技術上の基準(この規則の施行の際附則第二項に規定する者が現に営む営業所に係る床面積の大きさの基準にあつては、同項の規定によりなお従前の例によることとされる数値)」とする。
5  この規則の施行の際現に深夜において営む飲食店営業に係る営業所の客室の床面積の大きさにつき、旧法の規定に基づく条例の規定により、第四十条第一号に規定する数値に満たない数値を定めている場合におけるこの規則の施行の際現に当該営業を営む者の当該営業所の当該床面積の大きさに係る法第三十二条第一項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準としての数値については、第四十条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6  附則第三項の規定は、前項に規定する者の当該営業所に係る構造を変更しようとする場合及び当該変更をした場合について準用する。

   附 則 (平成元年一月二七日国家公安委員会規則第一号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二七日国家公安委員会規則第五号)

 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年八月三一日国家公安委員会規則第六号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成二年十月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2  この規則の施行の際現にぱちんこ屋に係る風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(遊技機の変更の承認に関する経過措置)
3  この規則の施行の際現に遊技機の変更に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第十七条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提出している者についての法第四条第三項の規定による著しく客の射幸心をそそるおそれがある遊技機の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
6  この規則の施行前にした行為に係るこの規則の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
7  この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年二月二〇日国家公安委員会規則第三号)

 この規則は、平成四年三月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一六日国家公安委員会規則第一五号) 抄


(施行期日)
第一条  この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
二  第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)

   附 則 (平成五年四月九日国家公安委員会規則第四号)


(施行期日)
 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年一二月一五日)

   附 則 (平成五年五月一二日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)及び第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の改正規定(第三十号に係る部分に限る。)は、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年六月一日)

   附 則 (平成五年六月一五日国家公安委員会規則第九号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成五年七月一五日)

   附 則 (平成五年七月一日国家公安委員会規則第一○号)


(施行期日)
1  この規則は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月四日国家公安委員会規則第九号) 抄


1  この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2  この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則六号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十九号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。

   附 則 (平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月六日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一〇月一日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成九年一二月一七日)

   附 則 (平成九年一二月一九日国家公安委員会規則第一二号)

 この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。

   附 則 (平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第一二号)

 この規則は、平成十年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二〇日国家公安委員会規則第一四号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条第三項第二号の次に一号を加えを改正規定、同規則第一条の次に一条を加える改正規定、同規則第六条の改正規定、同規則第七条の改正規定、同規則第十三条の次に一条を加える改正規定、同規則第十四条の改正規定、同規則第十五条の改正規定、同規則第二十二条の改正規定、同規則第二十七条及び第二十八条の改正規定、同規則別記様式第二号の改正規定、同規則別記様式第六号の改正規定、同規則別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第七号の改正規定並びに附則第二項及び第七項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2  前項ただし書に規定する改正規定の施行前に、当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項の特定講習団体で当該改正規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二十八条第一項の国家公安委員会が指定する団体であつたものによる同項の認定を受けた者は、当該特定講習団体が行う当該改正規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第一条の二第一項に規定する試験に合格した者とみなす。
3  この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における第一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の二(同条第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二号中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同麦の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 施行日から起算して一年間を経過する日まで  十年 五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間   十年 九年

4  新規則第三十九条の二第二項の規定は、この規則の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
5  新規則第三十九条の五第二項の規定は、この規則の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に係る同条第一項の届出書については、適用しない。
6  この規則の施行前に交付された許可証の様式については、新規則別記様式第三号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
7  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)


(施行期日)
1  この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の屈出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害老等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平一一年一月一四日国家公安委員会規則第二号) 抄

1  この規則は、法の施行の日から施行する。(施行の日=平成一一年二月一日)

   附 則 (平成一一年三月三一日国家公安委員会規則第七号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二六日国家公安委員会規則第一一号)

 この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分並びに第四条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日(施行の日=平成一二年二月一日)
二  第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定及び第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の施行の日(施行の日=平成一一年一二月一日)
三  第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第四条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日(施行の日=平成一二年一二月一日)

   附 則 (平成一二年九月二一日国家公安委員会規則第一五号)

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二一日国家公安委員会規則第二一号)

 この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第七号)


(施行期日)
1  この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第五項(同法第七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は同法第九条第四項の規定により許可証の書換えを申請する場合の許可証書換え申請書の様式については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第七号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定並びに第五条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二六日国家公安委員会規則第三号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第八条に一項を加える改正規定、同規則第九条第二項の改正規定、同規則第十八条の見出しの一部を改め、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同規則第二十条の二の一部を改め、同条に二号を加える改正規定、同規則第三十一条に一号を加える改正規定、同規則第三十三条第四項の一部を改め、同項に三号を加える改正規定、同規則第三十四条第二項及び第三項の一部を改め、同条第四項を削る改正規定、同規則第四十四条第二項の一部を改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同規則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同規則別記様式第二号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第三号の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十一号の改正規定、同規則別記様式第十二号の一部を改め、同様式の次に一様式を加える改正規定、同規則別記様式第十三号の改正規定並びに同規則別記様式第十七号の次に二様式を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。
(管理者証の交付に関する経過措置)
2  改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二項後段の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を提出した者に対して当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可をする場合には、適用しない。
3  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている者及び当該改正規定の施行前に法第五条第一項の許可申請書を提出し、当該改正規定の施行の日以後に法第三条第一項の許可を受けた者は、当該改正規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に、当該許可に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、当該所在地を管轄する都道府県公安委員会(次項において「公安委員会」という。)に、当該営業所に係る法第二十四条第一項の管理者に係る無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(撮影後六月以内のものに限る。)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉を提出しなければならない。
4  公安委員会は、前項の場合において、同項に規定する管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該管理者に係る新規則別記様式第三号の二の風俗営業管理者証を交付するものとする。この場合において、当該風俗営業管理者証は、新規則第九条第二項の風俗営業管理者証とみなす。
(特例風俗営業者の認定に関する経過措置)
5  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における新規則第二十条の二(同条第一号に係る部分に限る。)規定の適用について、同条第一号中「十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日まで 五年
二 この表の一の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 六年
三 この表の二の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 七年
四 この表の三の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 八年
五 この表の四の項上欄に掲げる期間に引き続く一年間 九年

附 則 (平成一五年三月五日国家公安委員会規則第一号)

 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日国家公安委員会規則第一三号)

 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一一月二七日国家公安委員会規則第一九号)

 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二六日国家公安委員会規則第二〇号)

 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日国家公安委員会規則第一号) 抄


(施行期日)
1  この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
(許可に関する経過措置)
2  この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出している者に対する法第三条第一項の許可(以下単に「許可」という。)に関する法第四条第四項の基準については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
11  この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に係るこの規則の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
12  この規則の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年二月二七日国家公安委員会規則第三号)

 この規則は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二八日国家公安委員会規則第一一号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月二八日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一  第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
二  第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条及び第十七条の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)
三  第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)

   附 則 (平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年七月一二日国家公安委員会規則第一四号)

 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二七日国家公安委員会規則第九号)

 この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号) 抄


(施行期日)
第一条  この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置) 第二条  この規則の施行前に交付された許可証、風俗営業管理者証及び認定証の様式については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第四号、第五号及び第十五号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第三条  改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、同条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
2  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の二第三項に規定する書類又は当該書類及び新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類を提出するときは、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
3  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
4  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十二第二項において準用する新法第二十七条第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十二第一項第一号から第三号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。
5  改正法附則第三条第二項の規定により新法第三十一条の十七第二項において準用する新法第三十一条の二第三項に規定する書類を提出するときは、新法第三十一条の十七第一項第一号から第四号までに掲げる事項を明らかにして、行わなければならない。

   附 則 (平成一八年四月二八日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年七月四日国家公安委員会規則第二一号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。

   附 則 (平成一八年八月一一日国家公安委員会規則第二二号)

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十一号)の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一月一二日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一九年八月七日国家公安委員会規則第一八号)

 この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一  第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日 二  第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

   附 則 (平成一九年九月二七日国家公安委員会規則第二二号)

 この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月一二日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月一三日国家公安委員会規則第二六号)

 この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月一〇日国家公安委員会規則第二号)

 この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年七月一六日国家公安委員会規則第一五号)

 この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)、第三条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第五十一号の次に二号を加える改正規定(第五十三号に係る部分に限る。)、第四条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)及び第五条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号)

 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一七号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一一月一七日国家公安委員会規則第二五号)

 この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年五月二九日国家公安委員会規則第五号)

 この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成二二年三月二六日国家公安委員会規則第一号)

 この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二二年七月九日国家公安委員会規則第四号)

 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第10条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第11条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第13条関係)
別記様式第7号(第14条関係)
別記様式第8号(第15条関係)
別記様式第9号(第16条関係)
別記様式第10号(第18条、第23条関係)
別記様式第11号(第20条関係)
別記様式第12号(第21条、第22条関係)
別記様式第13号(第24条、第28条関係)
別記様式第14号(第26条関係)
別記様式第15号(第27条関係)
別記様式第16号(第28条関係)
別記様式第17号(第39条関係)
別記様式第18号(第40条関係)
別記様式第19号(第41条、第63条、第79条関係)
別記様式第20号(第41条、第63条、第79条関係)
別記様式第21号(第42条関係)
別記様式第22号(第43条関係)
別記様式第23号(第43条、第54条、第65条関係)
別記様式第24号(第44条、第54条、第60条、第65条、第71条関係)
別記様式第25号(第49条、第50条、第56条、第67条関係)
別記様式第26号(第51条関係)
別記様式第27号(第52条、第58条、第69条関係)
別記様式第28号(第52条、第58条、第69条関係)
別記様式第29号(第53条関係)
別記様式第30号(第54条関係)
別記様式第31号(第55条、第61条、第73条、第80条関係)
別記様式第32号(第57条関係)
別記様式第33号(第59条関係)
別記様式第34号(第60条関係)
別記様式第35号(第62条関係)
別記様式第36号(第64条関係)
別記様式第37号(第65条関係)
別記様式第38号(第68条関係)
別記様式第39号(第70条関係)
別記様式第40号(第71条関係)
別記様式第41号(第78条関係)
別記様式第42号(第78条関係)
別記様式第43号(第84条関係)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第五条第一項 、第九条第一項 及び第三項 (同法第二十条第十項 において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項 及び第二項 、第三十一条第一項 、第三十三条第二項 及び第三項 、第三十六条 並びに第四十四条 の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令を次のように定める。

(許可申請書の添付書類)
第一条  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「法」という。)第五条第一項 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一  営業の方法を記載した書類
二  営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
三  営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
四  申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 住民票(本籍が記載されているものに限るものとし、日本国籍を有しない者にあつては、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 の外国人登録証明書。第二十一条第一項第一号イを除き、以下同じ。)の写し
ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項 の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項 の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
五  申請者が個人の風俗営業者(法第二条第二項 の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第三条第一項 の許可又は法第七条第一項 、法第七条の二第一項 若しくは法第七条の三第一項 の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第八号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 前号ロに掲げる書面
ロ 前号ニに掲げる書類
六  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
イ 第四号ロに掲げる書面
ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
ハ 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る第四号ロに掲げる書面
七  申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る第四号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
八  申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る前号ハに掲げる書面
九  法第四条第三項 の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号。第十一号において「令」という。)第六条の二 各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
十  選任する管理者に係る次に掲げる書類
イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
ロ 第四号イ及びハに掲げる書類
ハ 法第二十四条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉
十一  ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
イ 法第二十条第二項 の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
ロ 法第二十条第四項 の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。ハにおいて同じ。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ハ 法第二十条第四項 の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(ロに該当する場合を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
ニ イからハまでに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真

(構造及び設備の軽微な変更)
第二条  法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一  建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更
二  客室の位置、数又は床面積の変更
三  壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四  営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

(構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事項) 第三条  法第九条第三項 (法第二十条第十項 において準用する場合を含む。)及び第五項 の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。

(構造及び設備の変更等に係る届出書の添付書類)
第四条  法第九条第三項 の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第十号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。
2  法第九条第五項 の内閣府令で定める書類は、第一条第一号から第三号までに掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(特例風俗営業者の認定申請書の添付書類)
第五条  法第十条の二第二項 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一  当該営業所に係る第一条第一号及び第三号に掲げる書類
二  法第十条の二第一項 各号のいずれにも該当することを誓約する書面

(遊技機の軽微な変更) 第六条  法第二十条第十項 において準用する法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。

(遊技機の変更に係る届出書の添付書類) 第七条  法第二十条第十項 において、準用する法第九条第三項 の内閣府令で定める書類は、第一条第十一号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。

(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
第八条  法第二十七条第二項 (法第三十一条の十二第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一  営業を廃止した場合における届出書 廃止年月日及び廃止の事由
二  届出事項に変更があつた場合における届出書 当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由

(店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第九条  法第二十七条第三項 の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一  営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第二十七条第一項 の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
ニ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ホ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
ヘ 法第二十七条第一項第五号 の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
二  営業を廃止した場合における届出書 法第二十七条第四項 の規定により交付された書面
三  届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第二十七条第四項 の規定により交付された書面
ロ 第一号 に掲げる書類のうち、前条第二号に定める事項に係るもの

(標章の様式) 第十条  法第三十一条第一項 (法第三十一条の五第三項 及び第三十一条の六第三項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。

(準用規定) 第十一条  第八条の規定は、法第三十一条の二第二項 (法第三十一条の七第二項 及び法第三十一条の十七第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項について準用する。

(無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十二条  法第三十一条の二第三項 の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一  営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第一号ロ(第十六条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 法第二条第七項第一号 の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの)
ニ 法第二条第七項第一号 の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図
ホ 法第二条第七項第一号 の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図
ヘ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ト 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二  営業を廃止した場合における届出書 法第三十一条の二第四項 の規定により交付された書面
三  届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第三十一条の二第四項 の規定により交付された書面
ロ 第一号 に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの

(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十三条  法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一  営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第三十一条の七第一項 の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項 の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二  営業を廃止した場合における届出書 法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 の規定により交付された書面
三  届出事項に変更があつた場合における届出書 次に掲げる書類
イ 法第三十一条の七第二項 において準用する法第三十一条の二第四項 の規定により交付された書面
ロ 第一号 に掲げる書類のうち、第十一条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの

(店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類) 第十四条  第九条の規定は、法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第三項 の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第九条第一号中「法第二十七条第一項 の届出書」とあるのは「法第三十一条の十二第一項 の届出書」と、「当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「他の店舗型電話異性紹介営業」と、同号ヘ中「法第二十七条第一項第五号 」とあるのは「法第三十一条の十二第一項第五号 」と、同条第二号 及び第三号 イ中「法第二十七条第四項 」とあるのは「法第三十一条の十二第二項 において準用する法第二十七条第四項 」と、同号 ロ中「前条第二号」とあるのは「第八条第二号」と読み替えるものとする。

(準用規定) 第十五条  第十条の規定は、法第三十一条の十六第一項 の内閣府令で定める様式について準用する。

(無店舗型電話異性紹介営業の届出書の添付書類) 第十六条  第十三条の規定は、法第三十一条の十七第二項 において準用する法第三十一条の二第三項 の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第十三条第一号中「書類(法第三十一条の七第一項 の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項 の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)」とあるのは「書類」と、同条第二号 及び第三号 イ中「第三十一条の七第二項 」とあるのは「第三十一条の十七第二項 」と読み替えるものとする。

(深夜における酒類提供飲食店営業に係る軽微な変更)
第十七条  法第三十三条第二項 の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。
一  建築基準法第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更
二  客室の位置、数又は床面積の変更
三  壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
四  照明設備の変更
五  音響設備又は防音設備の変更

(準用規定) 第十八条  第八条の規定は、法第三十三条第二項 の内閣府令で定める事項について準用する。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
第十九条  法第三十三条第三項 の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
一  営業を営もうとする場合における届出書 次に掲げる書類(法第三十三条第一項 の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
イ 営業の方法を記載した書類
ロ 営業所の平面図
ハ 営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
ニ 営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
二  届出事項に変更があつた場合における届出書 前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二項に定める事項に係るもの

(従業者名簿の記載事項) 第二十条  法第三十六条 の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。

(確認書類)
第二十一条  法第三十六条の二第一項 各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券
ホ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。)
ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
二  日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 外国人登録法第五条第一項 の外国人登録証明書
ロ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券
三  出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項 の資格外活動許可書又は同令第十九条の三 の就労資格証明書
四  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 第二号 イに掲げる書類(特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。)

(団体の届出)
第二十二条  法第四十四条 の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
2  前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。

(届出事項)
第二十三条  法第四十四条 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
二  目的及び事業
三  成立の年月日
四  団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
五  法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所

(フレキシブルディスクによる手続)
第二十四条  第二十二条第一項の規定による警察庁への書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
2  前項のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
3  第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
一  トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
三  文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
4  第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いて行わなければならない。
5  第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一  提出者の名称
二  提出年月日

   附 則

 この府令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

   附 則 (平成元年七月三日総理府令第四三号)

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成五年七月一日総理府令第三七号)


(施行期日)
1  この府令は、平成五年八月一日から施行する。
(経過措置)
2  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年五月一六日総理府令第二八号)


(施行期日)
1  この府令は、平成七年六月一日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
2  この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における法第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月八日総理府令第六一号)


(施行期日)
1  この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日。次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の改正規定及び附則第三項の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この府令の施行の際現に風俗営業、風俗関連営業又は深夜において飲食店営業を営んでいる者に係る法第三十六条の従業者名簿の記載事項については、改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十三条の規定にかかわらず、施行日から起算して一月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
3  附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二〇号)

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三〇号)


(施行期日)
1  この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書並びに警備業法第四条の二第一項(同法第四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出されている認定申請書及び認定証更新申請書の添付書類については、なお従前の例による。
3  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第八九号)


(施行期日)
1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
2  道路交通法施行規則第四十三条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第二条第一項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第十六条第一項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第三〇号)


(施行期日)
1  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この府令の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第一項の規定により提出されている許可申請書の添付書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二五日内閣府令第七号)


(施行期日)
 この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条第六号ニを加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第六号)


(施行期日)
1  この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
(許可の取消し等に関する経過措置)
2  この府令の施行前にした行為に係るこの府令の施行後における風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三条第一項の許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
3  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月四日内閣府令第一六号)

 この府令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二四日内閣府令第五一号)


(施行期日)
第一条  この府令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置) 第二条  この府令の施行の際現にはり付けられている標章の様式については、この府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第一号の様式にかかわらず、なお従前の例による。


別記様式第1号 (第10条関係)
別記様式第2号 (第24条関係)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第五項 の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則を次のように定める。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項 に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。

指定試験機関の名称及び住所 同項に規定する試験事務を行う事務所の名称及び所在地
財団法人保安電子通信技術協会 東京都墨田区太平四丁目一番三号 財団法人保安電子通信技術協会 東京都墨田区太平四丁目一番三号

附 則

 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月二四日国家公安委員会規則第八号)

 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号)附則第二項 の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令附則第二項に基づく型式の指定に係る都道府県公安委員会規則の基準を定める規則を次のように定める。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 附則第二項 の規定に基づき都道府県公安委員会規則で型式を指定する場合においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第七条 に規定する基準に該当しない遊技機が属する型式を指定するものとする。

   附 則

この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十九条第七項(第四十条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二十五及び第百八条の三十一第八項(第百八条の三十二第三項において準用する場合を含む。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の二第九項(第三十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十九条の五第二項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第一条の二並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十九条の八の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正) 第一条  略

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第一条の規定による指定(以下第三項までにおいて単に「指定」という。)を受けているダンスの教授に関する講習(以下この条において「指定講習」という。)を行う法人(以下この条において「ダンス教授講習機関」という。)は、平成二十年十二月三十一日までに、前条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項各号に掲げる書面を国家公安委員会に提出しなければならない。
2  国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定講習の名称及び指定を受けた年月日並びに当該ダンス教授講習機関の名称及び住所を公示するものとする。
3  前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けているダンス教授講習機関に対する新規則の適用については、新規則第一条の五第一項中「前条の規定により公示された事項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第二条第二項の規定により公示された事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第一条の三第二項各号に掲げる書面」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第二条第一項の規定により提出された書面」と、第一条の六第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは、「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
4  前三項の規定はこの規則の施行の際現に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第二条第一項の規定による指定を受けているダンスを正規に教授する能力に関する試験(以下この条において「指定試験」という。)を行う法人(以下この条において「ダンス教授試験機関」という。)について準用する。この場合において、第一項中「第一条の三第一項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第一項各号」と、「同条第二項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する同条第二項各号」と、第二項中「前項」とあるのは「第四項において読み替えて準用する前項」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、前項中「前二項」とあるのは「第四項において読み替えて準用する前二項」と、「第一条の五第一項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の五第一項」と、「第二条第二項」とあるのは「第二条第四項において読み替えて準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する同条第三項」と、「第一条の三第二項各号」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の三第二項各号」と、「第二条第一項」とあるのは「第二条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「第一条の六第一項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する第一条の六第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第二条の三において読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

(風俗環境浄化協会に関する規則の一部改正) 第三条  略

(暴力追放運動推進センターに関する規則の一部改正) 第四条  略

(交通事故調査分析センターに関する規則の一部改正) 第五条  略

(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正) 第六条  略

(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条  この規則の施行の際現に道路交通法施行規則第三十九条の二第四項第三号(同府令第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けている法人(以下この条において「指定試験機関」という。)は、平成二十年十二月三十一日までに、前条の規定による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項各号に掲げる書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
2  国家公安委員会は、前項の規定による提出があったときは、当該指定試験機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに指定を受けた年月日を公示するものとする。
3  前二項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に指定を受けている指定試験機関に対する新規則の適用については、新規則第五条第一項中「前条の規定により公示された事項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十年国家公安委員会規則第十七号)第七条第二項の規定により公示された事項(指定を受けた年月日を除く。)」と、同条第三項中「第三条第二項各号に掲げる書類」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第七条第一項の規定により提出された書類」と、第六条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

(外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正) 第八条  略

(外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則の一部改正に伴う経過措置) 第九条  この規則の施行の際現に道路交通法施行令第三十九条の五第一項第三号の規定による指定を受けている法人(以下この条において「指定法人」という。)に対するこの規則による改正後の外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(以下この条において「新規則」という。)の適用については、新規則第五条第一項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年四月一日が属する事業年度以後の毎事業年度」と、同条第二項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十一年三月三十一日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。

(交通安全活動推進センターに関する規則の一部改正) 第十条  略

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正) 第十一条  略

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、起業前の準備から起業後の会社運営までワンスト
ップサービスでのサポートをいたします。

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー⑥.jpg

お問合せフォーム
(ご相談予約フォーム)

  
「お気に入り」をご利用下さい
最終的に多くのお客様が弊社サイトへ戻って来ます!

facebook 

起業支援事前相談会 実施中

【横浜経営法務事務所】芝本セミナー④.JPG

起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

お問合せフォーム
(無料相談会予約フォーム)
 

「Adobe Reader」ダウンロード

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所のHPの一部のページには、「Adobe Reader」を必要とするページが含まれています。

ご相談・ご依頼対応エリア

神奈川県横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都築区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)
神奈川県川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)
神奈川市部(厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・小田原市・鎌倉市・相模原市・座間市・逗子市・茅ヶ崎市・秦野市・平塚市・藤沢市・三浦市・南足柄市・大和市・横須賀市)
神奈川県その他地域

東京都23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
東京市部(昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市)
東京都町村部(青ケ島村・大島町・小笠原村・奥多摩町・津島村・利島村・新島村・八丈町・日の出町・檜原村・御蔵島村・瑞穂町・三宅村)

埼玉県さいたま市(岩槻市区・浦和区・大宮区・北区・桜区・中央区・西区・緑区・南区・見沼区)
埼玉県市部(上尾市・朝霞市・入間市・桶川市・春日部市・加須市・川口市・川越市・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・鴻巣市・越谷市・坂戸市・幸手市・狭山市・志木市・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・所沢市・戸田市・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・羽生市・飯能市・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野市・
本庄市・三郷市・八潮市・吉川市・和光市・蕨市)
埼玉県その他地域

千葉県千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、千葉県支部(旭市・我孫子市・いすみ市・市川市・印西市・市原市・浦安市・柏市・勝浦市・香取市・鎌ヶ谷市・鴨川市・木更津市・君津市・佐倉市・山武市・白井市・瑳市・袖ヶ浦市・館山市・銚子市・東金市・富里市・流山市・習志野市・成田市・野田市・冨津市・船橋市・松戸市・南房総市・茂原市・八街市・八千代市・四街道市)
千葉県その他地域

その他、全国のご相談・ご依頼に応じます

チーム・マイナス6%

横浜経営法務事務所は「チーム・マイナス6%」に参加しています。地球温暖化だけでなくリサイクル等のエコ活動も含め、地球人として大好きな地球で正々堂々と生きていきたい!と考えています。

人気ブログランキング