監査役の設置は、任意ですので、設立時は設置をしないで、会社が大きくなってから監査役を設置するということも定款変更で可能です。
監査役とは、経営者がキチンと業務を行っているかチェックする機関で、取締役の業務を監督します。 取締役会も各取締役の業務をチェックしますが、同じ取締役同士だと、つい、なぁなぁになってしまい充分なチェックができない可能性もあります。
そこで、監査専門の監査役という機関があるのです。
監査役の監査の範囲は、
- 会計監査
会社の財政状況を監査する - 業務監査
取締役をがキチンと業務を行っているかを監査する
の2つに分けられます。
小規模な会社では、監査役の監査の範囲を定款で定めることによって、会計監査のみに限定することができます。
それによって、業務監査については、株主による業務の監査権限が強化されます。 もともと小規模な会社の場合は、社長が業務を行う取締役と株主を兼任していることが多いため、監査役の監査範囲を会計監査に限定し、社長自身で会社の業務を一切の責任を持って行うという形態になるのである意味閉鎖的です。
なお、監査役になれない人の条件は「取締役になれない人」と同じとなっており、取締役が監査役を兼ねることはできませんのでご注意ください。
また、監査役の任期は原則4年ですが、定款で定めることによって最長10年まで延長することができます。