【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

会社設立の際にしっかり考えた事業目的でも、会社を運営していると事業計画が変化して、結果として事業目的を変更せざる得ない場合も出てきます。

このような時、会社の事業目的(事業内容)を変更する場合には、定款の変更を行い、目的変更の登記をします。

ここで注意しなければいけないことは、自分が行おうとするビジネスが「許認可事業」であるかどうかをしっかり確認しなければなりません!

そして、事業目的を変更するには、株主総会の特別決議を行い、定款を変更します。

株主総会の特別決議で議決をされたら、法務局へ提出する

  • 臨時株主総会議事録
  • 株式会社変更登記申請書
  • (OCR申請用紙)

を作成します。

事業目的の変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。

原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。

なお、事業目的の変更には3万円の登録免許税が必要です。

事業目的の変更後は、会社を設立した時と同じく、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等の各種変更届が必要となります。

届出先は株式会社の設立と基本的には同じですが、社会保険事務所のみ「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届」といって、事業所名称変更届とは異なるのでご注意ください!

事業目的の変更した場合の届出は以上の事で終了しますが、新規に許認可事業を行いたい場合は、その許認可を取得するための準備をしなければなりません。

許認可を受けるためには、財産的要件、人的要件、年数要件等の要件を満たしているかを見極めるのが重要なポイントになります!

もし、許認可取得に不安のある方は、横浜経営法務事務所へお問合わせください。

下記の一覧表は営業許可が必要な業種の一部になります。

これ以外にも許認可が必要な業種は沢山ありますので、事業目的の変更前に自分がやろうとするビジネスに許認可が必要なのか是非、調べましょう!

業種

許可・届出

許認可権者

不動産業 宅地建物取引業免許 国土交通大臣又は都道府県知事
建設業 建設業許可 国土交通大臣又は都道府県知事
旅行業 旅行業登録 国土交通大臣又は都道府県知事
旅行代理業 旅行業者代理業登録 都道府県知事
飲食店 食品営業許可 保険所
ホテル・旅館 旅館業営業許可 保険所
美容院 美容所開設届出 保険所
理髪店 理容所開設届出 保険所
クリーニング店 クリーニング所開設届出 保険所
貸金業 貸金業登録 財務局長又は都道府県知事
中古品販売 古物商許可 公安委員会
風俗営業 風俗営業許可 公安委員会
警備業 警備業認定 公安委員会
探偵業 探偵業の届出 公安委員会
介護事業 介護事業指定 都道府県知事
産業廃棄物処理業 産業廃棄物収集運搬業許可産業廃棄物処分業許可 都道府県知事
人材派遣業 一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出 厚生労働大臣
酒の販売 酒類販売業免許 税務署長
タバコの販売 酒類販売業免許 財務局長
倉庫業 倉庫業登録 国土交通大臣
タクシ−業 一般乗用旅客自動車運送事業許可 国土交通大臣
トラック運送業 一般貨物自動車運送事業経営許可 運輸局長
軽トラック運送業 貨物軽自動車運送事業経営届出 運輸局長
自動車分解整備業 自動車分解整備事業認証 運輸局長
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初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
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事業計画の作り方・・・

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損をしない会社の作り方は・・・

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融資を断られたけど・・・

など・・・
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