【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

では、制度融資を利用した場合の融資申請の申込み手順を見ていきましょう。

まず大きな流れは、

  1. 金融機関の決定 
  2. 相談
  3. 書類の作成・申込み
  4. 面談・書類の審査
  5. 融資の実行

となっています。

なお、お申込からご融資までは、通常1〜2ヶ月くらいはかかります。(地域差あり)

資金繰りが悪化しないよう事業計画の段階で計画的に申込みをしていく必要があります。

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信用保証協会付き融資を利用する場合には、日本政策金融公庫と違い、あらかじめ融資申請の窓口となる金融機関を自分で決めておく必要があります。

窓口とする金融機関は通常のものならばどこでも問題ありませんが、一般的に起業・創業時はメガバンクよりも地方銀行や信用金庫の方が追加融資などその後の面倒見がよく、また融資の取り上げにも積極的です。

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まずは、窓口となるの金融機関に電話で相談日時の問合せをしてください。※いきなり窓口に行っても担当者がいない可能性があります。

窓口とする金融機関が決まった場合には、できれば事前にその金融機関の担当者へ「創業の制度融資を利用したい」旨を相談し、あらかじめその承諾を取っておくと後の処理がスムーズに進みます。

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まずは第1関門です!

信用金庫・地方銀行などの金融機関によってはその管轄が決まっていますので、法人で創業される方は本店所在地、個人で創業される方は創業予定地のお近くの金融機関の支店に申込んでください。

この申込時に提出する書類は、

  1. 創業計画書(事業概要・資金計画・資金調達計画・収支計画)
  2. 信用保証依頼書
  3. 信用保証委託契約書
  4. 個人情報の取扱いに関する同意書
  5. 「保証協会団信」加入意思確認書
  6. 納税証明書、源泉徴収票の写し
  7. 履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)及び定款の写し
  8. 印鑑証明書(法人及び代表者個人)
  9. 住民票(代表者個人)
  10. 設備資金のお申込の場合は見積書
  11. 通帳の原本(法人及び代表者個人)
  12. 事務所・店舗等の賃貸借契約書
  13. 許認可事業に係る事業を行う場合は、許認可証
  14. 担保をご希望の場合は、不動産の登記簿謄本または登記事項証明書

となっています。

特に⑩の「設備資金のお申込の場合は見積書」は、開業資金計画書における設備資金の部分について見積りを取り、それに基づいた計画であることが要求されます。

ただ、やみくもに「設備資金2,000万円」と書いても金融機関や信用保証協会の融資担当者は信用しません!

なお、上記で上げた書類の他に必要な書類や追加資料を提出する場合もあります。

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提出された書類は管轄の信用保証協会で保証の可否につき審査されます。

この段階で、信用保証協会の担当者が申込み企業に出向き、調査(会社が実在するか、申込み内容と相違点が無いか等)や面談を行います。

審査の結果、保証がOKとなった場合には、申込み窓口の金融機関に対して信用保証協会から「信用保証書」が送付されます。

そして、金融機関ではこの結果を受けてさらに金融機関独自の審査を行い、最終的に融資するかどうかを決定します。

信用保証協会の保証の承諾があれば、融資されるのが通例ですが、たまに金融機関の審査で否決されることもあります。

このように必ずしも「保証承諾」=「融資」ではないので注意が必要です。

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