外国人の方は日本で会社を設立すれば、必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。会社は設立できたが、経営者のビザは取得できないという場合もあります。
会社を設立するということは、経営者になるということですから、今までの在留資格から投資・経営の在留資格に変更する必要性が出てきますが、もし会社を設立してもビザを変更できないと、せっかく会社を設立しても、日本で事業を行うことができなくなります。
日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別ですので、外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。
※「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ている外国人の方は、活動に制限がありませんので、ビザの変更をしなくても、会社を設立して事業を行うことができます。
※「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技術」「技能」「家族滞在」などの活動に制限のある在留資格を持っている外国人の方は、会社を設立して取締役や代表取締役に就任して事業を行うことは基本的にできないので、この場合は投資経営ビザに変更する必要が出てきます。