【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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「融資(資金調達)の申請先」のページでは、あなたが事業を始めるにあたっての現実的な資金調達(融資)の方法についてお話してきました。

このページでお話しする助成金(補助金)というものは、公的機関や地方公共団体が、あなたの事業に対して一定の要件を満たす事ができればお金を補助してくれるという制度です。 この助成金(補助金)という制度は、あくまで補助ですので返還義務がなく、あなたの事業にとって自由に使える収入ということになります。

ただし、この助成金(補助金)を受給するには非常に細かくて厳格な要件を完璧に満たさなければならず、少しでも要件が欠けていると受給できません。
融資の場合は、ある要件が少し欠けていても他の要件でカバーし、交渉次第でうまくいく可能性もありますが、この助成金(補助金)は、完璧が求められます。

では、なぜ、この助成金(補助金)を受給するのは難しいのでしょうか?

  • 要件が非常に細かく、完璧を求められる
  • そもそも国や地方公共団体がこの制度に対して乗り気じゃない

といった感じでしょうか。

助成金(補助金)の予算は、その年度の国の予算や政策によって決まるため、昨今の税収減では助成金(補助金)を出す財源がないといった社会情勢も背景にあります。 特に、助成金(補助金)のメインは、厚生労働省系が多く、雇用保険を財源としているため、限られた雇用保険の財源を使いたくないという思惑もあります。

その中でも、起業・創業期に比較的受給しやすい代表的な助成金(補助金)は、

  1. 受給資格者創業支援助成金
  2. 高年齢者等共同就業機会創出助成金
  3. 中小企業基盤人材確保助成金

となっており、この3つの助成金(補助金)をここでは紹介します。

もちろん、ここでお話しする助成金(補助金)はあくまでも代表的なもので、全てを網羅するものではありません。

では、1つずつ見ていきましょう。

 

受給資格者創業支援助成金の要件等は以下のようになっています。

【制度内容】 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入、雇用保険の適用事業の事業主となったに、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するもの

【要件】

1.雇用保険の適用事業主であること

2.次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限る)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。

・法人等を設立前に公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者

・法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

3.創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること

4.法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること

5.法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること

【助成額】 法人等設立してから3ヶ月以内に支払った経費の3分の1が支給(支給上限:200万円

【問合せ先】 最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)

 

高年齢者等共同就業機会創出助成金の要件等は以下のようになっています。

【制度内容】
45歳以上の人が、3人以上で職業経験を活かして創業し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れることで、事業の開始に要した一定の費用について助成される

【要件】

  1. 雇用保険の適用事業主
  2. 3人以上の高齢創業者の出資により、新たに設立された法人の事業主
  3. 当該法人の代表者が、2の高齢創業者のうちのいずれかの者であること
  4. 法人の設立登記日から「高年齢者等共同就業機会創出事業計画書」を提出する日において、高齢創業者の議決権の合計が、総社員または総株主の議決権等の過半数を占めていること
  5. 支給申請日において、高年齢者等を雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れている事業主

※高齢創業者とは

  1. 法人設立登記日において45歳以上であること
  2. 法人設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無や常勤・非常勤を問わず、当該法人以外の法人役員及び雇用労働者、個人経営者でないこと
  3. 当該法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に日常的に従事していること

【助成額】 支給対象経費の合計額の3分の2が支給(支給上限:500万円

ただし、設立前1ヶ月から設立後6ヶ月までに発生した費用で、かつ、6ヶ月までに支払ったもの

【問合せ先】
都道府県高年齢者雇用開発協会

 

 

中小企業基盤人材確保助成金の要件等は以下のようになっています。

【制度内容】
新分野進出(創業または異業種への進出)や経営革新を目指す中小企業事業主が、改善計画に基づき、経営基盤の強化に資する人材の雇い入れ、または一般労働者を雇い入れた場合に助成するもの

【要件】

  1. 雇用保険の適用事業主
  2. 新分野進出の6ヶ月以内に、都道府県知事に改善計画を提出し、認定を受けた中小企業事業主であること
  3. 新分野進出に伴い、設備または、施設等の費用を300万円以上負担する事業主

※対象労働者

  1. 雇用保険の一般被保険者
  2. 助成金の支給終了後も継続して雇用されることが見込まれること
  3. 過去3年間に対象事業者の企業に勤務していないこと
  4. 資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇い入れでないこと

【助成額】

  • 基盤人材1人あたり140万円(5人を上限)を助成
  • 一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数までの上限)を助成

【問合せ先】
雇用・能力開発機構都道府県センター

 

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