【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

(目的) 第一条  この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれをはく奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることにかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項 に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項 に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2  この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一  銀行
二  信用金庫
三  信用金庫連合会
四  労働金庫
五  労働金庫連合会
六  信用協同組合
七  信用協同組合連合会
八  農業協同組合
九  農業協同組合連合会
十  漁業協同組合
十一  漁業協同組合連合会
十二  水産加工業協同組合
十三  水産加工業協同組合連合会
十四  農林中央金庫
十五  株式会社商工組合中央金庫
十五の二  株式会社日本政策投資銀行
十六  保険会社
十七  保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
十八  保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者
十九  共済水産業協同組合連合会
二十  金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者
二十一  金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社
二十二  金融商品取引法第六十三条第三項に規定する特例業務届出者
二十三  信託会社
二十四  信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
二十五  不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)
二十六  無尽会社
二十七  貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
二十八  貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者
二十八の二  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 に規定する資金移動業者
二十九  商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十八項に規定する商品取引員
三十  社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)
三十一  社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
三十一の二  電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第二項 に規定する電子債権記録機関
三十二  独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
三十三  本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者
三十四  顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸(政令で定めるものに限る。)をする業務を行う者
三十五  それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者
三十六  宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業(第四条第一項において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第二十条第一項第十四号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。)
三十七  金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者
三十八  顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いることを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客あての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客あての当該電話番号に係る電話(ファクシミリ装置による通信を含む。第二十条第一項第十一号において同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者
三十九  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は弁護士法人
四十  司法書士又は司法書士法人
四十一  行政書士又は行政書士法人
四十二  公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人
四十三  税理士又は税理士法人

(国家公安委員会の責務等)
第三条  国家公安委員会は、特定事業者による本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2  国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。
3  国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。

(本人確認義務等) 第四条  特定事業者(第二条第二項第三十九号に掲げる特定事業者(第八条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客(同項第三十五号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客。以下同じ。)又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下「顧客等」という。)との間で、次の表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(以下「特定取引」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、本人特定事項(当該顧客等が自然人である場合にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、当該顧客等が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

特定事業者 特定業務 特定取引
第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者 金融に関する業務その他の政令で定める業務 預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。第二十六条第一項において同じ。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十四号に掲げる者 同号に規定する業務 同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十五号に掲げる者 同号に規定する業務 クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十六号に掲げる者 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの 宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十七号に掲げる者 貴金属等の売買の業務 貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第三十八号に掲げる者 同号に規定する業務 同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十号に掲げる者 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
第二条第二項第四十一号に掲げる者 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十二号に掲げる者 公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引
第二条第二項第四十三号に掲げる者 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの 特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

2  特定事業者は、顧客等の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で特定取引を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の本人確認に加え、当該特定取引の任に当たっている自然人(以下「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
3  顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるものである場合には、当該顧客等のために当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人を顧客等とみなして、第一項の規定を適用する。
4  顧客等(前項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)及び代表者等は、特定事業者が本人確認を行う場合において、当該特定事業者に対して、顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。

(特定事業者の免責) 第五条  特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引に係る義務の履行を拒むことができる。

(本人確認記録の作成義務等)
第六条  特定事業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2  特定事業者は、本人確認記録を、特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。

(取引記録等の作成義務等)
第七条  特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の本人確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2  第二条第二項第四十号から第四十三号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の本人確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
3  特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。

(弁護士等による本人確認等に相当する措置)
第八条  弁護士等による顧客等又は代表者等の本人確認、本人確認記録の作成及び保存並びに取引記録等の作成及び保存に相当する措置については、第二条第二項第四十号から第四十三号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
2  第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人確認に相当する措置について準用する。
3  政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。

(疑わしい取引の届出等)
第九条  特定事業者(第二条第二項第四十号から第四十三号までに掲げる特定事業者を除く。)は、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、又は顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
2  特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、前項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
3  行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
4  行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。

(外国為替取引に係る通知義務)
第十条  特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)は、顧客と本邦から外国(本邦の域外にある国又は地域をいい、政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(外国に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下この条において同じ。)に委託するときは、当該顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
2  特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
3  特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。
4  特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。

(捜査機関等への情報提供等)
第十一条  国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、第九条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は収税官吏、税関職員、徴税吏員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号 イ若しくはロ若しくは同項第二号 ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項 若しくは第十一条 の罪、麻薬特例法第二条第二項 各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条 若しくは第七条 の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
2  検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。

(外国の機関への情報提供)
第十二条  国家公安委員会は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務(第九条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。
2  前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(以下この条において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
3  国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
一  当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
二  国際約束(第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束をいう。第五項において同じ。)に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
三  日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
4  国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
5  第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等(政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。)の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第三項の同意があるものとみなす。

(報告) 第十三条  行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)
第十四条  行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4  第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。

(指導等) 第十五条  行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

(是正命令) 第十六条  行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項から第三項まで、第六条、第七条、第九条第一項若しくは第二項又は第十条の規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(国家公安委員会の意見の陳述)
第十七条  国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。
2  国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
3  前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十四条第二項から第四項までの規定を準用する。
4  国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を通知しなければならない。
5  前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十四条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。

(主務省令への委任) 第十八条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

(経過措置) 第十九条  この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(行政庁等)
第二十条  この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。
一  第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十六号から第十八号まで、第二十号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号の二まで及び第四十二号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣
二  第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三  第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁
四  第二条第二項第十号から第十三号まで及び第十九号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁
五  第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣
六  第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第五十六条第二項 に規定する主務大臣
六の二  第二条第二項第十五号の二に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法 (平成十九年法律第八十五号)第二十九条第一項 に規定する主務大臣
七  第二条第二項第二十五号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第四十九条第一項に規定する主務大臣
八  第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者 商品取引所法第三百五十四条第一項に規定する主務大臣
九  第二条第二項第三十号から第三十一号の二までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣
十  第二条第二項第三十号及び第三十一号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
十一  第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者及び同項第三十八号に掲げる特定事業者のうち顧客あての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者 総務大臣
十二  第二条第二項第三十三号及び第四十三号に掲げる特定事業者 財務大臣
十三  第二条第二項第三十四号、第三十五号及び第三十七号に掲げる特定事業者並びに同項第三十八号に掲げる特定事業者のうち顧客あての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣
十四  第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者にあっては、国土交通大臣)
十五  第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者 法務大臣
十六  第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 都道府県知事
2  前項の規定にかかわらず、第十条第一項に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に係る第十条に定める事項に関する行政庁は、前項に定める行政庁及び財務大臣とする。
3  第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の五第一項第三号に規定する登録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。
4  第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の許可を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合には、当該業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
5  内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
6  金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第九条、第十五条及び第十六条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一  第二条第二項第二十号及び第二十二号に掲げる特定事業者による行為
二  登録金融機関業務に係る行為
7  金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二十一号、第三十号及び第三十一号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
8  前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
9  この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
10  前各項に規定するもののほか、第九条及び第十三条から第十七条までの規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣等)
第二十一条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一  次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣
イ ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁である大臣
ロ 第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣
ハ 第二条第二項第十号から第十三号まで及び第十九号に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
ニ 第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者 国土交通大臣
ホ 第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 総務大臣
二  前条第二項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
三  前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣
四  前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会
2  この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

(事務の区分)
第二十二条  この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一  農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
二  水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
三  水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
四  水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
五  水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

(罰則) 第二十三条  第十六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十三条若しくは第十七条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二  第十四条第一項若しくは第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十五条  本人特定事項を隠ぺいする目的で、第四条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条  他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2  相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3  業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

第二十七条  他人になりすまして第二条第二項第二十八号の二に掲げる特定事業者(以下この条において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2  相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3  業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

第二十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第二十三条 三億円以下の罰金刑
二  第二十四条 二億円以下の罰金刑
三  第二十五条 同条の罰金刑

(金融商品取引法 の準用) 第二十九条  金融商品取引法第九章 の規定は、第二十条第六項各号に掲げる行為に係る第二十五条及び前条第三号に規定する罪の事件について準用する。

(定義) 第一条  この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「本人特定事項」、「本人確認」、「特定受任行為の代理等」、「代表者等」、「本人確認記録」又は「疑わしい取引の届出」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 若しくは第二項 、第四条第一項若しくは第二項、第六条第一項又は第九条第二項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、本人特定事項、本人確認、特定受任行為の代理等、代表者等、本人確認記録又は疑わしい取引の届出をいう。

(法第二条第二項第二十八号 に規定する政令で定める者) 第二条  法第二条第二項第二十八号 に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令 (昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号 に掲げる者とする。

(法第二条第二項第三十四号 に規定する政令で定める賃貸)
第三条  法第二条第二項第三十四号 に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。
一  賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
二  賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

(貴金属等)
第四条  法第二条第二項第三十七号 に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。
2  法第二条第二項第三十七号 に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。

(顧客に準ずる者) 第五条  法第四条第一項 に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項 に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項 に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項 に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項 の規定により締結する同法第六十五条第一項 各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項 に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項 の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第八条第二項 に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。

(法第四条第一項 に規定する政令で定める外国人) 第六条  法第四条第一項 に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号 に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

(金融機関等の特定業務)
第七条  法第四条第一項 の表第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
一  法第二条第二項第一号 から第七号 まで及び第十四号 から第十九号 までに掲げる特定事業者、同項第二十号 に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く。)並びに同項第二十一号 、第二十三号、第二十六号、第三十号及び第三十一号の二に掲げる特定事業者 当該特定事業者が行う業務
二  法第二条第二項第八号 及び第九号 に掲げる特定事業者 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号 に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号 に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号 に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項 若しくは第七項 に規定する事業に係る業務
三  法第二条第二項第十号 に掲げる特定事業者 水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号 に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号 に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第四号 に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十一号 に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項 から第五項 までに規定する事業に係る業務
四  法第二条第二項第十一号 に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号 に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号 に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第四号 に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項 から第六項 までに規定する事業に係る業務
五  法第二条第二項第十二号 に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号 に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号 に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第二号 に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二 に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項 から第四項 までに規定する事業に係る業務
六  法第二条第二項第十三号 に掲げる特定事業者 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号 に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号 に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第二号 に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項 から第五項 までに規定する事業に係る業務
七  法第二条第二項第二十号 に掲げる特定事業者(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項 に規定する投資運用業を行う者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第二項 に規定する第二種金融商品取引業又は同条第三項 に規定する投資助言・代理業に係る業務
八  法第二条第二項第二十二号 に掲げる特定事業者 金融商品取引法第六十三条第二項 に規定する適格機関投資家等特例業務
九  法第二条第二項第二十四号 に掲げる特定事業者 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
十  法第二条第二項第二十五号 に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第四項 に規定する不動産特定共同事業に係る業務
十一  法第二条第二項第二十七号 に掲げる特定事業者 貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項 に規定する貸金業に係る業務
十二  法第二条第二項第二十八号 に掲げる特定事業者 貸金業法第二条第一項 本文に規定する貸付けの業務
十三  法第二条第二項第二十八号の二 に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項 に規定する資金移動業に係る業務
十四  法第二条第二項第二十九号 に掲げる特定事業者 商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十七項 に規定する商品取引受託業務
十五  法第二条第二項第三十一号 に掲げる特定事業者 社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項 に規定する振替業
十六  法第二条第二項第三十二号 に掲げる特定事業者 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法 (平成十七年法律第百一号)第十三条第一項 各号に掲げる業務又は同法 附則第二条第一項 各号に掲げる業務
十七  法第二条第二項第三十三号 に掲げる特定事業者 同号 に規定する両替業務

(金融機関等の特定取引)
第八条  次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(第一号イからウまで、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる取引にあっては、犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるもの及び本人確認済みの顧客等との取引を除く。)とする。
一  法第四条第一項 の表第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ 預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結
ロ 定期積金等(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項 に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
ハ 信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項 に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号 から第十四号 までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第二項 の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号 及び第二号 に掲げるものを除く。)である信託及び担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項 に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結
ニ 信託行為、信託法第八十九条第一項 に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)
ホ 保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結
ヘ 農業協同組合法第十条第一項第十号 又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号 、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結
ト 保険業法第二条第一項 に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条 の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条 に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)
チ 保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更
リ 金融商品取引法第二条第八項第一号 から第六号 まで若しくは第十号 に掲げる行為又は同項第七号 から第九号 までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項 に規定する有価証券又は同条第二項 の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
ヌ 金融商品取引法第二十八条第三項 各号又は第四項 各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)
ル 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結
ヲ 無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第一条 に規定する無尽に係る契約の締結
ワ 不動産特定共同事業法第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介
カ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結
ヨ 商品取引所法第二条第十六項 に規定する商品市場における取引等(同条第十五項 に規定する商品清算取引を除く。)の委託を受けることを内容とする契約の締結
タ 現金、持参人払式小切手(小切手法 (昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号 に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項 若しくは第三項 の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第六条第三項 の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項 に規定する線引がないものに限る。以下タにおいて同じ。)又は無記名の公社債(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号 に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの
レ 他の特定事業者(法第二条第二項第一号 から第十五号 まで及び第二十八号の二 に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がソに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しであって、当該払戻しの金額が十万円を超えるもの
ソ イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項 の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ツ 貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結
ネ 社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項 又は第四十四条第一項 の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ナ 電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第七条第一項 の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結
ラ 保護預りを行うことを内容とする契約の締結
ム 二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り
ウ 外国銀行(銀行法第十条第二項第八号 に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはソに掲げる取引(ソに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはソに規定する契約(ソに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
ヰ イからハまで、チからヨまで又はソからラまでに規定する契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの
二  法第四条第一項 の表第二条第二項第三十四号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ 法第四条第一項 の表第二条第二項第三十四号に掲げる者の項に規定する賃貸借契約の締結
ロ イに規定する契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの
三  法第四条第一項 の表第二条第二項第三十五号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ 法第四条第一項 の表第二条第二項第三十五号に掲げる者の項に規定する契約の締結
ロ イに規定する契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの
四  法第四条第一項 の表第二条第二項第三十六号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ 法第四条第一項 の表第二条第二項第三十六号に掲げる者の項に規定する売買契約の締結又はその代理若しくは媒介
ロ イに規定する契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの
五  法第四条第一項 の表第二条第二項第三十七号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ その代金の額が二百万円を超える貴金属等(法第二条第二項第三十七号 に規定する貴金属等をいう。以下同じ。)の売買契約の締結
ロ イに規定する契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの
六  法第四条第一項 の表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項 次のいずれかに該当する取引
イ 法第四条第一項 の表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項に規定する契約の締結
ロ イに規定する契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの
2  特定事業者が前項第一号ハ又はニに掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の受益権に停止条件若しくは期限が付されているときは、特定事業者が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成立したものとみなして、同号ニの規定を適用する。

(司法書士等の特定業務)
第九条  法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  租税の納付
二  罰金、科料、追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付
三  過料の納付
四  成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項 又は第四項 の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
2  法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
一  株式会社 次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転
ハ 定款の変更
ニ 取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
二  持分会社 次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割
ハ 定款の変更
ニ 業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任
3  法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項 に規定する投資法人
二  特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人
三  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社
四  一般社団法人又は一般財団法人
五  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条 に規定する組合契約によって成立する組合
六  商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
七  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合
八  有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第二条 に規定する有限責任事業組合
九  信託法第二条第十二項 に規定する限定責任信託
4  法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
一  前項第一号に掲げる法人 次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 合併
ハ 規約の変更
ニ 執行役員の選任
二  前項第二号に掲げる法人 次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 合併
ハ 定款の変更
ニ 理事の選任
三  前項第三号に掲げる法人 次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 定款の変更
ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定
四  前項第四号に掲げる法人 次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 合併
ハ 定款の変更
ニ 理事の選任又は代表理事の選定
ホ 特例無限責任中間法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号において「整備法」という。)第二十五条第二項 に規定する特例無限責任中間法人をいう。)にあっては、整備法第三十条 の規定による名称の変更
ヘ 特例民法 法人(整備法第四十二条第二項 に規定する特例民法 法人をいう。)にあっては、整備法第四十四条 又は第四十五条 の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
五  前項第五号から第八号までに掲げる組合 組合契約の締結又は変更
六  前項第九号に掲げる信託 次のいずれかの事項
イ 信託行為
ロ 信託の変更、併合又は分割
ハ 受託者の変更

(司法書士等の特定取引)
第十条  法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項から第二条第二項第四十三号 に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
一  特定受任行為の代理等(法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結(犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるもの及び本人確認済みの顧客等との取引を除く。)
二  特定受任行為の代理等を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に基づく取引のうち、なりすまし等が疑われる取引に該当するもの

(本人確認済みの顧客等との取引等)
第十一条  第八条及び前条第一号に規定する「本人確認済みの顧客等との取引」とは、次に掲げる場合における顧客等(法第四条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下この項(第二号、第四号及び第六号を除く。)及び次項において同じ。)との取引であって、当該特定事業者(第三号及び第四号に掲げる場合にあっては、これらの号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が既に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったものをいう。
一  当該特定事業者が顧客等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
二  当該特定事業者が次条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げるものと既に取引を行ったことがあり、その際に法第四条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
三  当該特定事業者が他の特定事業者に委託して第八条第一項第一号に定める取引(同号ヰに該当するものを除く。次号において同じ。)を行う場合において、当該他の特定事業者が顧客等について既に本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
四  当該特定事業者が他の特定事業者に委託して第八条第一項第一号に定める取引を行う場合において、当該他の特定事業者が次条各号に掲げるものと既に取引を行ったことがあり、その際に法第四条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行っており、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存している場合
五  当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継する場合において、当該他の特定事業者が顧客等について既に本人確認を行っており、かつ、当該特定事業者に対して当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録を保存している場合
六  当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継する場合において、当該他の特定事業者が次条各号に掲げるものと既に取引を行ったことがあり、その際に法第四条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認を行っており、かつ、当該特定事業者に対して当該本人確認について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録を保存している場合
2  第八条第一項及び前条第二号に規定する「なりすまし等が疑われる取引」とは、次の各号のいずれかに該当する取引をいう。
一  取引の相手方が契約時本人確認(第八条第一項第一号ヰ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ及び第六号ロ並びに前条第二号に規定する契約の締結に際して行われた本人確認(当該契約の締結が前項の本人確認済みの顧客等との取引に該当する場合にあっては、既に行われた同項の本人確認)をいう。次号において同じ。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
二  契約時本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等との取引

(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
第十二条  法第四条第三項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  国
二  地方公共団体
三  人格のない社団又は財団
四  独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人
五  国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第八号に掲げるものを除く。)
六  外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
七  勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
八  金融商品取引法施行令 (昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二 各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号 に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者
九  前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

(少額の取引等)
第十三条  法第七条第一項 に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一  財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引
二  その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引
三  前号に掲げるもののほか、次のイ又はロに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める取引
イ 法第二条第二項第一号 から第三十三号 までに掲げる特定事業者 二百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り
ロ 法第二条第二項第三十七号 に掲げる特定事業者 その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買
四  前三号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第一項 に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの
2  法第七条第二項 に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。
一  法第四条第一項 の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万円以下のもの
二  前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項 に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの

(疑わしい取引の届出の方法等)
第十四条  疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
2  法第九条第一項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
二  疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この条において「対象取引」という。)が発生した年月日及び場所
三  対象取引が発生した業務の内容
四  対象取引に係る財産の内容
五  対象取引に係る顧客等又は代表者等の氏名又は名称及び住所又は居所
六  疑わしい取引の届出を行う理由
七  その他主務省令で定める事項

(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法) 第十五条  法第十条第一項 に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。

(協議の求めの方法) 第十六条  法第十七条第五項 の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。

(方面公安委員会への権限の委任) 第十七条  法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第九条第三項 の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。

(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)
第十八条  法第二十条第五項 の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項 の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二項第二十一号 、第三十号及び第三十一号に掲げる特定事業者に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
2  証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。

(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十九条  法第二十条第五項 の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち法第十三条 、第十四条第一項、第十五条及び第十六条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十条第三項 に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号 、第二号、第六号、第二十三号、第二十四号及び第二十八号の二に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項 に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項 に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2  金融庁長官権限のうち法第十三条 及び第十四条第一項 に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3  前項の規定により銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十条  金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号 及び第五号 に掲げる特定事業者に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2  金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4  法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5  法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十三条 及び第十四条第一項 に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6  都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十三条 の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十四条第一項 の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
7  法第二条第二項第四号 に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十一条  金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号 及び第九号 に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに同項第十号 から第十三号 までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
2  農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3  農業協同組合等に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4  農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十三条 及び第十四条第一項 に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号 、第十一号又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5  都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十三条 の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十四条第一項 の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
6  金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十三条 の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十四条第一項 の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。

(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使) 第二十二条  金融庁長官及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号 に掲げる特定事業者に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十条第二項及び第三項の規定を準用する。

(株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十二条の二  金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号 に掲げる特定事業者に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2  前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3  法第二条第二項第十五号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号 に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

(株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十二条の三  金融庁長官及び財務大臣は、法第二条第二項第十五号の二 に掲げる特定事業者に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第二十条第二項及び第三項の規定を準用する。
2  法第二条第二項第十五号の二 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号の二 に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。

(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十三条  法第二条第二項第十六号 及び第十七号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに同項第十八号 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号 に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十六号 から第十八号 までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。

(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十四条  金融庁長官権限のうち法第十三条 、第十五条及び第十六条に定めるもので、法第二条第二項第一号 から第十七号 まで、第二十六号及び第二十八号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二 に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十号 から第二十二号 までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十三条 に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。
3  金融庁長官権限のうち法第二十条第六項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第十八条第一項 の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十一号 に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
4  前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5  前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6  第三項の規定は、証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については、適用しない。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長」とあるのは、「証券取引等監視委員会」とする。
7  証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(不動産特定共同事業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十五条  法第二条第二項第二十五号 に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者」という。)に対する金融庁長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で不動産特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所に対するものについて準用する。
3  不動産特定共同事業者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十三条 及び第十四条第一項 に定める国土交通大臣の権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4  都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十三条 の規定により不動産特定共同事業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十四条第一項 の規定により不動産特定共同事業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。
5  不動産特定共同事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、不動産特定共同事業法第三条第一項 に規定する都道府県知事の許可を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十六条  法第二条第二項第二十七号 に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所に対するものについて準用する。
3  貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、貸金業法第三条第一項 に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4  都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十三条 の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十四条第一項 の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
5  貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県貸金業者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

(商品取引員に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十七条  法第二条第二項第二十九号 に掲げる特定事業者(以下この条において「商品取引員」という。)に対する法第十三条 、第十四条第一項、第十五条及び第十六条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限は、その本店(外国の法令に準拠して設立された法人にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2  法第十三条 及び第十四条第一項 に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限で、商品取引員の支店その他の本店以外の営業所(外国の法令に準拠して設立された法人にあっては、国内における従たる営業所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。
3  前項の規定により商品取引員の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品取引員の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

(電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十七条の二  法第二条第二項第三十一号の二 に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十三条 及び第十四条第一項 に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2  第十九条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十三条 及び第十四条第一項 に定めるもので法第二条第二項第三十一号の二 に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。

(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十八条  法第二条第二項第三十三号 に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十四条第一項 に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2  前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3  前項の規定により両替業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
4  両替業者に対する法第十三条 に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
5  前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項、第二項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
6  財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第二十九条  法第二条第二項第三十六号 に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十三条 、第十四条第一項、第十五条及び第十六条に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2  前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九年政令第三百八十三号)第一条の二第二号 に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。
3  宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項 に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第一項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。

(司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
第三十条  法第二条第二項第四十号 に掲げる特定事業者に対する法第十三条 、第十四条第一項及び第十五条に定める法務大臣の権限は、その事務所(司法書士法 人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2  前項に規定する法務大臣の権限で、法第二条第二項第四十号 に掲げる特定事業者(司法書士法 人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長も行使することができる。
3  前項の規定により法第二条第二項第四十号 に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め若しくは質問若しくは立入検査又は指導、助言若しくは勧告(以下この条及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

(税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
第三十一条  法第二条第二項第四十三号 に掲げる特定事業者に対する法第十三条 、第十四条第一項及び第十五条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2  前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、当該特定事業者の事務所(税理士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長及び税務署長に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3  第一項に規定する財務大臣の権限で、法第二条第二項第四十三号 に掲げる特定事業者(税理士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することができる。
4  前項の規定により法第二条第二項第四十三号 に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

(外国為替取引に係る通知義務に関する行政庁の権限委任等)
第三十二条  法第十条第一項 に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第十条 に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十三条 及び第十四条第一項 に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2  前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。
3  第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十四条第一項 に定めるものは、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4  前項に規定する財務大臣の権限で、外国為替取引業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5  前項の規定により外国為替取引業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
6  第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十三条 に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
7  第三項から前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者に対する第三項、第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
8  第二十八条第六項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

(法定受託事務等)
第三十三条  第二十条第五項から第七項まで、第二十一条第四項及び第五項、第二十五条第三項から第五項まで並びに第二十六条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
2  都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等)
第一条  犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 (以下「令」という。)第三条第一号 に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2  機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第三条第二号 の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。

(信託の受益者から除かれる者に係る契約)
第二条  令第五条 に規定する主務省令で定める契約は、次に掲げるものとする。
一  法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項 に規定する適格退職年金契約(以下「適格退職年金契約」という。)
二  賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)第三条 又は第五条 に規定する措置として行われる信託契約
三  所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
四  被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約
五  公益信託ニ関スル法律 (大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託に係る信託契約
六  厚生年金基金が締結する厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第一項 及び第二項 (同法第百三十六条の三第二項 において準用する場合を含む。)並びに同法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘに規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する同法第百五十九条の二第一項 及び第二項 、同法第百六十四条第三項 において準用する同法第百三十六条の三第一項第一号 及び第五号 ヘ、同法第百六十四条第三項 において準用する同法第百三十六条の三第二項 において準用する同法第百三十条の二第二項 並びに確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第九十一条の七 において準用する同法第六十六条第一項 の規定による同法第六十五条第一項第一号 及び同法第九十一条の七 において準用する同法第六十六条第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項 並びに国民年金基金令 (平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項 並びに国民年金基金令第五十一条第一項 において準用する同令第三十条第一項第一号 及び第五号 ヘ並びに第二項 に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号 に規定する信託の契約

(本人確認方法)
第三条  犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客等(同項 に規定する顧客等をいい、同条第三項 の規定により顧客等とみなされる自然人(以下「みなし顧客等」という。)を含む。以下同じ。)又は代表者等(同条第二項 に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一  自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)又は代表者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客等の同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号ロ、ヘ又はトに掲げるものの提示(同号ヘに掲げる書類の提示にあっては、当該顧客等の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等又は代表者等の住居にあてて、預金通帳その他の当該顧客等又は代表者等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者(法第二条第二項 に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録(法第六条第一項 に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等又は代表者等の住居にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ニ その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第九号に掲げる事項を特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等又は代表者等に対して、取引関係文書を送付する方法
ホ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項 に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引(法第四条第一項 に規定する特定取引をいう。以下同じ。)に関する情報の送信を受ける方法
ヘ 当該顧客等又は代表者等から、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項 の規定に基づき都道府県知事が発行した電子証明書(以下この号において「公的電子証明書」という。)及び当該公的電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を当該公的電子証明書により確認される同項 に規定する電子署名が行われた特定認証業務(電子署名法第二条第三項 に規定する特定認証業務をいう。以下この号において同じ。)の利用の申込みに関する情報の送信と同時に受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項 に規定する署名検証者である場合に限る。この場合において、当該特定事業者が同条第一項 に規定する行政機関等であるときは、当該申込みに関する情報については送信を受けることを要しない。)
ト 当該顧客等又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項 に規定する総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項 に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書(当該顧客等又は代表者等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等又は代表者等に係る公的個人認証法第三条第三項 に規定する利用者確認が、当該顧客等又は代表者等から、公的電子証明書及びヘに規定する申込みに関する情報の送信を受ける方法又は電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項 各号に規定する方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法
チ 令第八条第一項第一号 ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号 及び第三号 に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第一号 イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(法第四条第一項 に規定する本人確認をいう。以下同じ。)を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
リ 令第八条第一項第一号 ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号 及び第三号 に定める取引のうち、法第二条第二項第三十五号 に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第八条第一項第三号 イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(チに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
二  法第四条第一項 に規定する外国人である顧客等(第五条第一項第一号に掲げる特定取引に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に掲げる旅券又は同条第六号 に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第五条第一項第一号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
三  法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けて当該本人確認書類又はその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店、主たる事務所、支店(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第三項 の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居(以下「本店等」という。)にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ハ 当該法人の代表者等から、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項 に規定する電子署名が行われた特定取引に関する情報の送信を受ける方法
ニ 第一号 チ又はリに掲げる方法
2  特定事業者は、顧客等又は代表者等について、前項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等若しくは代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた旅券等若しくはその写しに当該顧客等若しくは代表者等の住居の記載がないときは、当該顧客等又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付することにより、当該顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
一  本人確認書類
二  国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三  所得税法第七十四条第二項 に規定する社会保険料の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四  公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五  顧客等又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
六  第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
3  特定事業者は、法人である顧客等について、第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に代えて、前項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客等の営業所であると認められる場所にあてて取引関係文書を送付することができる。
4  特定事業者は、みなし顧客等について、第一項第一号ロからニまでに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該みなし顧客等の住居に代えて、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により国等(法第四条第三項 に規定する政令で定めるものであって、令第十二条第三号 若しくは第七号 又は第八条第六号 から第十号 までに掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)の本店等若しくは営業所又は当該みなし顧客等の所属する官公署であると認められる場所にあてて取引関係文書を送付することができる。
5  特定事業者は、第一項第一号ロ若しくはハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げるいずれかの方法によることができる。
一  当該特定事業者の役職員が本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等又は代表者等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付すること。
二  当該特定事業者の役職員が、第二項各号に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付するとともに、当該書類又はその写しの記載により当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該みなし顧客等の所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該顧客等又は代表者等に取引関係文書を交付すること。
6  前各項の規定にかかわらず、令第十一条第一項 各号の規定中「本人確認」を「特定取引以外の取引(法第四条第一項 に規定する特定業務以外の業務に係るものを含む。)に際して行った本人確認に相当する確認」と、「本人確認記録」を「本人確認記録に相当する記録」と読み替えた場合における当該顧客等との取引については、第七条第一項に定める方法により既に本人確認に相当する確認を行っていることを確認するとともに本人確認記録に相当する記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が本人確認に相当する確認に係る顧客等になりすましている疑いがある場合における当該取引又は本人確認に相当する確認が行われた際に本人特定事項(法第四条第一項 に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等との取引に該当する取引については、この限りでない。

(本人確認書類)
第四条  前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号ハからホまでに掲げる本人確認書類及び第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ヘ及びト、第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一  自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 特定取引を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ニ 国民年金法第十三条第一項 に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ホ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は旅券等
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの
ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
二  法人(第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
三  前条第一項第二号に掲げる者 旅券等
四  外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第一号又は第二号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
第五条  法第四条第一項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項とする。
一  令第八条第一項第一号 タ若しくはムに掲げる取引又は同項第五号 に定める取引(当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。) 国籍及び旅券等の番号
二  前号に掲げる取引以外の取引 住居
2  前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法 の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項 の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。

(本人確認の対象から除かれる取引)
第六条  令第八条第一項 に規定する主務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一  令第八条第一項第一号 ハ又はニに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第四十三条の二第二項 の規定による信託に係る契約の締結又は同項 の規定による信託に係る信託行為若しくは信託法 (平成十八年法律第百八号)第八十九条第一項 に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
ロ 金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十三条の二第一項 に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は同項 に規定する顧客区分管理信託に係る信託行為若しくは信託法第八十九条第一項 に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
ハ 資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第十六条第一項 に規定する発行保証金信託契約の締結又は同項 に規定する発行保証金信託契約若しくは信託法第八十九条第一項 に規定する受益者を指定する権利の行使による当該発行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
ニ 資金決済に関する法律第四十五条第一項 に規定する履行保証金信託契約の締結又は同項 に規定する履行保証金信託契約若しくは信託法第八十九条第一項 に規定する受益者を指定する権利の行使による当該履行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
二  令第八条第一項第一号 ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号 トに規定する保険契約をいう。以下同じ。)又は共済に係る契約(同号 ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)(次に掲げるものに限る。)に係るもの
イ 年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。以下同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(以下「満期保険金等の定め」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
ロ 満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第五十三条第一項第四号 (同令第百六十条 において準用する場合を含む。)に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第七十四条第一号 イ及び第三号 に掲げる保険契約(同令第八十三条第一号 ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第百五十三条第一号 イ及び第三号 に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
三  令第八条第一項第一号 トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
イ 前号イ又はロに掲げるもの
ロ 適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。以下同じ。)若しくは保険業法施行規則第八十三条第一号 イからホまで若しくは同号 リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
四  令第八条第一項第一号 リに掲げる取引のうち、金融商品取引法第二条第十七項 に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項 に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第二条第二十三項 に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
五  令第八条第一項第一号 リ又はルに掲げる取引のうち、特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
六  令第八条第一項第一号 カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
ロ 第二号イ若しくはロ又は第三号ロに掲げるものに基づくもの
ハ 法第二条第二項第三十五号 に規定する利用者たる顧客が同号 に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
七  令第八条第一項第一号 タに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 令第八条第一項第一号 タに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの
ロ 国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
ハ 現金の受払いをする取引で為替取引又は令第八条第一項第一号 タに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等(みなし顧客等を除く。第九号及び第十三号において同じ。)の預金若しくは貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
ニ 現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又は代表者等の、法第二条第二項第一号 から第十五号 まで及び第二十八号の二 に掲げる特定事業者の例に準じた本人確認並びに本人確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
八  令第八条第一項第一号 ネに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第六十九条の二第三項 本文(同法第二百七十六条 (第一号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文(同法第二百二十八条第一項 、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第百六十七条第三項本文(同法第二百七十六条 (第三号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第百九十六条第三項本文(同法第二百七十六条 (第四号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
九  令第八条第一項第一号 イ、リ、ル、カ、ネ又はラに掲げる取引のうち、特定通信手段(特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「外国特定事業者」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
十  令第八条第一項第二号 に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの
十一  令第八条第一項第五号 に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの
十二  令第八条第一項第六号 に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ 提供する役務の性質に応じ、あて先に法第二条第二項第三十八号 に掲げる特定事業者であることが容易に判別できる商号その他の文言の記載がない郵便物(同号 に規定する郵便物をいう。)の受取をせず、又は電話による連絡を受ける際には当該商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
ロ 電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結
十三  令第八条第一項 各号に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
ロ 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
2  令第十条第一号 に規定する主務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一  令第十条第一号 に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、任意後見契約に関する法律 (平成十一年法律第百五十号)第二条第一号 に規定する任意後見契約の締結
二  前号に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、前項第十三号イ又はロに掲げる取引

(顧客等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)
第七条  令第十一条第一項 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、みなし顧客等又は当該国等(令第十二条第三号 に掲げるものを除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。ただし、特定事業者(令第十一条第一項第三号 及び第四号 に掲げる場合には、これらの号に規定する他の特定事業者)が顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、この限りでない。
一  預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二  顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2  前項の規定は、取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等になりすましている疑いがある場合における当該取引又は当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引については、適用しない。

(国等に準ずる者)
第八条  令第十二条第九号 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  勤労者財産形成基金
二  厚生年金基金
三  国民年金基金
四  国民年金基金連合会
五  企業年金基金
六  令第八条第一項第一号 イ又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号 ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者
七  第二条第四号に掲げる信託契約を締結する被用者
八  団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
九  令第八条第一項第一号 リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
十  令第八条第一項第一号 カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
十一  有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社

(本人確認記録の作成方法)
第九条  法第六条第一項 に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一  本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第十一条第二項において同じ。)を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルム(次号ロに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて作成する方法
二  次のイからハまでに掲げる場合に応じて当該イからハまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を本人確認記録に添付する方法
イ 第三条第一項第一号ハ又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認書類又はその写し
ロ 第三条第一項第一号ホからトまで又は第三号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
ハ 第三条第二項各号に掲げる書類又はその写しの送付を受けることにより、同項の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき又は同条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規定する場所の確認を行ったとき 当該確認に用いた書類又はその写し

(本人確認記録の記録事項)
第十条  法第六条第一項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二  本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三  本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
四  本人確認のために本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付
五  第三条第一項第一号ロからニまで又は第三号ロに掲げる方法により本人確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
六  第三条第五項の規定により本人確認を行ったときは、同項に規定する交付を行った日付
七  本人確認を行った取引の種類
八  本人確認を行った方法
九  本人確認のために本人確認書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項
十  第三条第二項の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
十一  第三条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所にあてて、取引関係文書を送付することにより本人確認を行ったときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該場所の確認の際に提示を受けた書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
十二  顧客等(みなし顧客等を除く。)の本人特定事項
十三  代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客等との関係
十四  みなし顧客等について本人確認を行ったときは、当該みなし顧客等の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該みなし顧客等と国等との関係
十五  顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
十六  取引記録等(法第七条第三項 に規定する取引記録等をいう。以下同じ。)を検索するための口座番号その他の事項
十七  第五条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2  特定事業者は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類の写しを本人確認記録に添付するときは、前項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。
3  特定事業者は、第一項第十二号から第十六号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は第一項第三号の規定により添付した本人確認書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、本人確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容を別途記録し、当該記録を本人確認記録と共に保存することとすることができる。

(本人確認記録の保存期間)
第十一条  法第六条第二項 に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び本人確認済み取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
2  前項に規定する「取引終了日」とは、次に掲げる本人確認記録を作成した取引の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日とする。
一  令第八条第一項第一号 イからヘまで、チからヌまで、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、ワ(媒介又は代理を除く。)、カ(媒介を除く。)若しくはソからラまでに掲げる取引、同項第二号 イ、第三号イ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる取引又は令第十条第一号 に掲げる取引 当該取引に係る契約が終了した日
二  令第八条第一項第一号 ト、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約に限る。)、ヲ、ワ(媒介又は代理に限る。)、カ(媒介に限る。)、ヨからレまで、ム、ウ若しくはヰに掲げる取引、同項第二号 ロ若しくは第三号 ロに掲げる取引、同項第四号 に定める取引、同項第五号 ロ若しくは第六号 ロに掲げる取引又は令第十条第二号 に掲げる取引 当該取引が行われた日
3  第一項に規定する「本人確認済み取引に係る取引終了日」とは、令第八条第一項 各号に定める取引又は令第十条第一号 に掲げる取引であって本人確認済みの顧客等との取引に該当する取引があった場合において、前項の規定中「本人確認記録を作成した取引」とあるのを「本人確認済みの顧客等との取引」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。

(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)
第十二条  令第十三条第一項第四号 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一  自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。)
二  保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引
三  当せん金付証票法 (昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項 に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律 (平成十年法律第六十三号)第二条 に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付
四  その代金の額が二百万円を超える法第二条第二項第三十七号 に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの
五  法第二条第二項第三十八号 に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引
2  令第十三条第二項第二号 に規定する主務省令で定めるものは、任意後見契約に関する法律第二条第四号 に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等(法第四条第一項 の表に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下同じ。)とする。

(取引記録等の作成方法) 第十三条  法第七条第一項 及び第二項 に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。

(取引記録等の記録事項)
第十四条  法第七条第一項 及び第二項 に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  口座番号その他の顧客等の本人確認記録を検索するための事項(本人確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)
二  取引又は特定受任行為の代理等の日付
三  取引又は特定受任行為の代理等の種類
四  取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額
五  財産移転(令第十三条第一項 に規定する財産移転をいう。以下この号において同じ。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行うのが当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
六  前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定事業者(法第二条第二項第一号 から第十五号 まで及び第二十八号の二 に掲げる特定事業者に限る。以下この号及び次号において同じ。)と移転元又は移転先に係る特定事業者(以下この号において「他の特定事業者」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定事業者と当該他の特定事業者との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じてそれぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
イ 他の特定事業者への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定事業者から当該他の特定事業者に保存されている取引記録等に基づき当該取引に係る顧客の確認を求められたときに、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の本人確認記録を検索すること(本人確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して氏名又は名称その他の当該顧客を特定すること)。
ロ 他の特定事業者からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定事業者との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。
七  第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項
イ 特定事業者が法第十条第一項 の規定により他の特定事業者又は外国所在為替取引業者(同項 に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
ロ 特定事業者が外国所在為替取引業者から法第十条 の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
ハ 特定事業者が他の特定事業者から法第十条第三項 又は第四項 の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項

(届出様式等)
第十五条  令第十四条第一項 の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第一号から第三号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。
2  前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第四号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法) 第十六条  令第十五条 に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号 )附則第五条第三項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同令 附則第二条 の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号 )第二条第一項 に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。

(特定事業者の通知事項等)
第十七条  法第十条第一項 に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める事項とする。
一  自然人 次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 住居又は第十条第一項第九号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じてそれぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号
(2) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。)
二  法人 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号
ハ 前号ハに掲げる事項
2  法第十条第三項 及び第四項 に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。

(身分証明書の様式等)
第十八条  法第十四条第一項 又は第十七条第三項 の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第五号のとおりとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一  金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
二  法第二条第二項第八号 から第十四号 まで又は第十九号 に掲げる特定事業者に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
2  法第二十条第一項 から第四項 までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第十四条第一項 の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。

(立入検査に関する協議)
第十九条  協議(法第十七条第五項 に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第十七条第四項 の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。
2  行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。
3  国家公安委員会及び行政庁は、協議において次に掲げる事項を行うものとする。
一  相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。
二  立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。
三  前二号に掲げるもののほか、特定事業者の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。
4  国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から一月以内に調整を図るものとする。

(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第二十条  法、令及びこの規則を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項 に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
一  法第四条第一項 の表第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
二  両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

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