【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

探偵社、興信所等の調査業については、

  • 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
  • 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生

等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。

これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査の依頼者、調査対象者の権利利益を保護するため、調査業のうち探偵業について平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が制定され、平成19年6月1日から施行となりました。

【横浜経営法務事務所】探偵業②.jpg

探偵業務とは

  • 他人の依頼を受け
  • 特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
  • 面接による聞込み、尾行、張込み等により実地調査を行い
  • その結果を当該依頼者に報告する

業務をいいます。

たとえ便利屋等と称しても、探偵業務と同様な業務を行う業者は届出が必要となります。

ただし、

  • 学術的調査活動のように調査活動に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの
  • 弁護士活動
  • 税理士活動
  • 専ら報道機関の依頼を受けて、報道の用に供する目的で探偵業務を行う業者

等は法の適用除外となり、届出の必要はありません。

次の基準に該当する者は、探偵業を営むことが出来ません。

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1〜4までのいずれかに該当するもの法人でその役員のうちに上記1〜4までのいずれかに該当する者があるもの

■名義貸しの禁止(法第5条) 届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。

■探偵業務の実施の原則(法第6条) 他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものではないことに留意しなければなりません。
人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

■依頼者から「調査結果を犯罪、違法行為等に用いない。」旨を誓約した書面の交付を受ける義務(法第7条) 契約を締結しようとするときは、依頼者が署名した誓約書面を受理しなければなりません。

■契約締結前・後に、重要事項を説明する義務(法第8条) 依頼者と契約前、次の事項について書面を交付し説明する。

探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)届出証明書に記載されている事項探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨法第10条(秘密の保持等)に規定する事項提供することができる探偵業務の内容探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容)依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期契約の解除に関する事項(契約解除についての定めが有るか否か、有れば、その方法・内容)業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するのか否か、する場合は処分方法・時期)

依頼者と契約後、次の事項について書面を交付する。

探偵業者の名称(氏名)及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日調査の内容、期間及び方法調査の結果報告の方法及び期限前記枠内(契約前書面)6の事項に定めがあるときは、その内容依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法前記枠内(契約前書面)8の事項に定めがあるときは、その内容前記枠内(契約前書面)9の事項に定めがあるときは、その内容

■探偵業務の実施に関する規制(法第9条)
探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務の禁止
探偵業務の探偵業者以外への委託禁止

■秘密の保持等(法第10条) 正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩禁止(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)、探偵業務に関しての文書、写真その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置義務

■教育(法第11条) 従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施義務

■名簿の備付け等(法第12条) 1.営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務(退職した日から3年間保管義務)

  • 氏名
  • 住所
  • 性別及び生年月日
  • 採用・退職年月日・従事させる業務内容
  • 写真(3年以内、無帽、正面、上三分身)

2.法第4条第3項の書面(公安委員会の届出証明書)を営業所の見やすい場所に提示する義務 契約を営業所で行う場合、依頼者は、届出業者か否かを掲示してある届出証明書で確認し、違法業者かどうか判断することができます。

探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする前日までに営業所ごとに、営業所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。

届出書には、内閣府令で定める添付書類が必要。また、その営業を廃止又は変更した場合も同様に届出が必要です(廃止、変更した日から10日以内に届出が必要)。
   

届出事項 商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合はその旨
上記1に掲げる商号、名称若しくは氏名又は上記2に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
法人にあっては、その役員の氏名及び住所

 

内閣府令

で定める

書類

(添付書類)

履歴書
住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録原票)の写し
欠格事由に該当しない旨の誓約書
市町村長の身分証明書
登記されていないことの証明書(法務局)
法人の場合は、定款、登記事項証明書(法務局)及び役員に係る上記1〜5に掲げる書類

営業開始又は変更の届出があったときは、公安委員会から届出者に対して、届出証明書を交付します。

届出証明書は、探偵業を営むに際し、必要な届出をしたことを証する証に過ぎず、営業の許可をしたという「許可証」とは、全く性質が異なります

この届出証明書は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

【横浜経営法務事務所】探偵業.jpg

公安委員会からの届出証明書は、変更届出書の提出の際にもその都度交付し、その度に証明書番号が変わります(古い届出証明書は変更届出の際の添付書類として回収)。

対象 罰則
届出をしないで探偵業を営んだ者 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
開始届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 30万円以下の罰金
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者
名義貸しをした者 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者 30万円以下の罰金
契約を締結しようとするときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 30万円以下の罰金
契約を締結したときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者
従業者名簿を備え付けなかった者 30万円以下の罰金
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 30万円以下の罰金
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者
公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
公安委員会による指示に違反した者 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
公安委員会による営業停止命令に違反した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
公安委員会による営業廃止命令に違反した者 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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