■名義貸しの禁止(法第5条) 届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。
■探偵業務の実施の原則(法第6条) 他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものではないことに留意しなければなりません。
人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
■契約締結前・後に、重要事項を説明する義務(法第8条) 依頼者と契約前、次の事項について書面を交付し説明する。
探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)届出証明書に記載されている事項探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨法第10条(秘密の保持等)に規定する事項提供することができる探偵業務の内容探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容)依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期契約の解除に関する事項(契約解除についての定めが有るか否か、有れば、その方法・内容)業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するのか否か、する場合は処分方法・時期)依頼者と契約後、次の事項について書面を交付する。
探偵業者の名称(氏名)及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日調査の内容、期間及び方法調査の結果報告の方法及び期限前記枠内(契約前書面)6の事項に定めがあるときは、その内容依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法前記枠内(契約前書面)8の事項に定めがあるときは、その内容前記枠内(契約前書面)9の事項に定めがあるときは、その内容 ■探偵業務の実施に関する規制(法第9条)
探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときは、当該探偵業務の禁止
探偵業務の探偵業者以外への委託禁止
■秘密の保持等(法第10条) 正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩禁止(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)、探偵業務に関しての文書、写真その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置義務
■教育(法第11条) 従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育の実施義務
■名簿の備付け等(法第12条) 1.営業所ごとに、使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項の記載義務(退職した日から3年間保管義務)
- 氏名
- 住所
- 性別及び生年月日
- 採用・退職年月日・従事させる業務内容
- 写真(3年以内、無帽、正面、上三分身)
2.法第4条第3項の書面(公安委員会の届出証明書)を営業所の見やすい場所に提示する義務 契約を営業所で行う場合、依頼者は、届出業者か否かを掲示してある届出証明書で確認し、違法業者かどうか判断することができます。