【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

日本政策金融公庫国民生活事業では、飲食店営業等の「生活衛生関係営業」と呼ばれる業種に該当する事業で融資を受けようとする場合には、その他の業種の時と異なる手続きが必要になります。

そして「生活衛生融資」は、

  1. 一般貸付
  2. 興事業貸付

とに大別されます。

一般貸付 生活衛生関係の事業を営む方 設備資金:7,200万円〜4億8,000万円 13年以内(2年以内)
振興事業貸付 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員であって、生活衛生関係の事業を営む方 設備資金:1億5,000万円
〜7億2,000万円
運転資金:5,700万円
設備資金:18年以内
(2年以内)
運転資金: 7年以内
(1年以内)

「一般貸付」は、日本政策金融公庫に借入申込みをする前に店舗所在地の都道府県知事の推薦書が必要となり、設備資金のみの融資となります。

そして、その推薦書を貰ってからでないと日本政策金融公庫に申込みが出来ないようになっています。

「振興事業貸付」は、組合員向けの貸付制度で、申請には生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

では、生活衛生融資の要件を見ていきましょう。

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生活衛生融資の対象となる業種は下表の通りとなっています。 

業種 主な業種例 許可、届出の区分
飲食店営業 そば・うどん店 そば店、うどん店等主としてめん類(中華そばを除く。)を扱う飲食店営業 飲食店営業許可
中華料理店 中華料理店、上海料理店、台湾料理店、中華そば店、ぎょうざ店等主として中華料理を扱う飲食店営業
すし店 すし店等主としてすしを扱う飲食店営業
料理店 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、割烹店、料理店その他これに類するもの
社交業 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による風俗営業の許可を受けている飲食店営業であって、スナック、バーその他これに類するもの
その他飲食店 食堂、てんぷら料理店、うなぎ料理店、鳥料理店、釜めし屋、沖縄料理店、 グリル、ファミリーレストラン、フランス料理店、朝鮮料理店、大衆酒場、 おでん屋、ドライブイン、スナック、ファストフード、仕出し屋、弁当屋
喫茶店営業 喫茶店 喫茶店、フルーツパーラー、音楽喫茶、純喫茶、スナック(喫茶を主とする) 喫茶店営業許可
食肉販売業 食肉販売業 精肉店、馬肉店、獣肉販売業、冷凍肉販売業、牛肉・馬肉・冷凍肉卸売業 食肉販売営業許可
食鳥肉販売業 主として鳥肉を小売する営業、主として鳥肉を卸売する営業
氷雪販売業 氷雪販売業 主として氷を小売する営業、主として氷を卸売する営業 氷雪販売営業許可
理容業 理容業 理髪店、床屋、理容所、理容院、バーバー 理容業の届出
美容業 美容業 美容室、美容院、結髪業、ビューティーサロン 美容業の届出
興行場営業 (注1) 興行場営業 映画館、劇場、シアター、寄席、演芸場 興行場営業許可
旅館業 旅館業 旅館、観光ホテル、ビジネスホテル、宿屋、温泉旅館、割烹旅館、民宿、ペンション、国民宿舎、簡易宿所、ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、下宿営業 旅館業営業許可
浴場業 一般公衆浴場業 銭湯、湯屋、風呂屋、温泉浴場、鉱泉浴場(物価統制令の適用を受けるものに限ります。) 浴場営業許可
サウナ営業 都道府県生活衛生営業指導センターの発行する意見書が申込書に添付されたものに限ります。
その他公衆浴場業 (注2) いわゆるスーパー銭湯、健康ランド等
クリーニング業 クリーニング業 洗濯業、クリーニング業、ランドリー業、クリーニング工場、貸おむつ業、貸タオル業、リネンサプライ業、クリーニング取次業(注3) クリーニング所の届出
理容師養成施設・美容師養成施設 理容師・美容師養成施設 理容学校、美容学校 厚生労働大臣の指定

(注1)映画、演劇または演芸にかかるものに限る。

(注2)その他公衆浴場業(スーパー銭湯、健康ランド等)については、一般貸付として、レジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備の改善を図るための資金及び生活衛生改善貸付の運転資金に限る。

(注3)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方に限る。

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生活衛生融資の対象となる事業規模は下表の通りとなっています。 

業種 事業規模(次のいずれかに該当するもの)
資本金または出資金
(会社)
常時使用する従業員の数
(会社または個人)

飲食店営業、喫茶店営業、理容業、美容業、一般公衆浴場業、サウナ営業、その他公衆浴場業

5,000万円以下
100人以下

食肉・食鳥肉小売業、氷雪小売業

5,000万円以下
50人以下

旅館業

5,000万円以下
200人以下

食肉・食鳥肉卸売業、氷雪卸売業

1億円以下
100人以下

興行場営業

3億円以下
100人以下

クリーニング業

3億円以下
300人以下

(注)常時使用する従業員の数には、臨時の従業員(パート、アルバイト)及び家族従業員(事業主(法人にあっては代表者及びその二親等内の親族である役員)及びその配偶者並びにこれらの二親等内の親族及びその配偶者)を除く。

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生活衛生融資の一般貸付の要件等は以下のようになっており、利用にあたっては、設備資金のみ、そして、原則として都道府県知事の「推せん書」が必要となります。  

ご利用いただける方

生活衛生関係の事業を営む方

資金のお使いみち

設備資金

融資額

飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1)

7,200万円以内

一般公衆浴場業

3億円以内
(2施設以上の場合
4億8,000万円以内)

旅館業

4億円以内

興行場営業、サウナ営業

2億円以内

クリーニング業(注2)

1億2,000万円以内

返済期間 (うち据置期間)

13年以内(1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内) [一般公衆浴場業は30年以内]

利率
  1. 担保を提供する融資を希望した時の利率(2より低い金利となります)
  2. 担保を不要とする融資を希望した時の利率

[基準利率]、[特利A]、[特利B]、[特利C]

(注1)その他公衆浴場業にかかる資金のお使いみちは、レジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備の改善を図るための資金に限ります。

(注2)クリーニング取次業に業務転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし4,800万円以内)

※雇用の維持または拡大を図る場合は、融資制度に定める利率から0.1%引下げとなります。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

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生活衛生融資の一般貸付の申込み手順として以下の通りとなっています。

  1. 融資相談
    日本政策金融公庫の最寄りの支店窓口で、資金の使いみち、返済期間、利率等について相談します。
  2. 必要書類の準備
    ①推薦書交付申請に必要な書類を揃えます。(借入申込金額が300万円以下は不要

    ②・推薦書交付願
      ・借入申込書(日本政策金融公庫に提出予定の借入申込書、事業計画一式)
      ・衛生管理状況を確認するもの
      ・賃貸借契約書、見積書、平面図など
      ・登記事項証明書(法人の場合)
  3. 推薦書交付の申請
    必要な書類を揃えて、推薦書の交付申請を行います。
    <申請先>都道府県生活衛生主管部(局)
    ※生活衛生営業指導センターに推薦事務の一部が委託されている場合は、生活衛生営業指導センターに申請を行ってください。
  4. 融資申請
    交付された推薦書と推薦書申請時の添付書類を添付して日本政策金融公庫の窓口に申込みをします。

 

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生活衛生融資の振興事業貸付の要件等は以下のようになっており、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方で生活衛生同業組合の長による「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

ご利用いただける方

生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員

資金のお使いみち

設備資金および運転資金

融資額
[設備資金]

飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業

1億5,000万円以内

一般公衆浴場業 (一般貸付とは別枠)

1億5,000万円以内

旅館業、興行場営業

7億2,000万円以内

クリーニング業(注1)

3億円以内
[運転資金]

全業種(注1)

5,700万円以内
返済期間 (うち据置期間)

設備資金

18年以内(2年以内)

運転資金(注2)

5年以内(6ヵ月以内) 特に必要な場合7年以内(1年以内)
利率
  1. 担保を提供する融資を希望した時の利率(2より低い金利となります)
  2. 担保を不要とする融資を希望した時の利率

[基準利率]、[特利A]、[特利B]、[特利C]

 

(注1)クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし、設備資金・運転資金とも4,800万円以内)

(注2)標準営業約款に登録している方は、特利Aの利率が適用されます。この場合、都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。

※生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方が振興事業を行うための設備資金および運転資金については、適用される利率から0.15%引き下げた利率でご利用いただけます。

※創業する方および創業後おおむね7年以内の方が雇用の維持または拡大を図る場合は、適用される利率から0.1%引き下げた利率でご利用いただけます。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

▲このページのTOP(生活衛生融資)へ

生活衛生融資の振興事業貸付の申込み手順として以下の通りとなっています。

  1. 融資相談
    生活衛生同業組合や日本政策金融公庫の最寄りの支店窓口等で、資金の使いみち、返済期間、利率等について相談します。
  2. 振興事業に係る資金証明書の交付依頼
    <交付依頼先>所属する生活衛生同業組合の長
  3. 融資申請
    交付された「振興事業に係る資金証明書」に必要な書類を添付して日本政策金融公庫の窓口に申込みをします。

 

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