日本政策金融公庫国民生活事業では、飲食店営業等の「生活衛生関係営業」と呼ばれる業種に該当する事業で融資を受けようとする場合には、その他の業種の時と異なる手続きが必要になります。
そして「生活衛生融資」は、
- 一般貸付振
- 興事業貸付
とに大別されます。
一般貸付 | 生活衛生関係の事業を営む方 | 設備資金:7,200万円〜4億8,000万円 | 13年以内(2年以内) |
振興事業貸付 | 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員であって、生活衛生関係の事業を営む方 | 設備資金:1億5,000万円 〜7億2,000万円 運転資金:5,700万円 | 設備資金:18年以内 (2年以内) 運転資金: 7年以内 (1年以内) |
「一般貸付」は、日本政策金融公庫に借入申込みをする前に店舗所在地の都道府県知事の推薦書が必要となり、設備資金のみの融資となります。
そして、その推薦書を貰ってからでないと日本政策金融公庫に申込みが出来ないようになっています。
「振興事業貸付」は、組合員向けの貸付制度で、申請には生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
では、生活衛生融資の要件を見ていきましょう。