生活衛生融資の一般貸付の要件等は以下のようになっており、利用にあたっては、設備資金のみ、そして、原則として都道府県知事の「推せん書」が必要となります。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方 | |
資金のお使いみち | 設備資金 | |
融資額 | 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1) | 7,200万円以内 |
一般公衆浴場業 | 3億円以内 | |
旅館業 | 4億円以内 | |
興行場営業、サウナ営業 | 2億円以内 | |
クリーニング業(注2) | 1億2,000万円以内 | |
返済期間 (うち据置期間) | 13年以内(1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内) [一般公衆浴場業は30年以内] | |
利率 | [基準利率]、[特利A]、[特利B]、[特利C] |
(注1)その他公衆浴場業にかかる資金のお使いみちは、レジオネラ症の発生のおそれがある施設または設備の改善を図るための資金に限ります。
(注2)クリーニング取次業に業務転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。(ただし4,800万円以内)
※雇用の維持または拡大を図る場合は、融資制度に定める利率から0.1%引下げとなります。
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。