【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

金融機関の方は仕事柄、警戒心が非常に強く、海千山千の得体の知れない新規客や一見客に対しては必要以上のサービスをしないような訓練を受けています。

つまり、経営者がいきなり銀行や信用金庫の窓口に飛び込みで融資申請を依頼される事を嫌います

そのためには、警戒心の強い金融機関の方に警戒心を解いて安心させるためには、その銀行や信用金庫などの金融機関と交流のある方(特に国家資格である行政書士などの士業)などから紹介を受けてから行くという方法を取ると良いでしょう。

紹介者の顔もあるのでとりあえずは話だけでも聞いてもらえますし、紹介者の顔があるから変な会社を紹介しないだろうという安心感があるからです。
      

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信用保証協会は、金融機関の融資の「保証」をするとともに、その融資返済が不能となった場合、金融機関に「代位弁済」を行います。

ここでよくある誤解が、信用保証協会から融資を受けたと思っている方々が多いのですが、実際には金融機関が行う融資に対し、信用保証協会が保証人の肩代わりをしているにすぎません。

よって、申込み窓口も金融機関となり、信用保証協会は直接の融資を一切行いません。

 

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「信用保証協会」の名称のとおり、信用があることを保証する機関です。

事業の経営にまじめに努力し、将来に向かって、発展の可能性を持ちながら、思うように資金調達できないでいる中小企業者の埋もれている人的信用力(経営能力)を発掘し、それを保証することによって融資の道を開き、企業を繁栄に導くのが信用保証協会の大きな役割となっています。

 

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  1. 原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要
    個人のお客様は、原則として連帯保証人が不要です。
    法人のお客様は原則として代表者(代表理事)以外の連帯保証人が不要です。
  2. 融資がスピーディーに受けられる
    信用保証をご利用いただくと、保証協会が公的保証人となりますので、融資がスピーディーに受けられます。
    また、金融機関との取引が浅い方や、新規で創業を予定されている方でも融資が受けられます。
  3. 資金繰りの安定が図れる
    「当座貸越根保証」、「事業者カードローン根保証」、「無担保当座貸越根保証」をご利用になれば、将来にわたり安定した借入枠の確保ができ、資金繰りの安定が図れます。
    そのほかにも「売掛債権担保融資保証」や「特定社債(私募債)保証」など、お客様のニーズに合った各種保証制度があります。
  4. 長期の融資が受けられる
    信用保証をご利用いただくと5〜10年の長期の融資が受けられます。
    また、融資期間が20年という超長期の保証制度もあります。
  5. 有利な条件で融資が受けられる
    保証協会に担保を提供していただく場合には、登録免許税が4分の1に軽減される優遇措置があり、登記費用の軽減が図れます。
    ※保証協会で設定の場合は税率が設定額の1/1000、金融機関で設定の場合は税率が4/1000)
  6. 借入枠の拡大が図れる
    お客様の取引金融機関のプロパー融資と保証付融資を併用することにより、借入枠の拡大が図れます。


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それは、日頃から信用保証協会を利用することです。

現在のように変化の激しい時代には、特に企業の将来を予測する事は容易ではありません。

いつ経営が危険にさらされるかわかりませんので、日頃から保証協会を利用していれば、保証付融資の迅速・適切な援助が受けやすくなります。

そこで、普段から信用保証をご利用いただき少なくとも1企業1保証の利用をお勧めします!

信用は、日頃のお付き合いの中で少しずつ作られていくものだからです。

 

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創業融資の申込み対象は、「創業から5年未満」の法人・個人事業となります。

そして、創業年数は、法人の場合は登記した日から、個人事業は開業届けを出した日から起算します。

但し、個人事業から法人成りした場合は、法人成りした日ではなく、個人事業で開業届けを出した日からカウントします。

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保証対象業種に属する事業を営むために必要な運転資金、設備資金に限られます。

したがって、次のような資金は対象となりません。

  1. 事業外資金 生活資金、住宅資金、投機資金等
  2. 転貸資金 取引先・子会社に対して融資をする資金、あるいは借入金で設備を取得し、それを取引先や子会社に貸与する資金等
    ただし、次の場合は対象となります。
    (1)協同組合等で組合員に対する転貸資金
    (2)海外投資関連保証に係る出資または転貸資金
  3. 既存の借入金返済資金(借換保証および協会が特に認めた場合を除く)
     

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信用保証協会が行う保証は、国の信用保険を付保する信用補完制度で、一般的な「損害保険」等とは異なり、金融の原則として返済義務が伴います。

したがって、信用保証協会は中小企業の金融の円滑化を図るという目的とともに信用補完制度の機能を維持していく必要が求められているため、必要に応じて保証人や担保が必要となる場合があります。

 

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各信用保証協会で基準は多少違ってきますが、概ね担保は次の基準によって決められています。

  • 保証合計額8,000万円以下の場合、原則として無担保
  • なお、保証合計額8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合もあります。
  • 保証合計額8,000万円または保証期間が10年を超える場合は、原則として担保が必要となります。

なお、信用保証協会が担保として取扱いできるものは次のとおりです。

  • 不動産
    原則として換価性のある不動産で、農地、山林、原野など管理や処分の困難なものは担保とすることはできません。
  • 有価証券
    国・公・地方債、社債、上場されている株式および投資信託
  • 入居保証金等
    差入れ先が上場会社等安定した先の場合に限り、担保とできることがあります。

     

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各信用保証協会で基準は多少違ってきますが、概ね連帯保証人は次の基準によって決められています。

  • 会社の場合・・・以下の場合を除き、代表者の方以外は原則不要
  • 個人事業者の場合・・・以下の場合を除き、連帯保証人は原則不要

【連帯保証人の例外について】

実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合本人又は代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合財務内容や経営の状況等総合的に判断して、通常の保証許容額を超える保証依頼がある場合で、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

  • 組合の場合・・・原則として代表理事がなりますが、個々の実情に応じて他の理事を連帯保証人とすることができます。
    なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(又は組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。

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過去に会社や代表者が融資の延滞や滞納、代位弁済や債務整理、支払猶予を受けている場合には「事故扱い」としてその情報が記録されます。

この場合、登録期間が経過し記録が消除されるまでは融資を受ける事が難しいでしょう。

現在、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関は「全国銀行協会」が設置運営する「全国銀行個人信用情報センター」に加盟しており、下表のような事故情報の共有化を図っています。 

登録情報 登録期間
  • 取引情報
    ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
  • 照会記録情報
    会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
  • 不渡情報
    手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分
第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
  • 官報情報
    官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等
当該決定日から10年を超えない期間
  • 本人申告情報
    本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容
登録日から5年を超えない期間

※各情報には、ご本人であることを特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等とその履歴)が併せて登録されます。

但し、ここでの個人情報は、あくまでも「事業用の融資を受けるための企業としての個人情報」となるため、社長自身のクレジットカードやサラ金等の個人情報は、原則、審査には関係ありません。

 

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団体信用生命保険とは、信用保証協会付き融資を受けた方が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥いった場合、社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する債務を代位弁済してくれる制度です。

団体信用生命保険の加入の有無で直接、審査に影響することはありません。

この団体信用生命保険に加入しておけば、いざという時に残された家族や従業員の負担を減らすことが出来るため、できるだけ加入することをお勧めいたします。

借換保証は、信用保証協会の保証の付いた借入金の借換えを行うものであり、金融機関プロパーの借入金を対象としていません。

むしろ、保証付の借入金で金融機関のプロパーの借入金を借り手の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。

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繰上償還により保証期限が到来する前に早期完済した場合は、原則として、返済方法、残った保証期間等に基づき算出された額が1,000円を超える場合にお返しします。

なお、保証の利用状況によっては、返戻できない場合もあります。

保証料の返戻手続きとしては、次のような流れとなります。

  1. 早期完済した場合は、協会が返戻保証料の計算を行います。
  2. 返戻する保証料がある場合は、協会から中小企業のお客さまに返戻保証料のご案内と返戻請求書をご送付します。
  3. お客さまは返戻請求書に振込先口座等を記載し、協会に返送していただきます。
  4. 協会は返戻請求書に従い、お客さまの指定口座に返戻保証料を振込みします。
     

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信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業に対する適切な支援を行うこと等を目的に平成19年10月1日より実施されました。

金融機関との責任共有の方式には、部分保証方式と負担金方式があり、いずれかの方式を金融機関が選択することとなります。

そのため、金融機関が選択した方式により中小企業者の方に対する個々の保証についての責任共有の方式が決まります。

詳細は「※責任共有制度」のページを参照ください。

 

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セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業等の倒産、 取引金融機関の再編等に伴う貸出減少、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、 通常の保証とは別枠で保証を行う制度です。

以下の1号から8号までのいずれかに該当し、経営の安定に支障が生じていることについて、 最寄りの市区町村長の認定を受けることにより、セーフティネット保証制度の利用を申込むことができます。

1号 倒産関連 5号 不況業種
2号 事業活動の制限 6号 破綻金融機関
3号 突発的災害(事故等) 7号 金融機関の再編等による貸出減少
4号 突発的災害(自然災害等) 8号 RCC等への債権譲渡

したがって、創業時にはあまり関係ありませんが、こういった制度があるというのを頭の片隅に残しておけば、不測の事態が起こった時に役に立つでしょう。

 

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