過去に会社や代表者が融資の延滞や滞納、代位弁済や債務整理、支払猶予を受けている場合には「事故扱い」としてその情報が記録されます。
この場合、登録期間が経過し記録が消除されるまでは融資を受ける事が難しいでしょう。
現在、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関は「全国銀行協会」が設置運営する「全国銀行個人信用情報センター」に加盟しており、下表のような事故情報の共有化を図っています。
登録情報 | 登録期間 |
| 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| 当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
| 第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 |
| 当該決定日から10年を超えない期間 |
| 登録日から5年を超えない期間 |
※各情報には、ご本人であることを特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等とその履歴)が併せて登録されます。
但し、ここでの個人情報は、あくまでも「事業用の融資を受けるための企業としての個人情報」となるため、社長自身のクレジットカードやサラ金等の個人情報は、原則、審査には関係ありません。