【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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では、事業計画の次に事業形態の計画について見ていきましょう。

事業形態とは、会社(法人)にするか、それとも個人事業にするか? ということです。

たいていは、起業(独立・開業・創業)のアイデアを固めてから、会社(法人)にするか、個人事業にするかを考えると思います。

しかし、ビジネスを開始する3ヶ月前までには決定する必要があります。
理由は、

  • 会社(法人)と個人事業では、設立の際の手続きに違いがある
  • 会社(法人)と個人事業では、資金調達の方法に違いがある
  • 業種によっては、許認可が必要となり、その許認可の手続きが、会社(法人)と個人事業で異なる場合がある
  • 起業(独立・開業・創業)し、外部に公表する際、会社(法人)の場合は、その会社名で公表することになる

等々、色々ありますね。

ただ、ビジネスを始めるにあたり、会社(法人)にするか、個人事業にするかの判断に悩む方が大半だと思います。 この判断については、税金が云々等、様々な要素をが絡み合うため、一概にどちらがいいとは言えないというのが実際のところですが、そもそも、これから起業(独立・開業・創業)するのであれば、そのビジネスでどのくらいの売上や利益が出るのかも分かりません。

あくまで横浜経営法務事務所の見解ですが、そのビジネスに賭けているのであれば、会社(法人)設立をしてビジネスをやっていくべきだと思います。

ビジネスの現場では、どうしても個人よりも会社(法人)の方が、信頼を獲得しやすいのです。 それは、会社(法人)は、個人事業と違い、必ず、会社の憲法である定款を作成し、法務局で登記を行うなど、個人事業に課せられない様々な法的規制を受けるので、公にその会社の重要事項が証明され、会社(法人)が信用される仕組みになっているのが大きな理由です!
実際に、取引相手が会社(法人)でなければ取引しないという内部規定が存在する会社は、非常に多いのです。(私の勤めていた会社もそうでした)
また、銀行の口座を作るにせよ、取引をするにせよ、会社(法人)の重要事項を公に証明する「履歴事項全部証明書」を提出させることが多いのはそういった理由です。
これは
「個人事業よりも会社(法人)の方がしっかりしている」というイメージの問題ではなく、ビジネスの世界では「会社(法人)の方が信頼をおける」というのはそういった訳なんですね。

これまでにも、何度もお話していますが、人はハッキリとわからないものに対して、「ただ単に恐い」のです。
だから、リスクを回避し、取引をお断りする。これは、相手からすると当たり前の行為なのです。(どこの会社もお断りする時の本音は、語らないと思います!)
ですので、信頼が高ければ、今後の取引などもしやすくなります。

本当にそのビジネスを成功させたいのであれば、税金が云々よりも会社(法人)形態にするべきだと、私は考えます!

もし、あなたが取引をするのであれば、会社(法人)ですか?それとも個人事業ですか?

また、私の経験でもあるのですが、会社を作ったら、確実に気合いが入ります!これは、精神論かもしれませんが、起業(独立・開業・創業)時のモチベーションが、かなりアップするのはビジネスの観点からおいても非常に大切なことだと思います。

では、以下、この会社(法人)と個人事業の違いを見ていきましょう。

では、会社(法人)と個人事業の違いはなんでしょうか?

まず、会社(法人)とは、「設立登記」を行うことによって、法的に別人格を作り、それが事業を行う形態をとる、ということ。 ここで、注意点は、会社(法人)はあくまで出資者(株式会社でいえば株主)であって、イコール社長という訳ではない!ということ。

ただ、これを読まれているあなたは、あなた自身が出資者であり、出資者であるあなた自身が社長を委任した形になるので、代表取締役にもなります。 つまり、

出資者=社長=あなた

となりますね。

ただし、他人から出資を集めた場合は、会社(法人)の所有者はあなただけではないので、経営責任を他人から問われる可能性もある!ということも念頭に置く必要があります。

次に、個人事業は、その名の通りあなた自身が会社(法人)という「ハコ」を作らずあなたの身一つで事業を行うということ。

個人事業=あなた

となります。

では、次の章で、会社(法人)と個人事業のメリット・デメリットを見ていきましょう。

それでは、みなさんが1番気になる会社と個人事業のメリット・デメリットについて見ていきましょう!
ここでは、

  1. 責任の違い
  2. 設立時の手続きの違い
  3. 資金調達の際の違い
  4. 税金の違い
  5. その他(社会保険等)の違い

の5つに大別して説明していきます。

会社(法人)と個人事業では、その責任の範囲が違います。

※なお、法人は株式会社を前提として進めていきます。

 法人(株式会社)

 個人事業

有限責任

  • 会社と個人の財産は区別されており、出資者は出資の範囲でしか責任を負わない
  • 取締役は経営に失敗した場合、その経営責任を問われるが、最初に「定款」でその責任を限定しておくことが可能

無限責任

  • 事業の失敗は、あなた個人の失敗となるため、個人の全財産をもって弁済責任を負う 

 

 〇(有利)

 ×(不利)

ただし、起業(独立・開業・創業)する際の会社(法人)はあなた1人で経営する場合が大半ですので、会社(法人)が融資や借入(借金)をする等のリスクは、あなたが基本的に連帯保証人になる場合が多いという点に気をつけなければなりません!

ここでの会社(法人)が有利という話は、損害賠償責任などの予期せぬリスクを負った時、出資者であるあなたは法的には有限責任ですむということです。

では、会社(法人)と個人事業との設立時の違いについて見ていきましょう。

 法人(株式会社)

 個人事業

設立に際、法的手続きの費用・時間がかかる 

  • 法人を設立する際、公証役場で定款の認証代・印紙代や、法務局で登記する登録免許税等の法定費用がかかる
  • 定款・登記等の作成に費やす時間や役所への移動時間等、時間がかなりかかる

資本金が必要

税務署関連の届出

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

設立の際、法的手続きは必要ない

資本金は必要ない

税務署関連の届出

  • 個人事業の開廃業等届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書

 

×(お金と時間がかかる) 

〇(簡単)

一見、法人(株式会社)より個人事業の方が、メリットがあるように見えますが、設立時の手続きの違いだけを見て「会社は面倒くさいから、個人事業の方が簡単でいいや!」と思うの早合点です!

面倒くさいのにはキチンと理由があるのです! 第1章でもお話しましたが、会社(法人)は、個人事業と違い、必ず、会社の憲法である定款を作成し、法務局で登記を行うなど、個人事業に課せられない様々な法的規制を受けるので、公にその会社の重要事項が証明され、会社(法人)が信用される仕組みになっているのです!
「個人事業よりも会社(法人)の方がしっかりしている」というのは、単にイメージの問題ではなく、ビジネスの世界では「会社(法人)の方が信頼をおける」というのはそういった訳なんですね。
もっとわかりやすく言うと、「国に上納金を納めてもらうかわりに、社会的信用を証明してあげよう」といった感じでしょうか。

ですので、その分の費用と時間はかかってしまうのです。

また、法人(株式会社)では資本金を決めなければなりませんが、これは資金調達にも絡んできますので これは、次の項目で見ていきましょう。

さあ、次は資金調達です。

 法人(株式会社)

 個人事業

信用度が法人の方が高い

資本金という自己資金が外部に証明されるため、金融機関はその金額を目安として融資してくれる

出資者であるあなたが連帯保証人になる必要がある

信用度は法人に比べると劣る

あなたの自己資金を外部に証明することが難しい

  • 金融機関は融資できる金額の設定が難しい

あなた自身が借金を背負うことになる

 

〇(有利) 

×(不利)

「あなたがその事業を始めるにあたっていくら準備したのか」という資本金を会社の登記簿を通じて証明し、金融機関の担当者は、その資本金を目安として融資する仕組みになっています。

ですので、資本金という一定の資本力を外部に公表することで、起業(独立・開業・創業)時でも金銭的な信用力が得られやすいのは、法人(会社)と言えます。

では、みなさんも気になる事項の1つ、税金について見ていきましょう。 

 法人(株式会社)

 個人事業

法人税 

  • 法人というハコがその利益に対して法人税を支払い、あなたは法人から役員報酬を受取り、それに対して個人の所得税を支払う

住民税と事業税を支払う

  • 法人税と合計して、利益の約40%が課税される(但し、利益が年800万円以下なら、約35%の課税となる)

※赤字の場合、資本金に応じた住民税の「均等割(7万円)」のみ支払う

所得税

  • 事業から生じた利益は全てあなたの利益として、個人が所得税を支払う 

住民税と事業税を支払う

  • 利益次第で税率が異なる(法人税を含めて最大50%)

※赤字の場合、住民税の「均等割」のみ支払う

 

 

〇(利益が多いほど有利) 

△(利益が多くなるにつれ不利)

これから起業(独立・開業・創業)するのであれば、そのビジネスでどのくらいの売上や利益が出るのかハッキリとは分かりませんが、結論から言うと、利益が少なければ個人事業が有利で、利益が多くなれば法人が有利ということ。

そして、その目安としては年間の売上が800万〜1,000万円以上だと法人が有利と一般的には言われています。

個人事業で開業すると、所得税・個人住民税・個人事業税がかかってきます。

一方、法人(株式会社)で開業すると、法人に法人税・法人住民税・法人事業税がかかってきます。 さらに、法人(株式会社)で開業すると、役員報酬と言う給料を会社から支払われることになるので、社長個人にも所得税・個人住民税がかかってきます。

このようにお話しすると、法人(株式会社)で開業すると税金面で不利になるように思えますが、果たして法人(株式会社)の方が不利なのでしょうか?!

下の比較表を見て下さい! 

単位:万円

法人(株式会社)

 個人事業

 売上

500

1,000

2,000

500

1,000

2,000

 経費 200     400     800 200      400     800 
 社長給与  300      500 1,000
 税引前利益     0     100     200  300   600 1,200
 法人税     0       22       92
 所得税  ―  ―  20    66   206
 法人税割      7        11        22 
 個人住民税  ―  ―  10    40   112
 事業税      0           5         21    1    16    45
 社長所得税   15       30     115
 社長住民税     8       21        66 
 納税額合計    30       89     316  31   122   363

上記の比較表を見ますと、個人事業より法人(株式会社)の方が納税額が少ないですね!

最後に、経営上、知っておくべき必要な項目について見ていきましょう。

ここでは、

  1. 社会保険
  2. 退職金・配偶者への給与
  3. 事業承継
  4. 決算月の設定
  5. 交際費の取扱い
  6. 欠損金の繰越

の6項目に大別して説明していきます。

基本的には、社会保険でも税金でも会社(法人)の方がメリットは大きいです。

 法人(株式会社)

 個人事業

強制加入 

×:従業員の掛金の半分は会社が支払うため、会社の金銭負担が大きい

〇:社長となるあなたも自身も社会保険に加入できる

 

原則、従業員が5名以下なら任意加入

〇:従業員の社会保険料の会社負担がない

×:加入しなかった場合、社長となるあなたも各自で国民年金・国民健康保険に加入する必要がある

 法人(株式会社)

 個人事業

あなたの退職金 

〇:支払い可能

  • 一定の金額までは法人の費用となるため、その分法人の税金が安くなる 

配偶者への給与 

〇:基本的に全額法人の費用となるため、その分法人の税金が安くなる

あなたの退職金

×:支払い不可

配偶者への給与 

×:青色専従者給与で認められる額までしか費用として認められない

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