建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。
個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。
軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可を申請するにあたっては、まず、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。
法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、次の5つの要件を満たしていなければなりません。
- 経営業務管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性のあること
- 財産的基礎、金銭的信用のあること
- 欠格要件に該当しないこと
また、無事に許可が取れたとしても事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。
許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。
届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。
その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。