【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。

個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。

軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。

建設業許可を申請するにあたっては、まず、28業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるかを選択し、さらに、営業所の所在地や数、(工事)請負金額、特定建設業に該当するか否か、法人か個人か、新規の取得か、更新か、業種追加かによって、どの許可区分で申請を行うかを決める必要があります。

法人・個人のいずれであっても、建設業許可は申請できますが、申請にあたっては、次の5つの要件を満たしていなければなりません。

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
  5. 欠格要件に該当しないこと

また、無事に許可が取れたとしても事業年度終了ごとに決算変更届を提出しなければなりませんし、許可の内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が義務付けられています。

許可の有効期間は5年なので、5年ごとに更新手続きも必要になります。
届出を怠った場合には、更新の申請ができなかったり、また、罰則がありますので、ご注意ください。

その他、公共工事の入札を行いたい場合は、経営事項審査の申請や入札参加資格審査申請が必要になります。

 

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軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事)とはどういったものなのか見ていきましょう。
   

建築一式工事以外の建設工事  1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
  1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)

但し、注意点として

  • 1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となる
  • 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となる

といった点があげられます。

【横浜経営法務事務所】建設業許可申請.jpg

ここで、建設業許可を取得するメリットを考えてみましょう。

建設業許可を取得するメリットは、大まかに言えば、

  • これまで受注できなかった工事を受注できるようになる(元請業者さんから、「許可がない業者には仕事は出せない」と言われていた等)
  • 金融機関に融資を申し込んだところ、建設業許可がないことを理由に融資金額を減額されていた(融資を断られた)のが解消され、融資がおりた
  • 「許可のあるきちんとした業者」という体裁を整えることで、社会的な信用度が高まる

といった点です。

具体的には500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を受注できるようになりますし、役所からの工事受注(建設業許可の取得に加えて経営事項審査申請及び入札参加資格審査申請が必要)がなる他、建設業許可を取得していることが、金融機関の融資や元請業者さんからの工事受注につながる場合もあります。

忘れてはならないのが、お客様の目で、企業に対する消費者の意識は、これまでにないほど高まっています。

建設業許可取得後は、各種申請の費用や手間はかかりますが、毎年の決算や情報公開を通じて、法令の順守と健全な経営を対外的にアピールできます。

設業許可の取得を機に、不況に負けない強い企業を目指しましょう!

 

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建設業許可を取得するためには、まず28種類の業種の中から「どの業種で許可を取るか」を決めていく必要があります。

同時に2つ以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。

建設業の種類 内容(例示) 
土木工事業 トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など
建築工事業 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
大工工事業 大工・型枠・造作・すみだし工事など
左官工事業 モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事
とび・土工工事業 とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など
石工事業 石積み・石貼り工事など
屋根工事業 屋根ふき工事
電気工事業 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
管工事業 ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
タイル・レンガ工事業 タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など
鋼構造物工事業 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など
鉄筋工事業 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
舗装工事業 アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 港湾・河川等のしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金・板金加工工事など
ガラス工事業 ガラス取りつけ・加工工事
塗装工事業 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
防水工事業 モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
内装仕上工事業 インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
機械器具設置工事業 プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
熱絶縁工事業 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
電気通信工事業 ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など
造園工事業 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
さく井工事業 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
建具工事業 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
水道施設工事業 取水施設・浄水施設・配水施設工事など
消防施設工事業 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
清掃施設工事業 ごみ処理施設・し尿処理施設工事

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

工事を下請けに出さない場合、上記金額未満で下請けに出す場合、発注者から直接請け負わない場合には、「一般」建設業の許可となります。

 

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「新規」許可に該当するのは、以下の場合です。

  • 大臣許可も知事許可も受けておらず、新たに建設業許可申請を行う場合
  • 他府県知事許可から東京都知事許可へ、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ、国土交通大臣許可から東京都知事許可へ許可を切り換える場合(許可換え新規)
  • 既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、または「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合(般・特新規)

「更新」とは、建設業許可の取得後5年を経過して、許可を更新する場合に必要となる申請です。

「業種追加」とは、「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合、及び「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合に必要となる申請です。

「般・特新規」、「更新」、「業種追加」については、組合せて申請することも可能です。

 

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許可を受けようとする建設業の業種と許可の種類・区分が決まったら、実際に許可を取るために必要な以下の5つの要件を満たしているかどうかを確認します。

経営業務の管理責任者が(常勤して)いること専任技術者が(専任して)いること請負契約に関して誠実性のあること財産的基礎、金銭的信用のあること欠格要件に該当しないこと

 

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  • すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合
  • 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合
  • 建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合
  • 建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を7年以上有する場合
  • 許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合
  • 許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を7年以上有する場合

許可申請する会社の常勤の役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可を受けることができません

また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。

この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。

交代後の経営業務の管理責任者になる方も役員経験が5年以上必要ですので、役員改選の際にはご注意ください。

 

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専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。

  • 実務経験10年以上
  • 学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
  • 国家資格者(建築士、施工管理技術者、技能士等)

営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。

常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。

「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。

いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと兼務していないことなども要注意です。

また、許可申請する会社の常勤社員の中に上記要件を満たす人がいないときは、許可を受けることはできません

許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。

この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。

 

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  • 「不正な行為」「不誠実な行為」を行うおそれのないこと
  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為

例えば、暴力団の構成員は、この要件に反しますから、許可を受けられません。

 

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請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、「一般」と「特定」で、要件が異なります。

「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 自己資本500万円以上
  • 資金調達能力500万円以上
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

特定建設業の財産的基礎は、直前の決算において、以下の4つ全てに該当することが必要となります。

  • 欠損比率20%以下
  • 流動比率75%以上
  • 資本金額2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上

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許可申請者等が、下記の事項すべてに該当しないことが必要となります。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員(または個人の使用人)であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記イからチのいずれかに該当する者
  • 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき

 

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新規の許可申請から営業開始に至るまでの流れは、一般的に次のとおりとなっています。

許可申請審査・是正又は補正欠格条項についての書類審査、事務所についての調査等許可の通知営業開始

建設業許可申請の処理期間は、知事許可で通常、申請書受付後30日程度、大臣許可で通常、申請書受付後3か月程度です。

 

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建設業許可申請に必要な書類は、非常に多く、下表のような提出書類が必要となります。      

提出書類 備考
建設業許可申請書  
役員の一覧表

法人のみ

知事許可の場合は、別途「役員等氏名一覧表」を作成(更新を除く)

営業所一覧表 従たる営業所がない場合も作成
工事経歴書

業種別に作成 実績なしでも作成

追加の場合は追加業種分のみ

直前3年の各営業年度における工事施工金額 実績無しでも作成
使用人数  
誓約書  
経営業務の管理責任者証明書 証明者別に作成
専任技術者証明書  
実務経験証明書 (専任技術者が実務経験の場合作成) 証明者別に作成
指導監督的実務経験証明書
(特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成)
特定建設業のみ証明者別に作成
施行令第3条に規定する使用人の一覧表
(別表「その他の営業所」を記入した場合必要)
「従たる営業所」を記入したもののみ必要
国家資格者等・監理技術者一覧表
(大臣許可は該当する者がいない場合も作成・知事許可は該当する者がいなければ作成しない)
 
許可申請者の略歴書 (取締役全員分作成・監査役は除く) 監査役は不要
施行令第3条に規定する使用人の略歴書 支配人を置いた場合及び「従たる営業所」を記入したもののみ必要
株主(出資者)調書 法人のみ
財務諸表 (直前1年分)

新規設立会社で決算期が未到来の一般建設業の場合は開始貸借対照表

個人事業の場合は残高証明証

営業の沿革  
所属建設業者団体 該当なしの場合も作成
主要取引金融機関名 該当なしの場合も作成
用意する法定書類など 取寄せる場所
商業登記簿謄本
*履歴事項全部証明書
(経営業務管理責任者の役員経験期間を証明する通年分)
法務局

納税証明書

  • 知事許可・・・法人事業税(法人)・個人事業税(個人)
  • 大臣許可・・・法人税(法人)・所得税(個人)
  • 法人設立届(法人)・事業開始届(個人)
    ※決算期未到来の場合

  

  • 都道府県税事務所
  • 税務署
  • 都道府県税事務所(知事許可)・税務署(大臣許可)
500万円以上の残高証明書
※自己資本が500万円未満の場合必要
主要取引銀行
住民票
※経営業務管理責任者・専任技術者・施行令3条の使用人分
区・市役所

法人の各役員・本人・施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと証明として以下の書類

①登記されていないことの証明書
(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書)
東京法務局
②身分証明書
(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書)
本籍地を管轄する市町村役場
自社で用意するもの
定款の写し (法人のみ)
※定款に変更がある場合は定款変更に関する議事録の写し
健康保険証の写し
(経営業務管理責任者・専任技術者・施行令3条の使用人分)
※国民健康保険の場合は常勤性が確認できる追加資料が必要
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験を証明するのに必要
(期間通年分の原本提示)
専任技術者の資格者免状または卒業証明書
事業報告書 (株式会社のみ)
営業所の確認資料
営業所の案内図
営業所の写真 ①建物全景 ②事務所の入口 ③事務所の内部
建物謄本 または 賃貸借契約書写し
※登記上の所在地以外に営業所がある場合(法人)・住民票上の住所以外に営業所がある場合(個人)は必要

よくご質問を受ける建設業許可申請のQ&Aをまとめました。

  1. 建設業を営むには必ず建設業許可が必要ですか?
  2. 無許可業者ですが600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負うなら許可はいらないでしょうか?
  3. 自宅に営業所を置いていますが、独立した営業所とみなされますか?
  4. 都道府県知事許可を取得した場合、その都道府県でしか営業、施工できないのでしょうか?
  5. 建設業に関する免許・国家資格がないと建設業許可が受けられませんか?
  6. 建築一式工事業の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負えるのですか?
  7. 以前に在籍していた会社と疎遠になり、代表者から証明書の押印をもらうことができない場合、どうしたらよいのでしょうか?
  8. 経営業務の管理責任者が外国籍のため、住民票が取得できません。また、役員であるため、身分証明書も必要ですが取得できません。
  9. 経営業務管理責任者と専任技術者を兼務するとこは可能ですか?
  10. 個人事業主で許可を取得していますが、法人化にしても許可は引き継げますか?
  11. 業種追加で複数業種を申請する場合、手数料は業種ごとに計算するのですか?
  12. 別会社に建設業を事業譲渡する場合、許可はどうなりますか?
  13. 特定建設業の許可を持っています。従たる営業所で専任技術者が交替するのですが、後任者は一般建設業を担当できる資格しかありません。従たる営業所において特定を一般へ変更することはできますか?
  14. 決算報告は、更新のときにまとめて提出してはいけませんか?
  15. 一括下請負とはなんですか?
  16. 公共工事を受注するにはどんな手続きが必要ですか?
  17. 「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?

 

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