専任技術者になるためには、次のいずれかに該当していなければなりません。
- 実務経験10年以上
- 学歴+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
- 国家資格者(建築士、施工管理技術者、技能士等)
営業所には「経営業務の管理責任者」が常勤していなければなりません。
常勤者とは、本社・本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
「専任技術者」は営業所に専任しなければなりませんが、事業主体と継続的雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務していることをいいます。
いずれの場合も営業所まで通勤が可能なこと、そして建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者などと兼務していないことなども要注意です。
また、許可申請する会社の常勤社員の中に上記要件を満たす人がいないときは、許可を受けることはできません。
許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することはできません。
この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。