株主総会や取締役会など1つ1つ機関の特徴を説明をしてきましたが、このページから実際に小規模の会社向けの機関設計を決めていきましょう。
これを読んでいるあなたが、出資者である株主と経営者が同一人物であれば、株主は経営者が会社の経営や業務をキチンと行っているか心配する必要はありません。 このような小規模会社で複雑な意思決定機関を設計してしまうとかえって、経営や手続きが煩雑になります。
スムーズな意思決定を行うには、規模に合った機関を選択するべきです。
コンパクトな機関になるかどうかは、取締役会を設置するかどうかで決まります。
小規模会社における機関設計の主な決定事項を下表にまとめました。
決定項目 | 注意事項 |
株主総会の設置 |
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取締役の人数 |
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取締役会の設置 |
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監査役の設置 |
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監査役の監査限定 |
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監査役会の設置 |
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会計参与の設置 |
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取締役会を設置しない場合は、株主総会と取締役を設置するという最低限のことを行えば機関設計については問題ありません。
では、次に取締役会を設置すべきか考えてみましょう!