【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
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売上の実績が無いから、融資を受けられるのは難しいと思われる方が非常に多いのですが、なぜ、日本政策金融公庫等の金融機関から融資を受けるには起業(独立・開業・創業)前が一番、有利なのでしょうか?

それは、「実績が無いから」というのが答えです。

「ん?どういうこと?」と思われたあなた、今から理由をお話しますので焦らないでよく読んでくださいね!

起業(独立・開業・創業)時は、当然、売上の実績がないので金融機関の担当者の判断材料は、事業計画書のみで判断せざるを得ないのです。

逆を言えば、事業計画書の緻密さがキーポイントとなります!

もし、開業して何ヶ月かたって金融機関に融資の申請をすると、その間の事業の実績値が存在してしまうのです。

特に開業当初は、赤字であることが一般的なので、その実績を金融機関の担当者に見せたら、当然不利な材料となってしまいます。

また、あなたが、金融機関の担当者だとしたら、「これから、こういう事業を行うから、お金を貸して下さい」と、あらかじめ計画されていた方と「開業したけど、運転資金が足りなくなったから、お金を貸して下さい」という方だったら、どちらにお金を貸しますか?

当然、前者の方ですよね!

後者の方は、計画性が無いために信用してもらえず、放漫経営をしているという烙印を押されてしまうのです!

金融機関はキチンとこの人にお金を貸して、回収できるか?を気にするのです。

ですので、同じ事業を行うにしても、融資を申請するタイミングを誤ると融資が下りないこともあります。

融資は、申請すれば必ず貸してもらえるものでは、ありません。

融資は起業(独立・開業・創業)前が1番有利です!

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日本政策金融公庫の書類審査が終わった後、融資担当者との面接でプレゼンテーションがしっかりとできるかどうかが融資を受けられるかどうかの勝負の別れ目になります。

  1. 事業計画書の整合性、妥当性があっているか
  2. 自己資本がしっかりしているか
  3. 定款や登記の事業目的が明確で具体的であるか
  4. あなた自身の経歴はどうか
  5. あなたの信用力はどうか
  6. あなたのプレゼンテーションに説得力があるか
  7. 保証人が必要な場合、保障人や担保がキチンと揃っているか

まず1からですが、4つの計画書(創業概要書・開業時資金計画書・収支計画書・資金繰り計画書)の妥当性や整合性が合っているかどうか。

そして、日本政策金融公庫の融資担当者との面談時に矛盾なく理路整然に説明できるかどうかシュミレーションしておく必要があります。

2は、自己資本がなければ融資を受けるのは非常に難しいのが現実です。

目安は自己資本と同額の融資額です。

自己資本以外にに保証人や担保の条件が非常に優れていれば上乗せして融資を受けることがきますが、それでも自己資本がないと融資は難しいでしょう。

3は、日本施策金融公庫の融資担当者に限らず金融機関は、定款や登記の事業目的を重視しています。 事業目的の文言は、何をやっている会社か、明確かつ具体的に示して書いてください。

4は、日本施策金融公庫の融資担当者は見ず知らずのあなたにお金を貸すわけですからあなたの経歴を重視します。

また、基本形である新規開業資金の要件にあるよう、同業種における経験が6年以上を要求しています。

いきなり、素人が異業種に参入する場合、あなたが融資担当者だったら、融資をしますか?

そのあたりも考慮して下さいね。

5は、あなたの過去の借金等の履歴状況も当然影響します。

例えば、ブラックリストに載ってしまったとか、自己破産してしまったなどは必ずと言いほど、悪影響が出ます。

6は、あなたの事業に対する熱意を伝えることが大切です。

また、金融機関の担当者に対して、業界特有の専門的な知識や根拠を説明するのではなく、素人にでも分かりやすく説明できているか?がポイントです!

金融機関の担当者からしても、そもそも金融機関相手にうまく説明できない人が顧客に対して商売が上手くいくのか?という疑問を抱き、審査に影響する場合があります。

それとともに、初めは赤字でも最終的に利益を出して返済ができるか?ということをしっかり伝えましょう。

7は、保証人の財政力、担保価値をキチンと説明できるかという点が大事です。

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日本政策金融公庫の創業計画書の記載例と同じように記載したのに審査で落とされたという声をよく聞きます。

また、日本政策金融公庫の担当者にお話を聞いても「この程度の事業計画で融資を引き出そうなんて甘い!」といった意見も多々、聞かれます。

このお話は、一見厳しいようにも思いますが、もし、あなたが貸す立場だったら、たった1枚の事業計画書で何百万円もの資金を融資するでしょうか?

日本政策金融公庫の創業計画書の記載例では融資が下りない主な要因として、

  • 記載例通りでは、絶対的な情報量が不足し、各項目の関連性がわかりにくい
  • 経営能力の有無や事業計画の妥当性が判定できない
  • なぜその事業がしたいのか具体的な理由がわかりにくい
  • どんな戦略なのか、販売方法なのか、わからない
  • 集客方法、売上の根拠がわからない

等があげられます。

そこで、日本政策金融公庫の指定する創業計画書に「お客様ご自身が創業計画書を作成されている場合は、この書類に代えてご提出ください」と記載されているように、独自の事業計画書(経営計画書・開業時資金計画書・収支計画書・資金繰り計画書)を提出すれば良い、ということになります。

実際に提出する際には、

  1. 経営計画書
  2. 開業時資金計画書
  3. 収支計画書
  4. 資金繰り計画書

 の内容を参考に、日本政策金融公庫の担当者が納得する独自の事業計画書を提出して下さい。
 

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融資の申請は設備資金が有利

これは、基本形である「新規開業資金」の要件や「開業時資金計画書」でもお話したように、日本政策金融公庫から融資を受ける場合、設備資金は運転資金よりも借入れ枠が大きく、また、返済期間も長く設定されています。

設備資金と運転資金の性質は、

  1. 設備資金:将来の利益獲得のための設備投資に使う
  2. 運転資金:日々の資金の不足を補てんする

というものです。

設備資金が借りやすい理由は、調達する機械設備など「見積書」を添付することによって資金使途を証明することができますが、運転資金には、見積書などがないため資金使途を証明できず、信用性が無いからなのです。

また、運転資金はお金に困っていると判断されてしまうため、日本政策金融公庫の融資担当者は「今後、キチンと返済できるのか?」という疑いを持つわけですね。

よって、設備資金を借入れ、運転資金は自己資本でまわしていく、それが原則です。

本人としては、最終的に同じ額で同じ使い道でも、資金調達の仕方によって、融資額が変わってきますので、気を付けてくださいね!

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会社(法人)と個人事業で融資が有利なのは?

では、日本政策金融公庫で融資を受ける際、会社(法人)と個人事業ではどちらが有利でしょうか?

日本政策金融公庫の建前上は、会社(法人)も個人事業も差別はないとしていますが、今までの私の融資サポート経験では、会社(法人)の方が有利だと言えます。

理由としては、

  • 会社(法人)は資本金(自己資本)が登記されているため、日本政策金融公庫の担当者も安心できる
  • 会社(法人)を設立するということは、様々な法規制や手間などを乗り越えるため事業計画もしっかりしていると判断される
  • 会社(法人)を設立するということは、あなたの覚悟が大きくて本気であると判断される

といった感じでしょうか。

もちろん、個人事業でも自己資本を確保したことを証明し、事業計画がしっかりしたものであれば、日本政策金融公庫の担当者も納得して融資してくれるでしょう。

この融資の審査はあなたが経営者(社長)にふさわしいかどうかの面接でもあるので気合いを入れて面接にのぞんでください。

※日本政策金融公庫は事業資金(店舗、機械などの設備資金、人件費や仕入等の運転資金)を融資する機関ですので、資本金の払い込みに使う資金については対象外となります。

したがって、法人を設立して創業する場合は、設立登記後の法人が融資の対象となりますのでご注意ください。

また、会社(法人)で申し込む際には履歴事項全部証明書または登記簿謄本が必要になります。

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飲食店等の許認可が必要な場合、その許認可が済んでいることが前提となりますので、まだ、資金調達の段階ではありません。

しかし、店舗敷金のために融資を受ける場合、その店舗がなければ許認可が下りないことがありますので、例外的に融資後の許認可という手続きを経て行うことも可能です。

※許認可は申請してすぐに下りるわけではありません!

例えば、酒類の許認可申請は、税務署に申請(書類が全部そろった時)してから約3ヶ月の審査期間がかります。

許認可によって審査期間は全く違いますが申請して必ず、すぐに取れるものではありません。

さらに、場合によっては役所からの訂正や拒否等もありますので、期間に余裕をもった事業計画(スケジュール)を組みましょう!

詳細は「許認可が必要な業種一覧」のページを参照ください。

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初めから融資が不可の場合

融資の申込みに際して、色々と条件はありますが、そもそも以下にあげる場合は、融資の対象となりませんのでご注意ください。

  • 主たる収入が給与収入で、事業の売上が少なく経営として成り立っていないとみなされる場合例:週末起業やネットオークションなど
  • 休眠会社や倒産した会社を購入し、商号や役員等を変更等で、会社の債権・債務や納税履歴が確認できない場合例:前オーナーから店を引き継いで経営しているなど
  • 役員や事務所が親会社と重複しており、実質的に企業として独立が認められない場合例:関連性の強い子会社など
  • 資金使途が事業資金以外のものである場合例:生活費や遊興費など
  • 他の金融機関や他の借金の返済への充当にあてる場合例:ノンバンクへの借金返済など
  • 確定申告や決算申告をしていない場合
  • 必要書類に偽造や虚偽の記載があった場合
  • 合理的理由がなく頻繁に商号・代表者・本店所在地の変更がある場合

等があげられます。

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自己資金が「見せ金」である

新創業融資など、最低自己資金の要件があることから、会社を設立する時に「資本金に当たる資金を誰かから借入れをして会社設立後に直ちに同額を返済する」といった、俗に言う「見せ金」と呼ばれる行為を行おうとする方がいらっしゃいます。

残念ながら、弊社への相談でも「見せ金」の相談を受けることが多々ありますが、「見せ金」は、違法行為であり、絶対にするべきではありません!

 つまり、資本金に相当する資金があることに見せかけておいて、実際にはそれに見合うお金が存在しないため、債権者を欺く行為となるのです。

特に、日本政策金融公庫等の金融機関での創業融資は、この資本金の額を自己資金とみなして融資額を決定していきますので、「見せ金」で希望融資額を申請をすれば、詐欺行為にあたります。

また、「見せ金」として隠し通そうとしても、日本政策金融公庫の審査では通帳の原本を提示させ、約1年分の履歴や内容を隈なくチェックするため、ある日突然、まとまった資金が入ってきた形跡があると非常に不自然に映り、ばれてしまいます。

さらに、「見せ金」は債権者の利益を害し、資本充実の原則に反するばかりでなく、決算書の内容も悪くする結果になります。

というのも、いったんは資本金が計上されますが、それと同額の資金返済時に「出資者への貸付金」として資産の部に計上されるからです。

決算書にこの勘定科目が計上されると、後々まで金融機関からの評価が下がり、融資にも影響が出ます。

「見せ金」で会社を設立した代償は、思いのほか高いでしょう!

資本金はあくまでも出資者の「自己資金」で払込みをすることを心がけてください。 

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ノンバンクでの借入れがある

日本政策金融公庫に限らず、一般の金融機関はノンバンクからの借入れを非常に嫌います。

通常、ノンバンクからの借入れは金利が高いため、正常な経営の阻害要因となるということに加え、まともな経営者はノンバンクのような所からお金を借りることはない、と考えます。

もし、融資の申込みに際して、ノンバンクからの借入れが残っている場合には、その借入れを清算するか、少額まで減らすまでは、融資の申込みを控えることも必要です。

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税金の未納・滞納がある

日本政策金融公庫や信用保証協会は、国の税金で運営されている機関であるため、これらの融資では、税金の未納、滞納が無いことが条件となっています。

一般的には、個人での申込みでは、所得税、法人での申込みでは法人税や事業所税が対象となっており、現在、税金についての未納・滞納がある場合には、まずは税金の納付を完了してから申込みをする必要があります。

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提出書類の欄に空欄がある

日本政策金融公庫から融資を受ける際に、「借入申込書」「創業計画書」をはじめ添付書類など、多くの書類を提出しなければなりませんが、「空欄で出しても何とかなるだろう」「面倒くさい」などといった理由で、空欄の多いずさんな内容で提出する人や殴り書きのような汚い字で提出する人がたまにいます。

しかし、日本政策金融公庫の担当者からすると、「これから何百万円ものお金を借りるのになんていいかげんな人」といったイメージしか残りません。

また、面談においても、これらの書類を中心に話が進んでいくため、ただ単に情報を提供するというだけでなく、セールスポイントを積極的にアピールする機会でもあるのです。

それにもかかわらず、空欄で提出すると言う事は、自らチャンスを失うことに繋がっていきますので、最低でも空欄は作らない配慮を持つことが必要です。

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融資の審査に落ちてから日が浅い

1度、融資の審査に落ちると約6ヶ月〜1年間は、融資の申請を受付けてもらえない、という傾向があり、弊社に相談に来られるお客さんの中にも非公式な形で金融機関の担当者からその旨を告げられた言うケースも少なくありません。

融資の審査に落ちた原因を見てみると、

  1. 改善の余地があるもの
    ・事業計画等
    ・自己資本

    ・定款の事業目的
  2. 改善の余地が厳しいもの
    あなた自身の経歴
    ・あなたの信用力

の2つに大別できます。

1の場合は、事業計画の整合性、妥当性等の見直しを行うことによって、融資担当者に納得してもらうよう再考すれば、融資の可能性が出てきます。

また、自己資本に関しては、時間をかけて自己資金を貯めるか、親兄弟・知人等からかき集めるという手段もあります。

そして、定款や登記に記載される事業目的も場合によっては、審査落ちする可能性もありますが、定款変更ができますので、これも融資の可能性が出てきます。

事業目的に関しては、「※定款の事業目的と金融機関の融資審査との関係性」をご参照ください。

2は、残念ながら、日本政策金融公の融資を諦めて信用保証協会付き融資などの他の手段を考えて行く必要があります。

例えば、経験6年以上という要件は経験を重ねないと得られないものですし、自己破産した等の過去の信用力も変えられません。

無担保・無保証人の「新創業融資制度」での審査落ちしたような場合は、厳しい言い方ですが、まだ起業する時期ではないということです。

話は元に戻しますが、日本政策金融公庫では、一度断れらた案件でも問題点を改善できる場合には、再申込みは可能としていますが、現実的にはその問題が軽微である場合には最初から断っていないことが多く、ハッキリと断られるケースではすぐに改善できない問題を含んでいる場合がほとんどです。

また、日本政策金融公庫に限らず、他の金融機関の場合でも、一度、審査を行い、その結果が否決であった場合には、一定期間その記録が残ってしまい、 短期間の間に再度、申込みをしてもその履歴を見ますので、あまり前向きに取り組んでもらえません。

このようなことから、一度、審査で断られた案件についても制度上はすぐに再申込みすることも可能ですが、現実的にはお断りが会ってから次にキチンと審査を受けられるようになるまでには約6ヶ月〜1年程度の時間がかかるのが現状です。

したがって、これから融資の申込みをしようと考えている方は、安易に「次がある」などと考えずに「1発勝負!!」という覚悟と準備を持って臨む必要があります。

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