【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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これは、ほとんどの専門家も知らないことですが、銀行等をはじめとする金融機関は、あなたが資金調達や融資申請をする際、「履歴事項全部証明書」や定款の提出をさせるのは、ただ単に形式的に書類を提出させているのではありません。

本店所在地や資本金等の実態を確認するという目的もありますが、この事業目的はあなたが思っている以上に非常に気にして金融機関の担当者は審査を行います。

このホームページでも、たびたびお話していますが、事業目的に関しても「実態のないもの」に対しては、怪しいと判断するのです!

例えば、こんな事例がありました。

ある出版会社の定款の事業目的は「出版物の企画、制作」と謳った会社で、売上高も利益率もさほど悪くない数字にも関わらず、金融機関から融資を断られたという事例がありました。

なぜ、融資を受けられなかったのでしょうか?

それは、金融機関は「在庫を持たない商売」を「実態のない事業」と判断したからです。
言い換えると、
在庫がなければお金を借りて、すぐに逃げることもできると判断したので、金融機関は敬遠をしたのです。

では、この事例ではどのようにすれば良かったのでしょうか?

それは、商品(在庫)がある商売だ、というふうに「出版物の企画、制作、販売と謳った事業目的にしていれば、融資を受けることができたでしょう!

「そんな大げさな・・・」とお思いかもしれませんが、たった、2文字の「販売」という文言があるか、ないかで結果が変わってくるのが現実なのです!

あなたが金融機関に資金調達や融資申請をする際、面接であなたの熱い情熱を伝えることも、もちろん大事ですが、やはり、審査で重要視するのは事業計画書や履歴事項全部証明書などの書類を中心として判断をするのです。

最近の専門家や市販本でも、事業目的に関して「自由に書けばいい」と解釈する法律論が一般的で、確かに定款の認証や登記の申請は受けられますので、それ自体は間違ってはいないでしょう。

しかし、融資や営業等の事業戦略においては、金融機関の融資審査や取引先では通用しないことも多々あります。

実際に私が商業施設で働いていた時に、事業目的で審査を落としたのも与信管理の一環として、不透明な事業目的は担保を確保できないと判断したからでした。

たとえ、現在の業務が販売業でなかったとしても、「将来的にやりたい事業目的」の可能性を視野に入れて、付けられるものはすべて「販売」を付けるといいでしょう!

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