【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

一口に営業許可といっても取扱う食品の種類、営業の形態によって様々な種類があります。

食品関係の営業を行うには、まず、管轄の保健所に営業許可申請を行い、基準に合致した施設をつくり、営業許可を受ける事が必要です。

そして、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、食品の取扱いに十分留意して、安全で衛生的な食品を提供することが必要です。

食品関係営業許可の要件はや各都道府県(市町村)の条例によって微妙に違いますが、HPの都合上、ここでは東京都の食品関係営業許可の要件の概略をご紹介します。(他の都道府県でも共通事項が多いので是非、参考にして下さい)

飲食店営業
  • 法許可業種
  • 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと
喫茶店営業
  • 法許可業種
  • 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと
菓子製造業
  • 法許可業種
あん類製造業
  • 法許可業種
アイスクリーム類製造業
  • 法許可業種
  • アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと
乳製品製造業
  • 法許可業種
  • 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと
食肉製品製造業
  • 法許可業種
  • ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと
魚肉ねり製品製造業
  • 法許可業種
  • 魚肉ねり製品を製造する営業のこと (魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む)
清涼飲料水製造業
  • 法許可業種
乳酸菌飲料製造業
  • 法許可業種
氷雪製造業
  • 法許可業種
食用油脂製造業
  • 法許可業種
マーガリン又は ショートニング製造業
  • 法許可業種
みそ製造業
  • 法許可業種
醤油製造業
  • 法許可業種
ソース類製造業
  • 法許可業種
  • ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと
酒類製造業
  • 法許可業種
豆腐製造業
  • 法許可業種
納豆製造業
  • 法許可業種
めん類製造業
  • 法許可業種
  • めん類を製造する営業のこと
そうざい製造業
  • 法許可業種
  • 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く
かん詰又は びん詰食品製造業
  • 法許可業種
  • かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと。ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く)の営業に該当するものを除く
添加物製造業
  • 法許可業種
  • 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと
つけ物製造業
  • 条例許可業種
  • 塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります
製菓材料等製造業
  • 条例許可業種
  • 生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する営業のこと
粉末食品製造業
  • 条例許可業種
  • 粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと
そう菜半製品等製造業
  • 条例許可業種
  • ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品を製造する営業のこと
調味料等製造業
  • 条例許可業種
  • チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する営業のこと
魚介類加工業
  • 条例許可業種
液卵製造業
  • 条例許可業種
  • 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう)を製造する営業のこと
乳処理業
  • 法許可業種
  • 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと
特別牛乳さく取処理業
  • 法許可業種
  • 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと
集乳業
  • 法許可業種
  • 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと
食肉処理業
  • 法許可業種
  • 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと
食品の冷凍業又は冷蔵業
  • 法許可業種
食品の放射線照射業
  • 法許可業種
乳類販売業
  • 法許可業種 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと
食肉販売業
  • 法許可業種
魚介類販売業
  • 法許可業種
  • 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと ※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます
魚介類せり売営業
  • 法許可業種
  • 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと
氷雪販売業
  • 法許可業種
食料品等販売業
  • 条例許可業種
  • 弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと

施設基準に合致しているかなどを確認するため、施設の工事着工前に図面等を持参の上、事前に管轄の保健所の食品衛生担当へ相談します。

また、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。

食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備する必要があります。

施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出します。

申請に必要な書類は、下表の通りとなっています。

  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の大要・配置図
  3. 許可申請手数料
  4. 登記事項証明書(法人の場合のみ)
  5. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
    ※許可後も、年1回以上水質検査を行い、成績書を保管すること
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

  • 検査の際は営業者が立ち会います。
  • 施設基準に適合しない場合は許可になりません。

不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けます。

施設基準に合致していることが確認できた場合、営業許可書交付予定日のお知らせを交付します。

営業許可書交付予定日になりましたら、営業許可書交付予定日のお知らせ及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けます。

施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかりますので、開店日等についてはあらかじめ打ち合わせをしておきます。

営業許可書が交付されるまでは、開店できないのでご注意ください。

営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供するよう心がけて下さい。

食品衛生責任者の名札(10cm以上(幅)×20cm以上(高さ))を施設内に掲示します。

また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健所まで届出る必要があります。
   

食品関係営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があり、次のような義務が定められています。

  • 営業者は、許可施設ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、又は当該施設における従事者のうちから食品衛生責任者1名を定めて置かなければならない
  • 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営に当たるものとする
  • 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければならない
  • 食品衛生責任者は、法令の改廃等に留意し、違反行為のないように努めなければならない

食品衛生責任者になるためには、養成講習会を受講しなくてはなりません。

  • 公衆衛生学(伝染病、疾病予防、環境衛生、労働衛生等)
  • 衛生法規(食品衛生法、施設基準、管理運営基準、規格基準、公衆衛生法規等)
  • 食品衛生学(食品事故、食品の取扱い、施設の衛生管理、自主管理等)

なお、全国標準化により、平成9年4月1日以降の修了証書は全国どこでも有効です。

次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
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