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横浜経営法務事務所
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(目的) 第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
(免許の条件)
第三条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(免許の申請)
第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 事務所について第十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
四 その他国土交通省令で定める書面
(免許の基準)
第五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
二の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二の三 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
四 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
九 事務所について第十五条に規定する要件を欠く者
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(免許証の交付) 第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
(免許換えの場合における従前の免許の効力)
第七条 宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
2 第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。
(宅地建物取引業者名簿)
第八条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
八 その他国土交通省令で定める事項
(変更の届出) 第九条 宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(宅地建物取引業者名簿等の閲覧) 第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)
第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
(無免許事業等の禁止)
第十二条 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
(名義貸しの禁止)
第十三条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
(国土交通省令への委任) 第十四条 第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。
(取引主任者の設置)
第十五条 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。
2 前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。
3 宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(試験)
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
3 第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
(指定)
第十六条の二 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第十六条の三 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第十六条の四 国土交通大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(委任の公示等)
第十六条の五 第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第十六条の七 指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第十六条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第十六条の九 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第十六条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等) 第十六条の十一 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令等)
第十六条の十二 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(報告及び検査)
第十六条の十三 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第十六条の十四 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第十六条の十五 国土交通大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第十六条の七第一項、第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十六条の六第二項(第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
5 第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(委任の撤回の通知等)
第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験の実施)
第十六条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、国土交通大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 国土交通大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験事務の引継ぎ等に関する国土交通省令への委任) 第十六条の十八 前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、国土交通大臣が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第十六条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(受験手数料) 第十六条の十九 都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十六条の二の規定により指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。
(合格の取消し等)
第十七条 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(登録講習機関の登録) 第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第十七条の五 国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十七条の六 第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習業務の実施に係る義務) 第十七条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出) 第十七条の八 登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習業務規程)
第十七条の九 登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止) 第十七条の十 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十一 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令) 第十七条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令) 第十七条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載) 第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収) 第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第十七条の十七 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十六条第三項の登録をしたとき。
二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。
三 第十七条の十の規定による届出があつたとき。
四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
(取引主任者の登録)
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
四の二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
四の三 第五条第一項第二号の三に該当する者
五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
七 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの
八 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引主任者資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(登録の手続)
第十九条 前条第一項の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を同項の都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
(登録の移転) 第十九条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
(変更の登録) 第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(死亡等の届出)
第二十一条 第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第十八条第一項第一号又は第三号から第五号の二までに該当するに至つた場合本人
三 第十八条第一項第二号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
(申請等に基づく登録の消除)
第二十二条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第十八条第一項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき。
三 前条第一号の規定による届出がなくて同号に該当する事実が判明したとき。
四 第十七条第一項又は第二項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。
(取引主任者証の交付等)
第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
2 取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3 取引主任者証(第五項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の有効期間は、五年とする。
4 取引主任者証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。
5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。
6 取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
7 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
8 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。
(取引主任者証の有効期間の更新)
第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。
2 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。
(取引主任者証の提示) 第二十二条の四 取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、取引主任者証を提示しなければならない。
第二十三条 削除
(国土交通省令への委任) 第二十四条 この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び取引主任者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(営業保証金の供託等)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
(事務所新設の場合の営業保証金)
第二十六条 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第二項の政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
2 前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(営業保証金の還付)
第二十七条 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(営業保証金の不足額の供託)
第二十八条 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。
(営業保証金の保管替え等)
第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(営業保証金の取戻し)
第三十条 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第一節 通則
(業務処理の原則)
第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
(誇大広告等の禁止) 第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第三十三条の二 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
(取引態様の明示)
第三十四条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
(媒介契約)
第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六 報酬に関する事項
七 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7 前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9 第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。
(代理契約) 第三十四条の三 前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八 契約の解除に関する事項
九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十三 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
4 取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
5 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。
(供託所等に関する説明)
第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
(契約締結等の時期の制限) 第三十六条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(損害賠償額の予定等の制限)
第三十八条 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
(手附の額の制限等)
第三十九条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
(瑕疵担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第三項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(手付金等の保全)
第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
二 保険事業者(保険業法 (平成七年法律第百五号)第三条第一項 又は第百八十五条第一項 の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
2 前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
4 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
二 第一項第二号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置
第四十一条の二 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
一 国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
二 買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
2 前項第一号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
3 第一項第二号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。
4 宅地建物取引業者は、第一項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。
5 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じないとき、第一項各号の一に掲げる措置を講じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
6 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置
二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置
(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
第四十二条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(所有権留保等の禁止)
第四十三条 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
2 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
3 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていない場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、宅地建物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権及び当該宅地又は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
4 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
(不当な履行遅延の禁止) 第四十四条 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
(秘密を守る義務) 第四十五条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(業務に関する禁止事項)
第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
二 不当に高額の報酬を要求する行為
三 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
第四十七条の二 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
(帳簿の備付け) 第四十九条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(標識の掲示等)
第五十条 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(取引一任代理等に係る特例)
第五十条の二 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条 の登録(同法第二十八条第四項 に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項 に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第九条 に規定する受託会社をいう。) 同法第三条 に規定する投資信託契約
ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項 に規定する投資法人をいう。) 同法第百八十八条第一項第四号 に規定する委託契約
二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
イ 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百三条 同法第二条第三項 に規定する特定目的会社
ロ 資産の流動化に関する法律第二百八十四条第二項 同法第二条第十六項 に規定する受託信託会社等
2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明
二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明
三 第三十五条の二 同条に規定する説明
四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付
(認可の条件)
第五十条の二の二 国土交通大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(認可の基準等)
第五十条の二の三 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
2 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合であつて、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
(不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 第五十条の二の四 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者をいう。)又は金融商品仲介業者(同条第十二項 に規定する金融商品仲介業者をいう。)である宅地建物取引業者が、宅地若しくは建物に係る信託の受益権又は当該受益権に対する投資事業に係る組合契約(民法第六百六十七条第一項 に規定する組合契約をいう。)、匿名組合契約(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約をいう。)若しくは投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)に基づく権利(以下この条において「不動産信託受益権等」という。)の売主となる場合又は不動産信託受益権等の売買の代理若しくは媒介をする場合においては、これを当該宅地建物取引業者が宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合とみなして第三十五条第三項から第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「売買の相手方に対して」とあるのは「売買の相手方又は代理を依頼した者若しくは媒介に係る売買の各当事者(以下「不動産信託受益権売買等の相手方」という。)に対して」と、「信託の受益権に係る」とあるのは「第五十条の二の四に規定する不動産信託受益権等に係る」と、同項ただし書中「売買の相手方」とあり、及び同項第七号中「信託の受益権の売買の相手方」とあるのは「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
第二節 指定流通機構
(指定等)
第五十条の二の五 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者
ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
2 国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
3 指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定流通機構の業務)
第五十条の三 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務
2 指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(差別的取扱いの禁止) 第五十条の四 指定流通機構は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(以下この節において「登録業務」という。)の運営に関し、宅地又は建物を登録しようとする者その他指定流通機構を利用しようとする宅地建物取引業者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(登録業務規程)
第五十条の五 指定流通機構は、登録業務に関する規程(以下この節において「登録業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録業務規程には、登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)、登録業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。この場合において、当該料金は、能率的な業務運営の下における適正な原価を償う限度のものであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした登録業務規程が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定流通機構に対し、その登録業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(登録を証する書面の発行) 第五十条の六 指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。
(売買契約等に係る件数等の公表) 第五十条の七 指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
(事業計画等)
第五十条の八 指定流通機構は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定流通機構は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止) 第五十条の九 指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
(役員の選任及び解任)
第五十条の十 指定流通機構の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令) 第五十条の十一 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十条の十二 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録業務の休廃止)
第五十条の十三 指定流通機構は、登録業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の三十日前までに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第五十条の十四 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。
2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(他の指定流通機構による登録業務の実施等)
第五十条の十五 国土交通大臣は、第五十条の十三第一項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、第五十条の五第一項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。
第三節 指定保証機関
(指定)
第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 役員の氏名及び住所
三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
四 資本金の額
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び事業方法書
二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
四 その他国土交通省令で定める書類
4 前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(指定の基準)
第五十二条 国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
一 資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
二 前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
三 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの。
(変更の届出) 第五十三条 指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)
第五十四条 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。
2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(廃業等の届出)
第五十五条 指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者
二 破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
四 手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員
2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。
(兼業の制限)
第五十六条 指定保証機関は、手付金等保証事業以外の事業を営んではならない。ただし、買主の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものについて、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
(責任準備金の計上)
第五十七条 指定保証機関は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
二 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く。)、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
2 指定保証機関が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその計上した事業年度の所得の金額又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法 の規定によるその翌事業年度の所得の金額又はその翌連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(支払備金の積立て)
第五十八条 指定保証機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
一 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額
二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額
(保証基金)
第五十九条 指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。
2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。
(契約締結の禁止) 第六十条 指定保証機関は、その者が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。
(改善命令) 第六十一条 国土交通大臣は、指定保証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第六十二条 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該指定保証機関に対して、必要な指示をすることができる。
一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。
三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当であると認められるとき。
2 国土交通大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により指定を受けたとき。
二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。
三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。
四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。
五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。
七 前条の規定による改善命令に違反したとき。
八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。
九 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(事業報告書等の提出)
第六十三条 指定保証機関は、毎事業年度開始前に、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 指定保証機関は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第六十三条の二 国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四節 指定保管機関
(指定等)
第六十三条の三 第四十一条の二第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買(第四十一条第一項に規定する売買を除く。)に関し、宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業(以下「手付金等保管事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2 前節(第五十一条第一項、第五十七条から第六十条まで及び第六十二条第二項第六号を除く。)の規定は、指定保管機関について準用する。この場合において、第五十一条第二項第三号中「政令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第三項第三号及び第五十二条第四号中「保証委託契約約款」とあるのは「手付金等寄託契約約款」と、第五十一条第四項中「保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、第五十二条第五号及び第七号ニ中「の規定により」とあるのは「又は第六十四条第一項の規定により」と、第五十三条中「書類」とあるのは「書類(事業方法書を除く。)」と、第五十六条第二項中「第四十一条の二第一項第一号」とあるのは「第四十一条第一項第一号」と読み替えるものとする。
(事業方法書の変更) 第六十三条の四 指定保管機関は、前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
(寄託金保管簿) 第六十三条の五 指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(指定の取消し等)
第六十四条 国土交通大臣は、第六十三条の三第二項において準用する第五十四条第一項又は第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保管機関が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定保管機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて手付金等保管事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書(第六十三条の四の規定による認可を受けたものを含む。第八十二条において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。
二 前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(指定)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者
ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(業務)
第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次の各号に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。
3 宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4 宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(社員の加入等)
第六十四条の四 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
(苦情の解決)
第六十四条の五 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
(宅地建物取引業に関する研修) 第六十四条の六 宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、取引主任者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。
(弁済業務保証金の供託)
第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
(弁済業務保証金の還付等)
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、すでに次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
(弁済業務保証金分担金の納付等)
第六十四条の九 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
二 第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者 前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
(還付充当金の納付等)
第六十四条の十 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。
(弁済業務保証金の取戻し等)
第六十四条の十一 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
3 前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
5 宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
(弁済業務保証金準備金)
第六十四条の十二 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。
6 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に寄与する事業に出えんするため、国土交通大臣の承認を受けて、その超過額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
(営業保証金の供託の免除) 第六十四条の十三 宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
第六十四条の十四 宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2 第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託) 第六十四条の十五 宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
(事業計画書等)
第六十四条の十六 宅地建物取引業保証協会は、毎事業年度開始前に(第六十四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
(一般保証業務)
第六十四条の十七 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(手付金等保管事業)
第六十四条の十七の二 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認を受けたときは、第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたものとみなす。この場合においては、第六十三条の三及び第六十四条の規定は適用せず、第六十三条の四中「前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号」とあるのは、「第六十四条の十七の二第一項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第一項の承認は、その効力を失う。
(報告及び検査) 第六十四条の十八 第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。
(役員の選任等) 第六十四条の十九 宅地建物取引業保証協会の役員の選任及び解任並びに解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(改善命令) 第六十四条の二十 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(解任命令) 第六十四条の二十一 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第六十四条の二十二 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託) 第六十四条の二十三 宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
(指定の取消し等の場合の弁済業務)
第六十四条の二十四 第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。)は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
2 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第六十四条の八第二項の規定による認証の事務を行なうものとする。
3 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
4 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。ただし、同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
5 旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定により認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。
6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。
(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付) 第六十四条の二十五 旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。
(指示及び業務の停止)
第六十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
三 業務に関し他の法令(履行確保法 及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
一の二 前項第三号又は第四号に該当するとき。
二 第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項 、第十三条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 の規定に違反したとき。
三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項 若しくは第六項 、第十二条第一項、第十三条、第十五条若しくは履行確保法第十六条 において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項 若しくは第二項 若しくは第八条第一項 若しくは第二項 の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第一項第三号又は第四号に該当するとき。
二 第十三条、第十五条第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
三 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(免許の取消し)
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第七条第一項各号のいずれかに該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。
七 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
第六十七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。 2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章 の規定は、適用しない。
(認可の取消し等)
第六十七条の二 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
一 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。 二 不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。
三 第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
3 第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。
(取引主任者としてすべき事務の禁止等)
第六十八条 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。
三 取引主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
(登録の消除)
第六十八条の二 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が次の各号の一に該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。
四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていないものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
(聴聞の特例)
第六十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(監督処分の公告等)
第七十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2 国土交通大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3 都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。
4 都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
(指導等) 第七十一条 国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(内閣総理大臣との協議等)
第七十一条の二 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
2 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
(報告及び検査)
第七十二条 国土交通大臣は、宅地建物取引業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
3 国土交通大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。
4 第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
(宅地建物取引業審議会) 第七十三条 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法第百三十八条の四第三項 の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
(宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会)
第七十四条 その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
2 その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
3 前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
4 宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(名称の使用制限) 第七十五条 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会でない者は、宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字をその名称中に用いてはならない。
(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務) 第七十五条の二 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
(内閣総理大臣への資料提供等) 第七十五条の三 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(免許の取消し等に伴う取引の結了) 第七十六条 第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
(信託会社等に関する特例)
第七十七条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2 宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 信託業務を兼営する金融機関及び第一項の政令で定める信託会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十七条の二 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項 に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。 2 前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
(適用の除外)
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
(権限の委任)
第七十八条の二 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。
(申請書等の経由)
第七十八条の三 第四条第一項、第九条及び第十一条第一項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
2 第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
(事務の区分) 第七十八条の四 第八条、第十条、第十四条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第八条、第十条及び第十四条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第七十九条の二 第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十条 第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十条の三 第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者
第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者
三の二 第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書、事業報告書若しくは虚偽の資料を提出した者
六 第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七 第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者
2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第八十三条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条の十一又は第十七条の十五の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第十六条の十三第一項若しくは第二項又は第十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき。
第八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑
二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑
第八十五条 第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第八十五条の二 第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第八十六条 第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和三二年五月二七日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に個人である宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)又は宅地建物取引業者である法人(この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつて、この法律の施行の日から二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までにおいて、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業者又は宅地建物取引業者である法人(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員であり、かつ、建設省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなす。
5 指定日の翌日において現に設置されている宅地建物取引業者の事務所に関しては、改正後の宅地建物取引業法第十一条の二の規定及び同法第八条中同法第四条第一項第五号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。
6 第二章の二の改正規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であるもの(この法律の施行の際現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業法第三条第三項の更新の登録を受けた者を含む。)に対しては、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない。
7 前項に規定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに、第十二条の二の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
8 前項の規定に違反した者は、改正後の宅地建物取引業法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。
附 則 (昭和三四年四月一一日法律第一一一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定中第二十二条の四に係る部分、本則中第二十八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十八項の規定は、昭和四十二年四月一日から、附則第二十項中建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)第十条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過規定)
8 この法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、この法律の施行の日から二週間以内に、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
9 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二万円以下の罰金に処する。 10 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。ただし、法人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、その法人については、この限りでない。
11 旧法の規定による宅地建物取引員試験に合格した者(宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)附則第二項の規定により旧法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなされた者を含む。)は、新法の規定による宅地建物取引主任者資格試験に合格した者とみなす。
12 旧法(附則第五項の規定により従前の例によることとされる場合を含む。以下附則第十六項において同じ。)の規定に基づき供託された営業保証金は、新法の規定に基づき供託された営業保証金とみなす。
13 この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者でこの法律の施行の日以後において新法第三条第一項の免許を受けて引き続き宅地建物取引業を営むもの又はこの法律の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社及び信託業務を兼営する銀行について、新法第十二条の二の規定を適用することとしたならばその営業保証金の額が新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、その者に係る営業保証金の額は、この法律の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
14 前項に規定する者は、同項の期間の経過の際その営業保証金の額が新法第十二条の二の規定の適用により新法第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなる場合においては、前項の期間が経過した日から一月以内に、その不足額を供託し、当該供託した旨を、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、新法第三条第一項の免許を受けた建設大臣又は都道府県知事(宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行にあつては、建設大臣)に届け出なければならない。
15 前項の規定に違反した者は、新法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、新法第二十条第二項から第六項までの規定を適用する。
16 旧法第二十条第一項第一号又は第二項第三号から第五号までの規定によりなされた登録の取消しは、新法第二十条第二項第二号から第五号までの規定によりなされた免許の取消しとみなす。
19 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる宅地建物取引業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一五号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に宅地建物取引業者が依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 新法第三十八条から第四十三条までの規定は、この法律の施行前に締結された宅地若しくは建物の売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約に係る宅地若しくは建物については、適用しない。
5 宅地建物取引業者が、この法の施行前にこの法律による改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第二十条第一項から第三項まで又は第二十条の二第一項に規定する場合に該当した場合における当該宅地建物取引業者に対する処分については、新法第六十五条又は第六十六条に規定する相当の場合に該当したものとみなして、これらの規定を適用する。
6 旧法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為は、新法の規定により建設大臣又は都道府県知事がした処分その他の行為とみなす。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月二四日法律第一〇〇号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五条第二項の改正規定の施行の日から一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。
3 新法第二十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
4 附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。
附 則 (昭和五五年五月二一日法律第五六号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第六十四条の三第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定及び同法第六十四条の十二第七項の改正規定並びに附則第六項の規定は公布の日から、同法第三十四条の次に二条を加える改正規定は公布の日から起算して二年を経過する日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日から六月を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者に対する改正後の宅地建物取引業法の規定の適用については、同法第十五条第一項中「、その業務に従事する者の数に応じて建設省令で定める数の成年者である専任の取引主任者」とあるのは、「成年者である専任の取引主任者」とする。
3 この法律の施行の日から三年を経過する日までの間においては、この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第十八条第一項の登録を受けている者は、その登録をしている都道府県知事が定める期間内に限り、改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
4 この法律の施行の日から前項の規定により都道府県知事が定める期間の満了の日(同項の規定による申請があつたときは、その申請に係る取引主任者証が交付される日)までの間においては、同項に規定する者に対しては、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書又は次項の規定による証明書を取引主任者証とみなして、改正後の宅地建物取引業法の規定を適用する。
5 宅地建物取引業者は、前項に規定する期間において、附則第三項に規定する者に対し、改正前の宅地建物取引業法第四十八条第二項の証明書の例により、取引主任者の証明書を交付することができる。
6 都道府県知事は、この法律の施行前に、建設省令の定めるところにより、取引主任者証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定することができる。
7 前項の講習の受講は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第二十二条の二第二項の講習の受講とみなす。
8 改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
9 この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録、同法第四十一条第一項第一号の指定若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第二七号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第三十四条の二の改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宅地建物取引業法第十五条及び第五十条第二項の規定は、この法律の施行の際現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及びその場所における取引主任者については、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間は、適用しない。
3 改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条第一項において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
4 改正後の宅地建物取引業法第四十一条の二の規定は、この法律の施行前に締結された宅地又は建物の売買契約については、適用しない。
5 この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録若しくは同法第六十四条の二第一項の指定又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年四月一九日法律第六七号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条第一項の改正規定(「前条第一項」を「第三条第一項」に改める部分及び「(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)」を削る部分を除く。)、第八条第二項、第九条、第十六条の五第一項、第十六条の十六第二項及び第五十条第二項の改正規定並びに附則第五項及び第八項の規定 この法律の公布の日
二 目次及び第三十四条の二の改正規定、第五章の改正規定(第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定に限る。)、第八十三条第一項第五号及び第六号の改正規定、第八十五条を第八十六条とし、第八十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項の規定 この法律の公布の日から起算して二年を経過する日
(指定流通機構の指定手続の特例)
2 改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
(免許の有効期間に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下同じ。)を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の免許を受けた者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。
(免許、登録又は指定の基準に関する経過措置)
4 この法律の施行前に旧法第三条第一項の免許の申請をした者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)、旧法第十八条第一項の登録の申請をした者又は旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定の申請をした者の当該申請に係る免許、登録又は指定の基準については、なお従前の例による。
(変更等の届出に関する経過措置)
5 附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る旧法第九条の変更の届出又は旧法第五十条第二項の届出については、なお従前の例による。
(媒介の契約に関する経過措置)
6 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前に締結された宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約については、新法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(監督処分に関する経過措置)
7 附則第三項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の登録を受けている者若しくはこの法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除その他の監督上の処分又はこの法律の施行の際現に旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号若しくは第六十四条の二第一項の指定を受けている者若しくはこの法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
8 この法律(附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
8 第十六条の規定による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条の規定の施行後に交付され、又は有効期間の更新を受ける宅地建物取引業法第二十二条の二第一項の取引主任者証から適用する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力) 第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置) 第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任) 第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第十条から第十二条までの規定並びに附則第十条から第十二条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置) 第十一条 信託業務を兼営する銀行で第十一条の規定の施行の際現に宅地建物取引業を営んでいるものについては、同条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(権限の委任)
第十三条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力) 第十四条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第十五条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第八十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。
2 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。
3 第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置) 第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置) 第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力) 第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討) 第百二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けている者に対する免許の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条及び第四十三条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 この法律の公布の日
(罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
科目 | 講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目 | 一 弁護士 二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目 四 宅地及び建物の需給に関する科目 五 宅地及び建物の調査に関する科目 | 一 不動産鑑定士 二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
六 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目 | 一 税理士 二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
内閣は、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号 、第三条第三項 及び第二十二条の五 の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設) 第一条 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第二条第一号 の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
(法第三条第一項 の事務所)
第一条の二 法第三条第一項 の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(免許手数料)
第二条 法第三条第六項 に規定する免許手数料の額は、三万三千円とする。
2 前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第三項 の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
(法第四条第一項第二号 等の政令で定める使用人) 第二条の二 法第四条第一項第二号 及び第三号 、第五条第一項第七号及び第八号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
(登録講習機関の登録の有効期間) 第二条の三 法第十七条の六第一項 の政令で定める期間は、三年とする。
(営業保証金の額) 第二条の四 法第二十五条第二項 に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
(法第三十三条 等の法令に基づく許可等の処分)
第二条の五 法第三十三条 及び第三十六条 の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第三十五条の二第一項 本文、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項 において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の許可並びに同法第五十八条第一項 の規定に基づく条例の規定による処分
二 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項 ただし書、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書及び第十三項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項、第五十三条第四項及び第五項第三号、第五十三条の二第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第五十七条の五第三項 において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十七条の二第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の二第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第五十七条の二第三項 の規定による指定、同法第八十六条第一項 及び第二項 、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定並びに同法第三十九条第二項 、第四十三条の二、 第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和四十一年法律第一号)第八条第一項 の許可
四 都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項 及び第三十五条第三項 各号の許可並びに同法第二十条第一項 及び第三十九条第一項 の規定に基づく条例の規定による処分
五 生産緑地法 (昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項 の許可
五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項 ただし書(同条第五項 において準用する場合を含む。)の許可
五の三 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項 、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可
五の四 景観法 (平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項 及び第三十一条第一項 の許可、同法第六十三条第一項 の認定並びに同法第七十二条第一項 、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分
六 土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項 の許可
六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項 、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可
六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (平成四年法律第七十六号)第二十一条第一項 の許可
六の四 被災市街地復興特別措置法 (平成七年法律第十四号)第七条第一項 の許可
七 新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項 の承認
七の二 新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項 の承認
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第十三条第一項(都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項 において準用する場合に限る。)の許可
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項の承認
十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (昭和三十九年法律第百四十五号)第三十四条第一項 の承認
十一 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項ただし書の許可及び同法第三十八条第一項の承認
十二 都市再開発法第七条の四第一項 及び第六十六条第一項 の許可
十三 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第四号 に係る同項 の許可
十四 住宅地区改良法 (昭和三十五年法律第八十四号)第九条第一項 の許可
十五 農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項 、第四条第一項及び第五条第一項の許可
十六 宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 本文及び第十二条第一項 の許可
十七 自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項 、第二十一条第三項及び第二十二条第三項の許可並びに同法第七十三条第一項 (利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
十八 河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)の許可
十八の二 特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)第九条 、第十六条第一項及び第十八条第一項の許可
十九 海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項 の許可
二十 砂防法 (明治三十年法律第二十九号)第四条第一項 (同法第三条 において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
二十一 地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項 及び第四十二条第一項 の許可
二十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項 の許可
二十二の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第九条第一項 及び第十六条第一項 の許可
二十三 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項 並びに第三十四条第一項 及び第二項 (これらの規定を同法第四十四条 において準用する場合を含む。)の許可
二十四 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項 の許可
二十五 土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の許可
二十六 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項 及び第百二十五条第一項 の許可、同法第四十五条第一項 及び第百二十八条第一項 の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項 の規定に基づく条例の規定による処分
二十七 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項 ただし書(同法第五十五条の二第三項 若しくは第五十六条の三第二項 又は自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項 において準用する場合を含む。)の承認
(法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限)
第三条 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法 (昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項 の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条 及び第二十八条 の規定により同法第三十八条第三項 の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
一 都市計画法第二十九条第一項 及び第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項 において準用する場合を含む。)、第五十二条の三第二項及び第四項(これらの規定を同法第五十七条の四 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十四条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十三条第一項、第五十七条第二項及び第四項、第五十八条第一項、第五十八条の二第一項及び第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第一項及び第三項
二 建築基準法第三十九条第二項 、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十七条、第四十八条第一項から第十三項まで(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第四十九条(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第五十条(同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項から第六項まで、第五十三条の二第一項から第三項まで、第五十四条、第五十五条第一項から第三項まで、第五十六条、第五十六条の二、第五十七条の二第三項、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十八条、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十条の二第一項から第三項まで及び第六項、第六十一条、第六十二条、第六十七条の二第一項及び第三項から第七項まで、第六十八条第一項から第四項まで、第六十八条の二第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)、第六十八条の九、第七十五条、第七十五条の二第五項、第七十六条の三第五項、第八十六条第一項から第四項まで、第八十六条の二第一項から第三項まで並びに第八十六条の八第一項及び第三項
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第八条第一項
四 都市緑地法第八条第一項 、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十九条、第三十五条第一項から第三項まで及び第五項から第九項まで、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条、第五十一条第五項並びに第五十四条第四項
五 生産緑地法第八条第一項
五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項 及び第二項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)
五の三 景観法第十六条第一項 及び第二項 、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項
六 土地区画整理法第七十六条第一項 、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項
六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条 において準用する土地区画整理法第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百条第二項 並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項 、第二十六条第一項及び第六十七条第一項
六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項
六の四 被災市街地復興特別措置法第七条第一項
七 新住宅市街地開発法第三十一条 及び第三十二条第一項
七の二 新都市基盤整備法第三十九条 において準用する土地区画整理法第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百条第二項 並びに新都市基盤整備法第五十条 及び第五十一条第一項
八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法 附則第四条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項 において準用する場合に限る。)
九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項
十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項
十一 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項
十二 都市再開発法第七条の四第一項 及び第六十六条第一項
十二の二 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項 及び第二項
十二の三 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項 及び第二項
十二の四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項 及び第二項 、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項
十二の五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第十五条第一項 及び第二項 並びに第三十三条第一項 及び第二項
十三 港湾法第三十七条第一項第四号 及び第四十条第一項
十四 住宅地区改良法第九条第一項
十五 公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項 及び第八条
十六 農地法第三条第一項 、第四条第一項及び第五条第一項
十七 宅地造成等規制法第八条第一項 及び第十二条第一項
十七の二 都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条
十八 自然公園法第二十条第三項 、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第三十三条第一項、第四十八条及び第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)
十八の二 首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第十三条
十八の三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十四条
十九 河川法第二十六条第一項 、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項 において準用する場合を含む。)
十九の二 特定都市河川浸水被害対策法第九条 、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十五条第一項及び第三十一条
二十 海岸法第八条第一項
二十一 砂防法第四条 (同法第三条 において準用する場合を含む。)
二十二 地すべり等防止法第十八条第一項 及び第四十二条第一項
二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項
二十三の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項 及び第十六条第一項
二十四 森林法第十条の二第一項 、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条 において準用する場合を含む。)
二十五 道路法第四十七条の八 、第四十八条の十九及び第九十一条第一項
二十六 全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項 (同法 附則第十三項 において準用する場合を含む。)
二十七 土地収用法第二十八条の三第一項 (同法第百三十八条第一項 において準用する場合を含む。)
二十八 文化財保護法第四十三条第一項 、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条 において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項
二十九 航空法第四十九条第一項 (同法第五十五条の二第三項 又は自衛隊法第百七条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項
三十 国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項 、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項 において準用する場合を含む。)
三十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項 及び第三項
三十二 土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号)第九条 並びに第十二条第一項 及び第三項
三十三 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項(これらの規定を同法第七十二条の二第二項において準用する場合を含む。)
三十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第四十六条 、第四十七条第三項及び第五十条第四項
2 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項 及び第四項 、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条 、新都市基盤整備法第五十条 、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項、公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項 及び第八条 並びに文化財保護法第四十六条第一項 及び第五項 の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
3 法第三十五条第一項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項 、新都市基盤整備法第五十一条第一項 及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項 の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
(法第三十五条第三項第二号 の法令に基づく制限) 第三条の二 法第三十五条第三項第二号 の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項 の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条 及び第二十八条 の規定により同法第三十八条第三項 の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。
(法第四十一条第一項 ただし書及び第四十一条の二第一項 ただし書の政令で定める額) 第三条の三 法第四十一条第一項 ただし書及び第四十一条の二第一項 ただし書の政令で定める額は、千万円とする。
(法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金融機関) 第四条 法第四十一条第一項第一号 の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第四条の二 宅地建物取引業者は、法第四十一条第五項 の規定により同項 に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条第五項 各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条の三 宅地建物取引業者は、法第四十一条の二第六項 の規定により同項 に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第四十一条の二第六項 各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(法第五十一条第二項第三号 及び第四項 の政令で定める営業所) 第五条 法第五十一条第二項第三号 及び第四項 の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
(法第六十条 の政令で定める額) 第六条 法第六十条 の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。
(弁済業務保証金分担金の額) 第七条 法第六十四条の九第一項 に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第八条 法第七十七条第一項 の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
一 農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十八第一項第四号 に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第十一条の二第二項 に規定する子会社をいう。)であるもの
二 水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条の三第一項第四号 に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第九十二条第一項 において準用する同法第十一条の六第二項 に規定する子会社をいう。)であるもの
三 協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第五号 に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第四条第一項 に規定する子会社をいう。)であるもの
四 信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の十七第一項第五号 に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第三十二条第六項 に規定する子会社をいう。)であるもの
五 長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第一項第六号 に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第十三条の二第二項 に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第十六条の四第一項第五号 に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
六 労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の五第一項第五号 に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第三十四条第五項 に規定する子会社をいう。)であるもの
七 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第六号 に掲げる会社であつて、銀行(同法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第二条第八項 に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第五十二条の二十三第一項第五号 に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第二条第十三項 に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
八 保険業法 (平成七年法律第百五号)第百六条第一項第七号 に掲げる会社であつて、保険会社(同法第二条第二項 に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第二条第十二項 に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第二百七十一条の二十二第一項第七号 に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第二条第十六項 に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
九 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第七十二条第一項第四号 に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第二十四条第三項 に規定する子会社をいう。)であるもの
十 株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第三十九条第一項第五号 に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第二十三条第二項 に規定する子会社をいう。)であるもの
第九条 法第七十七条第一項 に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
2 信託業務を兼営する金融機関(銀行法 等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条 の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第三条の二第一項 の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第二条第二号 に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(消費者庁長官に委任されない権限) 第十条 法第七十八条の二第二項 の政令で定める権限は、法第七十一条の二 及び第七十五条の三 に規定する内閣総理大臣の権限とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十六号)の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二二七号)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月一五日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四三年一月二九日政令第九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の施行の日(昭和四十三年一月三十日)から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一三日政令第一五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四四年七月三一日政令第二〇六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月一五日政令第三四一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十号)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一七日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第二条から第五条まで及び附則第十条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一八日政令第四三一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附 則 (昭和四九年一月一〇日政令第三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年八月一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
1 の政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二〇日政令第三八八号) 抄
1 この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二日政令第二六四号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)のの施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五二年九月一七日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十二年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二二日政令第三七号)
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年八月一九日政令第二一三号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行令第二条の二の改正規定並びに第二条中地方公共団体手数料令第一条第一項第百八十七号の四の次に三号を加える改正規定(同項第百八十七号の六及び第百八十七号の七に係る部分に限る。)は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の三に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十五条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第二項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。
7 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第六十四条の七第二項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9 法第六十四条の七第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第七項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第五八号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第五七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一〇月六日政令第三四八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。
附 則 (昭和六三年二月二三日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二九日政令第二三六号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法施行令(以下「新令」という。)第二条の四に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二十五条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第二項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が附則第二項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 法第六十六条第九号の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第六十九条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をしようとする場合について、法第七十条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第六十六条第九号の規定による処分をした場合について準用する。
7 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が新令第七条に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から三月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、法第六十四条の七第二項に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9 法第六十四条の七第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第七項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第三二三号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附 則 (平成三年三月一三日政令第二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年七月一二日政令第二三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日(平成三年七月二十五日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成四年七月三一日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成四年八月一日から施行する。
附 則 (平成五年一月五日政令第二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月六日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年五月一二日政令第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
一 地方公共団体手数料令
二 住宅金融公庫法施行令
三 宅地建物取引業法施行令
四 流通業務市街地の整備に関する法律施行令
附 則 (平成六年三月二四日政令第六九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二六日政令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年五月二四日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成七年五月二十五日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二七日政令第三四五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日政令第四〇二号)
この政令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日政令第七四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月一三日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第二七四号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年一一月六日政令第三二五号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附 則 (平成一〇年八月二六日政令第二八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一三日政令第五号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月四日政令第四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年八月八日政令第二六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一四年一月二三日政令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第一九一号)
この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月五日政令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六年四月二一日政令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置) 第四条 改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年一月六日政令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二六日政令第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年九月二二日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一八年一一月六日政令第三五〇号)
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月八日政令第三七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二五日政令第三〇四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月三日政令第三六四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇八号) 抄
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一〇月一五日政令第二四六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十一条 改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第二条の五及び第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年二月一五日政令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項 、同条第二項 、第八条の二第一項 、第十二条の五第二項 及び第十九条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。
(免許申請書の様式) 第一条 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
(添付書類)
第一条の二 法第四条第二項第四号 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。
一 法第三条第一項 の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
一の二 免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
三 事務所を使用する権原に関する書面
四 事務所付近の地図及び事務所の写真
五 免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
六 法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産に関する調書
八 宅地建物取引業に従事する者の名簿
九 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十 法人である場合においては、登記事項証明書
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 法第四条第二項第一号 から第三号 まで並びに第一項第二号 、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(免許申請手数料の納付方法) 第一条の三 法第三条第六項 に規定する手数料は、法第四条第一項 の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項 ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
(提出すべき書類の部数)
第二条 法第三条第一項 の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。
2 法第三条第一項 の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
(免許の更新の申請期間) 第三条 法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
(免許証の様式) 第四条 法第六条 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
(免許証の書換え交付の申請)
第四条の二 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。
(免許証の再交付の申請)
第四条の三 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。
3 第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。
(返納)
第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
一 法第七条第一項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
二 法第六十六条 又は第六十七条第一項 の規定により免許を取り消されたとき。
三 亡失した免許証を発見したとき。
2 法第十一条 の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
(免許換えの通知) 第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項 の免許を受けた後、法第七条第一項 各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項 の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。
(名簿の登載事項)
第五条 法第八条第二項第八号 に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
(名簿等の閲覧)
第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条 の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条 の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(変更等の手続)
第五条の三 法第九条 の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
2 法第九条 の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二 で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号 及び第三号 並びに第一条の二第一項第一号 、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
3 第二条の規定は、法第九条 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
(名簿の訂正) 第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条 の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
(廃業等の手続) 第五条の五 法第十一条第一項 の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。
(名簿の消除)
第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
一 法第三条第二項 の有効期間が満了したとき。
二 法第七条第一項 又は第十一条第二項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
三 法第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定により届出があつたとき又は同項 の規定による届出がなくて同項第一号 若しくは第二号 に該当する事実が判明したとき。
四 法第二十五条第七項 、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。
五 法第七十七条の二第一項 に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百十七条 の規定により同法第百八十七条 の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第五十条の二第二項 に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第五十条の二第一項 の認可が法第六十七条の二第一項 若しくは第二項 の規定により取り消され、若しくは同条第三項 の規定によりその効力を失つたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
第六条の二 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数) 第六条の三 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する取引主任者(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
(試験の基準) 第七条 法第十六条第一項 の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法 及び同法 の関係法令に関すること。
(試験の方法) 第九条 試験は、筆記試験により行なう。
(試験の施行及び試験の期日等の公告)
第十条 試験は、毎年少なくとも一回行なう。
2 都道府県知事(法第十六条の二第一項 の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第十一条第一項及び第十三条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
3 指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第十六条の二第一項 の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十六条の九第一項 の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
(登録の申請)
第十条の二 法第十六条第三項 の登録又は法第十七条の六第一項 の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第三号の六による申請書(第十条の四において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
三 法第十六条第三項 の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四 法第十七条の三 の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録等を受けようとする者が法第十七条の四 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
2 国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録講習機関登録簿の記載事項) 第十条の三 法第十七条の五第二項第四号 (法第十七条の六第二項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十六条第三項 の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
(登録の更新の申請期間) 第十条の四 法第十七条の六第一項 の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録講習業務の実施基準)
第十条の五 法第十七条の七 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 宅地建物取引業に従事する者に対して、登録講習を行うこと。
二 登録講習を毎年一回以上行うこと。
三 登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね五十時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録講習の一部を通信の方法により行う場合はこの限りでない。
四 登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。
五 登録講習講師は登録講習の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
六 国土交通大臣の定めるところにより登録講習修了試験を行い、当該試験に合格した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第三号の七の登録講習修了者証明書(以下「証明書」という。)を交付すること。
七 不正な受講を防止するための措置を講じること。
八 登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
九 登録講習業務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第十条の六 登録講習機関は、法第十七条の八 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(講習業務規程の記載事項)
第十条の七 法第十七条の九第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項
三 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 登録講習の受講の申請に関する事項
五 登録講習の実施方法に関する事項
六 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七 登録講習の内容及び時間に関する事項
八 登録講習教材に関する事項
九 登録講習修了試験の実施方法
十 証明書の交付に関する事項
十一 登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項
十三 不正受講者の処分に関する事項
十四 その他登録講習業務の実施に関し必要な事項
(登録講習業務の休廃止の届出)
第十条の八 登録講習機関は、法第十七条の十 の規定により登録講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録講習業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第十条の九 法第十七条の十一第二項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十条の十 法第十七条の十一第二項第四号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿)
第十条の十一 法第十七条の十五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録講習の実施期間
二 講義の実施場所
三 登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及び時間
四 受講者の氏名、生年月日及び住所
五 登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、証明書の交付の年月日及び修了番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3 登録講習機関は、法第十七条の十五 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(登録講習業務の実施結果の報告)
第十条の十二 登録講習機関は、登録講習業務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録講習の実施期間
二 講義の実施場所
三 受講申請者数
四 受講者数
五 登録講習修了者数
2 前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日及び住所並びに証明書の交付の年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表、登録講習に用いた登録講習教材並びに登録講習修了試験の問題用紙、解答及び合否判定基準を証する書面を添えなければならない。
(身分証明書の様式) 第十条の十三 法第十七条の十七第二項 の身分を示す証明書の様式は、別記様式第三号の八によるものとする。
(試験の一部免除) 第十条の十四 登録講習修了者については、登録講習修了試験に合格した日から三年以内に行われる試験について、第八条に掲げる試験すべき事項のうち同条第一号及び第五号に掲げるものを免除する。
(合格の公告及び合格証書の交付)
第十一条 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の氏名を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
2 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第十条第三項の規定は公告の方法について準用する。
(宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿)
第十二条 都道府県知事は、宅地建物取引主任者資格試験合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 都道府県知事は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第十三条の十一第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
(国土交通大臣に対する報告) 第十三条 都道府県知事は、試験を終了したときは、国土交通大臣に対して当該試験の受験者数及び合格者数をすみやかに報告しなければならない。
(指定の申請等)
第十三条の二 法第十六条の二第二項 に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 指定を受けようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 申請に係る意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行つている業務の概要を記載した書類
九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第十六条の七第一項 に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
3 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
財団法人不動産適正取引推進機構(昭和五十九年四月十二日に財団法人不動産適正取引推進機構という名称で設立された法人をいう。) | 東京都港区虎ノ門三丁目八番二十一号 | 昭和六十二年五月十一日 |
(名称等の変更の届出)
第十三条の三 指定試験機関は、法第十六条の四第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
2 指定試験機関は、法第十六条の五第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十三条の四 指定試験機関は、法第十六条の六第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十六条の三第二項第四号 イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(試験委員の要件)
第十三条の五 法第十六条の七第一項 の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第八条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
(試験委員の選任又は解任の届出)
第十三条の六 指定試験機関は、法第十六条の七第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 試験委員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第十三条の七 法第十六条の九第一項 に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 受験手数料の収納の方法に関する事項
五 試験委員の選任及び解任に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第十三条の八 指定試験機関は、法第十六条の九第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十六条の九第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
四 法第十六条の九第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要
(事業計画等の認可の申請)
第十三条の九 指定試験機関は、法第十六条の十第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第十六条の十第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
四 法第十六条の十第二項 の規定による委任都道府県知事の意見の概要
(帳簿)
第十三条の十 法第十六条の十一 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委任都道府県知事
二 試験年月日
三 試験地
四 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
五 合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第十六条の十一 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第十三条の十一 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 受験申込者数
四 受験者数
五 合格者数
六 合格公告日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可)
第十三条の十二 指定試験機関は、法第十六条の十四第一項 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第十三条の十三 指定試験機関は、法第十六条の十八 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項
(合格の取消し等の報告等)
第十三条の十四 指定試験機関は、法第十七条第二項 の規定により同条第一項 に規定する都道府県知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二 不正行為に係る試験の年月日及び試験地
三 不正行為の事実
四 処分の内容及び年月日
五 その他参考事項
2 都道府県知事は、法第十七条第三項 の規定による処分を行つたときは、遅滞なく、その旨を指定試験機関に通知するものとする。
(法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間) 第十三条の十五 法第十八条第一項 の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
(法第十八条第一項 の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者)
第十三条の十六 法第十八条第一項 の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
一 宅地又は建物の取引に関する実務についての講習であつて、次条から第十三条の十九までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
二 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して二年以上である者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
(登録の申請)
第十三条の十七 前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三 講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五 登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第十三条の十八 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十三条の十六第一号の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十三条の二十八の規定により第十三条の十六第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第十三条の十九 国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。
二 講師が次のいずれかに該当する者であること。
イ 取引主任者として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する取引主任者であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者
ロ 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録実務講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第十三条の二十 第十三条の十六第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
第十三条の二十一 登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
一 試験に合格した者で、第十三条の十五に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
二 登録実務講習を毎年一回以上行うこと。
三 講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
四 講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。
科目 | 内容 | 時間 |
一 取引主任者制度に関する科目 | イ 取引主任者制度の概要 ロ 取引主任者の役割及び義務 | 講義 一時間 |
二 宅地又は建物の取引実務に関する科目 | イ 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項 ロ 媒介契約に関する事項 ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項 ニ 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項 ホ 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項 ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項 ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項 チ 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税務に関する事項 リ 紛争の防止に関する事項 | 講義 三十七時間 |
三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習) | イ 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項 ロ 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項 ハ 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項 | 演習 十二時間 |
五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
六 第四号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
七 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。
八 登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
十一 国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。
十二 終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。
十三 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出) 第十三条の二十二 登録実務講習実施機関は、第十三条の十九第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録実務講習事務規程)
第十三条の二十三 登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録実務講習の受講の申込みに関する事項
三 登録実務講習事務を行う事務所及び登録実務講習の実施場所に関する事項
四 登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
五 登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習事務の実施の方法に関する事項
六 講師の選任及び解任に関する事項
七 登録実務講習に用いる教材の作成並びに登録実務講習修了試験の問題の作成及び修了認定の方法に関する事項
八 終了した登録実務講習の教材並びに登録実務講習修了試験の問題及び修了認定基準の公表に関する事項
九 修了証の交付及び再交付に関する事項
十 登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項
十二 不正受講者の処分に関する事項
十三 第十三条の二十九第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項
十四 その他登録実務講習事務に関し必要な事項
(登録実務講習事務の休廃止)
第十三条の二十四 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条の二十五 登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令) 第十三条の二十六 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の十九第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令) 第十三条の二十七 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第十三条の二十一の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十三条の二十八 国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十三条の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十三条の二十二から第十三条の二十四まで、第十三条の二十五第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十三条の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第十三条の三十一の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第十三条の十六第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第十三条の二十九 登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び修了認定の結果
四 修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 登録実務講習の受講申込書及び添付書類
二 終了した登録実務講習の教材
三 終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
(登録実務講習事務の実施結果の報告)
第十三条の三十 登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講申込者数
四 受講者数
五 修了者数
2 前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材、登録実務講習修了試験の問題及び解答並びに修了認定基準を記載した書面を添えなければならない。
(報告の徴収) 第十三条の三十一 国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第十三条の三十二 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十三条の十六第一号の登録をしたとき。
二 第十三条の二十二の規定による届出があつたとき。
三 第十三条の二十四の規定による届出があつたとき。
四 第十三条の二十八の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
(登録を受けることのできる都道府県) 第十四条 二以上の都道府県において試験に合格した者は、当該試験を行なつた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
(宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項)
第十四条の二 法第十八条第二項 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二 試験の合格年月日及び合格証書番号
三 法第十八条第一項 の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四 法第十八条第一項 の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2 法第十八条第二項 の規定による登録簿の様式は、別記様式第四号によるものとする。
(登録の申請)
第十四条の三 法第十九条第一項 の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2 前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3 第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 未成年者にあつては、法第十八条第一項第一号 に該当しないことを証する書面
二 法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項 の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
三 法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
四 民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第十八条第一項第二号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第三号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五 法第十八条第一項第四号 から第八号 までに該当しない旨を誓約する書面
4 都道府県知事は、法第十八条第一項 の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5 第一項の登録申請書、第三項第三号の書面のうち法第十八条第一項 の実務の経験を有する者であることを証する書面及び第三項第五号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第五号、別記様式第五号の二及び別記様式第六号によるものとする。
(登録の通知等)
第十四条の四 都道府県知事は、法第十九条第二項 の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、法第十八条第一項 の登録を受けようとする者が次の各号の一に該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一 法第十八条第一項 の実務の経験を有する者又は同項 の規定により能力を有すると認められた者以外の者
二 法第十八条第一項 各号の一に該当する者
三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者
(宅地建物取引主任者資格登録の移転の申請)
第十四条の五 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
一 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二 申請時現在の登録番号
三 申請時現在の登録をしている都道府県知事
四 移転を必要とする理由
五 移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
2 前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3 第一項の登録移転申請書の様式は、別記様式第六号の二によるものとする。
(登録の移転の通知) 第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二 の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
(変更の登録)
第十四条の七 法第二十条 の規定による変更の登録を申請しようとする者は、別記様式第七号による変更登録申請書をその者の登録をしている都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
(死亡等の届出の様式) 第十四条の七の二 法第二十一条 の規定による死亡等の届出は、別記様式第七号の二による死亡等届出書により行うものとする。
(登録の消除) 第十四条の八 都道府県知事は、法第二十二条 の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
(監督処分の記載) 第十四条の九 都道府県知事は、法第六十八条第一項 若しくは第三項 の規定による指示又は同条第二項 若しくは第四項 の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。
(取引主任者証の交付の申請)
第十四条の十 法第二十二条の二第一項 の規定により取引主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「取引主任者証用写真」という。)を添えて、登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 登録番号
三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項 に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。
3 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
4 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。
(取引主任者証の記載事項及び様式)
第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 取引主任者の氏名、生年月日及び住所
二 登録番号及び登録年月日
三 取引主任者証の交付年月日
四 取引主任者証の有効期間の満了する日
2 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。
(取引主任者証の交付の記載) 第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。
(取引主任者証の書換え交付)
第十四条の十三 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。
3 取引主任者証の書換え交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該取引主任者が現に有する取引主任者証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。
(登録の移転に伴う取引主任者証の交付) 第十四条の十四 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつた場合における取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。
(取引主任者証の再交付等)
第十四条の十五 取引主任者は、取引主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に取引主任者証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の五による宅地建物取引主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。
4 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
(取引主任者証の有効期間の更新)
第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。
2 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。
3 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。
(講習の指定)
第十四条の十七 法第二十二条の二第二項 (法第二十二条の三第二項 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。
一 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。
二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十五条 法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第十五条の二 法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券
二 地方債証券
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券
第十五条の三 削除
(営業保証金の保管替え等の届出) 第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項 の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
(営業保証金の変換の届出) 第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
(営業保証金供託済届出書の様式) 第十五条の五 法第二十五条第四項 (法第二十六条第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項 の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。
(法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるとき)
第十五条の六 法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
一 当該宅地が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)の規定により当該宅地建物取引業者が開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事に係るものであつて、かつ、公共施設(同法第四条第十四項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該開発許可に係る開発行為又は開発行為に関する工事の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第四十条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
二 当該宅地が新住宅市街地開発法 (昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項 に規定する新住宅市街地開発事業で当該宅地建物取引業者が施行するものに係るものであつて、かつ、公共施設(同条第五項 に規定する公共施設をいう。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するものである場合において、当該新住宅市街地開発事業の進捗の状況からみて、当該宅地について同法第二十九条第一項 の規定の適用を受けることが確実と認められるとき。
三 当該宅地が土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第百条の二 の規定により土地区画整理事業の施行者の管理する土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第八十三条 の規定において準用する土地区画整理法第百条の二 の規定により住宅街区整備事業の施行者の管理する土地(以下この号において「保留地予定地」という。)である場合において、当該宅地建物取引業者が、当該土地区画整理事業又は当該住宅街区整備事業に係る換地処分の公告の日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である宅地を当該施行者から取得する契約を締結しているとき。
四 当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。
(媒介契約の書面の記載事項)
第十五条の七 法第三十四条の二第一項第七号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
二 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の九において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置
三 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
四 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
(指定流通機構への登録期間)
第十五条の八 法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。
(指定流通機構への登録事項)
第十五条の九 法第三十四条の二第五項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの
二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨
(指定流通機構への登録方法) 第十五条の十 法第三十四条の二第五項 の規定による登録 (第十九条の二の七において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の七の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号 及び第二号 に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。
(指定流通機構への通知)
第十五条の十一 法第三十四条の二第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日
(法第三十五条第一項第五号 の国土交通省令で定める事項) 第十六条 法第三十五条第一項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の二 法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
一 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下この条、第十六条の四の三、第十六条の四の六及び第十九条の二の五において「区分所有法」という。)第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四 当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
(支払金又は預り金)
第十六条の三 法第三十五条第一項第十一号 に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
一 受領する額が五十万円未満のもの
二 法第四十一条 又は第四十一条の二 の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
三 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
四 報酬
(支払金又は預り金の保全措置)
第十六条の四 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十一号 に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。
一 銀行、信託会社その他令第四条 に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
三 次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。
イ 指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「一般寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
ロ 宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「一般質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該一般質権設定契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
ハ イ及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。
2 前項第一号の規定による一般保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を宅地建物取引業者の相手方等との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の債務を保証するものであること。
二 保証すべき債務が、少なくとも宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)に生じたものであること。
3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
4 第一項第三号イの規定による一般寄託契約は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金の額(既に受領した支払金又は預り金で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して支払金又は預り金を受領した時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。
5 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。
(瑕疵担保責任の履行に関する措置)
第十六条の四の二 法第三十五条第一項第十三号 の国土交通省令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
二 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
三 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号)第十一条第一項 に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託
(法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。
一 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
七 契約期間及び契約の更新に関する事項
八 借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 に規定する借地権で同法第二十二条 の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第五十六条 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
九 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)
十 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
十一 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
十二 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
(法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十六条の四の四 法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項 に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項 により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項 により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合
二 信託の受益権の売買契約の締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
三 売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
2 書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。
(法第三十五条第三項第五号 の国土交通省令で定める事項) 第十六条の四の五 法第三十五条第三項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
(法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の六 法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二 区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四 当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九 当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
(法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の七 法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第一号、第二号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第一号から第六号までに掲げるものとする。
一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四 当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
(法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所)
第十六条の五 法第三十七条の二第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる場所のうち、法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの
イ 当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ロ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。ニにおいて同じ。)を設置して行う場合にあつては、その案内所
ハ 当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
ニ 当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅地建物取引業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
ホ 当該宅地建物取引業者(当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者を含む。)が法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
二 当該宅地建物取引業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあつては、その相手方の自宅又は勤務する場所
(申込みの撤回等の告知)
第十六条の六 法第三十七条の二第一項第一号 の規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければならない。
一 買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所
二 売主である宅地建物取引業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号
三 告げられた日から起算して八日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つた場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。
四 前号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつたときは、宅地建物取引業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。
五 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
六 第三号の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十六条の七 法第四十一条第五項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の八 令第四条の二第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第十六条の九 令第四条の二第一項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第五項 の承諾に関する事項(令第四条の三第一項 に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第四十一条の二第六項 の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
2 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の十 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項 の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号 に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号 に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号 に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号 に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。
第十六条の十一 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項 の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。
(法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為)
第十六条の十二 法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
(証明書の様式) 第十七条 法第四十八条第一項 に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。
(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二 法第四十八条第三項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 生年月日
二 主たる職務内容
三 取引主任者であるか否かの別
四 当該事務所の従業者となつた年月日
五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2 法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3 法第四十八条第三項 に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項 の証明書の番号並びに第一項 各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項 の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第十八条 法第四十九条 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項 に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)
二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
七 報酬の額
八 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項 に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該新築住宅を引き渡した年月日
ロ 当該新築住宅の床面積
ハ 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項 の販売新築住宅であるときは、同項 の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項 に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
ニ 当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法 人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項 に規定する住宅瑕疵担保責任保険法 人をいう。)と住宅販売瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第六項 に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法 人の名称
九 取引に関する特約その他参考となる事項
2 法第四十九条 に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条 に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 宅地建物取引業者は、法第四十九条 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。
(標識の掲示等)
第十九条 法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
2 法第五十条第一項 の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。
一 事務所 別記様式第九号
二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号
三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二
四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号
五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項 の規定により同項 に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二
六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三
3 法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
(取引一任代理等に係る認可の申請)
第十九条の二 法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 免許証番号
三 資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第一号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
五 取引一任代理等に係る業務の方法
六 認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
七 認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面
二 役員及び重要な使用人が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
三 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
五 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
六 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
七 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
八 今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
十 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
十一 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
3 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項 の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号並びに第七号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。
(認可の具体的基準)
第十九条の二の二 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項 の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項 に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。
一 法第五十条の二の三第一項第一号 に掲げる基準については、資本金の額が五千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。
二 法第五十条の二の三第一項第二号 に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。
イ 今後三年間の純資産額が、五千万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。
ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。
三 法第五十条の二の三第一項第三号 に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。
イ 取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
ロ 役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
ハ 重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。
ニ 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。
ホ 管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。
ヘ 顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。
(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十九条の二の三 法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第五十条の二の四 に規定する投資事業が、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場合
二 金融商品取引法第二条第三十一項 に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項 により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項 により特定投資家とみなされる者を不動産信託受益権売買等の相手方とする場合
三 不動産信託受益権売買等の契約締結前一年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
四 売買の相手方に対し金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
2 書面を交付して説明をした日(この項の規定により書面を交付して説明をしたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該説明に係る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第三号の規定を適用する。
(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号 の国土交通省令で定める事項) 第十九条の二の四 法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の五 法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第六号 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
二 区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
三 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
四 当該信託財産である一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
五 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
六 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
八 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
九 当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
(法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項)
第十九条の二の六 法第五十条の二の四 の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号 の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第一号、第二号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第一号から第六号までに掲げるものとする。
一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
三 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
四 当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
五 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
六 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
ハ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
(指定流通機構の指定方法) 第十九条の二の七 法第五十条の二の五第一項 の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに一を限り、行うものとする。
(指定流通機構の指定の公示事項) 第十九条の三 法第五十条の二の五第二項 の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。
(業務の一部委託の承認申請)
第十九条の四 指定流通機構は、法第五十条の三第二項 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
二 受託者の事務所の所在地
三 委託しようとする業務内容及び範囲
四 委託の期間
五 委託を必要とする理由
2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 受託者の定款又は寄附行為
二 受託者の登記事項証明書
三 受託者の役員の履歴書
四 業務の委託契約書の写し
五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画
六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
七 受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号 イ(法第五条第一項第一号 に係る部分に限る。次号において同じ。)に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
七の二 受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十条の二の五第一項第三号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
八 受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号 イ(法第五条第一項第一号 に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面
3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。
(登録業務規程で定めるべき事項)
第十九条の五 法第五十条の五第二項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)
二 登録業務に関する料金
三 登録業務に関する契約約款
四 登録業務の一部委託に関する事項
五 その他登録業務に関し必要な事項
(登録を証する書面の発行)
第十九条の六 法第五十条の六 の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 登録年月日
三 法第三十四条の二第五項 の規定により登録された事項
(売買契約等に係る件数等の公表)
第十九条の七 法第五十条の七 の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。
2 法第五十条の七 の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法により、毎年少なくとも一回行うものとする。
(登録業務の休廃止の届出事項)
第十九条の八 法第五十条の十三 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)
第十九条の九 法第五十条の十五第二項 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 代行される指定流通機構の名称
二 代行する指定流通機構の名称
三 代行する業務の範囲
四 代行する業務を開始する年月日
(事業計画書の記載事項) 第二十条 法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。
(添付書類等)
第二十一条 法第五十一条第三項第四号 に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 登記事項証明書
二 申請時における貸借対照表
三 役員の履歴書
四 役員が法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
四の二 役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五 役員が法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面
2 法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。
(事業方法書の記載事項) 第二十二条 法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。
(保証委託契約約款の基準)
第二十三条 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項
二 保証金の請求に関する事項
三 保証金の支払に関する事項
四 保証委託者の通知義務に関する事項
五 調査に関する事項
2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項 各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から三十日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。
四 前項第四号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。
五 前項第五号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
3 保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。
一 戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め
二 保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め
三 前二号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め
(変更の届出)
第二十四条 指定保証機関は、法第五十三条 の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項 の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
(事業報告書の様式) 第二十五条 法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。
(法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式) 第二十五条の二 法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。
(法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所) 第二十五条の三 法第六十三条の三第二項 において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号 の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。
(事業計画書の記載事項) 第二十五条の四 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第二号 及び第六十三条第一項 の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。
(添付書類等)
第二十五条の五 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第三項第四号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 登記事項証明書
二 申請時における貸借対照表
三 役員の履歴書
四 役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
四の二 役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
五 役員が法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面
六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
2 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第二項 の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。
(事業方法書の記載事項)
第二十五条の六 法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十一条第四項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 支店及び第二十五条の三に規定する営業所の権限に関する事項
二 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
三 寄託金に係る質権の実行に関する事項
四 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
五 指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
六 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
七 事業方法書の変更に関する事項
(手付金等寄託契約約款の基準等)
第二十五条の七 手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 保管される金額及び保管期間に関する事項
二 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項
三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項
四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項
五 手付金等を受領する権限に関する事項
六 寄託者の通知義務に関する事項
七 調査に関する事項
2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項 各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
四 前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。
五 前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。
六 前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。
七 前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
3 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 質権の目的となる債権に関する事項
二 質権の存続期間に関する事項
三 質権の担保すべき債権に関する事項
4 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。
二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項 に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。
三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。
5 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。
(変更の届出)
第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十三条 の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。
3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第六十三条の三第二項 において準用する法第五十二条第七号 イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号 イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号 ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項 の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
(事業報告書の様式) 第二十五条の九 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条第三項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。
(法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 の身分証明書の様式) 第二十五条の十 法第六十三条の三第二項 において準用する法第六十三条の二第二項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。
(寄託金保管簿の記載事項等)
第二十六条 法第六十三条の五 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 保管番号
二 手付金等寄託契約を締結した年月日
三 民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
四 寄託金を受領した年月日
五 受領した寄託金の額
六 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
七 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
八 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
九 保管期間の終了予定年月日
十 寄託金を支払つた年月日
十一 支払つた寄託金の額
十二 寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。
3 指定保管機関は、法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。
4 法第六十三条の五 に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
第二十六条の二 法第六十四条の二第一項 の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 資産の総額
2 前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記事項証明書
二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
三 法第六十四条の三 に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
四 役員が法第六十四条の二第一項第四号 イ及びロに該当しないことを誓約する書面
五 資産の種類及びこれを証する書類
3 前項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、前項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。
(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認申請)
第二十六条の三 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の三第四項 の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 受託者の名称及び代表者の氏名
二 受託者の事務所の所在地
三 委託しようとする法第六十四条の三 に規定する業務内容及び範囲
四 委託の期間
五 委託を必要とする理由
2 前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第七号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 受託者の定款
二 受託者の登記事項証明書
三 受託者の役員名簿及び履歴書
四 法第六十四条の三 に規定する業務の委託契約書の写
五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画
六 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
七 受託者の役員が法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
七の二 受託者の役員が民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
八 受託者の役員が法第五条第一項第二号 から第四号 までに該当しないことを誓約する書面
3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十九号によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
(宅地建物取引業保証協会の業務の一部委託承認基準)
第二十六条の四 国土交通大臣は、前条第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
一 業務の委託が宅地建物取引業保証協会の業務を運営するために必要であること。
二 受託者が一般社団法人若しくは一般財団法人又は銀行等であること。
三 受託者がその受託する業務について、適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行なうことができるものであること。
(認証の申出)
第二十六条の五 法第六十四条の八第二項 の規定により宅地建物取引業保証協会の認証を受けようとする者は、その者と取引をした社員が属する宅地建物取引業保証協会に別記様式第二十一号による認証申出書を三通提出しなければならない。
2 前項の認証申出書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 債権発生の原因である事実、取引が成立した時期、債権の額及び認証を申し出るに至つた経緯を記載した書面
二 法第六十四条の八第一項 の権利を有することを証する書面
三 認証の申出人が法人である場合においては、その代表者の資格を証する書面
四 代理人によつて認証の申出をしようとするときは、代理人の権限を証する書面
(認証の基準) 第二十六条の六 宅地建物取引業保証協会は、認証の申出があつたときは、当該申出に理由がないと認める場合を除き、当該認証の申出をした者と宅地建物取引業に関し取引をした社員に係る法第六十四条の八第一項 に規定する額の範囲内において、当該申出に係る債権に関し認証をしなければならない。
(認証事務の処理)
第二十六条の七 宅地建物取引業保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従つてしなければならない。
2 宅地建物取引業保証協会は、第二十六条の五第一項の規定により受け取つた認証申出書に奥書の式により認証する旨、又は認証を拒否する旨、及びその理由を記載して、これを申出人に対し送付しなければならない。
(弁済業務保証金準備金の取りくずし) 第二十六条の八 法第六十四条の十二第七項 に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。
社団法人全国宅地建物取引業保証協会(昭和四十八年三月三十日に社団法人全国宅地建物取引業保証協会という名称で設立された法人をいう。) | 十五億円 |
社団法人不動産保証協会(昭和四十八年九月二十七日に社団法人不動産保証協会という名称で設立された法人をいう。) | 三億円 |
(事業報告書の様式) 第二十六条の十 法第六十四条の十六第二項 に規定する事業報告書の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
(一般保証業務の承認申請)
第二十六条の十一 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項 の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 資産の総額
2 前項の一般保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。
一 一般保証業務方法書
二 保証基金の収支の見積り書
三 一般保証委託契約約款
3 前項第一号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、一般保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
4 第二十三条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十一条第二項 各号」とあるのは、「第十六条の四第二項各号」と、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第四号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第三項第一号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。
(一般保証業務の変更の届出) 第二十六条の十二 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(一般保証の限度額) 第二十六条の十三 法第六十四条の十七第三項 の規定により宅地建物取引業保証協会が行なう一般保証は、保証基金の額に七十五を乗じて得た額を限度とする。
(手付金等保管事業の承認申請)
第二十六条の十三の二 宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項 の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地
三 資産の総額
2 前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 手付金等保管事業方法書
三 収支の見積り書
四 手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款
五 登記事項証明書
六 申請時における貸借対照表
3 前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 手付金等の保管に関する事項
二 事務所の権限に関する事項
三 手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
四 寄託金に係る質権の実行に関する事項
五 寄託金に係る質権の消滅に関する事項
六 資産の運用方法に関する事項
七 寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
八 手付金等保管事業方法書の変更に関する事項
4 第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。
(手付金等保管事業の変更の届出) 第二十六条の十三の三 宅地建物取引業保証協会は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(処分した旨等の通知)
第二十七条 国土交通大臣は、法第六十五条第一項 若しくは第二項 、第六十六条、第六十七条第一項又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
2 都道府県知事は、法第三条第二項 の有効期間が満了した場合において認可宅地建物取引業者の免許の更新がなされなかつたとき、法第十一条第二項 の規定により認可宅地建物取引業者の免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号 に該当したとき、若しくは法第二十五条第七項 、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により認可宅地建物取引業者の免許を取り消したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
第二十八条 削除
(監督処分の公告) 第二十九条 法第七十条第一項 の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。
(身分証明書の様式) 第三十条 法第七十二条第三項 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十四号によるものとする。
(信託会社等の届出)
第三十一条 法第七十七条第三項 又は令第九条第三項 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項(法第七十七条第三項 の規定による届出にあつては第五号 に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
一 商号
二 役員の氏名及び住所並びに令第二条の二 で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
三 事務所の名称及び所在地
四 前号の事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の氏名及び住所(同条第二項 の規定により同条第一項 の取引主任者とみなされる者にあつては、その氏名)
五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号。以下この条において「兼営法」という。)第一条第一項 に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一 法第五条第一項 各号に該当しないことを誓約する書面
二 事務所について法第十五条第一項 に規定する要件を備えていることを証する書面
三 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。次号において同じ。)、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
三の二 届出をしようとする者の役員、令二条の二で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
四 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書面
五 事務所を使用する権原に関する書面
六 事務所付近の地図及び事務所の写真
七 届出をしようとする者の役員(相談役及び顧問を含む。)、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
八 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九 宅地建物取引業に従事する者の名簿
十 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十一 登記事項証明書
十二 信託業務を兼営する金融機関にあつては、兼営法第一条第一項 の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項 に規定する業務の種類及び方法書
十三 令第九条第一項 に規定する特別信託会社にあつては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号 に掲げる業務方法書
(準用) 第三十一条の二 令第九条第二項 の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第五十条第一項 を適用する場合においては、第十九条第二項第一号中「別記様式第九号」とあるのは「別記様式第二十七号」と、同項第二号中「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十八号」と、同項第三号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十九号」と、同項第四号中「別記様式第十一号」とあるのは「別記様式第三十号」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第三十二条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項 の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第三条第一項 の規定による免許をし、及び同条第三項 の規定による免許の更新をすること。
二 法第三条の二第一項 の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。
三 法第四条第一項 の規定による免許申請書を受理すること。
四 法第六条 の規定により免許証を交付すること。
五 法第八条第一項 の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項 の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項 各号に掲げる事項を登載すること。
六 法第九条 の規定による届出を受理すること。
七 法第十条 の規定により一般の閲覧に供すること。
八 法第十一条第一項 の規定による届出を受理すること。
九 法第二十五条第四項 (法第二十六条第二項 、法第六十四条の七第三項 、法第六十四条の十五 及び法第六十四条の二十三 において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項 の規定により催告をし、及び同条第七項 の規定により免許を取り消すこと。
十 法第二十八条第二項 の規定による届出を受理すること。
十一 法第五十条第二項 の規定による届出を受理すること。
十二 法第六十四条の四第二項 の規定による報告を徴収すること。
十三 法第六十五条第一項 の規定により必要な指示をし、及び同条第二項 の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十四 法第六十六条第一項 及び第二項 の規定により免許を取り消すこと。
十五 法第六十七条第一項 の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。
十六 法第六十九条第一項 の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項 において準用する法第十六条の十五第三項 の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十七 法第七十条第一項 の規定により公告し、及び同条第三項 の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十八 法第七十一条 の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
十九 法第七十二条第一項 の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項 の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
二十 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。
二十一 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。
二十二 第四条の五の規定により通知すること。
二十三 第五条の四の規定により訂正すること。
二十四 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。
二十五 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。
二十六 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十六号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号 に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
(フレキシブルディスクによる手続)
第三十三条 申請者又は届出者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を様式第二十五号により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六号のフレキシブルディスク提出票(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による申請又は届出をしたときは、その提出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる書類による申請又は届出に代えて、受理することができる。
一 第一条の免許申請書
二 第四条の二第二項の宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
三 第四条の三第三項の宅地建物取引業者免許証再交付申請書
四 第五条の三第一項の宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
五 第五条の五の廃業等届出書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びにフレキシブルディスク提出票の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第三十四条 前条のフレキシブルディスクは、次のいずれかに該当するものでなければならない。
一 工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第三十五条 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五(一九九〇)に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五(一九九〇)に規定する方式
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八(一九七六)附属書一に規定する方式
2 第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一(一九六九)及びX〇二〇八(一九七六)に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一(一九八六)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十六条 第三十三条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 提出者の氏名又は名称
二 提出年月日
附 則 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
(旧省令の廃止)
5 宅地建物取引業法施行規則(昭和二十七年建設省令第十八号)は、廃止する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日建設省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十三年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一一日建設省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年八月一日建設省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年二月一五日建設省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一四日建設省令第二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十号)の施行の日(昭和四十六年十二月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二七日建設省令第三八号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、第十六条の次に第十六条の二及び第十六条の三を加える改正規定は、同年六月二十四日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月一日建設省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月九日建設省令第一五号)
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月三〇日建設省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月一日建設省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日建設省令第一四号)
(施行期日)
1 この省令の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 第一条の二の見出しの改正規定、同条第一項第一号、第三号及び第五号の改正規定、同項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項、第二条第一項及び第五条の三第一項の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十四条の九の次に八条を加える改正規定、第十七条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第三十一条第四号の改正規定、別記様式第一号、様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の改正規定、別記様式第七号の次に五様式を加える改正規定(様式第七号の六に係る部分を除く。)、別記様式第九号の改正規定及び別記様式第十一号の次に一様式を加える改正規定 昭和五十六年四月一日
二 第二十六条の三第一項の改正規定、別記様式第十九号の改正規定及び附則第二項の規定 この省令の公布の日
三 前二号に掲げる改正規定以外の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定 昭和五十五年十二月一日
(宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律附則第六項の規定による講習の指定)
2 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十六号。第四項において「改正法」という。)附則第六項の規定により都道府県知事が指定する講習は、改正後の宅地建物取引業法施行規則第十四条の十七の規定の例による。
(宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)
3 宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百十三号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
(経過措置)
4 改正法附則第四項及び第五項の規定により宅地建物取引業者が同法附則第三項に規定する者に対して交付する取引主任者の証明書の様式は、改正前の宅地建物取引業法施行規則別記様式第九号によるものとする。
附 則 (昭和五六年九月二八日建設省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第七条 法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (昭和五七年五月七日建設省令第五号)
この省令は、昭和五七年五月二十日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月二十九日建設省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日建設省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一八日建設省令第二三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十三年十一月二十一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が事務所ごとに置くべき宅地建物取引業法第十五条第一項に規定する取引主任者の数については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則(以下「新省令」という。)第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第一条中宅地建物取引業法施行規則別記様式第七号の三の改正規定の施行の際現に交布されている取引主任者証の様式については、新省令別記様式第七号の三の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に交付されている改正前の宅地建物取引業法施行規則(以下「旧省令」という。)第十七条第一項の規定による証明書は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十七条の規定による証明書とみなす。
5 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者である者が掲げる旧省令第十九条第二項の規定による標識は、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、新省令第十九条第二項の規定による標識とみなす。
(宅地建物取引業法施工令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定による営業保証金の供託の届出書の様式)
7 宅地建物取引業法施行令及び積立式宅地建物販売業法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第二百三十六号)附則第二項の規定による営業保証金の供託をした旨の届出は、次の様式による営業保証金追加供託済届出書により行うものとする。
附 則 (平成元年三月二七日建設省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一月三〇日建設省令第一号)
この省令は、平成二年五月六日から施行する。
附 則 (平成二年五月一一日建設省令第四号)
この省令は、平成二年九月一日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法施行規則第十五条の二の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月二〇日建設省令第一一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年一月二四日建設省令第二号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月一九日建設省令第二五号)
この省令は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年四月一九日建設省令第一三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第一号による申請書並びに別記様式第三号の四及び別記様式第十二号による届出書とみなす。
附 則 (平成八年一月二三日建設省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書は、この省令の施行の日から三月間は、この省令による改正後の別記様式第二号による宅地建物取引業経歴書とみなす。
3 改正法附則第三項に規定する者の宅地建物取引業法第四十九条に規定する帳簿を保存する期間については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に宅地建物取引業者が掲げているこの省令による改正前の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識は、この省令の施行の日から三月間は、それぞれこの省令による改正後の別記様式第十号から別記様式第十一号の三までによる標識とみなす。
附 則 (平成八年一〇月一五日建設省令第一四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月十九日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法の一部を改正する法律附則第二項の規定による指定流通機構の指定)
2 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十七号)附則第二項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定の例による。
附 則 (平成九年一二月二二日建設省令第二二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号、第三号の四、第五号、第六号の二及び第七号の改正規定は、平成十年二月二日から施行する。
(経過措置)
2 宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、改正後の宅地建物取引業施行規則(以下「新省令」という。)別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する日までに交付された従前の様式による宅地建物取引主任者証及び従業者証明書の様式については、新省令別記様式第七号の三及び第八号の様式にかかわらず、平成十年四月一日以後においてもなお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月二七日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 住宅・都市整備公団が旧公団法第五十五条第一項の規定により発行した住宅・都市整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一七日建設省令第一二号)
この省令は、平成十二年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日建設省令第一七号)
(施行期日)
1 この省令は、後見登記等に関する法律及び民事再生法の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 廃止前の和議法による和議開始の決定を受け、この省令の施行の際和議認可の決定の確定がない会社に係る改正後の第十五条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月二九日建設省令第三四号)
この省令は、信用金庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日建設省令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二一日国土交通省令第四一号)
この省令は、三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一九日国土交通省令第八五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成一三年八月三日国土交通省令第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月一日国土交通省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年八月二日国土交通省令第九三号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二一号)
この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日国土交通省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第六条 水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年二月一七日国土交通省令第四号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)
1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月二二日国土交通省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第五条 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二十一条 都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年六月三〇日国土交通省令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 地域振興整備公団が中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第八条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。次条において「旧地域公団法」という。)第二十六条第一項の規定により発行した地域振興整備債券は、第二条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附 則 (平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一一号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日国土交通省令第一一四号)
この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日国土交通省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月二八日国土交通省令第二一号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日国土交通省令第六六号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日国土交通省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一三日国土交通省令第九号)
この省令は、平成十八年四月二十四日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日国土交通省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の宅地建物取引業法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十三条の十六第一項第一号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十六第一号の登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行前に旧規則第十三条の十六第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第十三条の十六第一号に該当する者とみなす。
附 則 (平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号)
(施行期日)
1 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一八年九月二〇日国土交通省令第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号)
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一日国土交通省令第一〇七号)
この省令は、平成十八年十二月二十日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 海難審判法施行規則第十九条
二 建設業法施行規則第七条の六、第七条の二十及び第十八条の五
三 建築士法施行規則第十七条の二十一
四 建築基準法施行規則第四条の二十三
五 自動車整備士技能検定規則第六条の三
六 宅地建物取引業法施行規則第十三条の五
七 宅地造成等規制法施行規則第十条
八 河川法施行規則第二十七条の五
九 小型船造船業法施行規則第二十三条
十 都市計画法施行規則第十九条の四
十一 鉄道事業法施行規則第二十四条の四
十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第三十八条及び第六十四条
十三 解体工事業に係る登録等に関する省令第七条の四及び第七条の十八
十四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条
附 則 (平成一九年四月六日国土交通省令第五五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則 (平成一九年七月一〇日国土交通省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月六日国土交通省令第七七号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二四日国土交通省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月二六日国土交通省令第五一号)
この省令は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第十二条の四第二項 、第十二条の五第一項 、第十二条の六 及び第十二条の七第三項 の規定に基き、宅地建物取引業者営業保証金規則を次のように定める。
(営業保証金の還付) 第一条 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第二十七条第一項 の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則 (昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
第二条 供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣又は都道府県知事に発送しなければならない。
第三条 前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、別記書式の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。
(法第二十八条第一項 の日の指定) 第四条 法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
(営業保証金の保管替え) 第五条 法第二十九条第一項 の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の保管替えを請求するには、供託規則 の定めるところによらなければならない。
第六条 削除
第七条 削除
(営業保証金の取戻し)
第八条 法第三十条第一項 前段の規定により宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(法第七十六条 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者であつた者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 当該宅地建物取引業者であつた者の営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者であつた者が免許を受けていた国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の営業保証金が取り戻される旨
2 法第三十条第一項 後段の規定により宅地建物取引業者が営業保証金の取戻し(法第二十九条第一項 の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取戻しを除く。)をしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項 ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
一 当該宅地建物取引業者についての商号又は名称、氏名(法人にあつては代表者の氏名)及び事務所の所在地
二 取戻しをしようとする営業保証金の額
三 前号の営業保証金につき法第二十七条第一項 の権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該宅地建物取引業者が免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に提出すべき旨
四 前号の申出書の提出がないときは、第二号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨
3 営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第九条 前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。 2 前条第三項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第三号又は第二項第三号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を国土交通大臣又は当該都道府県知事に請求することができる。
第十条 第八条第一項又は第二項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。
一 前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書
二 前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十七条第一項 の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面
第十一条 法第六十四条の十四第一項 の規定により営業保証金を取り戻す場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、宅地建物取引業保証協会の社員となつたことを証する国土交通大臣又は都道府県知事の書面とする。
(権限の委任) 第十二条 この省令に規定する国土交通大臣の権限は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則
この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一一日法務省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年二月一五日法務省・建設省令第一号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月一六日法務省・建設省令第一号) 抄
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一四日法務省・建設省令第一号)
この省令は、昭和四十六年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月七日法務省・建設省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月七日法務省・建設省令第一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
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