宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第四条第一項 、同条第二項 、第八条の二第一項 、第十二条の五第二項 及び第十九条 の規定に基き、並びに同法 を実施するため、宅地建物取引業法施行規則を次のように定める。
(免許申請書の様式) 第一条 宅地建物取引業法 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する免許申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
(添付書類)
第一条の二 法第四条第二項第四号 に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもつて代えることができる。
一 法第三条第一項 の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下この条において「免許申請者」という。)、宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九年政令第三百八十三号。以下「令」という。)第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
一の二 免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 及び第二項 の規定により法第五条第一項第一号 に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号 に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
三 事務所を使用する権原に関する書面
四 事務所付近の地図及び事務所の写真
五 免許申請者、令第二条の二 で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の略歴を記載した書面
六 法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産に関する調書
八 宅地建物取引業に従事する者の名簿
九 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十 法人である場合においては、登記事項証明書
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第三十条の七第三項 若しくは第五項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項 の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 法第四条第二項第一号 から第三号 まで並びに第一項第二号 、第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(免許申請手数料の納付方法) 第一条の三 法第三条第六項 に規定する手数料は、法第四条第一項 の規定による免許申請書に収入印紙をはつて納付するものとする。ただし、令第二条第二項 ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、同項 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
(提出すべき書類の部数)
第二条 法第三条第一項 の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本一通及びその写し一通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第一条の二第一項第四号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。
2 法第三条第一項 の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第四条 の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
(免許の更新の申請期間) 第三条 法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。
(免許証の様式) 第四条 法第六条 の規定により交付しなければならない免許証の様式は、別記様式第三号によるものとする。
(免許証の書換え交付の申請)
第四条の二 宅地建物取引業者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、その免許証を添え、法第九条 の規定による変更の届出と併せて、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、別記様式第三号の二による宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書により行うものとする。
(免許証の再交付の申請)
第四条の三 宅地建物取引業者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
2 免許証を汚損し、又は破損した宅地建物取引業者が前項の申請をする場合には、その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。
3 第一項の規定による再交付の申請は、別記様式第三号の三による宅地建物取引業者免許証再交付申請書により行うものとする。
(返納)
第四条の四 宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
一 法第七条第一項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
二 法第六十六条 又は第六十七条第一項 の規定により免許を取り消されたとき。
三 亡失した免許証を発見したとき。
2 法第十一条 の規定により廃業等の届出をする者は、当該廃業等に係る宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けた者であるときは国土交通大臣に、都道府県知事の免許を受けた者であるときは都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
(免許換えの通知) 第四条の五 宅地建物取引業者が法第三条第一項 の免許を受けた後、法第七条第一項 各号のいずれかに該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三条第一項 の免許をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知するものとする。
(名簿の登載事項)
第五条 法第八条第二項第八号 に規定する省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容
二 宅地建物取引業以外の事業を行なつているときは、その事業の種類
(名簿等の閲覧)
第五条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条 の規定により宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び法第九条 の規定による変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(変更等の手続)
第五条の三 法第九条 の規定による変更の届出は、別記様式第三号の四による宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書により行うものとする。
2 法第九条 の規定により変更の届出をしようとする者は、その変更が法人の役員、令第二条の二 で定める使用人若しくは事務所ごとに置かれる法第十五条第一項 に規定する取引主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する法第四条第二項第二号 及び第三号 並びに第一条の二第一項第一号 、第一号の二及び第三号から第五号までに掲げる書類を添付して届け出なければならない。
3 第二条の規定は、法第九条 の規定により変更の届出をする際の提出すべき書類の部数について準用する。
(名簿の訂正) 第五条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第九条 の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。
(廃業等の手続) 第五条の五 法第十一条第一項 の規定による廃業等の届出は、別記様式第三号の五による廃業等届出書により行うものとする。
(名簿の消除)
第六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
一 法第三条第二項 の有効期間が満了したとき。
二 法第七条第一項 又は第十一条第二項 の規定により免許がその効力を失つたとき。
三 法第十一条第一項第一号 若しくは第二号 の規定により届出があつたとき又は同項 の規定による届出がなくて同項第一号 若しくは第二号 に該当する事実が判明したとき。
四 法第二十五条第七項 、第六十六条又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消したとき。
五 法第七十七条の二第一項 に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百十七条 の規定により同法第百八十七条 の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第五十条の二第二項 に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第五十条の二第一項 の認可が法第六十七条の二第一項 若しくは第二項 の規定により取り消され、若しくは同条第三項 の規定によりその効力を失つたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所)
第六条の二 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
(法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数) 第六条の三 法第十五条第一項 の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項 に規定する取引主任者(同条第二項 の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。
(試験の基準) 第七条 法第十六条第一項 の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
(試験の内容)
第八条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
三 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
七 宅地建物取引業法 及び同法 の関係法令に関すること。
(試験の方法) 第九条 試験は、筆記試験により行なう。