【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

株式会社(法人)を設立した後は、各関係役所に「届出」をする必要があります。提出先には、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、社会保険事務所などがあります。

主な提出書類は以下の通りです。

提出書類名  対象となる法人(株式会社) 

法人設立届出書

全ての法人(株式会社)

青色申告の承認申請書 

青色申告を希望する法人(株式会社)

法人設立等申告書

(東京都は事業開始等申告書)

全ての法人(株式会社)

給与支払事務所等の開設届出書

全ての法人(株式会社)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者にかかる納期限の特例に関する届出書

源泉所得税の納付の特例を希望する法人(株式会社)

棚卸資産の評価方法の届出書 

棚卸資産に対して、特定の評価方法を希望する法人(株式会社)

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却に対して、特定の償却方法を希望する法人(株式会社)

社会保険新規適用届

全ての法人(株式会社)

社会保険被保険者資格取得届

全ての法人(株式会社)

労働保険保険関係成立届

従業員を採用した法人(株式会社)

雇用保険適用事業所設置届

従業員を採用した法人(株式会社)

雇用保険被保険者資格取得届

従業員を採用した法人(株式会社)

届出書には「法人設立届出書」のように全ての法人が必ず出さなければならないもの、「労働保険保険関係成立届」のように従業員を1名でも雇ったら出さなければならないもの、提出したことによって各種の特典を受けられるものがあります。

どの種類の届出書でも、必要な内容を記載し、期限を守って提出いたしましょう!

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法人設立届出書は、会社を設立した全ての法人に提出が義務付けられています。

必ず設立の日以後2ヶ月以内に、必要な書類とあわせて税務署に提出します。
この届出書を提出することで、法人税を納めるための手続きが進みます。
 
【提出先】
納税地を管轄する税務署

【提出期限】会社設立日以後2ヶ月以内

【添付書類】

  1. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  2. 定款の写し
  3. 株主名簿
  4. 設立時貸借対照表
  5. 設立趣意書
  6. その他の書類
    現物出資により設立した場合は現物出資の明細を記載した書類
    合併により設立した場合には合併契約書
    分割により設立した場合には分割計画書

小規模の会社の場合は、5設立趣意書を提出しないで1〜4のみの提出、もしくは1〜2のみの提出という場合もあります。

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会社が法人税の申告をする場合、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告の申請書を提出すれば、きちんとした帳簿書類を備え付けていることなどを要件に税務署長の承認を受けて「青色申告法人」となることができます。これは法人に提出が義務付けられているものではありませんが、税金面で白色申告法人より有利な特典を受けられるため、ほとんどの法人が青色申告の申請書を提出しています。

【提出先】納税地を管轄する税務署

【提出期限】
会社設立日以後3ヶ月以内か設立事業年度終了日(決算日)とのうちいずれか早い日の前日までが提出期限
提出が1日でも遅れると、青色申告の適用は次の事業年度になってしまいますのでご注意が必要です!

【提出要件】きちんと経理処理を行い、帳簿書類を備え付ける事が要件

【添付書類】 特になし

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青色申告法人のメリットとして主に以下の3つが挙げられます。 

欠損金(赤字)の繰越
赤字を7年間繰り越すことが出来ます。
例えば、1年目に赤字が出て2年目以降に利益が出た場合、利益と赤字を相殺することが出来るため、納税面で有利となります。
税金の計算の選択肢が増える
特別償却や特別控除といった税金の計算方法を使える
ようになるため、自社に有利な結果になるような税金計算の方法を選択出来ます。税務署が推計課税出来ない
きちんと経理処理をして帳簿を備え付けていることが青色申告の要件となるため、税務署が課税資料などを使って推計して課税することが出来なくなります。

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会社の税金は法人税だけではなく、税務署へ法人設立届を出す時には、市区町村役場や県税事務所へ事業税、法人住民税(市町村民税・道府県民税)といった地方税の届出もあわせて行います。

届出書名は提出期限は東京都の場合と他の道府県の場合で違います。東京都は「事業開始等申告書」、他の道府県は「法人設立等申告書」という届出書名ですが、記入内容は、どちらも同一です。

【提出先】
納税地を管轄する県税事務所と市町村役場
東京23区の場合は都税事務所だけに提出

【提出期限】会社設立日以後1ヶ月以内
東京都の場合は会社設立日以後15日以内

【添付書類】

履歴事項全部証明書(登記簿謄本)定款の写し

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法人を設立すると従業員がいなくても社長に支払う役員報酬(給料の支払い)が発生します。

給料の支払いが発生する会社は「給与支払事務所」となるため、届出を出さなければなりません。

【提出先】
納税地を管轄する税務署

【提出期限】
会社設立日以後
1ヶ月以内

【添付書類】
特になし

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給料を支払ったり個人事業者に報酬を支払った場合には、その支払いの度に一定の所得税を差し引いて支払う必要があります。これを「源泉徴収」といいます。

源泉徴収した所得税額は毎月納めるのが原則ですが、社員数10人未満の法人は半年に一度の納付でよいという例外規定があります。
この例外規定を受けるためには申請が必要です。

【概算額の調整】
毎月源泉徴収をした所得税の1年間の合計額は、必ずしもその人の1年間に納めるべき所得税となりません。
1月〜12月の給料が確定したら、正確な所得税が確定するので、毎月預かった源泉所得税と納めるべき所得税を一致させる調整をします。
この調整は1年間の給料が確定した後、年末に行うので「年末調整」と呼ばれます。
毎月の預かった所得税は概算額なので、ここで納めすぎた金額が還付されるか足りない分を徴収されるかの調整がされます。
2ヶ所から給料をもらっているなど、年末調整が出来ない人は、確定申告で所得税をきちんと確定させることになります。

【源泉所得税の納付の特例を受けるには】
源泉徴収した所得税額は、給与などを支払った月の翌月10日までに納める決まりとなっています。
ただし、
社員数10名未満の法人には例外規定が設けられており、半年ごとに納付することが認められています。
会社の事業年度に関わらず
1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は翌年1月10日までの納付となります。

【源泉所得税を納めなかった場合】給与等の源泉徴収税を翌月10日まで納めなかった場合、不納付加算税や延滞税と言う罰金がかかる場合があります。

【源泉所得税の対象】弁護士・税理士・司法書士に対する報酬やデザイナー・カメラマンなどの個人事業者に対する外注費なども源泉所得税の対象です。
差し引く所得税額は、報酬等の支払額の10%(報酬額が100万円を超える部分の金額については20%)です。

【社員数】
常時雇用している社員数が10名未満なら、この例外の適用を受ける事が出来ます。
繁忙期で臨時のアルバイト従業員が増えてしまった場合などは、その臨時アルバイトの従業員数を除いて数えます。

【提出先】
納税地を管轄する税務署

【提出期限】
特になし
この届出を提出した翌月の給与支払い分から適用されます。

【添付書類】
特になし

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棚卸資産とは期末在庫のことで、棚卸資産の評価方法によって利益の額が異なってきます。

棚卸資産の評価方法

 

  1. 最終仕入原価法
    期末棚卸品は決算日に一番近い日に取得した商品の単価をもって、全部の商品を評価する方法
  2. 先入先出法
    古く取得された商品から払い出され、期末棚卸品は最も新しく取得した商品からなるとして、商品を評価する方法
  3. 後入先出法
    新しく取得された商品から払い出され、期末棚卸品は最も古く取得した商品からなるとして、商品を評価する方法

基本的には「最終仕入原価法」を採用することとされていますが、いずれの評価方法を取るにしても、同じ評価方法を継続的に利用して会計処理を行っていく必要があります。

棚卸資産の評価方法で「最終仕入原価法」以外のものを使うときは所轄の税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する必要になります。

【提出先】
納税地を管轄する税務署

【提出期限】
会社設立第1期の確定申告書の提出期限まで

【添付書類】
特になし

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建物や機械などの固定資産は購入した時に、その金額全部を経費にできる訳ではありません。

一定期間にわたって、一定の額だけを経費としていきます。減価償却の計算をして、毎年どのぐらいの額が経費となるかは計算方法によって違います。

 

  1. 定率法
    固定資産の額に一定の割合を掛けた額を経費とする方法。初年度が経費に出来る額がピークとなり2年目以降は段々と経費となる額が減ってきます。
  2. 定率法
    一定の額を均等に経費とする方法

 

計算方法によって最終的に経費と出来る金額の合計額そのものに違いはありません。経費を初年度に多くするか毎年同じ額にするのかというのが2つの計算方法の違いです。

【減価償却資産の評価方法の届出書の提出】

  1. 提出しなかった場合
    建物を取得した場合以外は、定率法で計算
  2. 建物を取得した場合
    建物を取得した場合だけは自動的に定額法

【提出先】
本店所在地を管轄する税務署

【提出期限】
会社設立第1期の確定申告書の提出期限まで

【添付書類】
特になし

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法人には社会保険の加入が義務付けられています。

社会保険とは、厚生年金保険、健康保険、介護保険を合わせたものをいいます。

【提出先】
事務所を管轄する社会保険事務所

【提出期限】
会社設立してから速やかに
届出後に新しい社員が入社した場合は、入社日から5日以内に被保険者資格取得届を提出します。

【添付書類】

  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 出勤簿(タイムカード)
  • 事務所の賃貸借契約書の写し
  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 現金出納帳
  • 年金手帳
  • 金融機関講座振替所

などが挙げられます。

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従業員を雇用した場合、会社と従業員の間に労働保険関係が成立するため、労働保険保険関係成立届を提出します。

この届出をしなかった場合、遡って労働保険料を徴収されたり、追徴金を取られたりする場合があります。また、従業員が労災事故にあってしまった場合、会社側に労災保険給付金の負担がかかってしまう場合もあるため、労働保険には必ず加入いたしましょう!

【提出先】
事務所を管轄する労働基準監督署

【提出期限】
最初に従業員を雇用した日から
10日以内

【添付書類】
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等

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労働基準監督署への届出が終わったら、公共職業安定所(ハローワーク)にも届出を行います。

従業員を最初に雇用した時に提出する「雇用保険適用事業所設置届」と従業員の入社時にその従業員が雇用保険に加入するための届出ある「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

【提出先】
事務所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

【提出期限】

  • 「雇用保険適用事業所設置届」の場合最初に従業員を雇用した日から10日以内
  • 「雇用保険適用事業所設置届」の場合その従業員の入社日の翌月10日まで

【添付書類】

  • 「雇用保険適用事業所設置届」の場合
    労働保険保険関係成立届の控え
    履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
    労働者名簿
    出勤簿(タイムカード)
    賃金台帳

    などが挙げられます。
  • 「雇用保険適用事業所設置届」の場合
    その従業員の前職の雇用保険被保険者証
    出勤簿(タイムカード)
    賃金台帳
    雇用契約書
    雇用保険適用事業所設置届事業主控え

    などが挙げられます。

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