給料を支払ったり個人事業者に報酬を支払った場合には、その支払いの度に一定の所得税を差し引いて支払う必要があります。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収した所得税額は毎月納めるのが原則ですが、社員数10人未満の法人は半年に一度の納付でよいという例外規定があります。
この例外規定を受けるためには申請が必要です。
【概算額の調整】
毎月源泉徴収をした所得税の1年間の合計額は、必ずしもその人の1年間に納めるべき所得税となりません。
1月〜12月の給料が確定したら、正確な所得税が確定するので、毎月預かった源泉所得税と納めるべき所得税を一致させる調整をします。
この調整は1年間の給料が確定した後、年末に行うので「年末調整」と呼ばれます。
毎月の預かった所得税は概算額なので、ここで納めすぎた金額が還付されるか足りない分を徴収されるかの調整がされます。
2ヶ所から給料をもらっているなど、年末調整が出来ない人は、確定申告で所得税をきちんと確定させることになります。
【源泉所得税の納付の特例を受けるには】
源泉徴収した所得税額は、給与などを支払った月の翌月10日までに納める決まりとなっています。
ただし、社員数10名未満の法人には例外規定が設けられており、半年ごとに納付することが認められています。
会社の事業年度に関わらず1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は翌年1月10日までの納付となります。
【源泉所得税を納めなかった場合】給与等の源泉徴収税を翌月10日まで納めなかった場合、不納付加算税や延滞税と言う罰金がかかる場合があります。
【源泉所得税の対象】弁護士・税理士・司法書士に対する報酬やデザイナー・カメラマンなどの個人事業者に対する外注費なども源泉所得税の対象です。
差し引く所得税額は、報酬等の支払額の10%(報酬額が100万円を超える部分の金額については20%)です。
【社員数】
常時雇用している社員数が10名未満なら、この例外の適用を受ける事が出来ます。
繁忙期で臨時のアルバイト従業員が増えてしまった場合などは、その臨時アルバイトの従業員数を除いて数えます。
【提出先】
納税地を管轄する税務署
【提出期限】
特になし
この届出を提出した翌月の給与支払い分から適用されます。
【添付書類】
特になし