【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

動物取扱業とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。

動物取扱業の対象となる業種は「 販売 」「 保管 」「 貸出し 」「 訓練 」「 展示 」の5種類があります。

種別 業の内容 該当する業者の一例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む ) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 

保管 

保管を目的に顧客の動物を預かる業  ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター 

貸出し 

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業  ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 

訓練 

顧客の動物を預かり訓練を行う業  動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 

展示 

動物を見せる業( 動物とのふれあいの提供を含む )  動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」を目的とする場合 ) 

なお、動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、は虫類に限ります。

また、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。

では、動物取扱業の登録手続きの流れを見ていきましょう。

まず大きな流れは、

  1. 過去に「動物取扱責任者」の過程を終了した者を「動物取扱責任者」に選任しておく
  2. 登録申請(種別ごと)
  3. 施設の検査
  4. 登録証交付
  5. 営業又は広告の開始
  6. 動物取扱責任者講習受講(年1回以上)
  7. 登録更新申請(5年ごと)

という流れになります。

複数種別を申請する際は、申請書は種別ごとに1通ずつ必要となります。 

書類名 販売 保管 貸出し 訓練 展示
(1)動物取扱業登録申請書 
(2)動物取扱責任者研修の修了証の写し 
(3)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 
(4)「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 
(5)動物取扱業の実施の方法       
(6)飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を有する場合) 
(7)登記事項証明書(申請者が法人の場合) 
(8)役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合) 

動物取扱責任者は、動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。

動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。

常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。

そして、この動物取扱責任者になるには下記の1〜3の全てを満たす必要があります。

  1. 次に掲げるの3つの要件のいずれかに該当すること
    ①営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること
    ②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること(トリマー 養成学校、犬の訓練学校など)

    公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士、獣医師など)
  2. 動物取扱責任者研修の受講歴があること
  3. 以下の事項に該当しないこと
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    ・動物の愛護及び管理に関する法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ・法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    ・法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
    法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

営もうとする動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験があることが必要です。

ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。

種別 飼養施設 実務経験が認められる関連種別

販売

あり

販売(飼養施設あり)及び貸出し

なし

販売及び貸出し

保管

あり

販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)及び展示

なし

販売、保管、貸出し、訓練及び展示

貸出し

  販売(飼養施設あり)及び貸出し 

訓練

あり

訓練(飼養施設あり) 

なし

訓練 

展示

  展示

営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人(学校教育法第1条に掲げる学校、専修学校及び各種学校 )やその他の教育機関を卒業していることが必要となります。
   

学校法人 学科 認められる動物取扱業の種別(一例)

高等学校

畜産学を専攻する学科

販売 保管 貸出し   展示

動物の生理生態等について教育する学科

大学

獣医学の正規の過程について教育する学科

販売 保管 貸出し 訓練 展示

畜産学の正規の過程について教育する学科

動物の生理生態等について教育する学科

短期大学

動物の看護を専攻する学科

販売 保管 貸出し 訓練 展示

動物の生理生態等について教育する学科

専修学校

動物の生理生態等について教育する学科

販売 保管 貸出し 訓練 展示

各種学校

動物の生理生態等について教育する学科

販売 保管 貸出し 訓練 展示

公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。

資格 団体名 認められる種別(一例)

愛犬飼育管理士

社団法人ジャパンケネルクラブ

販売 保管 貸出し 訓練 展示

愛玩動物飼養管理士

社団法人日本愛玩動物協会

販売 保管 貸出し 訓練 展示

JAHA認定家庭犬しつけインストラクター

社団法人日本動物病院福祉協会

販売 保管 貸出し 訓練 展示

家庭動物販売士

全国ペット小売業協会

販売 保管 貸出し   展示

公認訓練士

社団法人ジャパンケネルクラブ

  保管   訓練  

公認訓練士

社団法人日本警察犬協会

  保管   訓練  

GCT(Good Citizen Test)

優良家庭犬普及協会

  保管   訓練  

トリマー

全日本動物専門教育協会

販売 保管 貸出し 訓練 展示

動物看護師

全日本動物専門教育協会

販売 保管 貸出し 訓練 展示

家庭犬訓練士

全日本動物専門教育協会

販売 保管 貸出し 訓練 展示

動物介在福祉士

全日本動物専門教育協会

販売 保管 貸出し 訓練 展示

ペットシッター士

日本ペットシッター協会

  保管   訓練  
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