動物取扱責任者は、動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。
動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。
常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。
そして、この動物取扱責任者になるには下記の1〜3の全てを満たす必要があります。
- 次に掲げるの3つの要件のいずれかに該当すること
①営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること
②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること(トリマー 養成学校、犬の訓練学校など)
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士、獣医師など) - 動物取扱責任者研修の受講歴があること
- 以下の事項に該当しないこと
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・動物の愛護及び管理に関する法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
・法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
・法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者