【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

動物取扱責任者は、動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。

動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます(動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可)。

常勤の職員の中から専属として選任されるため、他店との兼務はできませんのでご注意ください。

そして、この動物取扱責任者になるには下記の1〜3の全てを満たす必要があります。

  1. 次に掲げるの3つの要件のいずれかに該当すること
    ①営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること
    ②営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること(トリマー 養成学校、犬の訓練学校など)

    公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士、獣医師など)
  2. 動物取扱責任者研修の受講歴があること
  3. 以下の事項に該当しないこと
    ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    ・動物の愛護及び管理に関する法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    ・法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    ・法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
    法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
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