【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
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起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

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風俗営業を営む場合は、いわゆる風営適正化法により、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。

また、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。

風俗営業を始める前に必ず許可を得なければなりません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)の第49条には、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、二年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあり罰則規定が適用されることになります。

一概に風俗業と言っても下表の通り、営業の種別と構造設備規制が定められています。   

 接待飲食等営業

 1号営業

 キャバレー

 2号営業

 料理店、社交飲食店

 3号営業

 ダンス飲食店

 4号営業

 ダンスホール等

 5号営業

 低照度飲食店

 6号営業

 区画席飲食店

 遊技場営業

 7号営業

 マージャン店、パチンコ店等

 8号営業

 ゲームセンター等

接待飲食等営業では、「客の接待」の有無によって、営業の種別が異なります。

客の「接待」とは、歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを言います。

つまり、客と共に歌や踊りに興じ、客の傍らで酒類の酌をし、談笑の相手となる行為の事です。

この「客の接待」に該当する営業の場合には、風営適正化法の適用対象となるのに対して、該当しない場合には風営適正化法の適用対象とならないことになります。

【内容】
キャバレー等
ダンス・接待・飲食店

【定義概要】
保健所の許可が必要
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業

【構造設備基準】

  1. 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
  2. 営業所の外部から客室が見えないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  4. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上あること
  7. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

【内容】
料亭、料理店、パブ、クラブ、バー等
接待・飲食店
ダンス不可

【定義概要】
保健所の許可が必要
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)

【構造設備基準】

  1. 客室床面積は、16.5㎡以上
    和室1室につき9.5㎡以上

    ただし、客室が1室の場合は制限なし
  2. 営業所の外部から客室が見えないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  4. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上あること
  7. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  8. ダンスをする踊り場がないこと

【内容】
ディスコ、ナイトクラブ等
ダンス・飲食店

接待不可

【定義概要】
保健所の許可が必要
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業(第1号に該当する営業を除く)

【構造設備基準】

  1. 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
  2. 営業所の外部から客室が見えないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  4. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上あること
  7. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

【内容】
ダンスホール等
ダンス

【定義概要】
接待・飲食不可
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
(第1号から第3号に該当する営業を除く)

【構造設備基準】

  1. 客室床面積は、66㎡以上
  2. 営業所の外部から客室が見えないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  4. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度が10ルクス以上あること
  7. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

【内容】
低照度飲食店
接待不可

【定義概要】
保健所の許可が必要
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号に該当する営業を除く)

【構造設備基準】

  1. 客室床面積は、1室につき5㎡以上
  2. 営業所の外部から客室が見えないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  4. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  5. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度は5ルクス以上あること
  7. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  8. ダンスをする踊り場がないこと

 

【内容】 区画席飲食店
接待不可

【定義概要】
保健所の許可が必要
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの

【構造設備基準】

  1. 営業所の外部から客室が見えないこと
  2. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  3. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  4. 営業所内の照度は10ルクス以上あること
  5. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  6. ダンスをする踊り場がないこと
  7. 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと

 

 

【内容】 マージャン店
パチンコ店

【定義概要】
場合によっては、保健所の許可が必要
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 

【構造設備基準】

  1. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  2. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  3. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  4. 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
  5. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  6. ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
  7. 客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)

 

【内容】
ゲームセンター
アミューズメント等

【定義概要】
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備、その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

【構造設備基準】

  1. 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  2. 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
  3. 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
  4. 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
  5. 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  6. 紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと

次の基準に該当する者は、風俗営業許可を受ける事が出来ません。 

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
  2. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  7. 法人の役員(取締役・監査役)で上記1〜5までに掲げる事項に該当する人

営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律施行令第6条で条例の基準が定められています。

そして、これに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。

  • 風俗営業をすることができない用途地域
    第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
    第一種住居地域(※一部例外あり)
    第二種住居地域(※一部例外あり)
    準住居地域(※一部例外あり)
  • 保護対象施設
    ・学校(大学を除く)
    ・保育所
    ・病院
    ・診療所(入院施設を有するもの)
    ・図書館

※注意点

  • 各都道府県の条例により営業制限地域は異なる
  • 建築基準法の規制とは異なる(建物は立つが、風営許可が下りない、ということがある)
  • 商業地域と近隣商業地域では保護対象施設との距離制限が異なる

風俗営業許可申請に必要な書類として以下のようなものがあります。

  • 許可申請書
  • 営業方法を記載した書面
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書コピー、建物登記簿謄本など)
  • 営業所の平面図、求積図、音響照明設備図など
  • 営業所の周囲の略図
  • 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し
  • 申請人の本籍地の市区町村長の発行する身分証明書
  • 「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記されていないことの証明書
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 申請者が法人の場合は更に、定款・会社の登記簿謄本及び監査役を含めた役員全員の住民票・身分証明書・登記のないことの証明書
  • 申請人の他に管理者を選任する場合は、住民票・身分証明書・登記のないことの証明書および業務を誠実に行う旨の誓約書と写真2枚(6ヶ月以内に撮影したもの。縦3㎝、横2.4㎝で裏面に氏名、撮影年月日を記載)
  • パチンコ店を営もうとする場合には、更に、検定通知書の写し・製造業者の保証書等

飲食を提供する場合には、保健所の許可も必要となります。

風俗営業を

営もうとする方


風俗営業許可申請書ほか
(正・副 2通)

営業所所在地を管轄する公安委員会

風俗営業申請書が到達した後に審査及び調査

  • 許可を受けることができる者かどうか
  • 営業所が営業所の設置を制限する地域に設置されていないか
  • 営業所の構造及び設備が基準に適合しているかどうか 

許可証交付までの期間は概ね55日

← 許可証交付 許可の場合
← 不許可通知 不許可の場合

※法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。

区分 手数料徴収項目 手数料
許可 パチンコ店等を除く。

27,000円

同時申請

17,700円

パチンコ店等に限る。

 27,000円

同時申請

 17,700円

許可の特例 パチンコ店等を除く。

34,400円

同時申請

 34,400円

臨時の許可 パチンコ店等を除く。

15,000円

同時申請

5,700円

パチンコ店等に限る。

 16,000円

同時申請

 6,700円

許可証の書換え

1,500円

許可証の再交付

1,200円

特例認定

15,000円

  同時申請

11,700円

相続承認

9,000円

  同時申請

3,800円

合併・分割承認

12,000円

  同時申請

3,800円

構造(設備)変更承認

11,000円

遊技機変更承認

 3,400円

管理者講習

2,600円

手数料のは、遊技機台数×20円を加算する。

「風俗営業」とは、一般的に知られている名称でいうと、クラブやラウンジ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、ディスコやクラブ、キャバレー、キャバクラなどの総称です。

それに対して、世間では「風俗店」というと、法律の区分では「風俗営業」ではなく「性風俗関連特殊営業」のことを指していることが多く、誤解されていることもあります。

ラウンジにおいては、その店舗の形状や業態にもよりますが、「風俗営業」の許可が必要であると考えておいた方がいいでしょう。

もし、無許可で風俗営業を行えば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑に処せられます。

クラブやラウンジであれば、 客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することはできません。

「見通しを防げる設備」とは、仕切り・つい立て・カーテン・背の高い椅子(おおむね高さが1m以上のもの)等をいい、客室内に見通しを妨げる1m以上のものを設置することはできません。

パーテーションや間仕切り壁も該当します。パーテーションや間仕切り壁も該当します。

ただし、そのVIPルームが16.5㎡以上あれば、客室が2室あるものとして許可される可能性もあります。

まず、深夜とは、風営法では午前0時から日の出までの時間帯をいいます。

カウンターバーや居酒屋でお酒を提供し、「風俗営業」でないのであれば、「深夜における酒類提供飲食店営業」となり、一定の基準が要求されます。

これに対し、主食類(ご飯、麺類、パン類など)を主に提供していれば、「深夜における飲食店営業」となります。

「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当する場合、営業ができない地域もありますので調査が必要です。

そして、営業を開始する日の10日前までに届出をしなければなりません。

「深夜における飲食店営業」の場合、届出等は必要ありませんが、一定の規制を受け、必要であれば警察官の立ち入りがあります。
    

まず、市区役所の都市計画課で用途地域を調べ、そこが住居系(○○住居専用地域、○○住居地域、準住居地域)でないことを確認します。

次に住宅地図等で営業所予定地の100メートル以内に保護対象施設があるかないかを調べます。

そして、用途地域が住居系でなく、しかも保護対象施設がなければ、許可がとれます。

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