【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

川崎市制度融資 アーリーステージ対応資金(創業支援資金)

対象となる方 (ア) 過去に事業を営んだことがない者で次に掲げる各号のいずれかに該当する者
 a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有する者
 b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
 c 事業を営んでいない個人であって、市内で事業を開始した日以後5年を経過していない者
 d事業を営んでいない個人により市内で新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者

(イ)前号(ア)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
 a 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内で会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する者
 b 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内で会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない者

(ウ) 前号(ア)、(イ)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
 a 個人であって、市内で新たに事業を開始した日以後1年を経過していない者
 b 市内で新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していない者
融資限度額 (ア)(イ)2,500万円(支援創業関連保証を併用した場合は、3,000万円)

(ウ)1,000万円
資金使途 運転・設備
返済方法 運転資金 7年以内(据え置き1年以内を含む)設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)
融資利率 年2.3%以内
総事業資金の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.2%以内
総事業資金の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.1%以内
保証料率 (ア)(イ)年0.8%

(ウ)年0.45%から1.9%
担保 原則として不要(必要に応じて担保をいただく場合があります)
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要

女性・若者・シニア起業家支援資金(創業支援資金)

対象となる方 代表者が女性、若者(30歳未満)又はシニア(50歳以上)で、次のいずれかの要件を満たす中小企業者

(ア) 過去に事業を営んだことがない者で次に掲げる各号のいずれかに該当する者
 a 事業を営んでいない個人であって、1か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で新たに事業を開始する具体的計画を有する者
 b 事業を営んでいない個人であって、2か月以内(支援創業関連保証にあっては、6か月以内)に市内で新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
 c 事業を営んでいない個人であって、市内で事業を開始した日以後5年を経過していない者
 d 事業を営んでいない個人により市内で新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者

(イ)前号(ア)に該当しない者であって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者
 a 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内で会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する者
 b 自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内で会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、その設立の日以後5年を経過していない者
融資限度額 2,500万円(支援創業関連保証を併用した場合は、3,000万円)
資金使途 運転・設備
返済方法 運転資金 7年以内(据え置き1年以内を含む)設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)
融資利率 年2.2%以内
総事業資金の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.1%以内
総事業資金の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.0%以内
保証料率 年0.8%
担保 原則として不要(必要に応じて担保をいただく場合があります)
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要

新製品開発・新分野進出支援資金(創業支援資金)

対象となる方 次の1と2の両方の要件を満たす中小企業者であること

1.(新製品開発・新分野進出共通)1年以上継続して同一事業を営む者であること

2.(新製品開発)川崎市内で自社技術等を使った新製品の開発をしようとする製造業等を営んでいること
(新分野進出)川崎市内で新分野に進出予定、あるいは進出後1年未満であること
※これまでの事業をやめて転業する場合も融資対象とする。
融資限度額 3,000万円
資金使途 運転・設備
返済方法 運転資金 7年以内(据え置き1年以内を含む)設備資金 10年以内(据え置き1年以内を含む)
融資利率 年2.2%以内
保証料率 年0.45%から0.8%(特別保証料率)
担保 原則として不要(必要に応じて担保をいただく場合があります)
保証人 原則として法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所の起業支援サービスメニュー

初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
起業するには何から始めればいいのか?融資が下りるための事業計画作成はどうすればいい?
適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
掲載した起業支援サービスサイトです。

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ップサービスでのサポートをいたします。

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起業支援事前相談会内容<起業編>
起業したいけど何すれば・・・
事業計画の作り方・・・

<会社設立編>
資本金はいくらにすれば・・・
損をしない会社の作り方は・・・

<資金調達編>
資金調達の極意を知りたい・・・
融資を断られたけど・・・

など・・・
お悩みでしたら、起業支援事前相談会をご利用ください。

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