【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすると犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあります。

そこで、各種義務を果たして頂くことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復出来る社会を維持していこうというのが古物営業法です。

 

古物営業には大きく分けて

  1. 古物商
    古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(リサイクルショップ等)
  2. 古物市場主
    古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場(通常はオークションのような競り売りの方法)を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業
    古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(いわゆるインターネットオークションでの競りの方法)により行う営業

 

の3つの分類があり、営業形態に合わせてそれぞれの古物営業許可の申請をしていく必要があります。

 

古物営業法でいう「古物」とは

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

を指します。

したがって、一度ユーザーの手に渡ったものを対象とするものであり、メーカー→卸売り→小売りという通常の流通段階にあるものは除外されます。

現在、古物営業法施行規則では古物を次の13品目に分類しており、営業所ごとに取扱う品目を定めて申請します。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

次の基準に該当する者は、古物営業許可を受ける事が出来ません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  6. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  7. 法人で、その役員のうちに上記1〜4までのいずれかに該当する者があるもの
区分              書類
法人 個人 管理者

古物営業許可申請書

○

○

−

法人 登記事項証明書(登記簿の謄本)

○

−

−

定款

○

−

−

住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)

役員全員

○

○

登記されていないことの証明書

役員全員

○

○

市区町村長の証明書(身分証明書)

役員全員

○

○

誓約書

役員全員

(法人用)

○

(個人用)

○

(管理者用)

経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)

役員全員

○

○

URLの使用制限を疎明する資料

ホームページを利用する法人のみ対象

ホームページを利用する者のみ対象

−

古物営業を

営もうとする方

→
古物営業許可申請書ほか
(正・副 2通)

営業所所在地を管轄する公安委員会

古物営業申請書が到達した後に審査

許可証交付までの期間は概ね40日

← 許可証交付 許可の場合
← 不許可通知 不許可の場合

※法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。

よくご質問を受ける古物営業許可申請のQ&Aをまとめました。

  1. 「古物」とはどのような物をいうのですか?
  2. 既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?
  3. 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
  4. 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
  5. お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?
  6. 無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?
  7. 新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか?
  8. 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
  9. レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
  10. 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか?
  11. 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
  12. 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが?
  13. 許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか?
  14. 許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は必要ですか?
  15. 許可を受けている法人ですが、今度、グループ会社数社と合併し、会社名はそのままで新会社を設立します。許可はそのまま有効ですか?
  16. 許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか?
  17. 許可には古物毎に種類があるのですか?
  18. 古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか?
  19. 許可は、営業所毎に必要ですか?

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

但し、「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。

なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。

しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。

但し、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。

これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。

しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。

このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。

しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。

例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。

無許可営業違反となってしまいます。

法人として新たに許可を取得してください。

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