古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすると犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあります。
そこで、各種義務を果たして頂くことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復出来る社会を維持していこうというのが古物営業法です。
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古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすると犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあります。
そこで、各種義務を果たして頂くことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復出来る社会を維持していこうというのが古物営業法です。
古物営業には大きく分けて
の3つの分類があり、営業形態に合わせてそれぞれの古物営業許可の申請をしていく必要があります。
古物営業法でいう「古物」とは
を指します。
したがって、一度ユーザーの手に渡ったものを対象とするものであり、メーカー→卸売り→小売りという通常の流通段階にあるものは除外されます。
現在、古物営業法施行規則では古物を次の13品目に分類しており、営業所ごとに取扱う品目を定めて申請します。
次の基準に該当する者は、古物営業許可を受ける事が出来ません。
区分 書類 | 法人 | 個人 | 管理者 | |
---|---|---|---|---|
古物営業許可申請書 | ○ | ○ | − | |
法人 | 登記事項証明書(登記簿の謄本) | ○ | − | − |
定款 | ○ | − | − | |
住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し) | 役員全員 | ○ | ○ | |
登記されていないことの証明書 | 役員全員 | ○ | ○ | |
市区町村長の証明書(身分証明書) | 役員全員 | ○ | ○ | |
誓約書 | 役員全員 (法人用) | ○ (個人用) | ○ (管理者用) | |
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) | 役員全員 | ○ | ○ | |
URLの使用制限を疎明する資料 | ホームページを利用する法人のみ対象 | ホームページを利用する者のみ対象 | − |
古物営業を 営もうとする方 | → 古物営業許可申請書ほか (正・副 2通) | 営業所所在地を管轄する公安委員会 古物営業申請書が到達した後に審査 許可証交付までの期間は概ね40日 | |
← 許可証交付 | 許可の場合 | ||
← 不許可通知 | 不許可の場合 |
※法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。
古物営業許可申請手数料は、以下の通りとなっています。
よくご質問を受ける古物営業許可申請のQ&Aをまとめました。
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
但し、「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。
営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。
新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません。
営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。
自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。
但し、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。
これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。
下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。
しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。
このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
但し、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。
例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。
無許可営業違反となってしまいます。
法人として新たに許可を取得してください。
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さん自身が許可を取得する必要があります。
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
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