【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

斡旋保証と経由保証

保証申込みの窓口による区分です。

中小企業者が保証を申込む際に、直接信用保証協会の窓口か、あるいは、都道府県・市町村・商工会議所等の窓口を通じて保証申込みをする方法を「協会斡旋保証」と言います。

これに対して、中小企業者が借入れ申込みを金融機関に行い、金融機関がその借入れについて保証付きを信用保証協会に対し依頼する方法を「金融機関経由保証」と言います。

最終期日内に保証債務を完済できなかった場合、違約金として徴収する信用保証料のことを言います。

延滞額に対して、保証期限の翌日から完済に至るまで年3.65%の割合で計算した額をお支払しなければなりません。

なお、保証期間中の分割返済金の延滞についても、非正常償還先(延滞先)へのペナルティーとして各分割債務の延滞期間に対する延滞保証料が発生します。

カードローン根保証

事業資金の借入を目的とした当座貸越取引について、保証金額(貸越極度額)と保証期間(貸越発生期間)を定め、保証期間内に反復・継続して発生する当座貸越債務を保証する制度のこと。

当座貸越根保証としくみは同じであるが、カードにより、借入、返済ができる点で異なります。

基金・基金準備金

「基金」は、地方公共団体・金融機関等から拠出される「出捐金」と、金融機関から税法上の損金の扱いを受けて受けて拠出される「金融機関等負担金」で構成されています。

毎期の「収支差額」から、「収支差額変動準備金」として積み立てた額を除いた額の累積額を「基金準備金」と言います。

「基金」が外部から出捐を受けたものであるのに対して、「基金準備金」は信用保証協会の内部留保であると言えます。

基金補助金

信用保証協会の財政基盤を強化し、中小企業の保証需要に積極的に応えていくために、国は地方公共団体に補助金を交付しています。

この補助金が信用保証協会基金補助金です。

金融機関から事故報告書の提出があった企業や返済金について延滞している企業の状況を把握し、事故対策・延滞解消について企業に対してアドバイスを行うとともに、保証債務の調整を行うことを言います。

基本財産

「基本財産」は、信用保証協会の信用の基礎となるもので、いわば一般企業の資本金に相当するものです。

基本財産は、「基金」と「基金準備金」と「金融安定化特別基金」で構成されています。

信用保証協会が保証を行うことができる最高限度額は、この基本財産の総額に一定倍率(倍率は各信用保証協会によって異なっています)を乗じた額と定められています。

新しい貸付債権に信用保証協会の保証をつけて、当該金融機関の既存債権を消滅させることを言います。

金融の円滑化という信用保証制度の目的に照らして好ましくないことから、厳しく制限されており、金融機関がこれに違反した場合は免責の対象となります。

但し、旧債振替が事業資金として中小企業者の利益になり、これをあらかじめ信用保証協会が承認した場合には、例外的に認められることがあります。

信用保証協会がお客様に代わり金融機関へ代位弁済した時、お客様及び連帯保証人に対して、代位弁済額の範囲で債務の弁済を請求できる権利を取得します。

この権利を「求償権」と言います。

借入人及び連帯保証人は、代位弁済後は、これまでの金融機関に代わり信用保証協会に返済頂くこととなります。

求償権償却準備金

代位弁済によって生じた求償権に係る評価性の引当金と言えるものです。

求償権には優良なものと不良なものが混在しており、不良なものについては見掛け上の資産であり、健全とは言い難いことから、保有する求償権残高に一定割合を乗じた額を積み立てることにより、基本財産の固定化を防いでいます。

信用保証協会の経営内容の健全化を維持するため、基準どおりの積み立てを行うことによって、信用保証協会は初めてその機能を健全に果たすことができると言えます。

保証対象業種の中には許認可等を必要とする業種があります。

この業種に該当する場合は許認可を受けていることが前提となり、保証の申込の際に許認可証等の写しが必要となります。

均等分割返済

借入金の返済方法の一つで、元金を均等に支払っていく方法(元金均等)と、元利金を均等に支払っていく方法(元利均等)とがあります。

なお、元金均等分割返済では、借入金÷返済回数≒均等返済額となり、端数調整は最終回の返済で行うのが一般的です。

金融安定化特別基金

基本財産のうち、中小企業金融安定化特別保証を実施するため、兵庫県を通じ国から拠出された特別な基金のことです。

金融安定化保証

平成10年10月に「中小企業等貸し渋り対策大綱」に基づいて創設され、平成13年3月まで行われた中小企業金融安定化特別保証制度のことです。

金融環境の変化により必要事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業者に対し、保証要件を緩和した制度です。

金融機関等負担金

金融機関等から拠出される負担金のことで、税法上損金扱いとされます。

事故報告書

保証付貸付金について、債務者から約定の返済がされずに延滞となっているとき、または、債務者に信用上の不安が発生したなどの事故が起こった時に、金融機関が信用保証協会に対して報告する書類のことです。

収支差額

経常収入と経常支出の差額である経常収支差額に、経常外収入と経常外支出の差額である経常外収支差額を合算したものを「収支差額」と言います。

いわば、一般企業の利益にあたるものですが、将来、異常に代位弁済が発生するなどして収支が悪化した場合に備えるための「収支差額変動準備金」への繰入額を除いた全額を、基本財産に繰り入れることになっています。

収支差額変動準備金

収支差額を全額基本財産に繰入れず、別途積み立てておくことにより、将来異常に代位弁済が発生するなどして収支が悪化した場合に備えるための任意の準備金のことです。

積立の範囲は当該年度の収支差額の50%以内かつ積立累積額は基本財産の50%以内と定められており、収支差額に欠損を生じたときは、まずこの収支差額変動準備金を取り崩して補填します。

出捐金

地方公共団体、業者団体等から信用保証協会の基金に対する拠出金のことで、企業でいう資本金、出資金にあたりますが、資本金と根本的に違うのは、経営参加権、配当請求権はありません。

出捐者は出捐金の額を限度として残余財産請求権があるが、税法上の損金算入の特典はありません。

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