条件変更(期間延長や返済条件の変更)に伴い、発生する追加の信用保証料のことです。
原則として一括でお支払いすることになります。
【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング
【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。
起業・融資支援コンサルティング
横浜経営法務事務所
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条件変更(期間延長や返済条件の変更)に伴い、発生する追加の信用保証料のことです。
原則として一括でお支払いすることになります。
事業資金の借入れを目的とした手形貸付取引について、保証金額(元本極度額)と保証期間(貸付期間)を定め、保証期間内に反復継続して発生する手形債務を保証する制度のことです。
事業資金の借入れを目的とした当座貸越取引について、保証金額(貸越極度額)と保証期間(貸越発生期間)を定め、保証期間内に反復・継続して発生する当座貸越債務を保証する制度のことです。
特別保証制度には、国の施策に基づく特例の保証制度、地方公共団体の制度融資とタイアップした保証制度、信用保証協会独自の保証制度などがある。
特別保証制度が、一般の保証と異なる点は、信用保証料や貸付金利が低率であることが多く、通常〇〇保証制度というそれぞれの施策を表示する名称のもとに実施されているのが通例であり、保証制度要綱が作成され、当該制度の目的や保証対象となる中小企業者が特定されていることである。
信用保証協会が保証したお客様の借入金は、中小企業信用保険法に基づく包括保証保険制度のもとで、原則としてすべて日本政策金融公庫の信用保険がつきます。
信用保証協会は信用保険料を支払うとともに、代位弁済がなされると、一定の割合により保険金を受領します。
お客様が継続的にお借入れ(割引)する場合に、1件ごとに保証手続をする煩雑さをなくすため、「あらかじめ一定の限度額(極度額)、期間を定め、その範囲内でのお借入れ(割引)について、極度額を限度として保証する」ことを言います。
根保証には当座貸越(貸付専用型)根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、手形割引根保証などがあります。
他人の債務を担保するために自己所有の財産の上に質権または(根)抵当権のような担保権を設定し、これを担保として提供することを物上保証、その財産を提供した方を物上保証人と言います。
保証期間が2年を超える保証(条件変更を含む)または、保証期間が1年を超える当座貸越根保証で、信用保証料の総額が50万円を超える場合に、分割して納入することができます。
保証付き借入が最終期日前に完済された場合に、お客様にお戻しする信用保証料のことです。
これに該当する場合は、信用保証協会からお客様へ通知をし、お客様からの請求に基づいて返戻手続を行います。
信用保証協会が金融機関に対して代位弁済したときに、日本政策金融公庫から受領する金銭のことで、貸付実行時に掛けた保険の種類により、代位弁済の貸付残元金の基本的には70%または80%を保険金として受け取りますが、協会が求償権の回収をすれば政策金融公庫に対して返還義務があります。
保証承諾後、金融機関が貸付を実行することで保証債務が発生します。
保証債務は償還や代位弁済により減少します。
お客様からの保証の申込に基づいて、信用保証協会が応諾することを言います。
保証承諾した場合は、金融機関に対して信用保証書を交付します。
信用保証協会は、保証承諾により、将来の一定の損失を伴う保証債務を負担することになりますので、保証の諾否については、その中小企業者の実態に即して慎重に判断しています。
保証契約締結の際の条件のことを言います。
この条件とは、金額、期間、資金使途、保証人、担保、返済方法等のことで、信用保証書に記載されています。
保証協会を利用している企業数を県内の保証対象となる企業数で除した数値を言います。
これによって、県内の対象企業のうち保証協会をどの程度利用しているかを知ることができます。
当年度中に日本政策金融公庫に支払った信用保険料のうち、次年度に係る未経過部分の保険料を未経過保険料と言います。
既に収入として処理されている信用保証料の中で、次年度以降に係る保証料を未経過保証料と言います。
お借入の際、金融機関との契約により定められた返済方法のことを言います。
返済方法は一括、分割のいずれも差し支えありません。
制度保証等の場合は、それぞれの制度要綱で定められています。
有担保保証を利用するお客様に対して信用保証料率の割引を行うことを言います。(現行:0.1%)
金融機関の預金増大につながり、保証付融資の拡大や貸出金利の低下に寄与するために、地方公共団体からの借入金及び信用保証協会の自己資金の一部を金融機関に預託している金銭のことです。
売掛金、工事請負代金、診療報酬、運送料、割賦販売代金などの売掛債権や、商品・製品在庫、仕掛品、原材料などの棚卸資産を担保とした保証です。
初めての起業(独立・開業・創業)を目指す方へ
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適切な会社設立方法は?見落としてはいけない各種許認可手続きなど起業全般に必要な知識を
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