【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

現在の保証条件(保証契約締結の際の条件)を変更することです。

変更手続きについては、信用保証協会の承認が必要です。

変更内容については、期間延長や返済方法の変更のほか、連帯保証人や担保等についての変更などがあります。

所定期限経過債務

保証期限(借入期限)を経過しても返済になっていない債務を期限経過債務といい、その中でも、90日を越えた期限経過債務を所定期限経過債務と言います。

中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際、信用保証協会が保証人となって、借入を容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する制度を信用保証制度と言います。

また、この制度を強固なものにするために信用保険制度があります。

信用保険制度は、保証債務の履行(代位弁済)という信用保証協会のリスクを政府全額出資の日本政策金融公庫の保険によってカバーする制度です。

この2つの制度を総称して信用補完制度と言います。

信用保険制度

信用保証協会が中小企業者の保証委託申込に応じて保証を承諾し、金融機関から融資が実行されると、中小企業者の資格、借入金の使途、保証金額等一定の要件を備えた保証についてはすべて、中小企業信用保険法に基づく信用保険に付保するしくみになっています。

これを包括保証保険制度という。この場合、信用保証協会は、保険の種類毎に定められた信用保険料を支払うことになっています。

信用保証協会の保証によって融資を受けた中小企業者から、所定期限までに金融機関へ借入金の返済が行われなくなった場合、その事実が金融機関から信用保証協会に通知され、信用保証協会は中小企業者に代って金融機関に弁済します。

この代位弁済が信用保険上の保険事故であり、この代位弁済額の70%(保険の種類により80%または90%のものもある。この率を保険填補率という。)を保険金として信用保証協会が受領することになっています。

信用保証協会はこの保険金を受領後、中小企業者から回収の都度、その回収金を保険填補率に応じて納付することとなっています。

信用保証協会の根拠法であり、昭和28年8月10日に公布・施行されました。

この法律により、信用保証協会の目的や名称、業務内容等が定められています。

信用保証協会が保証を承諾した時に、金融機関に対して発行するもので、保証条件等が記載されています。

信用保証書を金融機関に交付することにより保証契約が成立します。

信用保証協会がお客様の委託に応じて保証を行う際、その信用保証供与の対価としていただく報酬のことを言います。

お客様が信用保証協会へ信用保証料を支払う場合は、借入時に一括で支払う方法と、分割で支払う方法とがあります。

信用保証料は日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補填・経費等信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当されています。

据置期間

分割返済の場合で、融資実行日から初回の返済がなされるまでの期間。

各保証制度により特に定められているものがあります。

また、信用保証料の算定の際には、この期間を月数に置き換えて算出しています。

国、地方公共団体が中小企業者への金融の円滑化策として実施している保証制度のことを言います。

制度保証には、一定の資格要件を満たすことが必要となっていますが、低利での融資を受けられるほか、担保・信用保証料等、一般の保証に比べて特典が設けられていることが多くなっています。

責任共有制度

金融機関と保証協会とが責任を共有し、両者が連携して中小企業の皆様に対して、より一層の支援を行うことを目的とした制度です。

具体的には、従来、保証協会の保証付融資は、お客さまのお借入れに対して保証協会が原則として100%保証していましたが、平成19年10月1日保証申込受付分から、創業融資などの一部の保証を除いて80%保証となりました。

責任準備金

商法上の貸倒引当金に相当し、保証債務から将来発生する異常代位弁済の支払に備えるものです。

保証債務が存する限り常に基準どおりの積み立てを行うことによって、信用保証協会は初めてその機能を健全に果たすことができると言えます。

セーフティネット保証

取引先企業の倒産や事業活動の縮小等により経営に支障をきたしている中小企業者に、通常の保証限度額とは別枠で行う保証制度です。

所定の認定要件があり、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要となります。

民法第34条に基づく公益社団法人です。

また、平成20年11月に信用保証協会法第37条第1項にて、「保証業務支援機関」として指定されました。

全国52の信用保証協会が会員となり構成されています。

保証業務の改善や政府・行政当局などとの折衝を行い、全国の信用保証協会の取りまとめ的な役割を果たしています。

債務者等が当初に約束した返済を行わなかったことにより、債権者が不利益、損害を被った場合に、債権者が債務者に対して請求することのできる金銭のことです。

当協会では、代位弁済金(求償権元金)に対して年14%の割合による損害金を債務者等に請求しています。(ただし、平成19年3月末までの保証分に係る代位弁済については年10.95%)

損失補償

信用保証協会では、県・市町の制度融資の代位弁済における損失の補填をいい、補償割合は制度により異なるが、日本政策金融公庫の保険補填部分を除いた協会の実損部分について、50〜100%の範囲で行われるが、協会が求償権の回収をすれば県・市町に対して返還の義務を負います。

信用保証協会が保証している金融機関の貸付金が、中小企業者の倒産などの事故により金融機関への返済が不能となったとき、信用保証協会が中小企業者に代わり、金融機関に対して貸付残額(元本と利息)を支払うことを「代位弁済」と言います。

必要に応じて担保を保証条件とする場合があります。

担保設定は、信用保証協会・金融機関いずれも可能です。

主に不動産を担保としますが、売掛債権・在庫などの流動資産を担保とする保証制度もあります。

国が推進する「中小企業の会計に関する指針」に準拠して公認会計士または税理士が計算書類(決算書)を作成したことが確認できる中小企業者または、保証申込時、会計参与を設置している旨の登記を行ったことを示す書類を提出したお客様に対して信用保証料率の割引を行うことをいいます。(現行:0.1%)

中小企業の再生に向けた取り組みを支援するため、産業活力再生特別支援措置法に基づき各都道府県に設置されている公正中立な公的機関です。

平成23年4月現在、198の金融機関等が会員となっており、約280万の中小企業データが蓄積されている一般社団法人CRD協会が運営する中小企業に関する日本最大のデータベースです。

信用保証料率の決定にあたっては、このCRDのリスク評価モデルが利用されています。

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