宅地建物取引業(不動産屋)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
| 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
貸 借 | ○ | ○ |
自己所有地を不特定多数の者に分譲するのは、業者が仲介するしないにかかわらず、取引業となります。
宅地建物取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。 「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。
建物の敷地に供せられる 土地 | 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当 現に宅地として利用されている土地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、宅建業法上の「宅地」となる |
用途地域内の土地 | 道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられている土地を除く |