宅地建物取引業の事務所の範囲として
- 本店または支店(商人以外の者の場合は、主たる事務所または従たる事務所)
- 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
としています。
但し、注意点として
- 本店で業を行わなくても、支店で業を行っていれば、本店も「事務所」となります。
この場合、本店には営業保証金の供託および専任取引主任者の設置が必要となります。 - 支店の登記があっても当該支店において宅地建物取引業を行わない場合は「事務所」として扱われません。
- 「支店」については、会社法の規定により商業登記しなければならないこととなっていますので、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記を必ず行ってください。
商業登記を行わない場合は、その他の名称(○○営業所、○○店等)を用いて申請することとなります。
といったことがあげられます。
そして、事務所の形態として、物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要となり、以下の要件となります。
- 同一フロアーに他の法人等と同居する場合、間仕切りで区分けする等、消費者が明確に区別できることが必要
- 住宅を事務所として使用する場合は、住居の出入口以外の事務所専用の出入口を設けていることが原則
- 仮設の建築物(テント張り、移動の容易な施設等)は原則として事務所として認められません