【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

まずは日本政策金融公庫国民生活事業の基本形である「新規開業資金(新企業育成貸付)」です。

この新規開業資金がわかれば、あとは追加要件を満たす場合にはその他の融資も受けやすくなるでしょう。

では、新規開業資金の要件を見ていきましょう。

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新規開業資金の要件は以下のようになっています。

【要件】

次のいずれかに該当する場合

現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
(2)現在お勤めの企業と
同じ業種に通算して6年以上お勤めの方大学等で習得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方雇用の創出を伴う事業を始める方上記1〜4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方

   資金調達の際、前職での経験がモノを言いますが、ここでは基本的に6年となっています。

もし、1の6年の経験の要件をクリアしていなくても、上記の要件は「いずれか」に該当すればいいので、2〜5の要件に該当するか検討していけば大丈夫です。

2は、特殊技能系の事業で、経験が2年以上あれば大丈夫です。

3は、技術やサービス等ですので、あなたが始めようとする事業が「既存のサービスに対して工夫を加えたサービスを提供する」ということを事業計画書で主張できれば大丈夫です。

4の雇用の創出は、従業員等のスタッフを雇用することを事業計画書で証明していく必要があります。 この事業計画書には、従業員の社会保険や労働保険に加入するということを記載し、従業員の雇用状況を事業計画書に反映させることができれば、大丈夫です。
特に地方での起業(独立・開業・創業)は、雇用の創出が重要視されていますので、あなたの事業がその地方の雇用状況にプラスになることを示せば大丈夫です。

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新規開業資金の融資金額・返済期間は以下の通りです。

【資金の種類】

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 ⇒設備資金・運転資金両方

【融資上限】
7,200万円以内(うち運転資金は4,800万円以内)

【返済期間】

 

設備資金15年以内特に必要な場合20年以内) ⇒うち据置期間3年以内運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)
⇒うち据置期間は6ヶ月以内(特に必要な場合は1年以内)

【利率】

  1. 担保を提供する融資を希望した時の利率(2より低い金利となります)
  2. 担保を不要とする融資を希望した時の利率

事業の拡大が見込まれるものの、黒字化に至っていない方の設備資金・運転資金、独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資(転換社債、新株引受権付社債、新株予約権および新株予約権付社債等を含む。)を受けた方及び次のいずれかに該当する方の設備資金・運転資金[特利A]

地方公共団体の補助金等を受けて、社会的課題の解決を目的とする事業を新たに営もうとする者又は営んでいる者(当該補助金の交付決定を受けている者又は過去5年以内に交付決定を受けて事業を実施したものを含む。)認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人を含む。)社会的課題の解決を目的とする事業を新たに営もうとする者又は営んでいる者であって、公庫から経営上の助言等を受けるもの

認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等が運営する商店街の空き店舗において事業を行うために必要な設備資金・運転資金は[特利B]

保育サービス事業、介護サービス事業等を新たに営もうとする者等の設備資金及び運転資金並びに技術・ノウハウ等に新規性がみられる方の設備資金[特利C]

※雇用の維持または拡大を図る場合は、融資制度に定める利率から0.1%引下げとなります。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)も利用することができます。

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