会社の事業規模が大きくなっていくと、それに合わせて増資(資本金を増やす)の必要性が出てきます。
また、今後は株式会社が多く設立されることから、単に株式会社ということだけでなく、取引や融資の事まで含めると資本金の額自体が信用の対象になっていくでしょう。
増資(資本金を増やす)する際には、既存の株主の持ち株比率を変更せずにそれぞれの新株を引き受ける株主割当という増資方法が一般的となっており、ここでは株主比率を変更しない株主割当の説明をします。
そして、増資(資本金を増やす)するには、株主総会の普通決議を行い、議決をされたら、法務局へ提出する
- 臨時株主総会議事録
- 株式会社変更登記申請書
- 募集株式申込書
- 払込証明書
- (資本金の額の計上に関する証明書)
を作成します。
増資(資本金を増やす)に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。
原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
なお、発行可能株式総数の変更には増資額の
- 1000分の7(最低3万円)
の登録免許税が必要です。