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横浜経営法務事務所

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第一条  この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

第二条  国、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。
○2  国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
○3  国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

第三条  食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
○2  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
○3  食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。

第四条  この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。
○2  この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
○3  この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。
○4  この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
○5  この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。
○6  この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。
○7  この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。
○8  この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。
○9  この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

第五条  販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三  病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

第七条  厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。
○2  厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
○3  厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。
○4  厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
○5  厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

第八条  厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
一  第六条各号に掲げる食品又は添加物
二  第十条に規定する食品
三  第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
四  第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
五  第十一条第三項に規定する食品
○2  厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
○3  厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
○4  厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

第九条  第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
一  と畜場法第十四条第六項 各号に掲げる疾病又は異常
二  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項 各号に掲げる疾病又は異常
三  前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの
○2  獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。

第十条  人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

第十一条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
○2  前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
○3  農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

第十二条  厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項 に規定する飼料添加物又は薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

第十三条  厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。
○2  厚生労働大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。
○3  第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。
○4  第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
○5  厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第一項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
一  当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二  承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変更したとき。
三  厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
四  厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
○6  第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第十一条第一項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
○7  第一項の承認又は第四項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第十四条  前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
○2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。
○3  第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
○4  前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
○5  第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第十五条  営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。

第十六条  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

第十七条  厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
一  前条に規定する器具又は容器包装
二  次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
○2  厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
○3  第八条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。

第十八条  厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 ○2  前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。

第十九条  内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。 ○2  前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

第二十条  食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

第二十二条  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。
○2  指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  監視指導の実施に関する基本的な方向
二  重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
三  監視指導の実施体制に関する事項
四  その他監視指導の実施に関する重要事項
○3  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第二十三条  厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。
○2  輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二  輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
三  その他監視指導の実施のために必要な事項
○3  厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
○4  厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。

第二十四条  都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。
○2  都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
二  食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項
三  当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項
四  その他監視指導の実施のために必要な事項
○3  都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
○4  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
○5  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。

第二十五条  第十一条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
○2  前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
○3  前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。
○4  前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
○5  第一項の検査の結果については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第二十六条  都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
一  第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物
二  第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三  第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四  第十一条第三項に規定する食品
五  第十六条に規定する器具又は容器包装
六  第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
○2  厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
○3  厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
○4  前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
○5  前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。
○6  第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
○7  前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。

第二十七条  販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十八条  厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
○2  前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。
○3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
○4  厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。

第二十九条  国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
○2  保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
○3  都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十条  第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。
○2  都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。
○3  内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告に係る監視指導を行わせるものとする。
○4  厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。
○5  前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十一条  登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。
一  その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二  第四十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
三  第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人

第三十三条  厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一  別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。
二  次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。
イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
三  登録申請者が、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検営業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
○2  登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三  登録検査機関が行う製品検査の種類
四  登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

第三十四条  登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2  第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

第三十五条  登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。 ○2  登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。

第三十六条  登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 ○2  登録検査機関は、第三十三条第二項第二号及び第四号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の一月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三十七条  登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2  業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
○3  厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第三十八条  登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

第三十九条  登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十九条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
○2  受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第四十条  登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ○2  製品検査の業務又は委託事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四十一条  厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

第四十二条  厚生労働大臣は、登録検査機関が第三十五条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

第四十三条  厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  この章の規定に違反したとき。
二  第三十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三  第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つたとき。
四  第三十七条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
五  正当な理由がないのに第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六  不正の手段により第三十三条第一項の登録を受けたとき。

第四十四条  登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第四十五条  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第三十三条第一項の登録をしたとき。
二  第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。
三  第三十六条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。
四  第三十八条の許可をしたとき。
五  第四十三条の規定により登録を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。

第四十六条  登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 ○2  厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

第四十七条  厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 ○2  第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第四十八条  乳製品、第十条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
○2  営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
○3  食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
○4  食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
○5  営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
○6  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
一  医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
三  厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四  学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
○7  前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
○8  第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。

第四十九条  前条第六項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第五十条  厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
○2  都道府県は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号 に規定する食鳥処理の事業を除く。)の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。
○3  営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項 に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前二項の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。

第五十一条  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号 に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

第五十二条  前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○2  前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二  第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
○3  都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

第五十三条  前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。 ○2  前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十四条  厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第十一条第二項若しくは第三項、第十六条若しくは第十八条第二項の規定に違反した場合又は第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 ○2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

第五十五条  都道府県知事は、営業者が第六条、第九条、第十条、第十一条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十条第三項の規定に違反した場合、第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。 ○2  厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具若しくは容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第六条、第九条第二項、第十条、第十一条第二項若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項、第二十六条第四項若しくは第五十条第三項の規定に違反した場合又は第七条第一項から第三項まで、第八条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

第五十六条  都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十一条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十二条第一項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

第五十七条  国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
一  第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
二  第三十条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
三  第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
四  第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
五  第五十九条第一項又は第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
六  この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用

第五十八条  食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
○2  保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。
○3  都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
○4  保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。
○5  都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。

第五十九条  都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。
○2  前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。
○3  前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。
○4  第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。

第六十条  厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

第六十一条  都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
○2  都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。
○3  食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。

第六十二条  第六条、第八条、第十条、第十一条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで、第二十五条から第五十六条まで並びに第五十八条から第六十条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
○2  第六条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
○3  第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条及び第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。

第六十三条  厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

第六十四条  厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十一条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十一条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第五十条第一項に規定する基準を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
○2  都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
○3  厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
○4  第一項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。

第六十五条  厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。

第六十五条の二  第六十四条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
○2  内閣総理大臣は、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
○3  厚生労働大臣は、第十一条第一項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。

第六十五条の三  厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

第六十六条  第四十八条、第五十二条から第五十六条まで及び第六十三条の規定中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。

第六十七条  前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

第六十八条  この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。)の長が行う処分(地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務(次条において「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣)に対して再審査請求をすることができる。

第六十九条  第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 ○2  第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

第七十条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
○3  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

第七十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第六条(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項又は第十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者
三  第五十四条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第五十四条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第六十二条第三項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十五条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者
○2  前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

第七十二条  第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ○2  前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

第七十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第九条第二項、第十八条第二項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二  第八条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者
三  第四十条第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者
四  第五十一条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第五十二条第三項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五  第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第六十六条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第五十六条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者

第七十四条  第四十三条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二  第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三  第二十七条又は第四十八条第八項(それぞれ第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第四十六条第二項の規定による命令に違反した者

第七十六条  次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第三十八条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。
二  第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三  第四十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四  第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第七十七条  食品衛生管理者が第四十八条第三項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第七十一条から第七十三条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。

第七十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。
一  第七十一条又は第七十二条(第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二  第七十二条(第十一条第二項(第六十二条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十九条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七十三条又は第七十五条 各本条の罰金刑

第七十九条  第三十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第一条  この法律は、昭和二十三年一月一日から施行する。

第二条  次に掲げる法令は、廃止する。
一  飲食物その他の物品取締に関する法律(明治三十三年法律第十五号)
二  飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和二十二年厚生省令第十号)
三  飲食物営業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五号)
四  牛乳営業取締規則(昭和八年内務省令第三十七号)
五  清涼飲料水営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十号)
六  氷雪営業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七号)
七  人工甘味質取締規則(明治三十四年内務省令第三十一号)
八  メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八号)
九  有害性著色料取締規則(明治三十三年内務省令第十七号)
十  飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和三年内務省令第二十二号)
十一  飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十号)

第三条  この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第五十二条第一項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。 ○2  第五十二条第三項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一五四号)

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七四号) 抄

1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二四八号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)
4  この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第十三条(特別の用途に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は第十二条第一項(特殊栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛生法第十三条の規定による許可に基いてされている標示は、第十二条第四項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。
5  この法律施行前に、改正前の食品衛生法第十三条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一一三号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄


1  この法律は昭和二十八年九月一日から施行する。
2  この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)


1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
2  この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年六月一五日法律第一七五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び第十三条の改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四七年六月三〇日法律第一〇八号) 抄


1  この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
2  改正前の第十四条第一項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規定により行なわれた検査とみなす。
4  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第七〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第四条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄


(施行期日)
1  この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置) 第十二条  この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置) 第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 (平成七年五月二四日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一  第一条中食品衛生法第七条の次に二条を加える改正規定(第七条の二を加える部分に限る。)、同法第三十一条第三号の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 公布の日
二  第一条中食品衛生法第二十一条の改正規定、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
三  第一条中食品衛生法第二条の改正規定(同条第三項の改正規定を除く。)、同法第五条、第十四条及び第十五条の改正規定、同法第十六条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条、第十九条の二及び第十九条の三の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第十九条の五、第十九条の十三及び第十九条の十五の改正規定、同法第二十三条の改正規定(「若しくは第二項、第十五条第三項」を「、第十五条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第三十一条の改正規定(同条第三号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(既存添加物に関する経過措置)
第二条  厚生大臣は、次に掲げる添加物(第一条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第一条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第二条第三項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。
一  この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物
二  この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物
2  何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。
3  厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4  厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の一月前までに公示しなければならない。

第二条の二  厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
3  厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
4  厚生労働大臣は、第一項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。

第二条の三  厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。
3  何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から六月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。
4  厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
5  厚生労働大臣は、第二項の公示の日から一年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第三条  既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、新食品衛生法第十条の規定は、適用しない。

(指定検査機関に関する経過措置) 第四条  附則第一条第三号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項若しくは第二項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、施行日から起算して一年間は、同条中「第十九条の四第二号から第五号まで」とあるのは、「第十九条の四第二号、第四号又は第五号」とする。

(営業の許可に関する経過措置) 第五条  附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第二十一条第一項の許可(同条第三項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第五十五条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つた場合又は同条第三項」とあるのは、「又は第五十二条第三項」とする。

(罰則に関する経過措置) 第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

(検討) 第九条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第十七条及び第十七条の二の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為) 第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務) 第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置) 第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置) 第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討) 第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ) 第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置) 第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)


(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年八月七日法律第一〇四号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置) 第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任) 第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条並びに附則第九条、第十条(食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十二条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第十条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第十二条、第十三条及び第二十九条の規定 公布の日
二  附則第十条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日
三  第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
四  第二条中食品衛生法第十九条の改正規定(「第十七条第一項」を「第二十八条第一項」に改める部分を除く。)、第六条中と畜場法第十九条の改正規定及び第八条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三十九条の改正規定 平成十六年四月一日
五  第三条及び附則第三十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(登録検査機関に関する経過措置)
第二条  前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第五条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第五条、第十条第三項第一号及び第十一条において「新食品衛生法」という。)第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。
2  前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第三号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、新食品衛生法第三十七条第一項の認可の申請をしなければならない。
3  前項の者は、前条第三号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査を行うことができる。

第三条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に旧食品衛生法第十九条の十の規定による命令により指定検査機関の役員又は旧食品衛生法第十九条の四第二号に規定する者を解任され、解任の日から二年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第三十二条の規定にかかわらず、同条及び新食品衛生法第四十三条の規定の適用については、新食品衛生法第三十二条第一号に該当する法人とみなす。

第四条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの検査の申請であって、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。

(食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置) 第五条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧食品衛生法第十九条の十七第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第四十八条第六項第三号又は第四号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。

(処分、手続等に関する経過措置) 第九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第十二条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(国民の意見の聴取等)
第十条  厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の食品衛生法第十三条の二第一項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第十三条の三第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。
2  厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第九条の規定による改正後の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
3  厚生労働大臣は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。
一  新食品衛生法第九条第一項の厚生労働省令を定めようとするとき。
二  第六条の規定による改正後のと畜場法第六条、第九条並びに第十四条第六項第二号及び第三号の厚生労働省令並びに同条第七項の政令を定めようとするとき。
三  第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項第二号及び第三号並びに同条第六項の厚生労働省令を定めようとするとき。
4  厚生労働大臣は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

(施行前の準備) 第十一条  新食品衛生法第三十三条第一項の規定による登録、新食品衛生法第二十五条第二項及び第二十六条第六項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第三十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第四十八条第六項第三号及び第四号の規定による登録並びに第八条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号及び第四号の規定による登録の手続は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

(罰則に関する経過措置) 第十二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討) 第十四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第九条の規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置) 第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任) 第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

理化学的検査 一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 ガスクロマトグラフ
六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)
七 原子吸光分光光度計
八 高速液体クロマトグラフ
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
細菌学的検査 一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー
五 乾熱滅菌器
六 光学顕微鏡
七 高圧滅菌器
八 ふ卵器
次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
四名
動物を用いる検査 一 遠心分離機
二 純水製造装置
三 超低温槽
四 ホモジナイザー

次の各号のいずれかに該当すること。
一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
二 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

三名

内閣は、食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第二項 、第十八条第三項 、第十九条第三項 及び第五項 、第二十条 、第二十七条第二項 及び第三項 並びに第二十九条の二 の規定に基き、この政令を制定する。

(総合衛生管理製造過程の承認)
第一条  食品衛生法 (以下「法」という。)第十三条第一項 の政令で定める食品は、次のとおりとする。
一  牛乳、山羊乳、脱脂乳及び加工乳
二  クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料
三  清涼飲料水
四  食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三条において同じ。)
五  魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)
六  容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各号に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。)
2  法第十三条第七項 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  法第十三条第一項 の承認を受けようとする者 二十三万九千七百円
二  法第十三条第四項 の変更の承認を受けようとする者 九万六千九百円

(総合衛生管理製造過程の承認の有効期間) 第二条  法第十四条第一項 の政令で定める期間は、三年とする。

(総合衛生管理製造過程の承認の更新手数料の額) 第三条  法第十四条第五項 の政令で定める手数料の額は、十七万二百円とする。

(法第二十五条第一項 の検査)
第四条  法第二十五条第一項 の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。
2  法第二十五条第一項 の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3  厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。
4  厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、法第二十五条第一項 の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。

(法第二十六条第一項 の検査)
第五条  法第二十六条第一項 の規定による命令は、都道府県知事が同項 に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物又は器具について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
2  法第二十六条第一項 の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3  都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。

(法第二十六条第二項 の検査)
第六条  法第二十六条第二項 の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
2  厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。

(法第二十六条第三項 の検査) 第七条  前条の規定は、法第二十六条第三項 の検査について準用する。

(食品衛生検査施設)
第八条  法第二十九条第一項 又は第二項 の規定に基づき都道府県、保健所を設置する市又は特別区が設置する食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を置き、理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設け、並びに検査又は試験のために必要な機械及び器具であつて厚生労働省令で定めるものを備えなければならない。
2  前項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。

(食品衛生監視員の資格)
第九条  食品衛生監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一  厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
二  医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
三  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者
四  栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
2  第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。

(登録検査機関の登録手数料の額) 第十条  法第三十一条 の政令で定める手数料の額は、二十万二千六百円とする。

(登録検査機関の登録の有効期間) 第十一条  法第三十四条第一項 の政令で定める期間は、五年とする。

(登録検査機関の登録更新手数料の額) 第十二条  法第三十四条第二項 において準用する法第三十一条 の政令で定める手数料の額は、十三万千円とする。

(食品等の指定) 第十三条  法第四十八条第一項 に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、シヨートニング及び添加物(法第十一条第一項 の規定により規格が定められたものに限る。)とする。

(養成施設の登録) 第十四条  厚生労働大臣は、法第四十八条第六項第三号 の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。

(登録の申請) 第十五条  法第四十八条第六項第三号 の養成施設の登録を受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(変更の届出) 第十六条  法第四十八条第六項第三号 の登録を受けた養成施設(以下「登録養成施設」という。)の設置者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(報告の徴収) 第十七条  厚生労働大臣は、登録養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者に対して報告を求めることができる。

(登録の取消し) 第十八条  厚生労働大臣は、登録養成施設が第十四条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その登録を取り消すことができる。

(登録取消しの申請) 第十九条  登録養成施設について、厚生労働大臣の登録の取消しを受けようとするときは、その設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(公示)
第二十条  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  法第四十八条第六項第三号 の登録をしたとき。
二  第十六条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。
三  第十八条の規定により法第四十八条第六項第三号 の登録を取り消したとき。

(講習会の登録) 第二十一条  法第四十八条第六項第四号 の講習会の登録を受けようとするときは、その実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

(欠格条項)
第二十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、法第四十八条第六項第四号 の講習会の登録を受けることができない。
一  法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準) 第二十三条  厚生労働大臣は、第二十一条の規定により登録を申請した講習会の実施者が法第四十九条 の厚生労働省令で定めるところにより講習会を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。

(講習会の実施義務)
第二十四条  法第四十八条第六項第四号 の登録を受けた講習会(以下「登録講習会」という。)の実施者は、正当な理由がある場合を除き、登録講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて登録講習会を実施しなければならない。
2  登録講習会の実施者は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により登録講習会を実施しなければならない。
3  登録講習会の実施者は、登録講習会の実施前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(変更の届出) 第二十五条  登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務の休廃止) 第二十六条  登録講習会の実施者は、登録講習会に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十七条  登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、事業所に備えて置かなければならない。
2  登録講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習会の実施者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習会の実施者の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  前号の書面の謄本又は抄本の請求
三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令) 第二十八条  厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が法第四十九条 の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するものでなくなつたと認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、同条 の厚生労働省令で定めるところにより登録講習会を実施するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(改善命令) 第二十九条  厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が第二十四条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習会の実施者に対し、登録講習会を実施すべきこと又は登録講習会の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第三十条  厚生労働大臣は、登録講習会の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習会に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第二十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三  正当な理由がないのに第二十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四  前二条の規定による命令に違反したとき。
五  不正の手段により法第四十八条第六項第四号 の登録を受けたとき。

(帳簿の記載) 第三十一条  登録講習会の実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(報告の徴収) 第三十二条  厚生労働大臣は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、登録講習会の実施者に対し、その登録講習会に係る業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)
第三十三条  厚生労働大臣は、法及びこの政令の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習会の実施者の業務を行う場所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3  第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公示)
第三十四条  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  法第四十八条第六項第四号 の登録をしたとき。
二  第二十五条又は第二十六条の規定による届出があつたとき。
三  第三十条の規定により登録講習会の登録を取り消し、又は登録講習会に係る業務の停止を命じたとき。

(営業の指定)
第三十五条  法第五十一条 の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一  飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
二  喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
三  菓子製造業(パン製造業を含む。)
四  あん類製造業
五  アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
六  乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
七  特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
八  乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
九  集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
十  乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十一  食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
十二  食肉販売業
十三  食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十四  魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十五  魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)
十六  魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
十七  食品の冷凍又は冷蔵業
十八  食品の放射線照射業
十九  清涼飲料水製造業
二十  乳酸菌飲料製造業
二十一  氷雪製造業
二十二  氷雪販売業
二十三  食用油脂製造業
二十四  マーガリン又はシヨートニング製造業
二十五  みそ製造業
二十六  醤油製造業
二十七  ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
二十八  酒類製造業
二十九  豆腐製造業
三十  納豆製造業
三十一  めん類製造業
三十二  そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
三十三  缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十四  添加物製造業(法第十一条第一項 の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)

(中毒原因の調査)
第三十六条  法第五十八条第二項 (法第六十二条第一項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
一  中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査
二  中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査

(中毒に関する報告)
第三十七条  保健所長は、法第五十八条第二項 の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
2  都道府県知事等は、法第五十八条第三項 (法第六十二条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
3  保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
4  都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。

(大都市等の特例)
第三十八条  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第六十七条 の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四 に定めるところによる。
2  地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法第六十七条 の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十三 に定めるところによる。

(法第六十九条第一項 及び第二項 の営業) 第三十九条  法第六十九条第一項 及び第二項 の政令で定める営業は、第三十五条第一号、第二号、第十号、第十二号、第十四号及び第二十二号に掲げる営業とする。

(消費者庁長官に委任されない権限) 第四十条  法第七十条第三項 の政令で定める権限は、法第十九条第一項 (法第六十二条第一項 において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第二項及び第三項並びに第六十八条の規定による権限とする。

(事務の区分) 第四十一条  第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(権限の委任)
第四十二条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則


1  この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2  食品衛生法第二十九条の二但書に規定する営業及び処分を定める政令(昭和二十五年政令第五十二号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二九年一一月三〇日政令第三〇〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号)


1  この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2  この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年七月五日政令第一七六号) 抄


(施行期日)
1  この政令中、第一条及び第四条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、第四条の次に一条を加える規定は昭和三十三年一月一日から、その他の規定は昭和三十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第一九五号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、昭和三十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年九月一〇日政令第二四九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二三日政令第三七八号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛生法施行令第一条第一号の改正規定は、昭和四十一年一月五日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一〇月二日政令第三二四号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、昭和四十三年二月一日から施行する。ただし、第四条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年七月三日政令第二二八号) 抄

1  この政令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月一八日政令第二八号) 抄

1  この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一五日政令第一九一号) 抄

1  この政令は、昭和四十五年一月一日から施行する。ただし、第四条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年八月二八日政令第三二三号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、昭和四十七年八月二十九日から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一二号)

 この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一日政令第一一九号)


1  この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2  この政令の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四四号) 抄

1  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年四月二日政令第七六号)

 この政令は、昭和六十年四月九日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一月二七日政令第八号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九号)


(施行期日)
1  この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
3  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一九日政令第三九号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第五二号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日政令第二二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年一月二四日政令第七号)

 この政令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成八年五月二日政令第一〇九号)

 この政令は、平成八年五月二十四日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行令第二条の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
5  この政令の施行前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、食品衛生法施行令若しくは地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした処分等の行為又は保健所設置市等の長に対して行った申請等の行為とみなす。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第三七号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)


(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第八二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一一月一四日政令第三三〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月二二日政令第二三一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年七月二六日政令第二六〇号)

 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日政令第二八一号)

 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)


(施行期日)
第一条  この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(総合衛生管理製造過程の承認の更新に関する経過措置) 第二条  改正法附則第九条の規定により改正法第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の承認を受けたものとみなされた者の当該承認に係るこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定中「三年」とあるのは、「改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第七条の三第一項の承認を受けた日から三年(平成十四年二月二十六日以前に当該承認を受けた者については、平成十六年二月二十七日から平成十七年二月二十六日までの間において当該承認を受けた日に応当する日から六月)」とする。

(タール色素の検査に関する経過措置)
第三条  施行日前に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条の二の規定により厚生労働大臣が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示は、新令第四条の規定により登録検査機関が行った検査及びこれに合格したものとして付した表示とみなす。
2  この政令の施行の際現に旧令第一条の二の規定により厚生労働大臣に対してされている検査の申請に係る検査及びこれに合格したものとして付する表示については、新令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  前項の規定によりなお従前の例によることとされる検査及び表示については、第一項の規定を準用する。

(食品衛生監視員の養成施設の登録に関する経過措置) 第四条  この政令の施行の際現に旧令第四条第一号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設は、新令第九条第一号の登録を受けた養成施設とみなす。

(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置) 第五条  改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法第十五条第一項から第三項までの規定による指定を受けている者が行うべき同号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の厚生労働大臣に対する提出については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一一号)

 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄


(施行期日)
1  この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
       

第一条  食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号 ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
一  有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
二  食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。

第二条  法第七条第四項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  解除を申請する食品又は物の範囲
三  当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項

第三条  法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一  特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第二十六条第一項 から第三項 まで若しくは法第二十八条第一項 の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第六号 に規定する行政指導をいう。第十七条第一項第一号において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第八条第一項 各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
二  特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
三  特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
四  特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第一号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同号並びに同項第二号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

第四条  法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
二  前条第一項各号に掲げる事項
三  法第八条第一項 各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
四  特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第八条第一項 の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第一項 に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第五条  厚生労働大臣は、法第八条第三項 の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第一項 の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 ○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第三項 の規定に基づき、同条第一項 の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

第六条  法第八条第三項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  解除を申請する食品又は添加物の範囲
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第三項 の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第七条  法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。
○2  法第九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  と畜場法施行規則 (昭和二十八年厚生省令第四十四号)別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
二  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 (平成二年厚生省令第四十号)第三十三条第一項第三号 の内臓摘出後検査の結果、同令 別表第十の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合
○3  法第九条第一項 ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。

第八条  法第九条第二項 の厚生労働省令で定める製品は、食肉製品とする。

第九条  法第九条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉又は臓器の種類
二  数量及び重量
三  荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
四  荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
五  獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
ロ 家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
六  次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
七  前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
八  次に掲げるとさつ等が行われた年月
イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造

第十条  法第九条第二項 の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項 の証明書に添えなければならない。

第十一条  法第九条第二項 ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニュー・ジーランドとする。

第十二条  法第十条 の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。

第十三条  法第十三条第二項 (同条第四項 及び法第十四条第二項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる文書が作成されていること。
イ 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
ロ 製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書
ハ 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面
二  製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。
イ 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が別表第二の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあつては、その理由を明らかにすること。
ロ イの措置のうち、製品に係る食品衛生上の危害の発生を防止するため、その実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。
ハ ロの確認の方法を定めること。
三  前号ロの確認により同号ロの措置が適切に講じられていないと認められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。
四  製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること。
五  製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。
六  次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること。
イ 第二号ロの確認に関する事項
ロ 第三号の改善措置に関する事項
ハ 第四号の衛生管理の方法に関する事項
ニ 前号の検証に関する事項
七  製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
イ 第二号ロの措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成すること。
ロ 第二号ロの確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
ハ その他必要な業務
八  第五号の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
イ 製品等の試験を行うこと。
ロ イの試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
ハ その他必要な業務

第十四条  法第十三条第一項 の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  製品の種類
三  製造所又は加工所の名称及び所在地
四  製品の総合衛生管理製造過程の大要
○2  前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一  前条第一号から第六号までに規定する文書
二  前条第二号ロの措置の効果に関する資料
三  前条第六号に規定する文書に基づき同号ニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
○3  第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十五条  法第十三条第四項 の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二  現に受けている承認の番号及びその年月日
○2  前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一  前条第二項第一号の文書及び同項第二号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第一号の文書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二  前条第二項第三号の資料
○3  第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十六条  法第十四条第一項 の更新の申請は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
○2  前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一  第十三条第一号及び第四号から第六号までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二  第十三条第二号及び第三号に規定する文書
三  第十三条第六号に規定する文書に基づき同号イ、ロ及びニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
○3  第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十七条  法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一  特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という。)について、法第二十六条第一項 から第三項 まで若しくは法第二十八条第一項 の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従つて営業者が行う検査の結果、法第十七条第一項 各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行つた器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
二  特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
三  特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
四  特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。

第十八条  法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
二  前条第一項各号に掲げる事項
三  法第十七条第一項 各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
四  特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第十七条第一項 の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。

第十九条  厚生労働大臣は、法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第十七条第一項 の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 ○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定に基づき、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第一項 の規定による禁止を解除する場合について準用する。

第二十条  法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  解除を申請する器具又は容器包装の範囲
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定による解除の申請について準用する。

第二十一条  別表第三に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。
一  次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第五項から第八項まで、第十六項及び第十九項において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載すること。
イ 名称(別表第一に掲げる添加物(別表第四に掲げるものを除く。)にあつては、別表第一に掲げる名称に限る。)
ロ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物にあつては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品又は添加物にあつては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であつても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日
ハ 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあつては、輸入業者の営業所所在地。以下同じ。)及び製造者又は加工者(輸入品にあつては、輸入業者。以下同じ。)の氏名(法人にあつては、その名称。第八項及び第十項において同じ。)
ニ 製剤である添加物にあつては、その成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及びそれぞれの重量パーセント(その成分がビタミンAの誘導体である場合は、ビタミンAとしての重量パーセント)
ホ 添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であつて、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下ホにおいて同じ。)であつて別表第五の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨
ヘ 別表第六に掲げる食品(乳を除く。)を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないもの及び別表第三第二号に掲げるものを除く。)にあつては当該食品を原材料として含む旨、乳を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないもの及び別表第三第二号に掲げるものを除く。)にあつては厚生労働大臣が定めるところにより乳を原材料として含む旨
ト 別表第六に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。ヌにおいて同じ。)を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
チ 保存の方法(法第十一条第一項 の規定により保存の方法の基準が定められた食品及び添加物にあつては、その基準に合う保存の方法)並びに同項 の規定により使用の方法の基準が定められた食品及び添加物にあつては、その基準に合う使用の方法
リ 添加物(ヌに規定するものを除く。)にあつては、「食品添加物」の文字
ヌ 特定原材料に由来する添加物にあつては、「食品添加物」の文字及び当該特定原材料に由来する旨
ル タール色素の製剤にあつては、「製剤」の文字を冠した実効の色名
ヲ 法第十一条第一項 の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物にあつては、その重量パーセント
ワ 添加物たるビタミンAの誘導体にあつては、ビタミンAとしての重量パーセント
カ アスパルテーム又はこれを含む製剤若しくは食品にあつては、L―フエニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
ヨ ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。)のうち、容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八kPa未満であつて、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものにあつては、殺菌又は除菌を行つていない旨
タ 冷凍果実飲料(果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを冷凍したものであつて、原料用果汁以外のものをいう。)にあつては、「冷凍果実飲料」の文字
レ 缶詰の食品にあつては、主要な原材料名
ソ 食肉にあつては鳥獣の種類
ツ 食肉であつて、刃を用いてその原形を保つたまま筋及び繊維を短く切断する処理、調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行つたものにあつては、処理を行つた旨及び飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨
ネ 別表第三第四号に掲げる食品にあつては、原料肉名(配合分量の多いものから順に記載することとし、食肉である原料についてはソの例により、魚肉である原料については魚肉と記載すること。)
ナ 乾燥食肉製品(乾燥させた食肉製品であつて、乾燥食肉製品として販売するものをいう。以下同じ。)にあつては、乾燥食肉製品である旨
ラ 非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行つていない食肉製品であつて、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。以下同じ。)にあつては、非加熱食肉製品である旨並びにpH及び水分活性
ム 特定加熱食肉製品(その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行つた食肉製品をいう。ただし、乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。以下同じ。)にあつては、特定加熱食肉製品である旨及び水分活性
ウ 加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいう。)にあつては、加熱食肉製品である旨及び容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別
ヰ 食肉製品、鯨肉製品、魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであつて、気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあつては、その殺菌方法
ノ 魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであつて、そのpHが四・六以下又はその水分活性が〇・九四以下であるもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあつては、当該pH又は水分活性
オ 製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。以下この条において同じ。)を凍結させたものにあつては、飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別
ク 加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであつて、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。以下同じ。)にあつては、凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別
ヤ 切身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきにあつては、生食用であるかないかの別
マ 切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であつて生食用のもの(凍結させたものを除く。)にあつては、生食用である旨
ケ 別表第三第八号に掲げる食品にあつては、放射線を照射した旨
フ 別表第三第九号に掲げる食品(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあつては、食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨
コ 鶏の殻付き卵(生食用のものに限る。)にあつては、生食用である旨、摂氏十度以下で保存することが望ましい旨及び賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨
エ 鶏の殻付き卵(生食用のものを除く。)にあつては、加熱加工用である旨及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨
テ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)で、殺菌したものにあつては、その殺菌方法
ア 鶏の液卵で、殺菌したもの以外のものにあつては、未殺菌である旨及び飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨
サ 生かき(生食用のものに限る。)にあつては、採取された海域又は湖沼
キ ゆでがににあつては、飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別
ユ 即席めん類のうち、めんを油脂で処理したものにあつては、油脂で処理した旨
メ 別表第三第十二号に掲げる作物である食品及び加工食品にあつては、次の(1)から(3)までの区分に応じ、それぞれ次の(1)から(3)までに掲げる事項
(1) 分別生産流通管理(組換えDNA技術応用作物(別表第七の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用して生産されたものをいう。以下同じ。)及び非組換えDNA技術応用作物(別表第七の上欄に掲げる作物のうち組換えDNA技術応用作物でないものをいう。以下同じ。)を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもつて分別して行う管理であつて、その旨を証明する書類により明確にしたものをいう。以下同じ。)が行われたことを確認した組換えDNA技術応用作物である食品又は組換えDNA技術応用作物を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。(ii)において同じ。) 次の(i)又は(ii)の区分に応じ、それぞれ次の(i)又は(ii)に掲げる事項
(i) 作物である食品 当該作物である食品が組換えDNA技術応用作物である食品である旨
(ii) 加工食品 当該加工食品の原材料である別表第七の上欄に掲げる作物の名称及び当該作物が組換えDNA技術応用作物である旨
(2) 生産、流通又は加工のいずれかの段階で組換えDNA技術応用作物及び非組換えDNA技術応用作物が分別されていない作物である食品又は組換えDNA技術応用作物及び非組換えDNA技術応用作物が分別されていない作物を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。(ii)において同じ。) 次の(i)又は(ii)の区分に応じ、それぞれ次の(i)又は(ii)に掲げる事項
(i) 作物である食品 当該作物である食品について組換えDNA技術応用作物である食品及び非組換えDNA技術応用作物である食品が分別されていない旨
(ii) 加工食品 当該加工食品の原材料である別表第七の上欄に掲げる作物の名称及び当該作物について組換えDNA技術応用作物及び非組換えDNA技術応用作物が分別されていない旨
(3) 分別生産流通管理が行われたことを確認した非組換えDNA技術応用作物を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。) 当該加工食品の原材料である別表第七の上欄に掲げる作物の名称
ミ 特定保健用食品(健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項 の許可又は同法第二十九条第一項 の承認(以下ミにおいて「許可又は承認」という。)を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう。以下同じ。)にあつては、特定保健用食品である旨(許可又は承認の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたもの(以下「条件付き特定保健用食品」という。)にあつては、条件付き特定保健用食品である旨)、許可又は承認を受けた表示の内容、栄養成分量、熱量、原材料の名称、内容量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
シ 栄養機能食品(食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第二十六条第五項 に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)をいう。以下同じ。)にあつては、栄養機能食品である旨、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして表示をしようとする栄養成分の名称及び機能、栄養成分量、熱量、一日当たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言並びに厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨
ヱ 特定保健用食品であつて保健の目的に資する栄養成分について国民の健康の維持増進等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準(以下ヱにおいて「摂取基準」という。)が示されているもの又は栄養機能食品であつて機能に関する表示を行つている栄養成分について摂取基準が示されているものにあつては、それぞれ一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の、摂取基準における摂取量を性及び年齢階級(六歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合
ヒ 特定保健用食品又は栄養機能食品であつて、調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあつては、当該注意事項
二  前号に掲げる事項の記載は、邦文をもつて、当該食品又は添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行うこと。
三  栄養機能食品にあつては、次に掲げる表示をしてはならないこと。
イ 第一号シに規定する厚生労働大臣が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示
ロ 特定の保健の目的が期待できる旨の表示
四  特定保健用食品及び栄養機能食品(以下「保健機能食品」という。)以外の食品にあつては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないこと。
五  分別生産流通管理が行われたことを確認した非組換えDNA技術応用作物である食品又は分別生産流通管理が行われたことを確認した非組換えDNA技術応用作物を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあつては、当該作物である食品が非組換えDNA技術応用作物である食品である旨又は当該加工食品の原材料である別表第七の上欄に掲げる作物が非組換えDNA技術応用作物である旨の表示をしてはならないこと。
○2  前項第一号の規定にかかわらず、別表第三第十号に掲げる食品のうち鶏の殻付き卵及び同表第十一号ハに掲げる食品並びに同表第十二号に掲げる作物である食品のうち当該作物である食品に近接した掲示その他見やすい場所に名称が記載されているものにあつては、名称の表示を省略することができる。
○3  第一項第一号の規定にかかわらず、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあつては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもつて賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。
○4  第一項第一号の規定にかかわらず、別表第三第二号に掲げる食品、同表第三号に掲げる食品のうちガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン製容器包装に収められたもの、同表第十一号ロに掲げる食品(缶詰、瓶詰、たる詰又はつぼ詰のものを除く。)、同号ハに掲げる食品、同表第十二号に掲げる作物である食品及び同表第十四号に掲げる添加物にあつては、消費期限又は賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(以下「期限」という。)及びその保存の方法の表示(法第十一条第一項 の規定により保存の方法の基準が定められた食品又は添加物にあつては、期限の表示)を省略することができる。
○5  第一項第一号の規定にかかわらず、別表第三第六号に掲げる食品にあつては、期限及びその保存の方法の表示に代えて、輸入年月日である旨の文字を冠したその年月日を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載するものとする。
○6  第一項第一号の規定にかかわらず、別表第三第八号に掲げる食品にあつては、期限及びその保存の方法の表示(法第十一条第一項 の規定により保存の方法の基準が定められた食品にあつては、期限の表示)に代えて、放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載するものとする。
○7  第一項第一号の規定にかかわらず、別表第三第十号に掲げる食品のうち鶏の殻付き卵(生食用のものを除く。)にあつては、期限又はその保存の方法の表示は、鶏の殻付き卵が産卵された年月日、採卵した年月日、重量及び品質ごとに選別した年月日又は包装した年月日である旨の文字を冠したその年月日を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載することをもつて、これに代えることができる。
○8  第一項第一号の規定にかかわらず、別表第三第十号に掲げる食品のうち鶏の殻付き卵にあつては、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名に代えて、採卵した施設又は鶏の殻付き卵を重量及び品質ごとに選別し、包装した施設の所在地(輸入品にあつては、輸入業者の営業所所在地)及び採卵した者又は鶏の殻付き卵を重量及び品質ごとに選別し、包装した者(輸入品にあつては、輸入業者)の氏名を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載するものとする。
○9  第一項第一号の規定にかかわらず、常温で保存する旨の表示については、これを省略することができる。
○10  第一項第一号の規定にかかわらず、別表第三第十一号ハに掲げる食品及び同表第十二号に掲げる作物である食品以外の食品及び添加物にあつては、製造者の住所及び氏名並びに製造者が厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この項において同じ。)又は販売者の住所、氏名及び販売者である旨並びに製造者及び販売者が連名で厚生労働大臣に届け出た製造者の製造所固有の記号の記載をもつて製造所所在地及び製造者の氏名の表示に代えることができ、同表第十一号ハに掲げる食品及び同表第十二号に掲げる作物である食品にあつては、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名の表示を省略することができる。
○11  第一項第一号の規定にかかわらず、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあつては、その名称をもつて、別表第八の上欄に掲げる物として使用される添加物を含む食品にあつては、同表当該下欄に掲げる表示をもつて、これに代えることができ、別表第三第十一号ハに掲げる食品(別表第五の第八項中欄に掲げる物として使用される添加物以外の添加物を含むものに限る。)及び同表第十二号に掲げる作物である食品にあつては、当該添加物を含む旨の表示を省略することができる。
○12  第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる表示を省略することができる。
一  添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料又は合成着色料
二  添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料
三  別表第三第十一号ハに掲げる食品にあつては、別表第五の第八項中欄に掲げる物として使用される添加物以外の添加物を含む場合 当該添加物に係る別表第五の下欄に掲げる表示
○13  第一項第一号の規定にかかわらず、特定原材料を原材料とする加工食品であつて、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるもの(以下この項において「特定加工食品」という。)にあつては当該特定原材料を原材料として含む旨の表示を省略することができ、特定加工食品(乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和二十六年厚生省令第五十二号)第二条第一項 に規定する乳をいう。以下同じ。)を原材料とするものを除く。)を原材料とする加工食品にあつては特定原材料を原材料として含む旨の表示は、当該特定加工食品を原材料として含む旨の表示をもつて、これに代えることができ、特定原材料に由来する添加物を含む食品であつて、当該特定原材料又は当該特定原材料を原材料とする特定加工食品を原材料として含む旨を表示しているもの及びその名称が当該特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものにあつては当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨の表示を省略することができ、特定原材料に由来する添加物であつて、その名称が特定原材料に由来することが容易に判別できるものにあつては当該特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。
○14  第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる食品にあつては、第一項第一号メ(1)から(3)までに掲げる事項の表示は、省略することができる。
一  別表第七の上欄に掲げる作物又はこれを原材料とする加工食品を主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位三位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が五%以上のものをいう。以下同じ。)としない加工食品
二  加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによつて生じたたんぱく質が残存するものとして別表第七の下欄に掲げる加工食品以外の加工食品
三  別表第三第十二号に掲げる作物である食品のうち、当該作物である食品に近接した掲示その他見やすい場所に第一項第一号メ(1)から(3)までに掲げる事項が表示されているもの
四  別表第三第十二号に掲げる加工食品のうち、第一項第一号メ(3)に該当するものであつて、別表第七の上欄に掲げる作物のうちいずれかのみを原材料とするもの
五  直接一般消費者に販売されない食品
○15  分別生産流通管理を行つたにもかかわらず、意図せざる組換えDNA技術応用作物又は非組換えDNA技術応用作物の一定の混入があつた場合において、第一項第一号メ(1)又は(3)の確認が適切に行われている場合は、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
○16  別表第三第十一号ロに掲げる食品及び同表第十二号に掲げる加工食品であつて、容器包装の面積が狭いため第一項に掲げる事項を明りように記載できないものとして厚生労働大臣が定める食品については、同項第一号の規定にかかわらず、その表示を省略することができる。
○17  第一項第一号の規定にかかわらず、同号に掲げる事項(同号イ及びハに掲げる事項を除く。)の表示は、別表第九の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる場合に該当するものにあつては、送り状への記載をもつて、容器包装への記載に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい場所に記載するとともに、同号イ及びハに掲げる事項、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状に記載しなければならない。
○18  第三項及び第九項から第十二項までの規定は、前項の規定により第一項第一号に掲げる事項を送り状に記載する場合について準用する。
○19  第一項第一号の規定にかかわらず、保健機能食品に係る保健の目的が期待できる旨及び栄養成分の機能の表示は、添付する文書への記載をもつて、容器包装への記載に代えることができる。

第二十四条  法第二十五条第一項 の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一  申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二  製品の名称
三  製造所の名称及び所在地
四  食品衛生管理者の氏名
五  製造年月日
六  申請数量
七  小分け容器の内容量別個数
八  製造者において検査を行つた場合は、その成績

第二十五条  食品衛生法施行令 (昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第四条第三項 の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。

第二十六条  法第二十五条第一項 の厚生労働省令で定める表示は、様式第一号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。

第二十七条  令第五条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  検査を受けるべき製品の名称
三  製造所又は加工所の名称及び所在地
四  検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
五  検査を受けるべきことを命ずる具体的理由

第二十八条  法第二十六条第一項 の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一  申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  製品の名称
三  製造所又は加工所の名称及び所在地
四  製造又は加工の年月日
五  申請数量
○2  前項の申請書には、令第五条第一項 の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。

第二十九条  法第二十六条第二項 の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一  申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  製品の名称
三  製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
四  製造所又は加工所の名称及び所在地
五  製品の着港年月日
六  製品の保管場所
七  申請数量
○2  前項の申請書には、検査命令書(第三十四条第一項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。

第三十条  法第二十六条第三項 の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。

第三十一条  厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第四条第二項 又は第六条第一項 (令第七条 において準用する場合を含む。)の申請書に法第二十五条第二項 の厚生労働大臣が定める額又は法第二十六条第六項 の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。

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