第七十二条 法第五十八条第一項 (法第六十二条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。
一 医師の住所及び氏名
二 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
三 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
四 発病年月日及び時刻
五 診断又は検案年月日及び時刻
第七十三条 法第五十八条第三項 (法第六十二条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。
○2 法第五十八条第三項 の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
二 当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき
三 当該中毒が別表第十七に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
四 当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
五 当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
六 当該中毒の発生の状況等からみて、法第五十四条 から第五十六条 までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
第七十四条 令第三十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 患者等の所在地及び法第五十八条第一項 の規定による届出の年月日
二 患者等の数及び症状
三 中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
四 中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
五 中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由
六 前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項
第七十五条 令第三十七条第三項 の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
一 法第五十八条第三項 の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
二 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 様式第十四号による食中毒事件票
○2 前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
イ 発生年月日
ロ 発生場所
ハ 原因食品等を摂取した者の数
ニ 死者数
ホ 患者数
ヘ 原因食品等
ト 病因物質
二 食中毒発生の情報の把握に関する事項
三 患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
イ 患者及び死者の性別及び年齢別の数
ロ 患者及び死者の発生日時別の数
ハ 原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
ニ 患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
ホ 患者及び死者の症状及び症状別の数
四 原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
イ 原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
ロ 原因食品等の汚染経路
五 原因施設に関する事項
イ 原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
ロ 原因施設の従業員の健康状態
六 病因物質に関する事項
イ 微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
ロ 病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
七 都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容
第七十六条 令第三十七条第四項 の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
一 法第五十八条第三項 の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報
二 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書
○2 前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第十五号により作成するものとする。
○3 第一項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第一項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月十日までに、提出しなければならない。
○4 第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第二項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
○5 第一項第一号の食中毒事件調査結果詳報は、令第三十七条第三項 の規定により前条第一項第一号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。
第七十七条 法第六十条 の厚生労働省令で定める数は、五百人とする。
第七十八条 法第六十二条第一項 に規定するおもちやは、次のとおりとする。
一 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちや
二 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ままごと用具
三 前号のおもちやと組み合わせて遊ぶおもちや
第七十九条 法第七十条第一項 及び令第四十一条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号に掲げる権限(令第十八条 (令第九条第二項 において準用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一 法第四十一条 に規定する権限
二 法第四十二条 に規定する権限
三 法第四十六条第二項 に規定する権限
四 法第四十七条第一項 に規定する権限
五 法第四十八条第六項第三号 に規定する権限
六 令第十五条 から第十九条 まで(これらの規定を令第九条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する権限
七 令第二十八条 に規定する権限
八 令第二十九条 に規定する権限
九 令第三十二条 に規定する権限
十 令第三十三条第一項 に規定する権限
2 法第七十条第二項 及び令第四十一条第二項 の規定により、前項第五号及び第六号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。