会社の役員である「取締役」や「監査役」などが任期満了などの理由により変更が生じた場合に役員変更手続きが必要となります。
有限会社は、特に定款で任期を定めていない限り任期はなく、定期的に役員変更手続きをする必要はありません。
これに対して株式会社は、原則、取締役2年、監査役4年の任期が定められており、重任の場合でも役員変更の手続きが必要で、これを怠った場合、過料が課されることがありますのでご注意ください。
また、取締役や監査役はいつでも辞任することができ、この場合も役員変更の手続きが必要になります。
そして、役員を変更するには、株主総会の普通決議を行い、議決をされたら、法務局へ提出する
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
- 就任承諾書(役員が就任する場合)
- 辞任届(役員が辞任する場合)
- (OCR申請用紙)
を作成します。
発行可能株式総数の変更に必要な書類が完成しましたら、必要箇所に捺印をして管轄する法務局へ書類を申請します。
原則として、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
なお、発行可能株式総数の変更には1万円の登録免許税が必要です。