【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

NPO法人の正式名称は特定非営利活動法人といい、設立するには「特定非営利活動促進法」という法律の定めに従って認証の申請を行います。

阪神淡路大震災をきっかけに、活発な活動をする市民活動団体が比較的簡単に法人格を取得できる制度を設ける必要があるとの声があがり、議員立法で特定非営利活動促進法(1998年12月施行)が制定されました。

NPO法人の設立は、株式会社や有限会社の設立時のような資本金がなくても設立できるという特徴があります。 また、資本金だけでなく、申請手数料も登記手数料も必要ありません。

ただし、活動の範囲が特定非営利活動促進法に定める17分野に制限されるほか、不特定かつ多数のものの利益に寄与することが求められ、社員の資格制限や情報公開など公益性を重視した規制もあります。

NPOは「非営利」の法人ですが、これは収益事業を一切禁止されるものではなく、余剰金の配当を禁止されているに過ぎません。

NPO法人といえども、活動内容によっては多くの資金を必要としたり、事務員を雇い入れる必要が生じることもあります。

この場合、活動資金や事務員の給料を賄うために収益事業を行うことも可能です。

また、役員に給料を支払うことも可能です。 

一般の会社法人では、事業収益の余剰金は出資者等に配当されることとなりますが、NPO法人ではこれを全て活動資金に充てることとなります。

NPO法人を設立するメリットとして、下表のようなメリットがあります。   

団体が契約の主体になれる 団体名で様々な契約行為が可能となるため、団体名で事務所を借りたり、団体名で物品を購入したりすることが可能となり、団体名で銀行口座を持つことも可能となります。そのため、個人と団体との資産を明確に分離させることができ、また契約に伴うリスクも、団体の資産の範囲内で負うに留まります。
団体が資産を持てる 車両、事業用不動産といった活動に必要な資産はもとより、山林を取得し自然保護を推進するなど活動の目的に沿った形で資産を取得することが可能となります。そのため、大規模な公益事業を推進することも可能となります。 
代表者の交代が円滑になる  NPO法人は、団体が資産を保有できるため、任意団体のように代表者交代の度に各種資産の名義変更をする必要がなく、円滑に代表者を交代させることが可能となります。また、任意団体では代表者が死亡された場合には、その資産は代表者の家族が相続することとなり、団体の資産が消滅してしまう恐れもありますが、法人化することにより団体の資産をそのまま団体に残すことができるようになります。 
資金調達が容易になる  現在、国や各地方公共団体、公的金融機関等が積極的にNPOの支援に取り組んでおり、各種助成金、補助金等の融資を受けやすくなっております。また、NPO法人への寄付金に対して税制上の優遇措置があるため、資産家からの寄付が受けやすくなっております。そのため、NPO法人を設立することにより、任意団体では不可能な量の資金を調達することが可能となります。 
公共事業への参加が容易になる  現在、国や地方公共団体においては、主に福祉関係の仕事を中心に、事業をNPOに発注するケースが増加してきております。入札参加申請を行うことにより、国や地方の発注を受けて公共事業に参加することが可能となります。そのため、社会の一翼として重要な事業に参加するチャンスが広がります。 
従業員を雇える  NPO法人は、各種活動を行うために必要な職員を雇用することができます。例えば、本部で事務を行う職員、介護活動を行う介護士、各種教室で指導にあたる教官などを雇い、きちんとした給料や報酬を払うことができます。もちろん、厚生年金や健康保険、雇用保険にも加入することができます。そのため、ボランティアの方だけに頼らない組織的な活動ができるようになる他、雇用の受け皿としての社会的役目を務めることもできます。 
社会的信用が高まる  法人設立により、権利・義務の主体が明確になるため、各種取引における信用が高まるのはもちろんのこと、政府の認証を受けたNPO法人ということで、国家のお墨付きということとなり、組織内容や活動内容においても高い信用を得ることができます。 

NPO法人を設立するデメリットとして、下表のようなデメリットがあります。   

設立申請手続きが面倒 NPO法人を設立するためには、かなりの量の申請書類や会計書類を作成しなければならないため、多くの手間を取られます。
毎年の事業報告義務 NPO法人を設立しますと、毎年、前年の詳細な活動報告や各種会計書類を作成し、官庁に提出する義務を生じます。また、代表者や役員が変更となった場合、法務局に変更登記を申請しなければなりません。これらの業務のためには、日頃から各種書類を整えていく必要があり、事務作業に手間を取られます。 
活動内容に制限を受ける  法人化により、事業内容は定款の制限を受けることになります。 
納税義務を負う NPO法人として行った収益事業に対しては、一般の会社法人と同様に課税され、納税義務が生じます。(ただし、会費や寄付金による収入は課税されません)また、全く収益事業を行っていなくとも、法人住民税の納税義務が生じます。(収益事業をしない団体は免除されることがありますが、そのためには毎年4月に減免のための手続が必要となります。)

その他に、これまで任意団体として所有してきた財産についても名義変更等の手続が必要となったり、既存の団体を法人化する場合に、既存の会員の移行方法によっては、認証を受けることができなくなる場合がありますので注意が必要となります。

NPO法人の設立の認証を受けるためには、法律で定める17分野のいずれかの活動を目的とすること、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を目的とすることとされています。

まず、団体が17分野のどの活動に該当するのか考えなくてはなりません。

1つ又は複数の活動が該当する必要があります。

保健、医療又は福祉の増進を図る活動 介護サービス、盲導犬の訓練、障害者支援グループなど 
社会教育の推進を図る活動 書道教室、パソコン教室、ガーデニング教室など 
まちづくりの推進を図る活動 伝統文化の保存活動、村おこし運動、商店街の振興活動など 
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 演劇サークル、音楽サークル、スポーツサークルなど 
環境の保全を図る活動 リサイクル運動、緑化運動、環境に優しい製品の製造・普及など 
災害救援活動  地震・風水害時の救援活動、アマチュア無線による災害時通信支援、バイクによる物資輸送など 
地域安全活動 交通安全の勉強会、被害者救済活動、違法な団体の監視活動など 
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 裁判支援、平和運動、駆け込み寺など 
国際協力の活動 スポーツ・文化の国際交流、留学生の受け入れ支援、海外食料援助など 
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 男女差別撤廃運動、セクハラ防止活動、子育て後の再就職支援など 
11 子どもの健全育成を図る活動 学童保育、少年スポーツチーム、こども自然教室など 
12 情報化社会の発展を図る活動  
13 科学技術の振興を図る活動  
14 経済活動の活性化を図る活動  
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動  
16 消費者の保護を図る活動  
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 NPOの連絡協議会、NPO関連書籍の執筆・出版、NPO向けホームページの作成など 

※現在、最も多いのは「1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動」で、全体の約60%を占めています。

活動の対象があらかじめ限定されていたり、特定されていたらNPOとしての趣旨からはずれてしまいます。

  • 誰もが会員になれるようにする
  • 会員のみを対象とした活動(サービス)をしない

ことがNPO法人格取得のためには必要となります。

特定非営利活動(17分野)を行うことを主たる目的とすること

営利を目的としないものであること(これは、収益事業が認められないということではなく、収益の余剰金を役員等に配分することが認められないということです。)

社員(注)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

例えば、入会金50万円以上といった場合や、○○高校卒業者のみとした場合など、会員として参加できる者が限定されてしまう条件を付けた場合、NPO法人として認められません。

(注)社員は、NPO法人の構成員のことで、総会において議決権を有する者が該当します。

※活動目的を理由とした合理的な条件は認められます。例えば、専門的資格を必要とする活動(医療活動等)を行う場合の医師等の資格条件

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5 

宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

(宗教関係者が集まり学童保育等を行う場合は、主目的が宗教的活動とはならないため、問題ありません。政治的活動としては、自由主義・共産主義等の政治上の主義を推進する活動を主な目的として行う場合、NPO法人としては認められません。ただし、政治上の「施策」の推進や政治提言を行うことは問題ありません。)

特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
役員として、3人以上の理事、1人以上の監事がいること

10人以上の社員(会員)を有するものであること

※役員と社員をかねることは可能です

10人の中に、理事・監事を含めてかまいません。

以下に該当する者は、役員となることができません。

  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、その執行の終了又は執行猶予期間満了から2年未満の者
  • NPO法、刑法(傷害、暴行、脅迫、背任等)、暴力団対策法等により罰金刑を受け、その執行の終了又は執行猶予期間満了から2年未満の者
  • 認証を取り消されたNPO法人の当時の役員であり、認証取消から2年未満の者

さらに、役員には親族の制限があり、三親等内の親族関係にある者は2名まで、かつ役員総数の3分の1までしか役員になれません。

そのため、役員総数が5名以下の場合は、ある役員と三親等内の親族関係にある者は、役員になることができません。

6名以上の場合は、ある役員と三親等内の親族関係にある者があと1人だけ(計2名)役員になれます。

なお、社員以外の者でも役員になることができますし、未成年者や外国人も役員になることができます。

NPO法人を設立するためには、まず設立者が設立趣意書や定款案などを作成し、活動の趣旨に賛同する人(社員)を募り、設立総会を開催します。

そして、申請書類を整え、都道府県庁事務所が2つ以上の都道府県にある場合には、内閣府)に対し設立の認証を申請します。

申請に対する認証・不認証の結果は、申請から4ヶ月以内に出されます。

そして、証が得られたならば、2週間以内に事務所所在地を管轄する登記所(法務局)に対し登記申請を行います。

登記が完了したならば、都道府県庁(又は内閣府)に対し登記完了の届出を行い、手続きが完了します。

さて、NPO法人を設立できたとして、そのままというわけにはいきません。

毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。

事業報告書等の提出を怠った場合には、認証が取消しになることもありますので、ご注意下さい。

また、役員の氏名、住所若しくは居所に変更があったときや役員が新たに就任したときなど、変更が生じた場合は、遅滞なく変更届出書を提出しなければなりません。

その他、登記事項に変更が生じた場合には、法務局に変更登記をしなければなりませんし、法人によっては、税務署に法人税の申告をしなくてはなりません。

【横浜経営法務事務所】NPO法人設立.jpg

NPO法人設立認証の申請に必要な書類は以下の通りです。

順序 手続き 提出書類
設立者呼びかけ
  • 設立認証申請書
  • 設立者名簿・設立趣旨書・定款
  • 事業計画書・収支予算書・財産目録
  • 設立総会議事録
  • 確認書
  • 役員名簿・役員の就任承諾書
  • 役員の住所証明
  • 役員の宣誓書
  • 報酬を受ける役員の名簿
  • 社員名簿(10人以上)
  • 事業年度記載書面

設立総会

(設立当初の社員により、法人の設立の意思決定を行います。その後設立発起人会で定款を作成し、その定款などの運営ルール等につき決議します。)

所轄庁に対する申請手続き

所轄庁へ(2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合は内閣府、それ以外は都道府県)設立認証申請書類を提出します。

所轄庁による審査(4ヶ月)

申請書類が受理されてから2ヶ月間、一般に縦覧されます。

その後審査が行われ縦覧後2ヶ月ほどで認証・不認証の決定があります。

申請から決定まで約4ヶ月かかります。

認証

登記申請

(認証から2週間以内)

この登記申請の日が法人の成立日となります。 

  • 登記申請書
  • 認証通知書
  • 定款
  • 役員就任承諾書
  • 財産目録
登記完了  

所轄庁への登記完了の届出

(登記完了から3週間以内)

  • 登記完了届出書
  • 主たる事務所の登記簿謄本
  • 定款
  • 財産目録
設立手続き完了 登記の完了後遅滞なく、所轄庁に 「設立登記完了届出」を提出し、従たる事務所を設ける場合は主たる事務所の登記後2週間以内に所在地において設立登記を行います。

特定非営利活動促進法では50万円以下の罰金、20万円以下の過料、10万円以下の過料に処せられる場合を定めています。

例えば、改善命令に違反した者は50万円以下の罰金、毎事業年度1回の事業報告書等の書類を所轄庁へ提出を怠ったときは20万円以下の過料、NPO法人以外の者がNPO法人又はこれに紛らわしい文字を用いたときは10万円の過料などがあります。

できる限り早く提出してください。

もちろん遅れて提出してもよいというわけではなりません。

毎事業年度初めの3か月以内に前事業年度の事業報告書等の書類を提出することが法令で定められています。

罰則もあるので注意してください。

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