NPO法人の設立の認証を受けるためには、法律で定める17分野のいずれかの活動を目的とすること、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動を目的とすることとされています。
まず、団体が17分野のどの活動に該当するのか考えなくてはなりません。
1つ又は複数の活動が該当する必要があります。
1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 介護サービス、盲導犬の訓練、障害者支援グループなど |
2 | 社会教育の推進を図る活動 | 書道教室、パソコン教室、ガーデニング教室など |
3 | まちづくりの推進を図る活動 | 伝統文化の保存活動、村おこし運動、商店街の振興活動など |
4 | 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 演劇サークル、音楽サークル、スポーツサークルなど |
5 | 環境の保全を図る活動 | リサイクル運動、緑化運動、環境に優しい製品の製造・普及など |
6 | 災害救援活動 | 地震・風水害時の救援活動、アマチュア無線による災害時通信支援、バイクによる物資輸送など |
7 | 地域安全活動 | 交通安全の勉強会、被害者救済活動、違法な団体の監視活動など |
8 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | 裁判支援、平和運動、駆け込み寺など |
9 | 国際協力の活動 | スポーツ・文化の国際交流、留学生の受け入れ支援、海外食料援助など |
10 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | 男女差別撤廃運動、セクハラ防止活動、子育て後の再就職支援など |
11 | 子どもの健全育成を図る活動 | 学童保育、少年スポーツチーム、こども自然教室など |
12 | 情報化社会の発展を図る活動 | |
13 | 科学技術の振興を図る活動 | |
14 | 経済活動の活性化を図る活動 | |
15 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | |
16 | 消費者の保護を図る活動 | |
17 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | NPOの連絡協議会、NPO関連書籍の執筆・出版、NPO向けホームページの作成など |
※現在、最も多いのは「1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動」で、全体の約60%を占めています。