【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

【起業を助け隊】横浜経営法務事務所では、会社設立(株式会社・LLC〈合同会社〉)、各種許認可手続きを始め、
日本政策金融公庫(日本公庫)や信用保証協会の融資制度を活用した融資支援(開業資金調達)など
個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
「正しい知識を適切なタイミングで」をコンセプトにWEB戦略や実社会での
マーケティングをサポートできる支援体制も整えています。

起業・融資支援コンサルティング

横浜経営法務事務所

〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3-21-2
ヘリオス関内ビル4階

2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称は一般社団・財団法人法)によって以前の社団法人と違い、株式会社のように公証役場での定款認証と主たる事務所管轄の法務局での登記を行えば「一般社団法人」が簡単に設立できるようになりました。

一般社団法人は以下の5つの機関設計が可能です。

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

小規模な一般社団法人の設立ですと、①か②になると思います。

将来、公益社団法人を目指す場合には、理事会の設置が必須ですので、③〜⑤のいずれかの機関設計を選択する必要がありますのでご注意下さい。

一般社団法人では、社員総会及び理事は必置の機関となっております。

また、定款の定めによって、理事会、監事、会計監査人の設置も可能です。

以下に各機関の特徴をご紹介いたしますので、どの機関が自分には必要で、どの機関は必要ないかを判断する検討資料としてご覧下さい。

社員総会とは、一般社団法人の組織、運営、管理その他の一切の事項に関して決議をする事ができる最高機関です。

社員は最低2名以上必要です。

社員には、人(自然人)のほか株式会社などの法人も就任できます。

一般社団法人を代表して業務の執行を行う機関です。

最低1名以上必要です。

理事には、人(自然人)しか就任できません。

理事会を設置する場合には、3名以上理事を置く必要があります。

更に理事会を設置した場合には、必ず1名以上の代表理事を定めなければなりません。
(理事会を設置した場合には、
監事も設置しなければなりません。)

理事の任期は原則2年となっていますが、定款や社員総会の決議にて短縮することも可能です。

ただし任期の伸長は認められておらず、役職を継続する場合には登記が必要です。

理事会の設置には、最低3名以上の理事と最低1名以上の監事を置く必要があります。

理事会では、一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解職等の職務を行います。

理事会は原則3ヶ月に1回開催することになっています(定款で毎事業年度最低2回に減らすことも可能)のでご注意ください。

監事は、必置機関ではありませんが、理事会を設置した場合は必ず置く必要があります。

将来、公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税理士や公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下さい。

監事の任期は原則4年となっていますが、理事の任期とあわせて2年に短縮することも可能です。

こちらも理事同様、役職を継続する場合には、登記が必要です。

会計監査人は、必置機関ではありませんが、大規模な一般社団法人(貸借対照表の負債額200億円以上)の場合は必ず1名以上置く必要があります。

会計監査人の任期は1年以内ですが、理事や監事と違って、任期満了時の定時社員総会で特段の決議がなければ、自動的に再任して任期更新となります。

また、会計監査人はいつでも社員総会の決議若しくは監事の権限で解任する事ができます。

「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、株式会社の出資金とは異なり、借入金のような性質を持っており返還義務があります。

一般社団法人を設立する際は、株式会社の資本金のように一定の財産を必要とはしないので、この「基金」がなくても設立できますが、法人運営を行っていくには、当然資金が必要になりますので、設立後の事業運営の為に基金制度を設けることも可能です。

基金制度を設ける際には定款に定めておく必要があります。

一般社団法人ですが、税制上の分類として

全所得が課税対象となる一般社団法人(通称:普通法人)収益事業により生じた所得のみ課税対象となる(通称:非営利型法人)

の2つに分かれます。

普通法人は、法人税法上は株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われます。

一方の非営利型法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税され、会費や寄付金には課税されません。

こちらは法人税法上、公益法人等として取り扱われます。

この非営利型法人ですが、さらに

非営利性が徹底された法人共益的活動を目的とする法人

の2つに分類されます。

①は、剰余金や残余財産を分配しない非営利性が徹底されたタイプです。

②は、学術団体や同業者団体など会員の支援等を目的としたタイプです。

ちなみに収益事業とは次の34事業になります。

収益目的34事業

1.物品販売業

2.不動産販売業

3.金銭貸付業

4.物品貸付業

5.不動産貸付業

6.製造業

7.通信業

8.運送業

9.倉庫業

10.請負業

11.印刷業

12.出版業

13.写真業

14.席貸業

15.旅館業

16.料理店業その他の飲食店業

17.周旋業

18.代理業

19.仲立業

20.問屋業

21.鉱業

22.土石採取業

23.浴場業

24.理容業

25.美容業

26.興行業

27.遊技所業

28.遊覧所業

29.医療保険業

30.技芸教授業

31.駐車場業

32.信用保証業

33.無体財産権の提供等を行う事業

34.労働者派遣業

ただし上記の34の事業に該当する場合でも、個別に非課税事業として認められる場合もありますので、詳しくは最寄りの税務署にご相談ください

一般社団法人のうち、一部、税制上の優遇措置を受けられる非営利型法人となるための要件についてご説明致します。

一般社団法人のうち、以下の1又は2の要件をすべて満たした法人に限っては、34種類の収益事業以外から得た所得について、法人税が非課税になります。

  1. 非営利性が徹底された法人
  2. 共益的活動を目的とする法人

1.非営利が徹底された法人

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
  2. 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当 していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

2.共益的活動を目的とする法人

  1. 社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
  2. 定款等に会費の定めがあること
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. 解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

管轄の法務局へ一般社団法人設立の登記申請をします。

法務局への提出書類として、

  1. 設立登記申請書
  2. 収入印紙(6万円)
  3. 定款
  4. 設立時代表理事選定書(理事全員の)
  5. 就任承諾書(理事全員の)
  6. 印鑑証明書
  7. OCR用紙
  8. 印鑑届書

となります。 

一般社団法人設立日は「登記申請をした日」ですので、ご注意ください。

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