活動の対象があらかじめ限定されていたり、特定されていたらNPOとしての趣旨からはずれてしまいます。
- 誰もが会員になれるようにする
- 会員のみを対象とした活動(サービス)をしない
ことがNPO法人格取得のためには必要となります。
1 | 特定非営利活動(17分野)を行うことを主たる目的とすること |
2 | 営利を目的としないものであること(これは、収益事業が認められないということではなく、収益の余剰金を役員等に配分することが認められないということです。) |
3 | 社員(注)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 例えば、入会金50万円以上といった場合や、○○高校卒業者のみとした場合など、会員として参加できる者が限定されてしまう条件を付けた場合、NPO法人として認められません。 (注)社員は、NPO法人の構成員のことで、総会において議決権を有する者が該当します。 ※活動目的を理由とした合理的な条件は認められます。例えば、専門的資格を必要とする活動(医療活動等)を行う場合の医師等の資格条件 |
4 | 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること |
5 | 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと (宗教関係者が集まり学童保育等を行う場合は、主目的が宗教的活動とはならないため、問題ありません。政治的活動としては、自由主義・共産主義等の政治上の主義を推進する活動を主な目的として行う場合、NPO法人としては認められません。ただし、政治上の「施策」の推進や政治提言を行うことは問題ありません。) |
6 | 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと |
7 | 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと |
8 | 役員として、3人以上の理事、1人以上の監事がいること |
9 | 10人以上の社員(会員)を有するものであること ※役員と社員をかねることは可能です 10人の中に、理事・監事を含めてかまいません。 |