第四十八条 法第四十八条第六項第四号 に規定する学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
一 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号 )による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令 による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
三 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号 )による師範学校予科を修了した者
四 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
五 旧師範教育令による改正前の同令(明治三十年勅令第三百四十六号 )による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
六 昭和十八年文部省令第六十三号 (内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第二条 又は第五条 の規定により中等学校を卒業した者又は第一号 に掲げる者と同一の取扱を受ける者
七 旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号 )による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
八 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号 )による試験検定に合格した者及び同検定規程第十一条第二項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
九 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号 )による検定に合格した者
十 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号 )第七条の規定による試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法 (昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項 の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項 の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者
第四十九条 法第四十八条第八項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
一 届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二 令第十三条 に規定する食品又は添加物の別
三 施設の名称及び所在地
四 食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
五 食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容
六 食品衛生管理者の設置又は変更の年月日
○2 前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第四十八条第六項 各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。
第五十条 令第十四条 (令第九条第二項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法 に基づく大学又は同法第百四条第四項第二号 の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
二 別表第十四の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を一科目以上履修させ、その単位数の合計が二十二単位以上であること。
三 前号に掲げる科目及び別表第十五に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が四十単位以上であること。
四 原則として法別表の第二欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
第五十一条 令第十五条 (令第九条第二項 において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 養成施設の名称及び所在地
二 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
三 養成施設の長の氏名及び住所
四 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
五 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
六 入学定員
七 入学資格及び時期
八 修業年限
九 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
十 校地及び校舎の図面及び配置図
十一 学則
十二 その他参考となるべき事項
第五十二条 法第四十八条第六項第三号 の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録養成施設(令第十六条 に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名
○2 前項の規定は、令第九条第一項第四号 の養成施設の登録について準用する。
第五十三条 令第十六条 (令第九条第二項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第五十一条第一号から第三号まで、第五号から第八号まで、第九号(法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第十号及び第十一号に掲げるものとする。
第五十四条 令第十九条 (令第九条第二項 において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 登録の取消しを受けようとする理由
二 登録の取消しを受けようとする予定期日
三 在学中の生徒があるときは、その措置
第五十五条 令第二十条第二号 (令第九条第二項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第五十一条第一号に掲げる事項とする。
第五十六条 法第四十八条第六項第四号 の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
一 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項から七の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
二 講師は、学校教育法 に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
三 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第四十八条 各号に掲げる者で、法第四十八条第一項 の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に二年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
四 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
○2 前項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
一 学校教育法 に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第十六の一の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 当該科目
二 登録講習会の修了者 別表第十六の一の項に掲げる科目及び同表の二の項又は三の項に掲げる科目の修了者にあつては、それぞれ同表の三の項に掲げる細菌学実習又は同表の二の項に掲げる細菌学実習
第五十七条 令第二十一条 の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 令第二十二条 各号のいずれかに該当する事実の有無
三 法人にあつては、役員の氏名、住所及び略歴
四 講習会場の名称及び所在地
五 実習を行う場所の名称及び所在地
六 講習会の実施期間及び日程
七 受講予定人員
八 講習科目及び時間数
九 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
第五十八条 令第二十一条 の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
三 登録講習会の実施期間
第五十九条 令第二十四条第二項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
二 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
三 第五十六条に定めるところにより登録講習会を行うこと。
第六十条 令第二十五条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 登録講習会の実施期間
第六十一条 登録講習会の実施者は、令第二十六条 の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 休止又は廃止の理由及びその予定期日
二 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第六十二条 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第二十七条第一項 に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後三月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもつてこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。
第六十三条 第四十四条の規定は、令第二十七条第二項第三号 の厚生労働省令で定める方法について準用する。
第六十四条 第四十五条の規定は、令第二十七条第二項第四号 の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。
第六十五条 令第三十一条 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 受講者の氏名及び履歴
二 受講者数
三 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地
○2 令第三十一条 の帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。
第六十六条 令第三十三条第二項 の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第十三号によるものとする。
第六十七条 法第五十二条第一項 の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市にあつては、当該指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 営業所所在地
三 営業所の名称、屋号又は商号
四 営業の種類
五 営業設備の大要
六 法第五十二条第二項 各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
○2 法第五十二条第一項 の規定による営業の許可を受けた者(次条から第七十一条までにおいて「許可営業者」という。)が、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあつては、前項各号にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載するものとする。
一 前項第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
二 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
第六十八条 法第五十三条第二項 の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 営業所所在地
五 営業の種類
六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
○2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第六十九条 法第五十三条第二項 の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 合併の年月日
四 営業所所在地
五 営業の種類
六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
○2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第七十条 法第五十三条第二項 の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
一 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三 分割の年月日
四 営業所所在地
五 営業の種類
六 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
○2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第七十一条 許可営業者は、第六十七条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第六十八条第一項第一号、第六十九条第一項第一号又は前条第一項第一号の事項に変更があつたときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に届け出なければならない。