第二十四条 法第二十五条第一項 の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二 製品の名称
三 製造所の名称及び所在地
四 食品衛生管理者の氏名
五 製造年月日
六 申請数量
七 小分け容器の内容量別個数
八 製造者において検査を行つた場合は、その成績
第二十五条 食品衛生法施行令 (昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「令」という。)第四条第三項 の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。
第二十六条 法第二十五条第一項 の厚生労働省令で定める表示は、様式第一号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。
第二十七条 令第五条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 検査を受けるべき製品の名称
三 製造所又は加工所の名称及び所在地
四 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
五 検査を受けるべきことを命ずる具体的理由
第二十八条 法第二十六条第一項 の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二 製品の名称
三 製造所又は加工所の名称及び所在地
四 製造又は加工の年月日
五 申請数量
○2 前項の申請書には、令第五条第一項 の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。
第二十九条 法第二十六条第二項 の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 製品の名称
三 製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
四 製造所又は加工所の名称及び所在地
五 製品の着港年月日
六 製品の保管場所
七 申請数量
○2 前項の申請書には、検査命令書(第三十四条第一項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。
第三十条 法第二十六条第三項 の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。
第三十一条 厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第四条第二項 又は第六条第一項 (令第七条 において準用する場合を含む。)の申請書に法第二十五条第二項 の厚生労働大臣が定める額又は法第二十六条第六項 の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。