附 則 抄
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十条の規定は、昭和二十三年八月一日から施行する。
第二条 従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを第十七条第五号の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。
附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第十九条の改正規定については、昭和二十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年六月二日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一〇月一六日厚生省令第五八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年二月二二日厚生省令第六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第六条中輸入品に関する部分は、昭和二十七年五月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月三〇日厚生省令第三七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月三十一日から適用する。
附 則 (昭和二八年八月一〇日厚生省令第三一号)
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年九月二八日厚生省令第四五号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
2 食品衛生監視員資格試験規則(昭和二十三年厚生省令第五十二号)は、廃止する。
附 則 (昭和二八年一二月二八日厚生省令第七〇号)
この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二九日厚生省令第五六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月三一日厚生省令第三三号)
この省令中、第十一条、第十二条、第二十条、第二十一条、第二十六条、様式第一号、様式第三号(同様式を様式第四号とする部分以外の部分に限る。)及び別表第二の改正規定は昭和三十二年八月一日から、第五条から第九条まで、第十八条の二(別表第三に関する部分に限る。)及び第十九条の改正規定並びに別表第二の次に三表を加える規定は昭和三十三年一月一日から、その他の改正規定は昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年一月二〇日厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年二月二一日厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三〇日厚生省令第一七号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第一条及び附則第二項から第六項までの規定は公布の日から、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二八日厚生省令第三七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中「十八 イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)」、「二十二 エチルバニリン(エチルワニリン)」、「四十九 ケイ皮アルデヒド」、「五十六 酢酸エチル」、「六十八 シトラール」、「百五十六 バニリン(ワニリン)」、「百八十三 ベンジルアルコール」、「百八十四 ベンズアルデヒド」、「二百 dl―メントール(dl―ハツカ脳)」及び「二百一 1―メントール(ハツカ脳)」に関する部分については昭和三十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年九月一〇日厚生省令第二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一日厚生省令第二三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月二六日厚生省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二五日厚生省令第五四号)
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年七月二六日厚生省令第三二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年六月一一日厚生省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一五日厚生省令第三四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第四十八号を削る改正規定、別表第二第百八十二号及び第百九十八号並びに別表第四の改正規定並びに別表第五の改正規定中メチルナフトキノンに係る部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日厚生省令第一七号)
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年七月五日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第十二条、様式第一号並びに別表第二第百五十一号及び第百五十二号の改正規定並びに別表第五の改正規定中ニトロフラゾーン及びニトロフリルアクリル酸アミドに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二三日厚生省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年二月一七日厚生省令第二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一五日厚生省令第二五号)
この省令は、昭和四十二年一月十五日から施行する。
附 則 (昭和四二年一月二三日厚生省令第二号)
この省令中第十三条第二項の改正規定は昭和四十二年二月十日から、その他の規定は同年七月二十三日から施行する。
附 則 (昭和四二年一〇月二日厚生省令第四三号)
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号及び別表第三第六号の改正規定中生かきに係る部分は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月八日厚生省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月三日厚生省令第二六号)
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年八月一日厚生省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年二月一日厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月二五日厚生省令第二〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条並びに様式第一号及び第七号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一一月五日厚生省令第三二号) 抄
1 この省令は、昭和四十四年十一月十日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月一四日厚生省令第一号)
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二九日厚生省令第二二号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定並びに別表第五の改正規定中食用緑色二号、食用緑色二号アルミニウムレーキ、プロトカテキユ酸エチル、没食子酸イソアミル、亜硝酸カリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムに係る部分は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月二六日厚生省令第四号)
この省令中別表第二第六十九号の二及び別表第二第百四十六号の二の改正規定は公布の日から、その他の規定は昭和四十六年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二三日厚生省令第六号)
この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一七日厚生省令第一三号)
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月八日厚生省令第四〇号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月二九日厚生省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月一三日厚生省令第五四号)
この省令は、昭和四十八年六月十三日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二〇日厚生省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二の改正規定、同条を第二条の三とする改正規定及び第二条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月二八日厚生省令第二一号)
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月八日厚生省令第五四号)
この省令は、昭和四十八年十二月十日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二七日厚生省令第六〇号)
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月二七日厚生省令第三〇号) 抄
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月三〇日厚生省令第三五号)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第五条第一項第一号のカ中魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこに係る部分並びに同号のヨの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年七月二五日厚生省令第三〇号)
この省令は、昭和五十一年一月二十五日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一日厚生省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、昭和五十一年一月一日から、第十五条の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年二月一八日厚生省令第三号)
1 この省令は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号ヨの改正規定は、公布の日から施行する。
2 容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び即席めん類で、昭和五十二年七月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示の基準は、この省令による改正後の第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月三〇日厚生省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年八月二二日厚生省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百三十八号及び第二百五号の三から第二百五号の八までに係る部分は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日厚生省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2 別表第五の改正規定の施行の際現に存する食品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年六月一二日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年九月六日厚生省令第三三号)
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二八日厚生省令第三一号)
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一〇日厚生省令第四二号)
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に存する食品については、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五六年六月二〇日厚生省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年一月一四日厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年二月一六日厚生省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一七日厚生省令第二一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十七年十一月三十日までに輸入される分割、細切等の処理が行われた獣畜の肉又は臓器に添付される証明書に記載すべき事項については、改正後の第二条の三第九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五七年八月二日厚生省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二五日厚生省令第四五号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、様式第十四号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月三〇日厚生省令第三四号)
1 この省令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に食品衛生監視員が携帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。
附 則 (昭和五八年八月二七日厚生省令第三六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第二第百八十号に掲げる化学的合成品に係る第五条第一項第一号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の名称をもつてすることができる。
3 この省令による改正前の別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第五条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五九年一二月一九日厚生省令第五八号)
この省令は、昭和六十年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第四八号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二七日厚生省令第一二号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三一日厚生省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二〇日厚生省令第五三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第二に掲げる化学的合成品に係る同令第五条第一項第一号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入されたものの表示については、なお従前の名称をもつてすることができる。
附 則 (昭和六二年二月一九日厚生省令第一一号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二七日厚生省令第四六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される食品に係る表示については、この省令による改正後の第五条第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月二九日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一一月二八日厚生省令第四八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七章中第二十六条の前に一条を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定(同条の表に第二十五条の三の項を加える部分に限る。)は、平成二年四月一日から施行する。
2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成三年一月一七日厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一六号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日厚生省令第五〇号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二六日厚生省令第一五号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年八月六日厚生省令第四八号)
この省令は、平成四年八月十日から施行する。
附 則 (平成四年八月一三日厚生省令第四九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 公布の日から起算して六月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物であって、この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第二に掲げる化学的合成品又はこれと同一の品名を有するものに係る同規則第五条第一項第一号イに基づく事項の記載は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成四年一一月六日厚生省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月一七日厚生省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成六年三月三十一日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成五年四月二八日厚生省令第二五号)
この省令は、平成五年十一月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
5 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年八月二六日厚生省令第五三号)
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二七日厚生省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第十九条の改正規定は、公布の日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年四月一四日厚生省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第五十四号の改正規定については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年九月二七日厚生省令第五七号)
1 この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部の施行の日(平成七年十一月二十四日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第二十条第一項及び第二項の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条第一項及び第二項の規定により提出されているものとみなす。
附 則 (平成八年一月二九日厚生省令第二号)
1 この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)の一部の施行の日(平成八年二月一日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年三月二一日厚生省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二三日厚生省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十四条第一項又は第十五条第一項から第三項までの指定を受けている者に対する新施行規則第十八条の八第四号及び第十八条の十二第一項の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の八第四号中「製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第十八条の十二第一項中「次のとおり」とあるのは「第一号から第八号までに掲げる事項」とする。
3 この省令の施行の際現に食品衛生法第十五条第一項の指定を受けている者(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条の三第一項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、新施行規則別表第九の第一欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第十五条第一項の指定を受けた者とみなす。
4 前項に規定する者に対する食品衛生法第十九条の十二の規定の適用については、平成九年五月二十三日までの間は、新施行規則第十八条の五第一項第一号及び第二項第一号中「別表第九」とあるのは、「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第三十三号)の施行の際現に受けていた指定の区分に係る同令による改正前の食品衛生法施行規則別表第九」とする。
5 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号) 抄
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年一月一六日厚生省令第二号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一月二八日厚生省令第四号)
この省令は、平成九年二月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛生法施行規則第五条第一項第一号ラの改正規定は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日厚生省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
附 則 (平成九年四月一七日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月三〇日厚生省令第四九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成九年五月三十一日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年一一月一四日厚生省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第三〇号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一八日厚生省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二五日厚生省令第九〇号)
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日厚生省令第九八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際限にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年六月二九日厚生省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二二日厚生省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月三〇日厚生省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成十二年一月三十一日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年三月一日厚生省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成十二年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二五日厚生省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第一〇六号)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月六日厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力) 第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。
(委員等の任期に関する経過措置)
第三条 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第三条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一三年二月一五日厚生労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月六日厚生労働省令第二一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日厚生労働省令第二三号)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第四三号)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に栄養改善法第十二条第一項の許可又は同法第十五条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、第一条及び第三条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一項第一号ミ、ヱ及びモ並びに栄養改善法施行規則第九条第一項第八号から第十号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一三年六月七日厚生労働省令第一二八号)
1 この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一三年一〇月四日厚生労働省令第二〇七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二八日厚生労働省令第五一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十四年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第五の三ばれいしよの項の下欄に掲げる加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一四年六月一〇日厚生労働省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日厚生労働省令第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附 則 (平成一四年八月一日厚生労働省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月六日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、食品衛生法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四号)の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月二六日厚生労働省令第一一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月三一日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
(改正法附則第六条の厚生労働省令で定める者) 第二条 改正法附則第六条の厚生労働省令で定める者は、と畜場の衛生管理の業務に従事したことがある者とする。
(改正法附則第七条の厚生労働省令で定める者) 第三条 改正法附則第七条の厚生労働省令で定める者は、獣畜のとさつ又は解体の業務に従事したことがある者とする。
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十六号)の一部の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年一月二〇日厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第四条の二若しくは第四条の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条若しくは第五条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第十四条第二項第三号若しくは第十五条第二項又は第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条第二項第三号若しくは第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第三十七条の二第二項の規定により作成された食品衛生監視票の同条第三項の規定による保存については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一八一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一月三一日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成十七年五月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ミの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令による改正前の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号シの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一七年二月二四日厚生労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月二二日厚生労働省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二八日厚生労働省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日厚生労働省令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項の許可又は同法第二十九条第一項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成十八年十二月三十一日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 食品衛生法施行規則第二十一条第一項第一号シに規定する栄養機能食品で、平成十八年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一七年八月一九日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月一六日厚生労働省令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一七年九月二八日厚生労働省令第一四七号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月一一日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二八日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二九日厚生労働省令第一六六号)
この省令は、平成十八年五月二十九日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一六日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月一二日厚生労働省令第一五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月八日厚生労働省令第一八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二六日厚生労働省令第一九五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年二月二六日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二六日厚生労働省令第八一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月二六日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二八日厚生労働省令第一五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行により新たに法第六十二条第一項の規定に該当するおもちやのうち、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては、法第十八条第二項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二〇年四月二二日厚生労働省令第九八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月三〇日厚生労働省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月三日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 公布の日から起算して二年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令の規定による改正後の食品衛生法施行規則別表第六に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二〇年六月二七日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月四日厚生労働省令第一二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月一日厚生労働省令第一五一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 平成二十三年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛生法施行規則第二十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二一年三月二日厚生労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年六月四日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月二八日厚生労働省令第一三八号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年五月二八日厚生労働省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一〇月二〇日厚生労働省令第一一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年一一月一〇日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、公布の日から施行する。