一 マーガリン
二 酒精飲料(酒精分一容量パーセント以上を含有する飲料(溶解して酒精分一容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。)
三 清涼飲料水
四 食肉製品
五 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの類
六 シアン化合物を含有する豆類
七 冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものであつて、容器包装に入れられたものに限る。)
八 放射線照射食品
九 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
十 鶏の卵
十一 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く。)であつて、次に掲げるもの
イ 食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む。)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であつて生食用のもの(凍結させたものを除く。)及びゆでがに
ロ 加工食品であつて、イに掲げるもの以外のもの
ハ かんきつ類、バナナ
十二 別表第七の上欄に掲げる作物である食品及びこれを原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)
十三 保健機能食品
十四 添加物