一 | 食品製造用の機械 アルミニウム製の器具又は容器包装 ステンレス製の器具又は容器包装 無色のガラス製の器具又は容器包装 | 輸入届出書を提出した日から三年間 |
二 | アルフアー化米 エチルアルコール 大麦 缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。) 原酒(果実酒の原酒を除く。) こうりやん ごま 小麦 米 サフラワーの種子 蒸留酒 食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。) 植物性たん白 そば 大豆 でん粉(タピオカでん粉を除く。) 動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。) 菜種 ひまわりの種子 もろこし ライ麦 アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装 | 輸入届出書を提出した日から一年間 |
三 | 次の食品、添加物、器具又は容器包装であつて、第三十二条第四項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前三年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。 あん類 一時的に貯蔵した果実及び果皮 いつたコーヒー豆又はそれをひいたもの いなごの水煮 魚の卵(乾燥したものに限る。) 魚のつくだ煮 魚又は海せいほ乳動物の油脂 オートミール 海藻 カカオ豆(いつたものを除く。) 果実酒の原酒 加熱後摂取冷凍食品 ギムネマ茶 原料用果汁 穀物、豆類又はいも類の粉 ココア製品(粉末清涼飲料を除く。) コーヒーのエキス コーヒー豆(いつたものを除く。) コーンフレーク コンニヤク 食塩 植物性クリーミングパウダー 植物性油脂 シヨートニング 清酒 茶 チヨコレート 糖類 杜仲茶 煮豆 ハチの子の水煮 ハチの巣入りハチミツ パン類 パン類ミツクス ビール マーガリン マテ茶 みりん めん類 野菜の水煮 野菜のピユーレ又はペースト 冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。) 冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。) 別表第一に掲げる添加物以外の添加物(法第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。) 合成樹脂製の器具又は容器包装 | 輸入届出書を提出した日から一年間 |