食品の区分 | 食品衛生上の危害の原因となる物質 |
清涼飲料水 | 一 異物 二 エルシニア・エンテロコリチカ 三 黄色ブドウ球菌 四 カンピロバクター・ジエジユニ 五 カンピロバクター・コリ 六 クロストリジウム属菌 七 抗菌性物質(化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)であるものであつて、原材料である乳等(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する乳等をいう。以下この表において同じ。)又はその加工品に含まれるものに限る。) 八 抗生物質 九 殺菌剤 十 サルモネラ属菌 十一 重金属及びその化合物(法第十一条第一項の規定により食品の成分につき規格が定められたものであつて、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十二 セレウス菌 十三 洗浄剤 十四 添加物(法第十一条第一項の規定により使用の方法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を除く。以下この表において同じ。) 十五 内寄生虫用剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十六 農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 リステリア・モノサイトゲネス |
食肉製品 | 一 アフラトキシン(原材料である香辛料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 二 異物 三 黄色ブドウ球菌 四 カンピロバクター・ジエジユニ 五 カンピロバクター・コリ 六 クロストリジウム属菌 七 抗菌性物質(化学的合成品であるものであつて、原材料である乳等、食肉、食鳥卵若しくは魚介類又はこれらの加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 八 抗生物質 九 殺菌剤 十 サルモネラ属菌 十一 セレウス菌 十二 洗浄剤 十三 旋毛虫 十四 腸炎ビブリオ(原材料である魚介類若しくは鯨又はこれらの加工品に含まれるものに限る。) 十五 添加物 十六 内寄生虫用剤の成分である物質 十七 病原大腸菌 十八 腐敗微生物 十九 ホルモン剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) |
魚肉練り製品 | 一 アニサキス 二 アフラトキシン 三 異物 四 黄色ブドウ球菌 五 クロストリジウム属菌 六 殺菌剤 七 サルモネラ属菌 八 シユードテラノーバ 九 セレウス菌 十 洗浄剤 十一 大複殖門条虫 十二 腸炎ビブリオ 十三 添加物 十四 ヒスタミン(原材料である魚介類又はその加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。) 十五 病原大腸菌 十六 腐敗微生物 |
容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | 一 アフラトキシン 二 異物 三 黄色ブドウ球菌 四 クロストリジウム属菌 五 下痢性又は麻痺性の貝毒(原材料である貝類又はその加工品に含まれるものに限る。) 六 抗菌性物質 七 抗生物質 八 殺菌剤 九 重金属及びその化合物 十 セレウス菌 十一 洗浄剤 十二 添加物 十三 内寄生虫用剤の成分である物質 十四 農薬の成分である物質 十五 ヒスタミン 十六 腐敗微生物 十七 ホルモン剤の成分である物質 |