【起業を助け隊】会社設立・創業融資コンサルティング

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個人事業を含む初めての起業(独立・開業・創業)・会社設立に関する事業戦略の支援を専門に行っています。
また、横浜経営法務事務所は、起業・会社設立時だけでなく、開業後の経営に力を入れ、「持続可能な発展」をしていくよう、
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横浜経営法務事務所

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第一条  食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第六条第二号 ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
一  有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
二  食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であつて、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。

第二条  法第七条第四項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  解除を申請する食品又は物の範囲
三  当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項

第三条  法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一  特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第二十六条第一項 から第三項 まで若しくは法第二十八条第一項 の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第六号 に規定する行政指導をいう。第十七条第一項第一号において同じ。)に従つて営業者が行う検査の結果、法第八条第一項 各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行つた食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
二  特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
三  特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
四  特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第一号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と、同号並びに同項第二号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちやについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

第四条  法第八条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
二  前条第一項各号に掲げる事項
三  法第八条第一項 各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
四  特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第八条第一項 の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第一項 に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第五条  厚生労働大臣は、法第八条第三項 の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第一項 の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 ○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第三項 の規定に基づき、同条第一項 の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

第六条  法第八条第三項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  解除を申請する食品又は添加物の範囲
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第八条第三項 の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

第七条  法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。
○2  法第九条第一項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  と畜場法施行規則 (昭和二十八年厚生省令第四十四号)別表第五の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
二  食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 (平成二年厚生省令第四十号)第三十三条第一項第三号 の内臓摘出後検査の結果、同令 別表第十の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合
○3  法第九条第一項 ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。

第八条  法第九条第二項 の厚生労働省令で定める製品は、食肉製品とする。

第九条  法第九条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉又は臓器の種類
二  数量及び重量
三  荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
四  荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
五  獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
イ 獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
ロ 家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
六  次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
七  前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
八  次に掲げるとさつ等が行われた年月
イ 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
ロ 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
ハ 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
ニ 前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造

第十条  法第九条第二項 の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項 の証明書に添えなければならない。

第十一条  法第九条第二項 ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニュー・ジーランドとする。

第十二条  法第十条 の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第一のとおりとする。

第十三条  法第十三条第二項 (同条第四項 及び法第十四条第二項 において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる文書が作成されていること。
イ 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
ロ 製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書
ハ 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面
二  製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。
イ 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が別表第二の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあつては、その理由を明らかにすること。
ロ イの措置のうち、製品に係る食品衛生上の危害の発生を防止するため、その実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。
ハ ロの確認の方法を定めること。
三  前号ロの確認により同号ロの措置が適切に講じられていないと認められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。
四  製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること。
五  製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。
六  次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること。
イ 第二号ロの確認に関する事項
ロ 第三号の改善措置に関する事項
ハ 第四号の衛生管理の方法に関する事項
ニ 前号の検証に関する事項
七  製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
イ 第二号ロの措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成すること。
ロ 第二号ロの確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
ハ その他必要な業務
八  第五号の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
イ 製品等の試験を行うこと。
ロ イの試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
ハ その他必要な業務

第十四条  法第十三条第一項 の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  製品の種類
三  製造所又は加工所の名称及び所在地
四  製品の総合衛生管理製造過程の大要
○2  前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一  前条第一号から第六号までに規定する文書
二  前条第二号ロの措置の効果に関する資料
三  前条第六号に規定する文書に基づき同号ニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
○3  第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十五条  法第十三条第四項 の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二  現に受けている承認の番号及びその年月日
○2  前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一  前条第二項第一号の文書及び同項第二号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第一号の文書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二  前条第二項第三号の資料
○3  第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十六条  法第十四条第一項 の更新の申請は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
○2  前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一  第十三条第一号及び第四号から第六号までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二  第十三条第二号及び第三号に規定する文書
三  第十三条第六号に規定する文書に基づき同号イ、ロ及びニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
○3  第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十七条  法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一  特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という。)について、法第二十六条第一項 から第三項 まで若しくは法第二十八条第一項 の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従つて営業者が行う検査の結果、法第十七条第一項 各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行つた器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね五パーセント以上であること。
二  特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
三  特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
四  特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。

第十八条  法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
二  前条第一項各号に掲げる事項
三  法第十七条第一項 各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
四  特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第十七条第一項 の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。

第十九条  厚生労働大臣は、法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第十七条第一項 の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 ○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定に基づき、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第一項 の規定による禁止を解除する場合について準用する。

第二十条  法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一  申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二  解除を申請する器具又は容器包装の範囲
三  その他厚生労働大臣が必要と認める事項
○2  前項の規定は、法第六十二条第一項 において準用する法第十七条第三項 において読み替えて準用する法第八条第三項 の規定による解除の申請について準用する。

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